五輪観戦のために入国できる?

2020年,東京でのオリンピックの開催が予定されていましたが,2021年へ延期となっています。

毎大会,オリンピックの開催国には世界中から応援,観戦のために多くの人が移動するため,今年は日本へオリンピックの観戦もかねて多くの外国人が観光のために来られることも予想されます。

今年のオリンピックは開催の是非が大きく揺れていますが,そもそもオリンピック等のスポーツの応援,観戦のための入国はどのような形で認められるのでしょうか。

一般的には短期滞在の在留資格

基本的に,日本に入国・上陸する外国人の方は,日本国内での活動に応じて在留資格を取得しなければなりません。

しかし,日本での活動に制限のない在留資格があります。

それが,「短期滞在」の在留資格です。いわゆる,ツーリストビザというものです。

短期滞在の在留資格は,日本での活動の内容に関係なく認められるものです。例えば,観光,保養,報酬を得る目的で行うものではないスポーツ,家族訪問等他の在留資格では認められない活動ができます。

ただし,短期滞在の在留資格の場合には,日本の国内で収入を得る活動や報酬を得る活動をすることはできません。アルバイトも含めてすべて禁止です。

短期滞在の在留資格の場合,認められる在留期間は90日以内(15日,30日程度が多い)です。短期滞在の在留資格の場合には基本的に在留期間の更新は認められません。

日本での活動内容に問わず在留を認める代わりに短期間の在留に限る,というのが短期滞在の在留資格です。

オリンピックの観戦,応援のために数日から数週間程度だけ日本に滞在するという場合には,短期滞在の在留資格によって来日する外国人の方が多いでしょう。

「観光」に特化した在留資格

観光のためのロングステイを目的とした在留資格として,「特定活動」という在留資格もあります。

観光のための「特定活動」の場合,在留期間は6か月(延長が認められた場合には1年)認められ,短期滞在よりも長い間の滞在が認められます。

この特定活動の場合にも,短期滞在の在留資格と同様に,収入を得たり報酬を得る活動はできません。

また,短期滞在よりも特定活動の在留資格の方が審査が厳しいものとなっています。

観光のための特定活動の場合,日本円に換算して3000万円以上の預貯金を有していなければ,在留資格が認められません。外務省HPでも特定活動の在留資格についての紹介があります。

⇒外務省 就労や長期滞在を目的とする場合

結論:五輪観戦のためなら「短期滞在」がベター

オリンピック観戦のための来日にあたっては,短期滞在,特定活動と2種類の在留資格が候補となります。

在留期間に差はありますが,在留資格の認められやすさの点からは,多くの方は「短期滞在」の在留資格で足りるのではないでしょうか。

前後の期間を含めて3か月以上の長期間の滞在を考えている方は,「特定活動」の在留資格を検討しましょう。

次の項では,オリンピックに参加する選手の在留資格はどのように認められるのか,解説します。

※なお,2021年2月5日現在では,日本政府は日本人の帰国,在留資格を持つ外国人の再入国,その他特別な事情がある場合を除いて新規の入国を認めていません。この入国制限が継続した場合,短期滞在であってもオリンピック観戦のための入国は認められないことになります。

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