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ウーバー配達員の資格確認,何が問題だった?
令和2年12月5日,食事の宅配サービスの大手「ウーバーイーツ」を運営するウーバー・ジャパンが外国人の配達員に在留資格を証明する書類を確認する方式を導入したことを,各種の報道機関が報じています。
中日新聞の記事 https://www.chunichi.co.jp/article/165372
このウーバーイーツの配達員に関して,外国人が配達員を担うことについてどんな問題があり得るのかを解説します。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決その3
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和元年12月19日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,刑事事件について有罪判決を受けて一度在留特別許可を受けていたXさんが,再度別の事件について有罪判決(懲役刑の実刑判決)を受けたため退去強制(強制送還)の手続きが進められましたが,Xさんは再度在留特別許可を求めて裁判を起こしたというものです。
語学講師(ALT)の在留資格
日本には,小・中・高学校で「英語」が教科科目としてあるほか,様々な言語学習の教室があります。
日本人が教師,講師をしていることもありますし,外国人の方が母国語を教えるために語学講師として来日している場合があります。いわゆる,ALT(assistant language teacher)と呼ばれる方々です。実は,ALTの方々の在留資格には,いくつか種類があります。
このページでは主に,ALTとして日本で働こうと思っている方や,語学教育の事業のために外国人講師を招へいしようと考えている方々に向けて,それぞれの在留資格を解説します。
不法就労助長罪による逮捕・処罰
このページでは,不法就労助長罪について詳しく解説します。
外国人を雇う事業主の方には必ず知っておいていただきたい内容になります。出入国管理法が定めている不法就労助長罪は「そんな法律は知らなかった」と言っても逃れられない規制ですし,「逮捕されるとは思わなかった」,「前科がつくなんて知らなかった」と思っていると,思わぬ結果になってしまうこともある事件です。
不安な点がある方は早めに弁護士に相談しましょう。
不法就労助長罪はどんな罪か
不法就労助長罪とは,日本で働くことが認められていない外国人を
1 事業のために働かせたり
2 日本で働くように自分の下で支配,管理したり
3 繰り返し(法律上は「業として」)日本での働き先を紹介したり
等した場合に犯罪になるというものです。
出入国管理法73条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
「不法就労活動」とは何か
「不法就労活動」とは,働く内容が違法かどうかという点ではなく,その外国人の方が「日本で適法に働く資格があるかどうか」が問題となります。
不法就労活動の典型例としては次のようなものがあります。
・在留資格がないが日本での生活費のために働く
・在留期間を過ぎてオーバーステイになったが生活費のために働く
・出国準備の在留資格や短期滞在の在留資格で働く
・週28時間のアルバイトが認められているがそれを超過して働く
このような場合には,出入国管理法上は不法就労活動として扱われることになります。
「させた」,「させる」とは何か
不法就労を「させる」とは,事業主として働かせた場合や,監督下で働くことを認めていた場合のことを言います。
「勝手に働いていたので知らない」と主張される方もいますが,外国人が自分の判断で働いていたとしても,その労働に対して給料を払っていた場合や会社に利益があったような場合には監督下で働くことを認めていたと判断され,不法就労をさせていたと見られることがあります。
逮捕されるのか
不法就労助長罪については事業主の方が最初に検挙されたり逮捕されたりするということは多くありません。
というのも,不法就労助長罪が発覚する場合というのは,まずは,労働者である外国人の方が不法残留(オーバーステイ)や資格外活動などにより,外国人の方が検挙され,そこから雇用主である事業主の方に対して捜査が及ぶことが多いようです。また,同業者や取引先からの告発や通報によって発覚するというケースもあるようです。
いずれのきっかけにしても,警察や出入国管理局が不法就労助長罪の疑いがあると判断すれば,他の従業員との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして,逮捕されてしまう可能性があります。
実際に,事業主の方が逮捕される事例も多く発表されています。
↓不法就労助長罪による逮捕の報道例
在留資格のない外国人を工場に派遣していたとされる事件 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201118/1000056343.html
中国人留学生を風俗店で働かせていたとされる事件 https://www.sankei.com/west/news/201101/wst2011010008-n1.html
不法就労助長罪の疑いがかかると,逮捕から引き続いて最長20日間勾留されるおそれがあるほか,複数の従業員を別々の機会で働かせていた場合には再逮捕されることもあります。
逮捕されてしまってからでは自分で弁護士を探したり相談に行ったりすることが出来なくなります。少しでも不安な点がある方やこれから外国人を雇って事業を拡大しようと考えている方はあらかじめ専門家に相談しましょう。
前科がつくのか
不法就労助長罪について検挙,逮捕され,捜査された結果,不法就労助長罪の証拠が揃ったと見られると,多くの場合には起訴され,裁判になります。
不法就労助長罪は特定の被害者がいる事件ではありませんので,示談をして不起訴となるという事件ではありません。
不法就労助長罪については,「外国人が働けない状態だったとは知らなかった」と言っても処罰されることがあります。
出入国管理法上は,外国人が不法就労活動をしていることについて知らなかったとしても,事業者,雇用主の側に過失がなかった場合には処罰を免れないことが規定されています。やや難しい規定ですが,
不法就労であるかどうか確認をしていた | 不法就労であるかどうか確認をしなかった | |
不法就労であることを知っていた | 処罰される | 処罰される |
不法就労であることを知らなかった | 処罰されないことがある | 処罰される可能性あり |
上の表にあるように,処罰される場合の方が広くなっています。
不法就労助長罪について有罪となると,不法就労をさせていた規模や利益の程度,不法就労の内容が社会的に非難されるものかどうかという点に応じて,刑の重さが決められます。
不法就労によって大きな利益を得ていたこと(平成29年3月10日前橋地方裁判所太田支部),不法就労の規模が大きいこと(令和元年10月9日札幌地方裁判所),就労内容に売春が含まれていたこと(平成29年4月24日前橋地方裁判所)が刑を重くする事情として見られています。
会社や事業所の代表の方に対しては懲役刑と罰金刑の両方,法人に対しては罰金刑が科されることが多くなっています。これらはいずれも前科として扱われます。前科の内容によっては,会社の役員となることが出来ないことがある,各種許認可の手続ができないことがある,海外への渡航に制限が付くことがある等,種々のデメリットがあります。また,技能実習や特定技能の受け入れ機関となることが出来なくなるというデメリットもあります。
まとめ
不法就労助長罪の内容や逮捕されるのかどうか,前科がつくのかどうかという点について解説しました。
次回のページでは,不法就労助長にならないために気を付けるべき点について解説しますので,併せて読んでいただければと思います。
仕事を休んだら/退職したら,帰国しないといけない?
このページは,就労ビザ(在留資格)で日本に在留する方が,退職する場合や休職する場合に,在留を続けられるのかどうかを解説します。
就労ビザ(在留資格)について
就労ビザとは,日本で働くことを目的とした在留に認められる在留資格です。
就労ビザと呼ばれる在留資格には,経営・管理(以前の投資・経営の在留資格),法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,高度専門職が挙げらます。これらの在留資格は,それぞれに対応した職種で働くことを前提として認められている在留資格です。
そのため,「経営・管理」の在留資格で日本にいる方が本来の業務以外で教育の職に就いていたり,通訳業務等についていたりすると,資格外活動として刑罰や在留資格の取消処分が科される可能性があります。在留資格外の活動を行うことについては,出入国管理法において禁止され,刑事罰や行政処分の対象になっているのです。
では,「在留資格に沿った活動をしなかった」という場合には,どうなるのでしょうか。
具体的には退職するという場合,休職するという場合を考えてみます。
退職したら在留資格はどうなる?
退職することによって直ちに出国を命じられたり,在留資格が取り消されるということはありません。
出入国管理法には,就労ビザで在留している外国人が日本で退職した場合には,在留資格が取り消される可能性があることを定めています。
それが,在留資格の取消について定めた,出入国管理法22条の4という条文です。
出入国管理法22条の4
第6号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が,当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(カッコ内省略)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。
元々認められた在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上,正当な理由なく,行わなかった場合には,在留資格を取り消すことがあると定めています。
そのため,退職して3か月以上働かないで何もしないで日本で生活していた場合には,在留資格が取り消されることがあるのです。
ここで重要なのは,「継続して3か月以上」活動をしていないこと,「正当な理由」がなければ在留資格は取り消されないということです。
ですので,退職してから3か月以内に別の同じ職に就いていれば(もちろん,在留資格で認められる範囲の職に限ります)在留を続けられますし,働いていない期間の累計が3か月を超えてしまっても継続していなければ問題はありません。なお,あまりに休みがちだと会社を解雇されてしまったり,在留期間の更新申請が不許可となってしまう可能性もありますので,注意しましょう。
また,正当な理由がある場合であれば在留資格は取り消されません。例えば,自主退職した後も転職活動を続けている場合や,会社が倒産してしまったため止むを得ず解雇されてしまい新しい仕事を探しているような場合,本人や家族が病気などのため一時的に仕事を辞める場合等,本人が仕事を続けたくても続けられないようなやむを得ない事情がある場合であれば,正当な理由があると見られます。
退職したり転職したりしても,在留資格が直ちに変わるわけではありません。ですので,在留資格で認められている範囲外の仕事は資格外活動になりますし,転職するまでの間の繋ぎとして短期間のアルバイトをした場合であっても資格外活動になる可能性があります。
☆退職後に他業種に転職する場合には在留資格の変更申請を忘れずに行いましょう。
休職したらどうなる?
休職している場合にも「継続して3か月以上」,「正当な理由なく」働いていないという場合かどうかによって,在留資格が取り消されるかどうか変わります。
例えば,旅行のために1ヶ月休みをとったという場合であれば「継続して3か月」になっていませんし,病気等の療養のために一時的に仕事を休んでいるという場合には正当な理由があるといえます。本人や家族が入院する必要がある場合等についてはそもそも在留資格を取り消さないという運用がなされています。
今,問題となっているのは,感染症等によって,会社の都合により出社できなくなった場合についでです。
会社の都合で出社できない場合,例えばリモートワーク(在宅勤務)となっている場合等も,きちんと働いているものと考えられますので,在留資格の取消とはなりません。在宅勤務をしていたことの証拠をとっておくためにも,会社でのメールや通話の履歴,Web会議などの履歴はある程度保存しておくと安全です。
更に,リモートワークのみならず,会社都合での休職となっている場合も,「正当な理由」があると言えるでしょう。会社都合での休職の場合には,労働基準法の基準に従って(平均賃金の6割以上),休業手当が支払われなければなりません。但し,会社都合の休職であっても,その間に副業等をする時には,資格外活動にならないように注意しなければなりません。本来の在留資格の目的外の活動を許可なく行ってしまうと,資格外活動として在留資格が取り消されたり,刑罰を受けたりする可能性があります。
まとめ
上記の内容をまとめると,次のようになります。
☆退職する場合には次の職が決まっているかどうか,どんな業種の仕事かによって,在留資格に必要な手続きが異なります。
☆休職する場合にはどんな事情によるのか,どれくらいの期間休むのかによって,在留資格の取消の可能性が変わってきます。
退職/休職の際の手続きに不安がある方は,在留資格を取り消されないためにも,また,今後の在留に関する手続きに禍根を残さないためにも,早めに弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。
不倫と在留資格
このページでは,日本で不倫をした外国人の方や,配偶者の外国人の方が不倫したという方に向けて,不倫が在留資格に影響するのかどうか?と解説します。
なお,このページにおいて「不倫」とは,法律上結婚している人が配偶者以外の人と交際したり情交を結ぶ(性交等をする)ことを指すとします。
配偶者の在留資格について
日本人の方と結婚した外国人の方は,「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することが出来ます。
「日本人の配偶者等」の在留資格は,在留中の活動に制限がなく(違法行為でない限り日本でどんな仕事もできます),結婚が継続している限りは在留期間の更新も認められやすく,とても安定した在留資格です。日本人と結婚した方で,ある程度の期間日本に在留することを希望する場合には,「日本人の配偶者等」へ在留資格を変更することが良いでしょう。
この在留資格は,「日本人と結婚していること」を前提として認める在留資格です。そのため,離婚した場合等,すでに結婚生活を行っていない場合には在留資格を認める前提がなくなってしまいます。結婚生活が行われていない状態が6か月以上継続し,在留資格を変更していないままでいると,在留資格が取り消されてしまうことになります。在留資格が取り消されると,30日間の出国準備期間が設けられ,その間に本邦から出国しなければならなくなります。
配偶者の在留資格と不倫 ~外国人の方が不倫してしまった場合~
※この項は外国人の方の方向けの解説です。
不倫をしてしまった場合,在留資格を取り消されてしまうのでしょうか。結論から言うと,すぐに取り消されるわけではありません。
在留資格が取り消されるかどうかは,日本人の方との結婚生活が続いているかどうかによって決まります。
不倫関係が数年に及んでいる場合や,夫婦で別居して家計が別々になっているような場合,お互いに離婚に向けた話し合いや調停が進んでいるような場合であれば,結婚生活は既に破綻して修復する可能性もないとして,在留資格が取り消されたり,更新が不許可となる可能性もあります。また,不倫相手との関係を日本で続けるために離婚しないだけ,というような場合も,日本人との蹴痕生活が続いていないと判断される可能性があります。
一方,そうではない場合,例えば,夫婦として同居を続けている場合や不倫があったとしても結婚関係を修復していく姿勢である場合には,引き続き在留資格を認められる可能性もあります。
不倫自体は在留資格を取り消す理由にはなりませんが,結婚生活の実態次第では在留資格が取り消される可能性があるということになります。
宗教間や文化によって「結婚」に対する考え方が異なるのは当然ですが,日本で不倫をするということは,それだけのリスクがある行為ということになります。
配偶者の在留資格と不倫 ~配偶者である外国人の方が不倫してしまった場合~
※この項は,不倫をしてしまった外国人の方の配偶者の方向けの解説です。
男女問わず,外国人である配偶者の方が不倫してしまった場合,当該外国人の方の在留資格がどうなるのかというのは上記のとおりです。
そして,不倫をされた日本人の方としては,このまま結婚生活を続けるのか,離婚を考えていくのか,が大きな問題になります。これは日本人同士の結婚でも同じかもしれませんが,外国人の方と結婚している場合には,
①相手の在留資格
②慰謝料の請求方法
③子供がいる場合には子供の親権や国籍
の問題があります。
結婚を続ける方向であれば,相手の在留資格の保持や更新申請の許可に向けた準備が必要になります。上記のとおり,不倫があったことのみで在留資格が取り消されたり強制退去になることはありませんが,資格の更新が不許可となったり,更新の期間が短くなったりする可能性があります。
一方,離婚する方向なのであれば,相手が日本から大挙してしまう可能性があるので,②,③についても考えなければなりません。
このページでは①に限って解説をしていますが,②,③についても簡単に触れると,いずれも相手が日本にとどまっているうちに請求や手続をしておく方が良いでしょう。相手が帰国してしまった場合,日本の裁判所で手続きができなくなってしまったり,適法される法律が変わってしまうことがあるためです。
まとめ
今回は,不倫の在留資格に対する影響について解説してきました。
既にふれた通り,「結婚」や「不倫」に対する考え方については,個々人の思想や信条によって異なることは確かです。しかし,日本の法律の仕組みというのも,ここでお話しした通りです。
昔日本には,「不倫は文化」という言葉もあったようですが,外国人の方の在留資格の関係で言うと,「不倫はリスク」です。
「日本人の配偶者等」の在留資格はとても安定しており,日本での在留を希望されるのであれば保持しておきたいものです。「日本人の配偶者等」の在留資格についてご不安のある外国人の方,日本人の方は一度ご相談下さい。
資格外活動への処分その2
このページでは,日本に在留する外国人の方が資格外活動を行ってしまった場合の強制送還(退去強制)について解説します。
資格外活動に対する刑事処分は,こちらの「資格外活動への処分その1」でも解説していますので併せてご参考ください。
また,どのような場合に資格外活動となってしまうのかについては,こちらの「資格外活動として検挙される場合」で解説しています。
資格外活動への処分その1
このページでは,日本に在留する外国人の方が資格外活動をしてしまった場合の刑罰やその後の処分について解説します。 (さらに…)
資格外活動として検挙される場合
このページでは,どのような場合に資格外活動として摘発されるかを解説します。
資格外活動に当たる場合
日本に在留する外国人の方は,在留中の活動に応じた在留資格が付与されています。それぞれの在留資格に応じて,日本でできること/できないことが変わります。
在留資格で認められる範囲外の活動を行う場合には資格外活動許可が必要になります。資格外活動許可の申請については,前回のページ「資格外活動許可の申請手続き」でも解説していますので併せてご覧下さい。
資格外活動とは,出入国管理法19条1項に反する行為を指します。
資格外活動許可の申請手続き
このページでは,資格外活動許可の申請手続きについて解説します。
そもそも資格外活動とは何なのか,申請の時に必要な書類は何なのか,弁護士が解説します。
また,次回以降の更新では,資格外活動の申請の許可についての判断基準や,申請をしないで資格外活動をしてしまった時にどうなるかという点も続けて解説します。
関心のある方は続けてご覧下さい。
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