Archive for the ‘未分類’ Category

偽装結婚,解消するための法的手段2つ!

2021-10-06

偽装結婚をしてしまったら,どうやって解消したらよいのでしょうか。

また,家族や婚約者が過去に偽装結婚していることが分かった時,どう対応していったらよいのでしょうか。

多くの方は,「離婚をしたらいいのでは」と思うかもしれませんが,実はそうでもないのです。

偽装結婚状態の解消方法について,解説します。 (さらに…)

結婚相手に強制送還歴があるとどうなる?

2021-07-27

日本人と外国人との国際結婚は年々増加しています。

日本人と外国人の国際結婚の手続きについてはこちらでも解説しています。

ただ,結婚しようと思っている外国人の方が,過去に日本から強制送還(退去強制)されたことがある人だった,ということも珍しくはありません。

このページでは,過去に日本から強制送還されたことのある人と結婚して,日本で結婚生活を営むことが出来るのかどうかについて解説します。

この問題を考える時に,大きなポイントになるのは,「現に結婚相手が日本にいるのかどうか」です。

(さらに…)

外国人のベビーシッター・お手伝いさんを雇う時の注意点

2021-06-16

日本では1990年以降,共働き世帯が増加していき,専業主婦世帯の数を大きく上回っています。

家事代行サービスの広がりもあり,単発,短時間であっても,家事代行のお手伝いさんやベビーシッターを利用したことがある,という方も多いのではないでしょうか。

中には,幼少期からの外国語教育のために,外国人のベビーシッターや家事代行サービスを利用する人もいるかもしれません。

外国人の在留資格の審査などをきちんと行っている企業を通じて,家事代行サービスを利用している分には不安は少ないのですが,個人的に外国人の方をお手伝いさんとして雇う場合には,気を付けなければならないポイントがあります。

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東京五輪・パラ,外国人観客の受け入れを断念?

2021-03-24

2021年3月21日,東京オリンピックの大会委員会や東京都は,来年開催予定の東京オリンピックの観戦について,外国人の受け入れをしない方向であると報じられました。

NHKの報道 東京五輪・パラ 海外観客を断念 コロナ禍で自由な入国保証困難

オリンピックの観戦のためのビザについては当サイトでも一度ご紹介していましたが,その件の続報となります。

過去の当サイトでの解説記事

3021年3月21日の報道によって,どのような事態が考えられるのでしょうか。弁護士の視点から今後起きうる対応を予想してみます。

オリンピック観戦のための入国のみ禁止?

報道を見て一番シンプルに思える対応は,「オリンピック観戦のための入国を禁止する」という方法です。

ですが,結論から言って,入国の段階で「オリンピック観戦の入国のみを禁止する」というのは非常に困難であると思われます。そもそも,オリンピックの観戦のための専用のビザというものはなく,多くの人は「短期滞在」というビザ(在留資格)で日本に入国し,各々が好きな競技を観戦することになります。

この短期滞在のビザ(在留資格)は,最大90日の滞在しか認められませんが,滞在期間中の目的には拘束されません。つまり,「なんとなく日本に来たかったので,来ました」という方でも短期滞在の在留資格は認められ得るのです。

そのため,空港や港の上陸審査で短期滞在の外国人の方に対して「オリンピックの観戦ですか?」と訊ねた上で「はい」と答えた人の入国のみを拒絶するというのではあまり意味がありません。「はい」と答えた人の入国だけ禁止する法律上の根拠が乏しいことと,仮に「いいえ違います」と言われた場合にそれ以上の審査のしようがないからです。「オリンピックの観戦ですか」と聞かれても,「いいえ,東京の観光に来ました」と言われれば,その他に上陸を拒否する事情がない限り,在留資格を認めなければならないのです。

短期滞在の在留資格についてはこちらにも解説があります。

「短期滞在」の在留資格について

一律の入国禁止?

次に,オリンピック開催期間中,日本の出入国を制限するという方法もあります。

法律に従って,一定期間中の出入国を禁止することは可能ですから,先ほどの方法に比べると,実施のハードルは低いようにも思われます。

しかし,実行性という意味では少し疑問が残ります。

まず,いつからいつまでの出入国を禁止するのかという点です。短期滞在は最大90日まで認められますから,仮に4月末に長めの短期滞在ビザで入国が出来れば,外国人の方であっても,オリンピックの開会式ぐらいは観戦できることになります。

また,短期滞在の外国人の方のうちには,オリンピック観戦のみならず,全く関係のない日本の旅行に訪れる人もいます。一律に入国を制限した場合には,旅行業や宿泊業への打撃は避けられないでしょう。

更に,出入国の制限に,本当に意味があるのかどうかについても疑問は残ります。短期滞在ではなく,就労ビザや家族ビザの方の入国までは禁止しないとなると,オリンピックの観戦も兼ねた入国は制限できないことになります。

オリンピック観戦のための外国人の流入を止めるのであれば,時期を見誤らず早期に一律の入国制限をかける必要があるのではないかと思われます。

実際にはどうするのか?

現時点において,大会組織員会は,海外在住者の方が購入した観戦チケットに対して払い戻しをするという方針の様です。そのため,「外国人の日本への流入を止めよう」というよりは,「オリンピック会場に海外在住者が来るのを止めよう」という対策をとっているようです。

このような対応であるため,出入国管理庁としては,オリンピック期間であるからと言って日本への新規入国,上陸を制限しようとしているわけではないように思われます。

もちろん,その時々の国際状況に応じた入国制限,渡航制限などは十分にありうるでしょうから,今年の7月前後に日本からの出国,日本への入国を考えている方は,常に最新の情報に気を配っている方が良いでしょう。

関連記事

オリンピック観戦のための入国は認められるのか

大会に出場する選手の在留資格はどうなるのか

大会関係者,サポートチームは入国できるのか

元カレ,元カノを日本から追い出せる?

2021-03-19

日本に住む外国人の方も増えており,在留資格を持って日本に滞在する外国人の数は,統計上,約300万人弱ほどになります。これは日本の人口の,約2%に該当します。単純計算で考えても,50人に1人は外国人,小中学校の2クラスのうち1人は外国籍であってもおかしくないと言えます。

したがって,比率だけで考えても結婚する25組に1人は国際結婚ということになります。もちろん,人口比や地域差などは考慮しない,あくまで数字の上での話です。

結婚があれば結婚前の恋愛関係(デーティング期間も含む)や,離婚もあるわけです。交際していたものの,結婚せずにお別れしてしまったり,浮気や不倫だってありうるでしょう。

参考までに外国人の不倫の問題点について解説した記事もあります。

中には,別れ際の恨み辛みから「あの外国人を日本から追い出してやりたい!」とまで思う人がいるかもしれません。しかし,そのようなことは可能なのでしょうか?

今回は,素朴な,カジュアル(?)な話題に解説してみたいと思います。

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それ,資格外活動申請が必要?

2021-03-12

日本で滞在している間に,「これってやっていいんだろうか?」と思うことはありませんか?

既にこのサイトでも解説しているように,永住者,日本人または永住者の配偶者等,定住者以外の方の場合には,在留資格と日本での活動の内容によっては,資格外活動となってしまう場合があります。


☆資格外活動に関する解説記事☆

資格外活動申請の時に必要になる書類

「資格外活動として検挙される場合」

資格外活動をしてしまった場合に待っているのは強制送還 刑事罰についてもあります


今回は,そもそも,資格外活動申請が必要になるのはどんなときなのか?という根本的な部分を解説します。資格外活動で摘発されたくない,日本から追い出されたくない,という方は,是非よく読んでおいてください!

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団体向けの在留資格認定書証明書

2021-03-03

団体用の在留資格認定証明書があることをご存知でしょうか。

「在留資格認定証明書」とは,短期滞在(ツーリストtourist)以外の在留資格で日本に上陸しようとする方が,事前に「日本で在留資格(ビザ)が認められるかどうか」の審査を受け,その審査を通過していることを証明するものです。

本来の手続きだと,日本の空港や港の入国審査場で上陸審査を受け,査証(パスポートが本物であることの証明)の審査と,在留資格が認められるかどうかの審査を受けます。

特に在留資格が認められるかどうかについては,提出書類がたくさん必要になったり審査に時間がかかったりと,その場で審査を受けるのはとても大変です。

そのため,通常は,日本に向けて出国する前に,在留資格が認められるのかどうか審査を受けておくのです。それが,在留資格認定証明書というものです。

在留資格は,一人一人の外国人の方の活動内容に応じて認められているものです。ですが,団体として日本に入国するという場合,一人一人が別々に審査を受けていては,手続きに時間がかかってしまう場合があります。

その際には,「団体用の在留資格認定証明書」が発行されることがあります。

今回は団体用の在留資格認定証明書をご紹介します。

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帰国したいのに帰国できない方へ

2020-11-20

日本のみならず,世界の情勢として人の移動,物の移動を制限する状況が長く続いています。

新型の感染症の影響によって,各国も国境を閉鎖したり,出国・入国の禁止や制限を設けていたりします。

日本に在留する外国人の方の中でも,「帰国したいのにできない」という方や,「在留期限が過ぎて帰国したいのに母国へ帰る飛行機がない」という方もいるかもしれません。

現在,日本政府は,「本国等へ帰国が困難な外国人に係る取り扱い」を発表しています。

これは,母国等に帰りたくても帰れない状況が続いている方への救済の措置になります。

内容としては次の2点です。この救済の措置は,入国制限や出国制限などによって母国等に帰れない期間が続いている間,継続することとされています。

短期滞在の在留期間の延長

短期滞在で日本に在留している方は,90日在留期間を延長できます。

もともと,短期滞在の在留資格については特別な事情がない限り在留期間の延長は認められていませんでしたが,帰国が困難な状況が続いている間オーバーステイとしないために,在留期間の延長が認められます。

但し,自動で延長されるものではありませんので,90日おきに手続きが必要です。手続を忘れてしまうとオーバーステイになってしまい,これから先5年間,もしくは10年間,日本に再入国できなくなってしまう可能性があるため注意しなければなりません。

 

「特定活動」への在留資格の変更

元々帰国する予定だったため,日本での仕事を辞めてしまった方や学校を辞めてしまった方については,在留資格を「特定活動」へ変更することが出来ます。

特定活動というのは,法律で定められている活動以外に個別の活動を指定して在留を認めるというものです。

そして,特定活動の在留資格の場合には,通常働くことは認められていませんが,

「留学」の在留資格の方(元々留学生で出国準備中だった方も含む)

「技能実習」,もともとが「特定活動(9号,12号,32号,35号,42号)」だった方

については,週28時間までのアルバイトも認められるようになりました。

これにより,元々の在留資格が取り消されたり資格外活動として検挙されたりするリスクを下げることが出来ます。なお,それ以外の在留資格の方であっても特定活動の在留資格へ変更することはできますが,その期間働くことはできません。生活費を得るためにアルバイトの必要がある場合には,資格外活動許可を得る必要があります。

特定活動に変更した場合の在留期間は6か月,ないし3ヶ月です。

ご自身として在留資格を変更する必要があるのかどうか分からない方や不安な方は一度弁護士にご相談ください。

 

留学生は卒業後,日本に残れるのか

2020-11-18

今回は,留学の在留資格で在留する外国人の方が,学校を卒業した場合について解説します。

(さらに…)

仕事を休んだら/退職したら,帰国しないといけない?

2020-11-13

このページは,就労ビザ(在留資格)で日本に在留する方が,退職する場合や休職する場合に,在留を続けられるのかどうかを解説します。

 

就労ビザ(在留資格)について

就労ビザとは,日本で働くことを目的とした在留に認められる在留資格です。

就労ビザと呼ばれる在留資格には,経営・管理(以前の投資・経営の在留資格),法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,高度専門職が挙げらます。これらの在留資格は,それぞれに対応した職種で働くことを前提として認められている在留資格です。

そのため,「経営・管理」の在留資格で日本にいる方が本来の業務以外で教育の職に就いていたり,通訳業務等についていたりすると,資格外活動として刑罰や在留資格の取消処分が科される可能性があります。在留資格外の活動を行うことについては,出入国管理法において禁止され,刑事罰や行政処分の対象になっているのです。

では,「在留資格に沿った活動をしなかった」という場合には,どうなるのでしょうか。

具体的には退職するという場合,休職するという場合を考えてみます。

 

退職したら在留資格はどうなる?

退職することによって直ちに出国を命じられたり,在留資格が取り消されるということはありません。

出入国管理法には,就労ビザで在留している外国人が日本で退職した場合には,在留資格が取り消される可能性があることを定めています。

それが,在留資格の取消について定めた,出入国管理法22条の4という条文です。


出入国管理法22条の4

第6号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が,当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(カッコ内省略)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。


元々認められた在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上正当な理由なく,行わなかった場合には,在留資格を取り消すことがあると定めています。

そのため,退職して3か月以上働かないで何もしないで日本で生活していた場合には,在留資格が取り消されることがあるのです。

ここで重要なのは,「継続して3か月以上」活動をしていないこと,「正当な理由」がなければ在留資格は取り消されないということです。

ですので,退職してから3か月以内に別の同じ職に就いていれば(もちろん,在留資格で認められる範囲の職に限ります)在留を続けられますし,働いていない期間の累計が3か月を超えてしまっても継続していなければ問題はありません。なお,あまりに休みがちだと会社を解雇されてしまったり,在留期間の更新申請が不許可となってしまう可能性もありますので,注意しましょう。

また,正当な理由がある場合であれば在留資格は取り消されません。例えば,自主退職した後も転職活動を続けている場合や,会社が倒産してしまったため止むを得ず解雇されてしまい新しい仕事を探しているような場合,本人や家族が病気などのため一時的に仕事を辞める場合等,本人が仕事を続けたくても続けられないようなやむを得ない事情がある場合であれば,正当な理由があると見られます。

退職したり転職したりしても,在留資格が直ちに変わるわけではありません。ですので,在留資格で認められている範囲外の仕事は資格外活動になりますし,転職するまでの間の繋ぎとして短期間のアルバイトをした場合であっても資格外活動になる可能性があります。

☆退職後に他業種に転職する場合には在留資格の変更申請を忘れずに行いましょう。

 

休職したらどうなる?

休職している場合にも「継続して3か月以上」「正当な理由なく」働いていないという場合かどうかによって,在留資格が取り消されるかどうか変わります。

例えば,旅行のために1ヶ月休みをとったという場合であれば「継続して3か月」になっていませんし,病気等の療養のために一時的に仕事を休んでいるという場合には正当な理由があるといえます。本人や家族が入院する必要がある場合等についてはそもそも在留資格を取り消さないという運用がなされています。

今,問題となっているのは,感染症等によって,会社の都合により出社できなくなった場合についでです。

会社の都合で出社できない場合,例えばリモートワーク(在宅勤務)となっている場合等も,きちんと働いているものと考えられますので,在留資格の取消とはなりません。在宅勤務をしていたことの証拠をとっておくためにも,会社でのメールや通話の履歴,Web会議などの履歴はある程度保存しておくと安全です。

更に,リモートワークのみならず,会社都合での休職となっている場合も,「正当な理由」があると言えるでしょう。会社都合での休職の場合には,労働基準法の基準に従って(平均賃金の6割以上),休業手当が支払われなければなりません。但し,会社都合の休職であっても,その間に副業等をする時には,資格外活動にならないように注意しなければなりません。本来の在留資格の目的外の活動を許可なく行ってしまうと,資格外活動として在留資格が取り消されたり,刑罰を受けたりする可能性があります。

まとめ

上記の内容をまとめると,次のようになります。

☆退職する場合には次の職が決まっているかどうか,どんな業種の仕事かによって,在留資格に必要な手続きが異なります。

☆休職する場合にはどんな事情によるのか,どれくらいの期間休むのかによって,在留資格の取消の可能性が変わってきます。

退職/休職の際の手続きに不安がある方は,在留資格を取り消されないためにも,また,今後の在留に関する手続きに禍根を残さないためにも,早めに弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。

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