語学講師(ALT)の在留資格

日本には,小・中・高学校で「英語」が教科科目としてあるほか,様々な言語学習の教室があります。

日本人が教師,講師をしていることもありますし,外国人の方が母国語を教えるために語学講師として来日している場合があります。いわゆる,ALT(assistant language teacher)と呼ばれる方々です。実は,ALTの方々の在留資格には,いくつか種類があります。

このページでは主に,ALTとして日本で働こうと思っている方や,語学教育の事業のために外国人講師を招へいしようと考えている方々に向けて,それぞれの在留資格を解説します。

在留資格の種類

ALTとして日本に在留する外国人の方の在留資格としては,次のようなものが考えられます。

・教授 ・教育 ・技術,人文知識,国際業務 

このうち,「教授」の在留資格は日本の大学や高等専門学校で教育活動を行う場合に認められる在留資格であって,語学講師として働く場合に限られませんので,このページでは解説を省略します。

多くのALTの方は,この「教育」か「技術,人文知識,国際業務」の在留資格をもって来日されています。ではこの二つの在留資格の違いは何なのか,詳しく解説します。

教育の在留資格

教育の在留資格とは,「日本の小学校中学校高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校において語学教育その他の教育活動を行う場合に認められる在留資格」です。

ここで一番注目するのは,「学校」での教育活動を行う場合に「教育」の在留資格が認められるという点です。

日本の学校に直接雇われてALTとなる場合も,日本の民間企業に雇われて業務として学校に派遣される場合であっても,「学校で言語教育をする場合」には教育の在留資格で働くことになります。「学校」かどうかは,単に「○○英語学校」のように名前に学校の文字が入っているかどうかだけではなく,日本の法律などによって「学校」として認められているかどうかによって決まります。

語学講師として「教育」の在留資格を取得する条件としては,大学卒業しているかそれと同等の教育を受けていて,講師をしようとする外国語で12年以上教育を受けていることが必要になります。

技術,人文知識,国際業務の在留資格

技術,人文知識,国際業務のうち,国際業務は,「日本の公私の機関との契約に基づいて,外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事」することとされています。

難しい言葉が並んでいますが,外国語講師としての活動は,「国際業務」の在留資格に含まれます。

「教育」の在留資格との違いは,「学校」で働く場合か/それ以外の機関で働く場合か,という点です。

日本の学校で語学講師をする場合には「教育」の在留資格,それ以外の機関で語学講師をしようとする場合には「技術,人文知識,国際業務」の在留資格を取得しましょう。

語学講師として「国際業務」の在留資格を取得する条件としては,大学を卒業していること,または語学講師として3年以上の実務経験があることです。大学を卒業している場合には実務経験は不要になります。

「技術,人文知識,国際業務」の在留資格の取得についてはこちらのページでも解説しております。

技術・人文知識・国際業務の在留資格取得手続

これはやっちゃいけない!

ALTの在留資格には「教育」と「国際業務」の二種類があります。それぞれ活動の内容が違う在留資格ですので,間違えないようにしましょう。

万が一間違えた場合,例えば,「教育」の在留資格で民間の言語教室で語学講師として働くと,資格外活動として罰せられたり在留資格が取り消されたりします。

また,語学講師として「国際業務」の在留資格を取られた方は,語学の指導とそれに関連した業務以外は行うことが出来ません。語学講師をするつもりで「国際業務」の在留資格で入国していたのに,実際には授業を担当せず,事務作業に従事していたという場合には,資格外活動としてビザが取り消される可能性があります。

「教育」の在留資格で学校に勤めているのであれば問題にはなりにくいですが,「国際業務」の在留資格の方は,「語学の指導」とそれに付随する活動として認められる範囲について,線引きが難しい部分があります。

外国人の語学講師の採用にあたって,業務として認められる範囲について不安な点のある方は,事前に専門家にご相談ください。

 

まとめ

「語学講師」「ALT」といっても,どこで働くかによっては在留資格が異なります。また,条件にも違いがありました。

日本でALTとして働こうと思う方や,外国人を講師として招聘しようと考えている方は,業態にあった在留資格を選択するように注意しましょう。

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