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強制送還手続きと商標法違反の事例解説

2023-08-25

日本に滞在する外国人が一定の法律違反を犯した場合、強制送還手続きが発生することがあります。この記事では、商標法に違反したAさんの事例を基に、強制送還手続きの法律的側面とその対応策について詳しく解説します。

事例紹介:
Aさんは、40歳の中国国籍で、定住者ビザで日本に在住していました。彼は、長年、東京都内の企業で働いていましたが、コロナ禍でのリストラにより職を失いました。あるとき、経済的な困窮から商標法違反に手を染めることになります。Aさんは、フリマサイトで偽ブランド品を出品したことで、商標法違反によって逮捕されました。

Aさんは数日勾留された後,略式罰金命令を受けて釈放されることになりました。定住者のビザが取り消されるのではないかと心配になったAさんは,弁護士に相談するかどうかを迷っています。

解説:
退去強制手続きは、以下のような場合に発生します。

  • 一定の入管法によって処罰された場合: 旅券法違反など。
  • 薬物事件で有罪判決を受けた場合: 麻薬取締法、覚醒剤取締法など。
  • 一定の刑法犯で懲役、禁錮刑に処せられた場合: 執行猶予がついても対象。
  • 1年を超える実刑判決を受けた場合: 任意の法律違反で刑事裁判を受けた場合。
  • 窃盗罪、強盗罪、詐欺罪など、一定の刑法犯でも強制送還の対象となることがあります。

しかし、在留資格によって強制送還されるかどうかが変わることがあります。例えば、「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格では、執行猶予付きの有罪判決を受けても強制送還にはなりません。

退去強制手続きは、入管法に基づいて行われます。手続きは、入国管理局が行い、強制送還の決定が下されると、外国人は日本から退去しなければなりません。強制送還の決定は、裁判所の判決とは別に行われる行政手続きです。

弁護士に相談することのメリット:
退去強制手続きは複雑であり、個々のケースに応じた専門的な対応が必要です。弁護士への早期相談が、在留資格の保持や強制送還の回避につながることが多いです。

弁護士への相談の仕方:
強制送還の対象となった場合、早急に専門の弁護士に相談することをおすすめします。具体的な事例や状況を詳しく伝え、最適な対応策を一緒に考えることが重要です。

まとめ:
強制送還手続きは、外国人の在留資格に直接関わる重要な問題です。Aさんの事例を通じて、法律的な側面と対応策を解説しました。このような状況に直面した場合、専門家への相談が重要であることを強調します。

窃盗罪で強制送還されるのか?定住者ビザでの事例解説

2023-08-05

退去強制手続きは、外国人が日本での在留資格を失う恐れのある重要な手続きです。

この記事では、「定住者」の在留資格を持つAさんの事例を通して、退去強制手続きのプロセスと法律的な側面を詳しく解説します。

事例紹介: 「定住者」在留資格のAさんのケース

Aさんは、40歳の中国国籍で、定住者ビザで日本に在住していました。彼は、長年、東京都内の企業で働いていましたが、コロナ禍でのリストラにより職を失いました。

あるとき、経済的な困窮から窃盗罪に手を染めることになります。彼は、都内のデパートで高級ブランドのバッグを盗み、窃盗罪によって逮捕されました。

この事件は、彼の友人や家族に衝撃を与え、彼の在留資格に重大な影響を及ぼす可能性がありました。彼は、窃盗をした理由として、家族を養うための経済的な困窮を挙げました。

裁判では、Aさんの家庭状況や反省の態度が考慮されて、執行猶予付きの有罪判決が下されてしまいました。Aさんは今後,自分の在留資格がどうなってしまうのか不安に思い,弁護士に相談することにしました。

Aさんはこれからどうなるのか?(退去強制されるのか)

退去強制手続きは、以下のような場合に発生します。

  1. 一定の入管法によって処罰された場合
  2. 一定の旅券法に違反して懲役、禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合、罰金だけでもアウト!)
  3. 麻薬取締法、覚醒剤取締法、大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
  4. 一定の刑法犯で懲役、禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
  5. どの法律違反であっても、「1年を超える実刑判決」を受けた場合

Aさんの場合、窃盗罪に該当し、上記の「一定の刑法犯」に含まれています。

しかし、「定住者」の在留資格であれば入管法の別表2ですから、執行猶予付きの有罪判決を受けたとしても強制送還にはなりません。

ただし,定住者のビザは在留期間の定めのある在留資格です。定住者の方の多くは,1年,3年の在留資格をお持ちでしょう。そうなると,長く日本で滞在するためには延長の申請をしなければなりません。

Aさんのように,日本で有罪判決を受けてしまった場合には,その次の在留期間の延長申請が「不許可」となってしまうことがあります。

延長申請が認められるかどうかは,

  • 在留資格の活動目的に沿った滞在を続けているか
  • 在留期間中の素行は善良か

と言った点が判断材料になります。

日本で窃盗罪によって有罪判決を受けてしまったということは,「素行が悪い」と判断される材料でもあるのです。

弁護士へ相談

退去強制手続きは複雑で、個々のケースに応じた専門的な対応が必要です。弁護士への早期相談が、在留資格の保持や強制送還の回避につながることが多いです。

まとめ

退去強制手続きは、外国人の在留資格に直接関わる重要な問題です。Aさんの事例を通じて、法律的な側面と対応策を解説しました。このような状況に直面した場合、専門家への相談が重要であることを強調します。

暴力事件を起こしてしまった場合の強制送還手続きを弁護士に相談

2023-08-03

退去強制手続きは、外国人が日本で犯罪を犯した場合に発生する可能性がある手続きです。この記事では、具体的な事例を通じて、退去強制手続きの法律的側面を詳しく解説します。法律の細部にわたり、どのような状況で退去強制手続きが発生するのか、どう対処すべきかについて深く探ります。

事例紹介: 定住者ビザのAさんの刑法違反

Aさんは「定住者」ビザで日本に在住していました。ある日、ストレスから酒に酔い、公共の場で暴力を振るってしまいました。被害者が警察に通報し、Aさんは逮捕されました。この事件は、Aさんにとって人生を大きく変える出来事となりました。

裁判で有罪判決を受け、退去強制手続きが始まりました。

退去強制手続きの基礎知識

退去強制手続きは、以下のような場合に発生します。

  1. 一定の入管法によって処罰された場合: 旅券法違反など。
  2. 薬物事件で有罪判決を受けた場合: 麻薬取締法、覚醒剤取締法など。
  3. 一定の刑法犯で懲役、禁錮刑に処せられた場合: 執行猶予がついても対象。
  4. 1年を超える実刑判決を受けた場合: 任意の法律違反で刑事裁判を受けた場合。

特に、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪など、一定の刑法犯でも強制送還の対象となります。しかし、在留資格によって強制送還されるかどうかが変わることがあります。例えば、「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格では、執行猶予付きの有罪判決を受けても強制送還にはなりません。

退去強制手続きは、入管法に基づいて行われます。手続きは、入国管理局が行い、強制送還の決定が下されると、外国人は日本から退去しなければなりません。強制送還の決定は、裁判所の判決とは別に行われる行政手続きです。

弁護士へ相談

退去強制手続きは非常に複雑で、個人で対応するのは困難です。弁護士に相談することで、適切な法的サポートを受け、最良の解決を目指すことができます。弁護士は、強制送還の決定に対して異議申し立てを行うことも可能で、適切な権利保護を図ります。

また、強制送還が決定された場合でも、強制送還の執行を一時的に停止する申し立てなど、クライアントの権利と利益を最大限に守るための支援を提供します。

弁護士への相談の重要性

退去強制手続きは、外国人にとって非常に深刻な問題であり、その結果として日本からの強制送還が発生する可能性があります。

このような重大な事態に対処するためには、専門的な知識と経験が必要とされます。

弁護士に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。

  1. 法的権利の確保: 弁護士は、クライアントの法的権利を理解し、保護するための適切な手続きをガイドします。
  2. 適切な対応策の提案: 事案に応じて、最適な対応策を提案し、実行します。
  3. 強制送還の回避: 可能であれば、強制送還の回避や猶予の申請など、クライアントの利益を最大限に守るための戦略を立てます。

退去強制手続きの予防

退去強制手続きに至らないためには、以下のような予防策が重要です。

  • 法律の遵守: 日本の法律を遵守し、特に入管法や刑法などの重要な法律に対する理解を深めることが基本です。
  • 適切なビザの取得と更新: 在留資格に関連する法律を遵守し、ビザの取得や更新を適切に行うことが重要です。
  • 弁護士との定期的な相談: 法律の変更や個人の状況の変化に対応するため、弁護士と定期的に相談することが推奨されます。

最終的なまとめ

退去強制手続きは、外国人にとって非常に重要な問題であり、その対応には専門的な知識と経験が求められます。この記事では、具体的な事例を通じて退去強制手続きのプロセスと法的側面を解説しました。

弁護士に相談することで、適切な法的サポートを受けることができます。また、法律の遵守と適切なビザの管理、弁護士との定期的な相談など、退去強制手続きの予防策も重要です。

この記事が、退去強制手続きに関連する法律の理解と適切な対応の一助となることを願っています。

まとめ

退去強制手続きは、外国人が日本で法律に違反した場合に発生する可能性がある重大な手続きです。この記事では、Aさんの事例を通じて、退去強制手続きの具体的なプロセスと法的側面を詳しく解説しました。

法律の細部は非常に複雑であり、個人での対応は困難です。強制送還が決定された場合、弁護士に相談することで、適切な法的サポートを受けることが可能です。弁護士は、異議申し立てや強制送還の執行停止の申し立てなど、様々な法的手段を用いてクライアントの権利を保護します。

退去強制手続きは、人生に大きな影響を及ぼす可能性があるため、法律に対する理解と適切な対応が求められます。この記事が、退去強制手続きについての理解を深める一助となれば幸いです。

強制わいせつ罪で懲役刑の判決を受けたら,強制送還?

2023-06-30

(以下の事例はフィクションです)

外国籍のAさんは,東京都に住んでおり,日本人の女性と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本に在留しています。

Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活も20年以上です。

ある日Aさんは,会社の飲み会で飲みすぎてしまい,帰り道に酔った勢いで見ず知らずの女性に抱き着いて服の中まで手を入れて体を触ってしまいました。

その場で通報されてAさんは,東京湾岸警察署で逮捕されてしまいます。Aさんは強制わいせつ罪で起訴され,裁判では懲役1年6月,執行猶予3年という判決が下されました。

Aさんは強制送還されてしまうのか不安に思い,弁護士事務所に相談することにしました。

起訴されることを避ける

事例でAさんは既に逮捕,起訴されてから在留資格についての相談をしようと思ったようです。

後で解説する様に,今回のAさんの事案であれば,裁判の後でもまだ大丈夫だったのですが,それ以外の在留資格の人や違う罪名の刑事事件の方の場合,判決が出た後ではどうしようもない状態になってしまっているという方もいます。特に,「起訴される前に手を打っておけば日本に残れたかもしれないのに」という事案はたくさんあります。

外国人の方で特に日本での刑事事件についてお困りがある方,ご家族や友人の外国人の方の事件についてご不安がある方は早めにご相談ください。

「懲役刑」の場合の強制送還

Aさんの場合,在留資格が「日本人の配偶者等」にあたるため,一般刑法の有罪判決だけで強制送還されるというわけではありません。

刑事裁判においては,一般刑法事件特別法事件という,大きく分けると二種類の事件があります。

一般刑法事件というのは,刑法に規定がある犯罪のことです。暴行や傷害,窃盗,住居侵入,といったものがあります。強制わいせつも一般刑法犯にあたります。

一方,特別法事件というのは刑法以外の法律の違反で刑罰の規定がある事件のことです。ニュースなどで「○○法違反で逮捕」という報道がされることがありますが,このように「○○法違反」と表現されるのはいずれも特別法に違反した刑事事件です。覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反,関税法違反,売春防止法違反,といったものがあります。

Aさんのように就労系の在留資格ではなく,「日本人の配偶者等」の在留資格の方で,一般刑法事件で有罪判決となった場合,1年以上の実刑判決でなければ,すぐに強制送還されるということはありません。Aさんの事例では,「執行猶予付きの判決」になっており実刑判決ではないため,強制送還を免れる可能性があります。

有罪判決が出た場合の在留資格への影響

それでは,実刑判決でなければ在留資格やビザへの影響がないと言えるのでしょうか。

その答えはNOです。

Aさんのように「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方の多くは「永住者」の在留資格へ変更することを考えているかと思います。

永住許可がもらえれば,在留期間を更新する必要がなくなり,また,日本でも住宅ローンを組みやすくなるなど,生活が大きく変わるからです。

日本で有罪判決を受けてしまうと,永住許可がもらいにくくなります。永住許可が認められるための条件の一つに,日本での素行の善良性というものがあります。「日本のルールを守って正しく生活している」ということです。有罪となって執行猶予付きの判決を受けてしまうと,この「素行の善良性」が悪いと判断されてしまい,永住許可が認められないケースがあります。

もちろん,外国人の方も日本人と同様に「前科」があることによって様々な社会生活上の制限を受ける可能性があります。具体的には仕事を解雇されてしまったり,自営であれば取引が停止してしまったり,職務上の専門資格を失ってしまう可能性もあります。

すぐに強制送還されることがないからと言って安心しきってしまうのではなく,刑事裁判の判決が自分の在留資格へどのように影響するのか,事前に専門家によく相談しておく必要があるでしょう。

解決事例 在留特別許可(留学)が認められた事例

2023-06-18

当所の扱った事案について,在留特別許可が認められましたので,その事例を紹介,解説します。

事案・ご依頼の経緯

ご本人は外国籍の留学生で,1年半ほど前から留学生ビザで日本に滞在していました。
両親は母国在住で,両親の友人で日本に住んでいる家族が日本での身元保証人になっていました。
日本での留学中,ビザの更新期限が近づいていましたが,学校の友達から「2か月くらいは過ぎても普通に更新できるよ」と言っていたことを信じてしまい,軽く考え、また学会の発表などで忙しかったことから更新期限をすぎてしまいました。
精神的に不安定になったご本人が,SNSに自殺を仄めかす投稿をしたところ,それをみて心配した友人が警察に通報しました。ご本人の自宅に臨場した警察官が本人確認をしたところ,ご本人のビザが切れていることが発覚し,オーバーステイとして現行犯逮捕されてしまいます。

弁護活動

刑事事件については悪質性もなく、期間も短いということを検察官に主張したところ,10日勾留の後不起訴(起訴猶予)となりましたが,直ちに入管に引き渡されることとなりました。
引き渡し当日に入管から,「仮放免を考えているが、身元保証人が今日来れないようなので弁護士が身元保証人になってほしいという」依頼もあり,弁護士が入管に出向き,仮放免となった本人の身元を引き受けると共に更新等の申請に関する委任状を提出しました。
仮放免後,比較的過ぎにすぐに違反調査,違反審査が立て続けに行われたので,更新期限徒過の経緯を記した上申書,日本での身元保証人が今後の監督を約束している聴取書等の書類を取りまとめ,在留特別許可を出すように求めました。
結果,2度の違反調査,1度の違反審査を経て,留学資格での在留特別許可決定を得られました。

事件を振り返って

この事件は,刑事事件と入管事件が連続して起こったもので,ご本人としても「日本に残れるのかどうか」が非常に大きな関心事でした。
オーバーステイのような入管法違反の事件は,刑事事件も入管事件も,一貫した対応をすることが重要です。
今回の事件においては,ご本人のオーバーステイ期間が短期間であって悪質な事案ではないことを主張し,刑事事件としては「不起訴」を,入管事件では「在留特別許可」を獲得することを目指しました。事件当初から弁護活動を開始し,ご本人の身体拘束期間をなるべく短いものとして,また,不起訴,在留特別許可という結果を得ることができました。

ビザが失効する時の最終手段,在留特別許可とは何か解説

2023-06-09

「在留特別許可」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「在留特別許可」については、法務省から在留特別許可に係るガイドラインが公表されています。

その中で、「在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに在留を希望する理由や家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うことと」とされています。また、その際の考慮する事項については、以下の通り記載されています。
まず積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次の要素が挙げられています。
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2.その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

次に、消極要素については,次の要素が挙げられています。

3.特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
例えば、凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある場合や違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある場合などです。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
例えば、不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある場合や不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある場合などです。

4.その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
(2)過去に退去強制手続を受けたことがある
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる
(4)その他在留状況に問題がある
例えば、犯罪組織の構成員である場合などです。

在留特別許可の許否判断は,上記の1.2の積極要素及び3.4の消極要素の各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではありません。
また逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。

以上のように、「在留特別許可」については、「個別判断」というところにポイントがあります。
つまり、同じような事由に該当する場合であっても、許否の判断が異なる可能性が高いといえます。
法務省のガイドラインにおける消極要素に該当する場合であっても、積極要素によっては許可されることもありますので、「在留特別許可」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

上陸拒否されても日本に入国することができるか?上陸拒否の特例について解説

2023-04-26

一度強制送還をされてしまうと,多くの場合には再入国を拒否されてしまいます。

再度日本へ入国することを希望する場合,どのような手続きがあるのでしょうか。

「上陸拒否の特例」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(架空の事例です)

Aさんは、小学校1年生の時に、南米にある日系移民が多く暮らす町から家族全員で日本に移住してきました。Aさんはおじいさんが日本人の日系3世です。Aさんは父母、弟、妹の5人家族で、Aさんが10歳の時にお父さん、お母さん、弟、妹とAさんの5人全員がA県に移住してきました。AさんはA県の公立高等学校を卒業して、A県にある自動車部品製造会社で、3交代で働いていました。

ある時知人から「この草をたばこのように紙に巻いて吸うと疲れが取れるよ。試してみないか」とすすめられ、興味本位で知人から大麻草0.5グラムを譲り受けました。

Aさんはこの草をインターネットで検索し大麻草であることを知りましたが、最近仕事でストレスがたまっていたこともあり、気分転換のつもりで吸ってもどうせばれないだろうと考え、夜勤明けに会社近くにある公園の駐車場で、紙たばこのようにして大麻草を吸っていたところ、公園を巡回していた警察官に見つかり現行犯逮捕されました。

その後Aさんは起訴され裁判所で懲役8月執行猶予3年の有罪判決を受けました。

この事件が原因で入管からこれまでの素行善良要件に問題があると判断され、Aさんは次の在留更新が不交付となって本国に帰ることになりました。本国に帰ったAさんには親しい知り合いが誰もおらず、小さいころから日本で生活しているため母国語もよくわからないため給料の高い仕事につけず毎日の生活が本当に大変です。なんとか日本に戻って安定した仕事を得て、日本にいる家族と一緒に生活したいAさんですが、入管からは無期限上陸拒否の処分がでているため、観光ビザでの入国すらも拒否されてしまいます。Aさんの大麻取締法違反の刑の執行猶予期間はとっくに経過しており、刑の言い渡しは効力を失っているにもかかわらず(刑法27条)、ほんの出来心でわずかな量の大麻を吸引して日本で罰を受けたAさんは、このままでは永久に日本に戻れません。

一体どうすればAさんは日本に戻ることができるのでしょうか?

Aさんが日本に入国するためには?入管法の規定はどうなっているのか?

入管法では上陸拒否について以下のように規定されています。

<関連条文>

入管法第5条1項

「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入国することができない。」

入管法第5条1項では、上陸拒否に該当する事由を列挙しています。

入管法第5条第1項4号

「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りではない。」

一年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられた場合は、無期限上陸拒否となります。ここで注意しなければならないのは、この条文にある「相当する刑に処せられた」です。本来「執行猶予」期間が経過すると刑が失効するにも関わらず、「一年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑」に「執行猶予」も含めて運用されているため、日本では起訴=有罪がほぼ100%であることから、裁判所から有罪判決を受けたという事実だけで、ほぼ無期限の上陸拒否事由に該当してしまうことになります。

結果として該当者やその家族にとって極めて厳しい選択を強いられる結果となり、事件をおこした外国人だけでなく、その家族にとっても過酷な運用となっています。

例えば入管法第5条1項4号に該当する方の日本人配偶者の場合、家族が一緒に暮らすことを選択した場合は、日本人でありながら日本国内で家族一緒に暮らすことがかなわず、家族全員海外での暮らしを余儀なくされます。子供を日本の学校に通わせたい場合は海外と日本で家族が離れ離れとなり、普通の日本人家庭であればごく当たり前のことが当事者にとってはきわめて困難な選択となる恐れが生じます。

入管法五条一項は上陸拒否の該当事由を列挙していますが、この条文と対になる条文が入管法第五条の二(上陸特別拒否の特例)です。   

「法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に第二六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないとすることができる。」

仮に上陸拒否に該当する事由があったとしても、上陸を認める相当の理由があるときは、入管法五条に該当する事由のみをもって上陸を拒否しない、すなわち「相当の理由」があれば上陸を認める場合もあるということです。

では「相当の理由」とはどのような意味でしょうか?

法務大臣の裁決の特例としての上陸特別許可    

入管法第一二条第一、二、三項に該当する場合、入管法第七条一項四号で定める上陸の基準には適合しない場合でも上陸を特別に許可する場合があります。   

実務上多い類型として、入管法第十二条第三項の「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があるとみとめるとき。」が挙げられます。

ここでの「特別に上陸を許可すべき事情」とは、家族の結合など、上陸を認めることが人道上の観点から配慮すべき場合です。

仮に無期限上陸拒否に該当する場合であっても、人道上特別な事情が認められれば、上陸(入国)が認められる余地はあるということです。

在留申請に人道上特別な事情があることを、在留資格認定証明書を通して入管に訴えていきます。

日本に滞在中に有罪判決を受けて日本への入国が拒否されている場合でも、特別に入国が認められることはあります。

 

上陸拒否を受けて日本への入国を拒否されている方や家族等、日本に入国できずに困っている方は、お一人で悩まずに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専用窓口(033-5989-0843)までご相談ください。

難民認定とは何か,どのような手続きを取ればよいか

2023-04-03

難民認定のための手続はどのようなものか

概要

日本は1981年に難民条約に加入しました。それに伴い国内で実施するため、1982年に難民認定制度が整備されました。

この制度により難民である外国人は難民申請を行い法務大臣から難民であるという認定を受けることができ、また難民条約に規定する難民としての保護を受けることができるようになりました。

ここでの「難民」とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。

難民認定手続きとは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

申請者、申請場所、申請の方法

難民認定申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことが出来ます。原則として申請者本人が申請します。

ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由のより自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子、又は親族がその者に代わって申請を行うことが出来ます。

難民の認定は、申請者から提出された資料に基づいて行われ、申請者は難民であることを自ら集めた証拠又は関係者の証言をもとに立証する必要があります。

難民認定申請をしてから難民認定申請の結果(一次審査)がでるまで、「特定活動」の在留資格が認められます。申請から一次審査の結果がでるまで令和3年度は約32.2か月かかりました。令和3年度の難民認定処理数は6,150件、そのうち難民認定した者は65件、不認定は4,196件、申請取下げが1,889件でした。

一次審査の結果、難民認定申請が不認定となった又は難民の認定が取り消された外国人は、法務大臣に対して不服申立てをすることが出来ます。

不服申立てができる期間は、難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内となっています。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、7日経過後であっても不服申立てをすることができます。

不服申立ては、難民認定申請の場合と同様、不服申立て人の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことができます。

令和3年度、不服申立て処理件数は7,411件、その内申立てに理由ありが9件、理由なしが6,732件、申立て取下げが670件となっています。

令和3年度、難民認定申請と不服申立てを合わせた処理件数は13,561件、そのうち難民認定されたのは74件、1年間の処理数から認定者数で割りだした難民認定率は0.5%でした。

難民申請後の在留変更について

現在の日本では、難民申請の認定率がここ10年1%以下で推移しています。

アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、ドイツ等と比べて極端に低くなっています。

日本では、200人~300人に1人の例外を除いた難民申請者のほぼ全員が、いずれは本国への帰国を迫られることになります。

しかしながら日本で難民申請する方の多くは、簡単に本国に帰れない事情があり、日本に在留しなくてはならない事情があります。

現在の日本では、難民認定申請手続で在留資格を取得するのはほぼ不可能となっています。

こうした状況の中で日本に残る選択肢として、難民申請中の方でどうしても日本に残らなければならない事情のある方は、難民申請中の「特定活動」から他の在留資格変更申請を考えてみるのはどうでしょうか?手続上、難民申請の「特定活動」の在留期間内であれば、

他の在留資格の変更手続が可能です。この場合、通常の在留資格変更手続よりは厳しい審査になることは予測されますが、それでも日本に在留できる可能性は、難民認定申請の結果よりも高くなるのは間違いありません。 

(参考文献:入管HP)

 

難民認定申請「特定活動」の在留資格についてご心配やお困りごとのあるという方は、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談下さい。

強制送還された後も再入国できる?上陸特別許可の解説

2023-03-28

上陸特別許可・上陸拒否の特例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

日本で暮らしていた外国人が、オーバーステイや何かの犯罪をしてしまい有罪判決を受けて本国に帰国したときは、日本から出国したあと再び日本に入国できるでしょうか?

再入国できないのはどんな場合?

入管法5条1項では、外国人の日本への上陸拒否(入国を認めない)にあたる事項を列挙しています。

上陸拒否に当たるもので代表的なものとして

  • 過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したりしたことがない場合の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
  • 過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したりしたことがある場合(「複数回退去強制」)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
  • 出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は,出国した日から1年  
  • 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合

  「懲役刑等(1年以上)」は無期限上陸拒否、「等」には執行猶予も含む。

  • 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の法令に違反して刑に処せられた者は無期限上陸拒否
  • となっています。

該当者が執行猶予を含む1年以上の有罪判決を受けて判決が確定した場合、一旦日本から出国すると、法律上は永久に日本に入国することが出来ないという極めて厳しい規定となっています。

また薬物事犯の場合は、1年以下の有罪でも無期限上陸拒否となります。

①はオーバーステイにより退去強制を受けた場合、それが初回であり、かつ過去に出国命令を受けたことのない場合の上陸特別拒否期間について規定しており、退去強制の日から5年間は再び日本に入国することが出来ませんというものです。

最近一部マスコミ等でオーバーステイにあたる者に対して「非正規滞在者」という表現を使用していることと関係しているのか、時々ご相談の方から「オーバーステイは犯罪じゃないですよ」というお話しをされることがあります。

しかし,出入国管理及び難民認定法ではオーバーステイは「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」と規定されていることから、あくまで法律上オーバーステイは罰則のある犯罪です。

オーバーステイは「非正規滞在」だから「非正規労働者」みたいなもので、特に法律上問題はないだろう,と思われることが,上記のようなお話をされる理由かもしれませんが,法律上は誤りです。オーバーステイで逮捕されるということは全く珍しくありませんし,仮に刑事事件で扱われなくても行政処分として出国後5年間は日本に上陸が出来ません。

それゆえオーバーステイを安易に考えることは出来ません。

なお出入国在留管理局を含む法務省、総務省等の官公庁は、オーバーステイに対する表現を「不法滞在」で統一しています。

再入国できる場合とは?

入管法7条1項各号では、外国人が日本に上陸するための条件が規定されています。

この条件に適合しない場合、本来なら日本に上陸することができませんが、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると判断した場合に、法務大臣の裁量により上陸が認められる場合があります。この法務大臣による許可を「上陸特別許可」といいます。

H21年に入管法が改正され上陸拒否の特例(法5の2)が設けられました。

入管法5条1項で規定する上陸拒否事由に該当する場合であっても、法務大臣が法務省令に該当する場合であって相当と認める時には、入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続を経る上陸特別許可(法12条1項)を行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定です。(『入管法と外国人労務管理・監査の業務』857P)

申請の方法として、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請を行い、審査の結果、同証明書が交付されると申請人は在外公館で査証発給を得て、我が国の空港などで上陸申請を行い日本に入国します。

 

上陸特別許可、上陸拒否の特例に関してご心配や困りごとのあるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。

大麻取締法違反で強制送還,再入国できるのか

2023-02-24

(解説のための架空の事例です)

X国籍で東京都に住んでいたAさんは,自己使用目的で大麻数グラムを所持していたところ,路上で職務質問を受けて大麻の所持が発覚していしまい,現行犯逮捕されてしまいました。

Aさんは裁判によって,執行猶予付き判決を受けましたが,その後,東京出入国管理局から呼び出されてインタビューを受け,退去強制(強制送還)されてしまいました。

Aさんには婚約関係にあった,日本国籍のBさんという方がいました。Bさんは,Aさんと結婚して日本で生活をしていきたいと思っていますが,Aさんの再入国手続きについて弁護士に相談することにしました。

薬物事件で強制送還された場合

Aさんのように,薬物事件(具体的には,覚醒剤取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反,麻薬特例法違反)によって有罪の判決を受け,その判決が確定してしまうと退去強制の理由(入管法24条4号チ)が生じます。判決が確定した後に強制送還の手続きとなります。

薬物事件で有罪判決を受けたことによって強制送還となると,日本に再上陸できなくなってしまいます。

日本国内で大麻取締法違反による前科(犯罪歴)がある方の場合,刑の内容や刑期に関わらず無期限で再入国できなくなってしまいます。

再入国を求める場合

Aさんのように薬物事件で有罪の判決を受けて国籍国に送還された後,日本への再入国を求める場合には,上陸特別許可を求めることになります。

上陸特別許可とは,本来は再入国できない人(上陸拒否事由がある人)についても,特別に上陸を許可する事情がある場合に,その外国人の上陸を認めるというものです。

強制送還(退去強制)される手続の中における,在留特別許可のようなものです。上陸特別許可を求めて日本へ入国しようとする場合には,大きく分けて二通りの手続きがあります。

  1. 国籍国のパスポートを取得して,出国して,日本の空港や港の入管で上陸審査を受ける。
  2. 出国する前に,在留資格認定証明書の交付を請求する。

1の方法は,言ってみれば「ぶっつけ本番」という形で,ひとまず日本へやってきて,そこから上陸特別許可を得られるかどうかの審査をしてもらうという方法です。この場合,形式的には一度「入国拒否」の処分を受けることになり,そこから改めて上陸審査を受けることになりますから,手続には数日かかることがあります。その間,空港や港から出ることはできません。

ほとんどの方は,2の方法で再上陸できるかどうかについての審査を受けることになるでしょう。

本来,「在留資格認定証明書」というのは,日本での在留資格が認められるかどうかについての事前審査として行われるものです。Aさんの場合,おそらく「日本人の配偶者等」のビザを申請することになりますが,本来であれば「日本人の配偶者等」に該当するかどうかが審査の対象になります。

しかし,上陸拒否事由がある人が在留資格認定証明書の請求をした場合,上陸特別許可をするかどうかについても併せて審査をすることになります。

つまり,AさんやAさんの家族のように,既に強制送還された後の人を呼び寄せたいと思った場合には,先に,上陸特別許可がもらえるのかどうか(在留資格認定証明書がもらえるか)についての審査を受けておいた方が良いでしょう。

1のように,ぶっつけ本番で上陸特別許可を求めても,仮に不許可となった場合には,そのまま国籍国へ帰らなければなりません。費用的にも,時間的にも,身体的にも多大な負担となってしまうでしょう。

一方,2の方法の在留資格認定証明書の請求については,弁護士や行政書士に委任すれば,オンラインでの手続きも可能です。

一度強制送還されてしまった方の再入国については,弁護士等の専門家にご相談ください。

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