不法就労助長罪による逮捕・処罰

このページでは,不法就労助長罪について詳しく解説します。

外国人を雇う事業主の方には必ず知っておいていただきたい内容になります。出入国管理法が定めている不法就労助長罪は「そんな法律は知らなかった」と言っても逃れられない規制ですし,「逮捕されるとは思わなかった」,「前科がつくなんて知らなかった」と思っていると,思わぬ結果になってしまうこともある事件です。

不安な点がある方は早めに弁護士に相談しましょう。

不法就労助長罪はどんな罪か

不法就労助長罪とは,日本で働くことが認められていない外国人を

1 事業のために働かせたり

2 日本で働くように自分の下で支配,管理したり

3 繰り返し(法律上は「業として」)日本での働き先を紹介したり

等した場合に犯罪になるというものです。


出入国管理法73条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者


 

不法就労活動」とは何か

不法就労活動」とは,働く内容が違法かどうかという点ではなく,その外国人の方が「日本で適法に働く資格があるかどうか」が問題となります。

不法就労活動の典型例としては次のようなものがあります。

・在留資格がないが日本での生活費のために働く

・在留期間を過ぎてオーバーステイになったが生活費のために働く

・出国準備の在留資格や短期滞在の在留資格で働く

・週28時間のアルバイトが認められているがそれを超過して働く

このような場合には,出入国管理法上は不法就労活動として扱われることになります。

 

「させた」,「させる」とは何か

不法就労を「させる」とは,事業主として働かせた場合や,監督下で働くことを認めていた場合のことを言います。

「勝手に働いていたので知らない」と主張される方もいますが,外国人が自分の判断で働いていたとしても,その労働に対して給料を払っていた場合や会社に利益があったような場合には監督下で働くことを認めていたと判断され,不法就労をさせていたと見られることがあります。

 

逮捕されるのか

不法就労助長罪については事業主の方が最初に検挙されたり逮捕されたりするということは多くありません。

というのも,不法就労助長罪が発覚する場合というのは,まずは,労働者である外国人の方が不法残留(オーバーステイ)や資格外活動などにより,外国人の方が検挙され,そこから雇用主である事業主の方に対して捜査が及ぶことが多いようです。また,同業者や取引先からの告発や通報によって発覚するというケースもあるようです。

いずれのきっかけにしても,警察や出入国管理局が不法就労助長罪の疑いがあると判断すれば,他の従業員との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして,逮捕されてしまう可能性があります。

実際に,事業主の方が逮捕される事例も多く発表されています。

不法就労助長罪による逮捕の報道例

在留資格のない外国人を工場に派遣していたとされる事件 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201118/1000056343.html

中国人留学生を風俗店で働かせていたとされる事件 https://www.sankei.com/west/news/201101/wst2011010008-n1.html

不法就労助長罪の疑いがかかると,逮捕から引き続いて最長20日間勾留されるおそれがあるほか,複数の従業員を別々の機会で働かせていた場合には再逮捕されることもあります。

逮捕されてしまってからでは自分で弁護士を探したり相談に行ったりすることが出来なくなります。少しでも不安な点がある方やこれから外国人を雇って事業を拡大しようと考えている方はあらかじめ専門家に相談しましょう。

 

前科がつくのか

不法就労助長罪について検挙,逮捕され,捜査された結果,不法就労助長罪の証拠が揃ったと見られると,多くの場合には起訴され,裁判になります。

不法就労助長罪は特定の被害者がいる事件ではありませんので,示談をして不起訴となるという事件ではありません。

不法就労助長罪については,「外国人が働けない状態だったとは知らなかった」と言っても処罰されることがあります。

出入国管理法上は,外国人が不法就労活動をしていることについて知らなかったとしても,事業者,雇用主の側に過失がなかった場合には処罰を免れないことが規定されています。やや難しい規定ですが,

  不法就労であるかどうか確認をしていた 不法就労であるかどうか確認をしなかった
不法就労であることを知っていた 処罰される 処罰される
不法就労であることを知らなかった 処罰されないことがある 処罰される可能性あり

上の表にあるように,処罰される場合の方が広くなっています。

不法就労助長罪について有罪となると,不法就労をさせていた規模や利益の程度,不法就労の内容が社会的に非難されるものかどうかという点に応じて,刑の重さが決められます。

不法就労によって大きな利益を得ていたこと(平成29年3月10日前橋地方裁判所太田支部),不法就労の規模が大きいこと(令和元年10月9日札幌地方裁判所),就労内容に売春が含まれていたこと(平成29年4月24日前橋地方裁判所)が刑を重くする事情として見られています。

会社や事業所の代表の方に対しては懲役刑と罰金刑の両方,法人に対しては罰金刑が科されることが多くなっています。これらはいずれも前科として扱われます。前科の内容によっては,会社の役員となることが出来ないことがある,各種許認可の手続ができないことがある,海外への渡航に制限が付くことがある等,種々のデメリットがあります。また,技能実習や特定技能の受け入れ機関となることが出来なくなるというデメリットもあります。

 

まとめ

不法就労助長罪の内容や逮捕されるのかどうか,前科がつくのかどうかという点について解説しました。

次回のページでは,不法就労助長にならないために気を付けるべき点について解説しますので,併せて読んでいただければと思います。

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