「外交」在留資格の全て:活動範囲から注意点まで

在留資格「外交」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「外交」の在留資格とは

この「外交」の在留資格で本邦において行うことができる活動としては、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動などです。

上記の「接受」とは受け入れるという意味ですが、外交使節団の長の場合は事前の同意が与えらます。

外交使節団の長とは大使、公使及び代理公使を意味し、外交使節団の構成員とは外交使節団の長及び外交使節団の職員を意味します。

上記の「外交使節団の構成員」とは、外交使節団の長及び外交官の身分を有する者、外交職員、その他事務及び技術職員並びに役務職員を意味します。

また、「領事機関の構成員」とは、領事機関の長及び職員、領事官、その他事務及び技術職員並びに役務職員を意味します。

この「外交」の在留資格の該当例は、外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族などです。

「外交」の在留期間は、外交活動の期間です。

「外交」ビザのポイント

「外交」の在留資格のポイントを以下にてご紹介します。

①「外交」の在留資格を保有する外国人は、その外国人の家族も「外交」の在留資格を保有することになります。

そのため、外国人の家族が仕事をしたいという場合は、別途、「資格外活動許可」の申請をする必要があります。

この資格外活動許可の申請をしないで就労してしまうと、「外交」の在留資格が取り消される可能性もありますのでご注意ください。

②外交としての活動が終了した後に、引き続き日本に在住したいという場合、他の在留資格へ変更しなければ、そのまま滞在することはできませんのでご注意ください。

③仮に、「外交」の在留資格を保有する外国人が扶養者である場合、当該扶養者が日本国外に転勤となり、家族は引き続き日本に在住したいという場合、「外交」の在留資格のままでは日本での滞在は認められません。

この場合、扶養者と帯同するか、日本で他の在留資格への変更申請が必要となります。

④「外交」の在留資格の対象となる子どもについては、実子ではなくても長期間共に生活していた内縁の子や甥や姪であっても認められることがあります。

ただし、子どもの年齢は22歳以下が対象となり、それ以上の年齢の子は原則として許可されませんのでご注意ください。

⑤この「外交」の在留資格は他の在留資格のように申請者が入国管理局で手続きを行うのではなく、法務省を通じて入国管理局へ申請することになりますのでご注意ください。

「外交」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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