技術・人文知識・国際業務の在留資格取得手続

このページでは,技術・人文知識・国際業務の在留資格の概要と,取得にあたって必要になる書類について解説します。

どんな在留資格なのか

 技術・人文知識・国際業務の在留資格は,いわゆる就労系ビザと呼ばれる在留資格の一種です。就労系ビザで日本に在留する人の中では,技術・人文知識・国際業務の在留資格の割合が最も高くなっています(平成30年末時点)。

 この在留資格は,「技術」「人文知識」「国際業務」の各分野で専門的な知識を持って日本で働く外国人の在留のために認められる在留資格です。また,日本の公的もしくは私的な機関と「契約」して働く場合に認められる在留資格です。フリーランスとして日本で働く場合には,この在留資格は認められないことになります。近年ではプログラマーやシステムエンジニア等のIT分野における専門職の方が技術・人文知識・国際業務の在留資格を持って日本で働かれることもありますし,より専門的な仕事をする場合には,高度専門職の在留資格が取得できることもあります。

 高度専門職についてはこちらでも解説しています。

 技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められるためには次のようなポイントが問題になります。

・仕事の内容に専門性があること(業務の内容の全部,もしくは大半が単純作業であったり,専門知識を必要としない場合は認められない)

・外国人の方に専門知識があること(学歴要件や職歴要件等)

・働こうとする会社や団体が安定して経営されていること

技術・人文知識・国際業務として認められる例を,法務省が資料を公開しています。これはどなたも確認することが出来る資料です。

法務省:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

 

在留資格認定証明書のために必要な書類

技術・人文知識・国際業務の在留資格認定証明書のために必要な書類は次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書 1通(こちらのリンクからもダウンロードできます)

・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚

・返信用封筒(404円分の切手を貼っておく) 1通

・専門学校を卒業して専門士または高度専門士の称号を付与されている場合,それを証明する文書 1つ

・働いている会社や団体の規模(カテゴリー1~4)に応じた必要書類

 例 四季報の写し,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票

   雇用契約書,職務経歴票等

出入国管理局に対する印紙代はかかりません。通常であれば申請から1~3か月程度で手続きが行われます。

 

技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得にあたっては,働こうとする会社や団体の規模に応じて必要となる書類が微妙に異なります。

「これで書類は足りているだろうか」と不安であれば,早めに専門家と相談しておきましょう。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5989-0843電話番号リンク 問い合わせバナー