資格外活動許可の申請手続き

このページでは,資格外活動許可の申請手続きについて解説します。

そもそも資格外活動とは何なのか,申請の時に必要な書類は何なのか,弁護士が解説します。

また,次回以降の更新では,資格外活動の申請の許可についての判断基準や,申請をしないで資格外活動をしてしまった時にどうなるかという点も続けて解説します。

関心のある方は続けてご覧下さい。

資格外活動許可とは何か

日本に入国して在留する外国人の方は,在留の目的に応じた在留資格が付与されます。

例えば数日の旅行であれば短期滞在,仕事であれば技術・人文知識・国際業務等の就労ビザ,日本人と結婚した方であれば日本人の配偶者等,といったものです。

日本に在留中は,原則としては在留資格が付与された活動しか認められず,在留資格に由来しない活動で収入を得たり報酬を受け取ったりすると,資格外活動となり,出入国管理法違反に当たる可能性があります。

このような資格外活動をしたいと考えた場合には,資格外活動許可を受ける必要があります。

資格外活動許可は,本来の在留資格に由来しない活動について収入を得たり報酬を得たりすることを認めるものです。ただし,本来の在留の目的以上の活動は認められませんし,活動先や活動時間などについて条件を付与されることになります。近年では,資格外活動許可の内容や条件などについては,在留カードの表,もしくは裏面に記入されることになります。

資格外活動許可は,「収入を得たり報酬を受け取ったりする活動」について制限がある方に必要なものです。在留資格が別表2に該当する人,すなわち,永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者定住者の方の場合,「収入を得たり報酬を受け取ったりする活動」に制限がありませんので,資格外活動許可を受ける必要はありません。ただし,家族滞在の在留資格は別表1に該当するため,仕事をして給料をもらう場合には資格外活動許可が必要です。

また,留学の在留資格で日本に在留している外国人の方の場合には,日本での生活費を工面する必要があることから,他の在留資格の場合と比べて,資格外活動許可が緩やかに認められています。

資格外活動許可申請の手続

資格外活動許可の申請を行う場合には,各地方出入国管理署の窓口で,以下の書類を提出,提示します。

資格外活動許可申請書(こちらからもダウンロードできます) 1通

・資格外活動の内容が分かるもの 必要に応じて

・在留カード,パスポートの呈示

通常,審査には2週間から2か月程度かかるとされています。

留学生の方が日本での生活費のためにアルバイトをしたい,というように,比較的資格外活動許可が認められやすいケースであれば通常よりも早めに申請が通ることもあります。

申請手続きは外国人本人の他に,委任を受けた弁護士や行政書士でも可能です。

 

資格外活動許可で気を付けること

資格外活動許可を受ければ何でもできるというわけではありません。

資格外活動許可を受ける際に付与された条件,例えば一週間に活動できる時間数の上限,活動場所,活動内容などについて違反した場合には,資格外活動として退去強制(強制送還)の対象となったり,刑事罰が科せられる場合があります。そうでなかったとしても,資格外活動許可が取り消されたり,次回の在留期間の更新の時に更新が不許可となってしまうおそれがあります。

また,職種を限定しないで資格外活動許可を受けた場合であっても,風俗営業に従事してはいけません。ここでいう風俗営業というのは,いわゆる性風俗だけではなく,接待を伴う飲食業なども含みます。そのため,ホステスやバー,ラウンジの従業員として働いてもいけません。

これは外国人の方だけではなく,日本の事業主の方も気を付けておくべきポイントです。

資格外活動許可を受けている外国人から「もっと働きたいから」と言われて指定条件以上に働かせた場合,たとえ労働基準法の範囲内であったとしても,資格外活動をさせたことになります。業種が風俗営業に該当する場合には,不法就労助長罪という刑事罰にも問われる可能性があります。

資格外活動というのは,本来日本に在留する目的ではない活動であるため,勝手な判断をして「これくらいはまだ大丈夫だろう」と思っていると,痛い目を見ることがあります。自己判断で安心するのではなく,適宜専門家のアドバイスを受けましょう。

 

※次の記事では,資格外活動について摘発される場合について解説します。

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