永住権はどうやって取得するの?

日本の「永住権」

日本で長く生活している外国人の方にとって,どうすれば永住権がもらえるか,というのはとても気になるでしょう。

「永住権」はどのようなもので,どんな場合に認められるなのか解説をします。

永住権については,こちらのページでも解説をしていますので,併せてご覧下さい。

永住者ビザ(永住許可)

「永住権」も在留資格の一つ

「永住権」と言われることがありますが,正式には,「永住者」という在留資格の一種です。

「永住者」の在留資格は,「日本人の配偶者」や「定住者」の在留資格と同じように,日本での身分に応じて認められる在留資格です。

就労系のビザのように,日本での活動内容に関係なく認められる在留資格であるという点に特徴があります。

別表2の在留資格 在留資格が認められる人
日本人の配偶者等 日本人と結婚した人,日本人の子供(特別養子を含む)

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認められた人
永住者

法務大臣の永住を認められた

永住者であっても,日本で生活をしている外国人の方であることには変わりなく,在留カードが発行されますし,日本での在留中はカードを携帯していなければなりません。また,永住許可を受けていたとしても,日本で犯罪を犯したり,入管へ提出する書類を偽装したりした場合には,退去強制(強制送還)の対象となる可能性があります。

永住許可を受けている場合には,他のビザと比べて強制送還の理由が少なかったり,在留特別許可が認められたりすることもありますが,重大な犯罪を犯したとされる場合には,強制送還されてしまいます。

例えば,窃盗罪で執行猶予判決を受けた場合,就労系の在留資格の場合には強制送還されてしまいますが,永住者の在留資格の方は執行猶予判決であれば強制送還されません。

しかし,殺人未遂罪のような重大な犯罪で懲役刑を受けたという場合には,仮に永住者の在留資格であっても,強制送還されてしまう可能性が高いでしょう。

参考になる裁判例 在留特別許可を争った裁判例 東京地裁判決その7

 

永住者の在留資格は,日本での活動内容に制限がありませんので,法律違反とならない限り,仕事の内容にも制限がありませんし,仕事をする時間についても制限はありません。

永住許可のための手続き

永住者の在留資格を取得するためには,「在留資格の変更申請」をしなければなりません。

次の書類を各地方の入国管理局の窓口に提出して申請を行います。

なお,手続を弁護士に依頼していた場合には,外国人の方本人が出頭する必要はありません。

永住許可申請書(こちらからもダウンロードできます)

・写真(申請書に貼り付けます)

・素行の善良性を証明する書類※

・独立生計維持能力を証明する書類※

・身元保証人の身元保証書(英語版がこちらにもあります

・パスポート若しくは在留カード

(資格外活動許可を受けている人は,資格外活動許可書)

※を付けた書類について,具体的にどんな書類を出すかは,申請した人それぞれに任せられています。

例えば,納税証明書や,日本での就労先を明らかにする書類(雇い入れ通知書や雇用契約書,勤務先の会社の企業概要など)といった書類が考えられます。また,永住許可を申請した時に,窓口で書類の提出を指示されます。

なお,既に入管に提出済みの書類を永住許可申請の時にも使いまわしてほしいという場合には,「資料転用願出書」というものを提出することが出来ます。

永住許可については,申請してから許可/不許可の判断が出るまでは通常4か月程度かかるとされていますが,申請の込み具合によっては半年近くかかるという場合もあります。永住許可申請をしているうちに,元々の在留資格の在留期限が来てしまうという場合もありますので,申請の時期には注意しましょう。

まとめ

永住者の在留資格がどのようなもので,他の就労系の在留資格とどのように違うのか,申請の時にはどのような手続きが必要になるのかを解説しました。

永住許可申請については行政書士に取次ぎを依頼することもできますが,もちろん,弁護士に依頼することもできます。

弁護士に依頼した場合には,仮に永住許可がなされなかった場合には,行政訴訟を起こすことまで合わせて依頼することが出来ます。

訴訟については行政書士ではできませんので,裁判まで争いたいという方は,最初から弁護士に依頼してしまうというのも手段の一つです。

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