外国人の方が空路ないし海路で日本に入国する時,空港や港で上陸申請,上陸許可という手続きが必要になります。日本への入国のために行う手続と,どのようにすればそれが許可されるのかをご説明します。
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1 入国のための手続
船や飛行機で日本に到着して上陸申請をすると,港や空港の中で入国審査官による上陸審査が行われます。外国人の方が日本に港や空港から出て,日本に足を踏み入れるためには,上陸申請をして上陸審査を受け,上陸許可を受けなければなりません。上陸許可が出なかった場合には,そのまま出発国に送還されてしまうおそれがあります。
この際,事前に,在留資格認定証明書を取得しておくと手続きがスムーズになります。これは,一般的に入国の前から申請しておくもので,在留資格を得る「内定」のようなものです。入国の前から外国人の方が日本で手続することはできませんので,多くの場合には,日本にいる家族や友人,仕事の雇用先や弁護士に代理人として申請してもらうことがあります。この手続は,「呼び寄せ」と言われることもあります。具体的には,日本の入国管理局に対して在留資格認定証明書の申請書を提出して当該外国人に関する資料や,入国後どのような在留資格を取得して活動しようと思っているのか,日本とどんな関わりがあるのか,といった資料を送り,入国管理局からの通知を待ちます。
この証明書があるのとないのとでは入国時の上陸審査が大きく変わってきますので,手続きがうまくいかない場合には弁護士にも相談した方が良いでしょう。
2 上陸許可が許可される場合
上陸許可を受けるためには,次のような条件を満たしている必要があります。
- 有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)があること
- 上陸許可申請が虚偽ではないこと,在留資格を偽っていないこと
- 申請する在留期間が法律の上限を超えないこと
- 上陸不許可になる事情がないこと
順番に説明します。
①有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)があること
ここでは査証(ビザ)について説明します。査証(ビザ)とは,日本に入国しようとする外国人が本物の旅券を持っていて,かつ日本への入国の目的が問題ないことを示すものです。例外的に,査証(ビザ)がなくても日本に入国できる場合があります。その場合とは,
- 日本との間で査証(ビザ)を免除する措置を取っている国の旅券(パスポート)を持って日本に短期間滞在する場合
- 一度日本に入国した外国人が再入国許可,またはみなし再入国許可を受けている場合
- 難民認定されている場合
です。
査証の免除措置については各国で異なりますので,よく確認いただいた方が良いでしょう。
②上陸許可申請が虚偽ではないこと,在留資格を偽っていないこと
上陸許可申請の際には,日本で何をしようとしているのか申告しなければなりません。申告が虚偽であるかどうかについては,上陸審査の時の質問や,提出された資料から判断することになります。この時,在留資格認定証明書があると,申請が虚偽ではないことを容易に証明することが出来ます。
③申請する在留期間が法律の上限を超えないこと
入国する際の在留資格に応じて,日本に滞在できる期間の上限が定められています。外国人の方が日本に入国する時には,日本での滞在期間を申請しなければなりません。滞在しようとする期間が法律の上限を超えていた場合には,上陸が許可されません。在留資格によって在留期間の制限は異なりますので,事前によく確認しておきましょう。
④上陸不許可になる事情がないこと
入管法は,日本への上陸を認めると国益を損なうおそれのある可能性のある人を類型化し,その類型に当てはまる人を入国させないという規定を置いています。
大まかにまとめると,Ⅰ感染症などの一定の疾患のある人,Ⅱ罪を犯したことがある人や懲役刑などの有罪判決を受けたことがある人,Ⅲ過去数年以内に日本から強制送還されたことがある人,と分類できます。
ここでいう,Ⅱ罪を犯した,もしくは有罪判決を受けたことがある人のうち,どのような罪を犯したのか,どれくらいの重さの刑を課せられたのかに応じて,上陸不許可となるかどうか判断が分かれます。
Ⅲ過去数年以内に日本から強制送還されたことがある人も,どのような経緯によって強制送還されたのかに応じて,上陸不許可となる期間が変わってきます。例えば,初めて日本での不法滞在(オーバーステイ)で強制送還となった方は,その後5年間日本に上陸することが出来ませんが,不法滞在で強制送還されるのが2回目以上の方は10年間日本に上陸することが出来ません。また,オーバーステイをしてしまったとしても,出国命令制度を利用して出国した方は日本に上陸できない期間が1年間になります。
3 上陸審査後の流れ
上陸許可を得られた後は,旅券に上陸許可の証印(スタンプ)をもらいます。その際,在留資格と在留期間を記入されます。上陸審査のブースから外に出る前に,外国人の方は個人識別情報(指紋と顔写真)を登録します。
また,「短期滞在」以外の在留資格によって上陸許可を得た場合,在留カードというものが交付されます。これは日本に滞在している外国人の方の在留資格や在留期間に関する証明書で,日本に滞在している間は旅券(パスポート)と一緒に携帯していなければならないものです。日本の主要な空港では,上陸許可と同時に在留カードが発行されますが,港や空港によっては,後日郵送で交付されることもあります。