出入国手続きの流れ

外国人の方が日本を訪れてから出国するまでには,大きく分けると,3つの場面で手続きが必要になります。1つは入国する場面,2つ目は日本に滞在する場面,3つ目は日本から出国する場面です。それぞれの場面では,出入国管理及び難民認定法に従った手続きがあります。出入国管理及び難民認定法は,一般には入国管理法,入管法,などと呼ばれます。このページでも,入管法と表記していきます。

入国,滞在,出国のそれぞれの場面での,大まかな手続きをご紹介します。

 

1 入国する際の手続き

外国人のほとんどの方は船舶か飛行機で日本に入国します。そして実際に日本に足を踏み入れるためには,その船や飛行機が到着した港や空港で,「上陸許可」を受けなければなりません。上陸許可を受けられないと,日本に入国することが出来ず,そのまま退去強制(一般に強制送還ともいいます)されることがあります。

上陸許可を受けるためには,いくつかの条件があります。大きく分けると

  1. 有効な旅券(パスポート)と査証(ビザ)があること
  2. 上陸許可申請が虚偽ではないこと,在留資格を偽っていないこと
  3. 申請する在留期間が法律の上限を超えないこと
  4. 上陸不許可になる事情がないこと

があります。

このうち,②の在留資格については,入国する前から「在留資格認定証明書」という証明書をもらうことで手続きが簡単になります。

これは,日本に向けて出発する前に取得することができる証明書で,「この人は日本で在留資格を取ることが出来ますよ」という内定のようなものです。入国前にご本人が手続をするか,家族や弁護士などが代理人となって日本で手続をすることが出来ます。

在留資格には大きく分けて2種類あり,日本国内でどんな活動をするのかによって認められるというものと,家族関係等によって認められるものがあります。在留資格は30種類もあり,適切な在留資格を選択しなければなりません。

上陸許可を受けると,旅券(パスポート)に証印(スタンプ)がおされて,入国した港や空港の外に出られます。その際,在留資格や在留期限が書かれた,在留カードというものを渡されます。日本に滞在している間は,旅券(パスポート)と一緒に携帯していなければなりません。一部の空港や港では,在留カードを後日郵送するところがあります。在留カードは,日本に滞在している間は必ず必要になりますので忘れずに確認しましょう。

 

2 日本に滞在している間の手続き

上陸許可がなされ,在留資格が認められると,原則として,その在留資格の有効期間中,日本国内に滞在することができます。日本に滞在する期間を延長したい場合には,在留資格の延長を申請してその許可を得なければなりません。

また,日本に滞在している間に,転職をした場合や,結婚や離婚をして家族関係が変わった場合など,元々の在留資格から別の在留資格に変更しなければならないときがあります。その時は,在集資格の変更を申請して,その許可を得なければなりません。

日本に滞在中は,在留資格の種類に応じて,国内で出来ることに制限があります。例えば就労の在留資格で日本に滞在している場合には,「在留資格の基礎となった仕事」以外の仕事に就くことはできません。投資・経営の在留資格で日本に滞在する人が,通訳の仕事をすることはできません。また,日本に留学生として来日している場合には,アルバイトにも制限が付きます。

日本に滞在中に入管法の規定に抵触してしまうと,在留資格を取り消されることがあります。その代表的なものが資格外活動です。

在留資格を取り消された場合には,早急に日本から出国することを目指すのか,別の在留資格を得て引き続き日本に滞在することを目指すのかを決めなければなりません。

 

3 出国する際の手続き

外国人の方が日本を出国する場合,自国に帰る場合は基本的に手続きをする必要はありません。ただし,出国後,再度日本に入国する予定がある方は,みなし再入国制度という手続きを利用することによって,次回の入国の手続きを簡単にできることがあります。

また,自分の意思ではなく,強制的に日本から出国させられることがあります。これは退去強制(一般的には強制送還,などといわれています)といって,入管法で定められている処分です。退去強制の手続きが始まってしまった場合には,そのまま出国するのか,特別な事情があることを理由として日本での滞在するための方策を探すか,早めに専門家と相談しなければなりません。

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