配偶者ビザ,親子ビザ

1 日本人の配偶者等の在留資格とは

日本人の配偶者等の在留資格とは,日本人と結婚した外国人が日本に滞在する場合や,日本人の実子や特別養子縁組をした子が日本に滞在する場合の在留資格です。この場合の結婚関係や親子関係は,法律上認められるものでなければなりません。事実婚や同性婚の場合,認知していない子供や日本での特別養子縁組をしていない子供は「日本人の配偶者等」にあたらないことになります。

この在留資格は,夫婦関係や親子関係があれば認められる在留資格で取得する条件自体は単純明白ですので,比較的利用されやすい在留資格ですし,日本国内における活動内容について制限の少ない在留資格です。しかし,昨今,この在留資格を利用して不正に日本に滞在するために偽装結婚(夫婦として生活するつもりがないのに在留資格をもらうために形だけ結婚する事)を行う事案が増えています。そのため入国管理局も厳しく審査をしており,本当に夫婦として結婚している場合であっても,在留資格が認められず入国が不許可となることもあります。

国際結婚をして日本で結婚生活を考えている方や,既に結婚していて日本に家族を呼び寄せようと考えている方は,弁護士を含めた専門家とよく相談しておきましょう。

 

2 よくある質問

日本人の配偶者等の在留資格について,質問の多い内容,特に配偶者ビザの場合について解説をします。

 

Q結婚している間ずっと日本に居られるの?

A 日本人の配偶者であっても,在留資格には有効期限があります。有効期限が近付いてきた場合には,在留資格の更新の申請をしなければなりません。

有効期限は6か月,1年,3年,5年の4種類があります。結婚して初めて日本に入国する場合には,在留の期限を1年や3年とされることが多いですが,更新の手続きの時は長めの在留資格を認められることがあります。

日本人の配偶者であっても在留資格の有効期限を過ぎて更新しないままでいると,不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます。有効期限には常に注意していましょう。

 

Q離婚したらどうなる?

Aすぐに在留資格を取り消されることはありません。

離婚をした場合には,2週間以内に入国管理局に届け出ます。すると,離婚したとしても,在留資格の有効期限か,離婚から6か月後の,先に来る方の日までは日本に滞在することができます。離婚後も日本に滞在したいと考える場合には在留資格を変更しなければなりません。

例えば,就労の在留資格へ変更したり,子供がいる場合には定住者の在留資格へ変更したりする,という方法が考えられます。

離婚後も日本に留まろうとする場合には取るべき手段が一人一人によって異なります。早期に専門家に相談しておきましょう。

 

Q日本で働ける?

A働けます。

日本人の配偶者等の在留資格の場合には,日本での活動の制限がありません。勤務地や勤務内容,勤務時間などについて制限なく,日本人と同様に働いてお給料をもらうことができます。

 

Q自分の親を日本に呼べる?

A日本に呼び寄せることは困難です。

日本人の配偶者として日本に滞在している外国人の方で,本国にいる両親などの家族を日本に呼びたいという方がいます。この場合は日本人の配偶者等と在留資格を使うことはできず,短期滞在(いわゆるツーリストビザ)か特定活動という特殊な在留資格を得るしかありません。

短期滞在の在留資格とは,一般的な旅行者向けの在留資格で,在留の期限は最長90日までと比較的短期間認められるものです。特定活動とは,法律上の定義があるものではありませんが,身寄りのない親を日本で面倒を見る場合などに認められていることがあります。

 

Q日本の永住権をもらえるの?

A永住権が認められることがあります。

日本人の配偶者等としての在留資格が認められたからと言って,すぐに永住許可が認められるわけではありません。しかし,日本人の配偶者等の在留資格を取得してから日本に住み続けていると,他の在留資格の場合と比べて永住許可が認められやすくなるなります。

永住許可をもらうためには,日本に長く住んでいることだけではなく,永住することが日本の国益出ることの条件を満たさなければなりません。詳しくは,永住権の解説も参考にしてください。

 

3 外国人と結婚する日本人の方へ

近年,日本で就労する目的で偽装結婚をする事案が増えており,入国管理局も偽装結婚ではないかという審査を厳しく行っているようです。偽装結婚が増加する背景には,日本人の配偶者等には,他の在留資格と比べると就労についての制限がなく,また認められる在留期間も比較的長いという点があります。

本当に結婚している方であっても,在留資格を認められず日本で一緒に生活できないという方もいます。在留資格を認めてもらうためには,本当の結婚であることは証拠で十分に証明しなければなりません。少しでも不安のある方は弁護士などの専門家に相談しておくのがよいでしょう。

また,偽装結婚は刑法に触れる「犯罪」で,逮捕される可能性も高い事案です。これは日本人の方であっても外国人の方であっても同様です。お金をあげるから結婚相手になってほしい等と言う話は,偽装結婚の持ちかけである危険が非常に高いものです。

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