在留特別許可のために重要な「口頭審理」の手続き

何かしらの理由によって,日本から強制送還される対象になってしまっても,様々な理由から日本に残りたい/残らなければならない,という外国人の方が多くいらっしゃると思います。

例えば,日本で裁判を受けた方についてはこちらにまとめた方が対象になります。

そのような外国人の方に対して認められる可能性があるのが,在留特別許可です。

この在留特別許可を認める手続きについては,

①違反調査,審査

口頭審理

③法務大臣の裁決

という手続きを進めることになります。

この,②口頭審理という手続きとは,そもそもどのようなものなのでしょうか。

口頭審理になるまで

口頭審理とは,本来,

①違反調査,審査という,入管での調査の手続きが終わり,法律上強制送還の理由になる事実があったと判断されたけれども,それに対して不服を申し立てる

という場面で開かれる手続きのことです。

強制送還の手続きが始まると,まずは

『本当にその外国人に,法律上強制送還する事実があるのか』

という点について,入国警備官が調査を行うことになります。

この調査では,外国人の方にインタビューを行ったり,家宅捜索を行ったり,警察や裁判所から証拠とを取り寄せたりといった,情報収集が行われます。

この情報収集の結果を踏まえて,入国審査官が,

『証拠から認められる事実は何なのか』

『証拠から認められる事実は,強制送還の理由になる事実なのか』

を判断するのです。

ここで重要なのは,違反調査,違反審査の段階では,在留特別許可を認めるかどうかの判断はしないという点です。

ですので,何らかの事情があって日本での在留を希望しているという外国人の方であっても,最初の違反調査,違反審査の段階で,在留特別許可が認められるということはないのです(法律上そのような手続きはない)。

そのため,日本での在留を希望する人は,違反審査が終わった後に「口頭審理の請求」をしなければなりません。この請求は,違反調査が終わった後,一定の期間内にしなければならない手続きです。

もしも在留特別許可を求める手続きについて不安があるという方は,早めに弁護士に相談しておきましょう。

口頭審理では何をするのか

口頭審理では,各地方の入管の特別審査官という人が

『違反審査の結果について間違いがなかったか』という点を再度審査することになります。

ここでも再度,重要になるのですが違反審査は,『法律上,強制送還をしなければならない事実が認められるかどうか』を判断するものです。在留特別許可を認めるかどうかという判断は,一番最後の法務大臣の裁決という手続きです。

口頭審理は,原則,最初の違反調査,違反審査でのインタビューの確認をしたり,強制送還の理由となった事実に間違いがないかどうかの確認を行ったりする手続きになります。

ですが,口頭審理でのインタビューは,法務大臣の裁決という手続きに進む前の,最後のインタビュー手続きです。

そのため,口頭審理の場では,違反審査に関する事だけでなく,在留特別許可を認めるかどうかの判断で重要となる部分の『聞き取り』も行われることになっています。

ただ,あくまで「聞き取り」を行うだけですので,事実に間違いがない限りは,口頭審理の結果については,「元の審査に誤りはなかった」と判断されることになります。

口頭審理の後も,引き続き日本での在留を希望するという場合には,異議の申立てをして,法務大臣の裁決を求めることになります。

口頭審理のポイントとなるのは,『法務大臣による採決前の最後のインタビューである』という点です。

口頭審理で大切なことは

口頭審理において一番大切なことは,

『自分がどんな理由から日本での在留を求めるのか』

を明確にしておくことです。

口頭審理で話した内容は,通訳の人を通して全て調書に記載され,在留特別許可の判断の資料となります。

この口頭審理までに話していなかったような事情は,基本的に,在留特別許可の判断の基礎等はなってきません。そして,在留特別許可が認められるかどうかについては,全くのフリーハンドで審査が行われるのではなく,在留特別許可の判断に関するガイドラインに沿って判断が行われています。

このガイドラインにのっているような事情は,積極的に口頭審理の場で話しておかなければなりませんし,逆に,ガイドライン上「不利になっている事情」があるのであれば,口頭審理の場で弁明しておかなければなりません。

特に,強制送還の理由が刑事事件で有罪判決を受けたという場合であれば,有罪の判決を受けた事件についてどのように考えているのか,再犯をしないために何か行っていることはあるのか,被害者がいる事件については示談などをしているのか,といった事情をよく話しておく必要があります。

口頭審理において,「在留特別許可が認められる可能性を高める」ためには,「日本に残りたい理由」を効果的にアピールすることが重要ですが,どのような流れで話をしていくべきかは,事案によって異なります。

弁護士であれば,外国人の方の代理人として口頭審理に出席することができ,さらに追加で家族や友人にも立ち会ってもらうことができます。

強制送還の手続き,口頭審理の手続きで不安なことがあるという方は,事前に弁護士にご相談ください。

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