自費出国とは

1 自費出国とは何か

自費出国とは,文字通り日本から自費で出国することを指します。在留期間を終えて予定通りに日本を出国することも,自分の費用で行っているのであれば「自費出国」と言えます。

入管法には明確な定義はないのですが,通常入管実務において,自費出国というと,

「退去強制事由に該当し,退去強制令書が発布された人が入管に申請して,自費で出国する事」

を言います。

退去強制令書が発布されている場合には,令書に基づいて退去強制の手続きを行うのが原則的とされていますが,自費出国の申請をした場合には,入管が自費出国の許可を行い,自費での出国を認めています。

退去強制令書の執行には数か月かかってしまうこともありますが,自費出国許可を受ければ航空券が取れ次第,日本から出国することが見込まれます。特に,退去強制手続きで収容されている場合には,退去強制令書の執行を待つことなく,自費出国許可を受けた方が早く出国でき,収容の期間も短くて済む場合があります。

 

2 出国命令制度との違い

自費で出国するという点で,出国命令制度と似ている部分がありますが,制度として大きく異なる点もあります。

 

自費出国

出国命令制度

対象となる退去強制事由

全て

出国準備期間の超過,オーバーステイ等,一部に限られる

入管の施設への収容の有無

多くの場合にはされる(仮放免されることもある)

されない

日本に再入国できない期間

5年

1年

事前の出頭の要否

必要ない

出国の意思を表明して出頭することが必要

出国期限

特になし

出頭してから原則として15日以内

自費出国の場合には違反調査・審査が終わって航空券などを用意する費用さえあれば自費出国の許可を得られます。

出国命令制度の場合には事前の出頭や出国の期限,退去強制事由に制限がある等,条件はありますが,出頭後に収容されず,日本に再入国できるようになるまでの期間が短いというメリットもあります。

入管の違反調査が始まっている場合や,退去強制事由があるとして入管に出頭することを考えている方も,手続きの最終場面でどのように日本から出国することを考えておかなければなりません。

最初に思っていたのと違う結末になってしまった,ということがないために,早めに弁護士などの専門家に相談しておくのがよいでしょう。

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