Archive for the ‘入管手続き’ Category
高度専門職ビザのポイント制度とは?自分は何点?
日本の入管法には,「高度専門職」という在留資格があります。
これは,特定の分野について秀でた能力や技術を持っている外国人の方について,日本での在留を優遇することにより,日本の技術力や生産力の向上を目指して作られた制度です。
年収,学歴や職務経験,研究実績等によって,「ポイント制」が設けられており,一定ポイント以上がある方であれば,「高度外国人材」として認められ,高度専門職の在留資格を取得することができます。
このポイント制について,法務省の資料を元に解説します。
ビザの申請,更新,変更,不安なら弁護士に頼みましょう
日本で生活する上で必ず必要なのがパスポートと在留カード。パスポートに関する手続きは,入国の前に自分の国で済んでいると思いますが,在留カードに関する手続きは,日本に来た後は日本国内で,自分でやらなければなりません。
日本に来てから始めて在留カードの手続きをするという方や,在留資格(ビザ)を変更したいと考えている方の中には,どこでどんな手続きをすればいいのか分からない,という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 (さらに…)
ビザの更新,期限が切れたら?!更新の申請の特例
ビザの有効期限がいつまでか,きちんと管理されていますか?
雇用主の方は,従業員の在留期間がいつまでか,把握されていますか?
外国人の方が日本で生活する上で最も大事なビザ(在留資格)には,そのほとんどに,一定の期限が設けられています。
例外として「永住許可」の場合には,ビザに期限はありませんので,7年おきに「在留カード」の更新だけすれば大丈夫です。
ですが,それ以外のビザの方は,期限ごとに「在留期間の更新申請」をしなければなりません。この手続きをもしも忘れてしまうと,どうなるのでしょうか。
在留特別許可のために重要な「口頭審理」の手続き
何かしらの理由によって,日本から強制送還される対象になってしまっても,様々な理由から日本に残りたい/残らなければならない,という外国人の方が多くいらっしゃると思います。
例えば,日本で裁判を受けた方についてはこちらにまとめた方が対象になります。
そのような外国人の方に対して認められる可能性があるのが,在留特別許可です。
この在留特別許可を認める手続きについては,
①違反調査,審査
②口頭審理
③法務大臣の裁決
という手続きを進めることになります。
この,②口頭審理という手続きとは,そもそもどのようなものなのでしょうか。
強制送還→日本には入れない?再入国できない期間の解説
日本から退去強制(強制送還)されてしまうと,数年は日本への再入国を拒否されてしまいます。
実際に何年間日本への再入国が拒否されるのかは,「どのような理由で強制送還になった」によって異なります。
「強制送還された後,日本に再入国するまでに待たなければならない期間」についてまとめました。
永住権はどうやって取得するの?
日本の「永住権」
日本で長く生活している外国人の方にとって,どうすれば永住権がもらえるか,というのはとても気になるでしょう。
「永住権」はどのようなもので,どんな場合に認められるなのか解説をします。
永住権については,こちらのページでも解説をしていますので,併せてご覧下さい。
家事代行,お手伝いさんの在留資格
外国人の方が,日本で「家事手伝い(housekeeper,house servant)」の仕事をするために招聘されたり,日本への入国に帯同したりすることがあります。
基本的に日本の入管法では「日本人家庭のお手伝いさん」として外国人を雇うことは認めておらず,「外国人家庭のお手伝いさんとして」外国人を雇うことを認めているにすぎません。
家事手伝いの仕事をするための在留資格について,申請書類やその手続と併せて解説をします。
入管法改正法案が廃案に,何か困ることは?
先日,入管法改正案が国会で審理されず,廃案となる見通しである報道がありました。
このホームページでも入管法改正の動きについては解説していたところですが,これらの改正がなくなることになります。
もしも入管法の改正があると手続きが一部変わる可能性がありました。改正案が廃案になったということで,今後の手続きで何か困る部分はあるのでしょうか。
医療ビザとは何か?治療目的での来日は可能?
先日,日本の俳優さんが,日本では未承認の治療を受けるためにオーストラリアに渡航したとのニュースがありました。
【独自】西郷輝彦さん「未承認治療」語る がん治療で渡豪決断 TBSNEWS
日本の入管法にも,医療を受けるための入国も認められますがありますが,どのような在留資格が認められるのでしょうか。
また,必要な手続きは何かを解説します。
離婚後に「定住者」へ在留資格を変更できるか
「日本人の配偶者等」の在留資格の間に,日本人と離婚した外国人の方が日本での在留を希望する場合には,在留資格の変更が必要です。
参考 日本人と離婚した場合
離婚後に取得できる在留資格としては,就労系の在留資格の他に,「定住者」の在留資格があります。離婚後の「定住者」としては,大きく分けると「離婚定住」と「日本人実子扶養定住」があります。また,実際に離婚までは至っていなくても,日本人との間の結婚がDVによって破壊されてしまった場合に,「婚姻破綻定住」というものもあります。
いずれの「定住者」の在留資格についても,法律上定めがあるものではなく,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める」場合とされています。
この3つの「定住者」について解説します。
①「離婚定住」
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で日本で生活していた方が,離婚後も日本での在留を希望する場合,一定の条件の下で引き続き在留資格が認められることがあります。
これを「離婚定住」と言ったりします。
離婚定住が認められるのは,次のような場合です。
・日本で3年以上正常な婚姻,家族生活が継続していたこと
・生計を営むために必要な資産や職があること
・社会生活に困難がない程度の日本語能力があること
・日本の公的義務を果たしていること
これらの事情に加えて,離婚するに至った原因や,今後外国人の方が引き続き日本に定着して生活できる可能性を考慮して,在留資格を認めるかどうかについて判断されます。
もしも,日本人と死別した場合には,「1年以上」の婚姻が継続していれば離婚定住の在留資格が認められる可能性があります。死別の場合には不慮の事態であることも多いため,残された外国人家族への配慮がなされていると考えられます。
②「日本人実子扶養定住」
日本人の実子を扶養する親に対して認められている「定住者」の類型です。これは,日本人の子供が両親と安定した生活を送れるようにするために,外国人親の在留を認めるとしたものです。
日本人実子扶養定住が認められるのは,次のような場合です。
・生計を営むために必要な資産や職があること
・日本人との間に生まれた子供を扶養していて,親権者であり,かつ,その子供を相当な期間を監護・養育していること
離婚後に日本人実子扶養定住に在留資格を変更しようとする場合には,子供の親権を持っていて,かつ,今後も子供を養育していくという状況でなければなりません。
仮に子供が18歳以上となって働きだしたり,親元を離れて進学したりしても,子供を扶養しているという状況が認められる場合があります。養育しているかどうかについては,同居しているかどうかだけで判断されるものではありません。
③「婚姻破綻定住」
婚姻破綻定住は,離婚届を出していないけれども結婚生活が失われて今後も修復される見込みがないという場合に認められる「定住者」としての在留資格です。
「婚姻破綻定住」として認められるのは,次のような場合です。
・日本で3年以上正常な婚姻,家族生活が継続していたこと
もしくは,
・正常な婚姻を開始したが一方のDVの被害に遭ったこと
・生計を営むために必要な資産や職があること
・日本の公的義務を果たしていること
これらの場合を満たしても,現に婚姻が破綻していると認められない場合には,日本人の配偶者等としての在留資格が更新されないかどうかについて判断されます。
婚姻が破綻しているのかどうかについては,申請人である外国人の方だけではなく,配偶者である日本人への聞き取りなどによって調査がなされます。
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