ワーキングホリデー中の外国人を雇うことができるのか

1 そもそもワーキングホリデーとは何か

「ワーキングホリデー」とは、外務省のホームページによれば、「二国・地域間の取決め等に基づき、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度」とされています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/working_h.html

簡単に言うと、外国の文化や生活をお互いに理解するために若者を送り合い海外での休暇と生活に必要な程度の就労を認めましょう、という制度です。

外国人の方がワーキングホリデーを活用して日本に来ようと思う場合、「特定活動」の在留資格を取得することになります。

ワーキングホリデーによる「特定活動」の在留資格の在留期限は原則として1年で更新は認められないこととされています。

 

2 ワーキングホリデーの外国人を雇う場合の注意点

ワーキングホリデーの在留資格は、いわゆる就労ビザではありませんが、日本での生活や旅行のために、「必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動」ができます。

日本国内で適法に働くことができるので、事業主の方もワーキングホリデー中の外国人を雇入れることができます。ただし、いくつかの点で注意しなければなりません。

 

①まずは在留資格についてです。

ワーキングホリデーのための「特定活動」の在留資格を取得している外国人の方は在留カードの交付を受けています。外国人の方を雇入れるとき全般のルールですが、在留カードの提示を受けて、在留資格を確認しましょう。日本の採用担当の方が、外国人から口頭で「ワーキングホリデーです」と確認するだけでなく、在留カードの記載を見て、「特定活動」の文字を必ず確認し、活動内容の「指定書」を見て特定活動の内容が「ワーキングホリデー」であることまで確認しましょう。

外国人の方自身も「ワーキングホリデー」で来日したつもりであっても、他の在留資格となっている可能性もありますし、「留学生」の在留資格と勘違いしている可能性もあります。

就労が許されない短期滞在などの在留資格であったのに雇ってしまった場合や、資格外活動許可を受けていない留学生を雇ってしまった場合には、不法就労助長罪に問われる可能性があります。これは「知らなかった」だけでは責任を逃れられず、在留カードを確認しなかった場合には「過失」があるとして,刑罰を科される可能性もあります。

 

②次に就労の内容についてです。

ワーキングホリデーの場合には就労の時間や場所について制限はありませんが、一般的な入管法上の制限は受けます。ワーキングホリデーは日本の文化や生活を理解するための在留ですので、日本で風俗営業(例:ラウンジやナイトクラブ)に従事することは出来ません。ワーキングホリデー中に風俗営業に従事した外国人の方は退去強制の対象となりますし、働かせた方は不法就労助長罪に問われてしまいます。風俗営業許可を得て風俗業を経営している方は、外国人の雇入れの際には特に注意が必要です。

 

③その他の労働条件については、他の日本人従業員と同様となります。

「外国人だから」という理由だけで賃金を低くしたり、労働時間を長くしたりすることは、労働基準法違反(労働基準法3条均等待遇の原則)となり、罰則や行政指導の対象となります。

また、外国人の方であっても源泉徴収や社会保険料の支払いが必要となります。外国人の方を雇入れる際、額面上の時給や月給と、控除後の手取り額に違いがあることについて事前に説明しておきましょう。「聞いていた給料と支払われた額が違っていた」とトラブルになることがあるためです。

 

3 ワーキングホリデーから引き続いて日本で働いてもらうことは出来るのか

雇入れたワーキングホリデーの外国人の方に、引き続き日本に残ってもらいたい場合もあるかもしれません。ですが、ワーキングホリデーのための特定活動の在留資格は1年限定の資格ですし、その後の延長も認められていません。

引き続き日本に残って働いてもらいたい事情がある場合には、別の在留資格へ変更してもらう必要があります。なお、日本との取り決め内容によっては、「ワーキングホリデーが終了した場合、日本で就職する場合であっても一度帰国しなければならない」とされている国もあります。

在留資格を変更する場合、どの在留資格へ変更するのか、在留資格該当性が問題となります。就労の内容によって、在留資格が認められるのかどうかに違いがあります。また、就労系以外の在留資格、例えば日本人の配偶者等や定住者といった身分に基づく在留資格に変更することも考えられます。

ワーキングホリデーとしての特定活動は、比較的就労の制限が緩やかな在留資格です。事業主の方も、外国人労働力を受け入れやすい在留資格ですので、積極的に活用することが可能ですが、上記のように気を付けなければならない点もあります。

外国人の雇入れで不安なことがある、心配なことがある方は、弁護士などの専門家に相談しておきましょう。

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