家事代行,お手伝いさんの在留資格

外国人の方が,日本で「家事手伝い(housekeeper,house servant)」の仕事をするために招聘されたり,日本への入国に帯同したりすることがあります。

基本的に日本の入管法では「日本人家庭のお手伝いさん」として外国人を雇うことは認めておらず,「外国人家庭のお手伝いさんとして」外国人を雇うことを認めているにすぎません。

家事手伝いの仕事をするための在留資格について,申請書類やその手続と併せて解説をします。

家事手伝いの在留資格

外国人の方が家事手伝いの仕事をする際の在留資格は「特定活動(告示1号,2号,2号の2)」になります。

家事手伝いの在留資格を取得するためには,申請人である外国人の方が,

①18歳以上であること

②雇用主が使用する言語で日常会話ができ意思疎通ができること(日本語でなくてよい)

③個人的な使用人として雇用されたこと

が必要となります。

告示1号から2号の2までは,それぞれ,雇用主となる外国人の方の在留資格に制限があります。

告示1号(外交,公用の外国人)

告示1号は,外交,公用のために日本に在留している外国人の家事使用人となる場合の在留資格です。

外交,公用の在留資格を持つ外国人の方であれば,国籍は問われません。

告示1号の家事使用人となる場合,雇用主の年収や家庭環境,家事手伝いの報酬についての規定は特にありません。

告示2号(家庭事情型)

告示2号は,

①雇用主の在留資格が「高度専門職(世帯年収が1000万円以上),「経営・管理」,「法律・会計業務」であって

②雇用主に

1 13歳未満の子供がいる

もしくは

2 病気などのために日常の家事ができない配偶者がいる

という家庭の,家事使用人となる場合の在留資格です。

告示2号の家事使用人となる場合には,家事使用人としての報酬が月20万円以上の報酬を受けていなければなりません。月20万円以下の報酬で家事手伝いに従事すると,資格外活動となってしまいます。

告示2号の2(入国帯同型)

告示2号の2は,高度専門職の外国人の方が来日する際,本国で1年以上雇用していた家事手伝いの方を帯同させたい場合の在留資格です。

高度専門職の方と一緒に来日する場合のための在留資格ですので,日本で新しく家事手伝いを雇う場合や,入国後に家事手伝いを呼び寄せる場合には在留資格が認められません。

 

告示2号,2号の2の在留資格の場合には,雇用主が他に家事使用人を雇っていない事条件になります。

申請の時の必要書類・手続

家事使用人としての在留資格を取得する申請をする場合には,次の書類が必要です。

1在留資格認定証明書交付申請書 1通

2写真(4センチ×3センチ)

3返信用封筒(404円分の切手を貼る)

4雇用契約書の写し 1通

5雇用主が家事使用人と日常会話ができることを示す資料 1通

(申請する外国人の方の言語能力を示す書類であれば構いません)

6雇用主の身分証明書

 パスポート,在留カード,在職証明書(経営・管理の方であれば,組織図),世帯年収を示す資料

(7)告示2号の場合には,雇用主に13歳未満の子供がいること,または病気のため家事ができない配偶者がいることを示す資料

既に日本に在留している方が新しく家事使用人になろうとする場合には,1の代わりに,在留資格変更申請書を提出します。

また,既に家事使用人の方が在留期間を延長したい場合には,1の代わりに在留期間更新許可申請書を提出し,住民税の課税証明書と納税証明書を提出します(1年間での所得と納税額が分かるものであれば構いません)

特定活動に関する在留資格の諸手続きは,平均して,申請から1か月程度で処理がなされています。

家事使用人としての在留資格が認められた場合には,雇用主の在留期限なども考慮した上で,家事使用人の在留期限も基本的には1年ないし6か月として指定がなされます。

なお,家事使用人の場合の在留期限は最長でも1年(複数回の更新はできる)なので,家事使用人としてどれだけ長く日本に在留していたとしても,永住許可がなされることはありませんので,ご注意ください。

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