帰国したいのに帰国できない方へ

日本のみならず,世界の情勢として人の移動,物の移動を制限する状況が長く続いています。

新型の感染症の影響によって,各国も国境を閉鎖したり,出国・入国の禁止や制限を設けていたりします。

日本に在留する外国人の方の中でも,「帰国したいのにできない」という方や,「在留期限が過ぎて帰国したいのに母国へ帰る飛行機がない」という方もいるかもしれません。

現在,日本政府は,「本国等へ帰国が困難な外国人に係る取り扱い」を発表しています。

これは,母国等に帰りたくても帰れない状況が続いている方への救済の措置になります。

内容としては次の2点です。この救済の措置は,入国制限や出国制限などによって母国等に帰れない期間が続いている間,継続することとされています。

短期滞在の在留期間の延長

短期滞在で日本に在留している方は,90日在留期間を延長できます。

もともと,短期滞在の在留資格については特別な事情がない限り在留期間の延長は認められていませんでしたが,帰国が困難な状況が続いている間オーバーステイとしないために,在留期間の延長が認められます。

但し,自動で延長されるものではありませんので,90日おきに手続きが必要です。手続を忘れてしまうとオーバーステイになってしまい,これから先5年間,もしくは10年間,日本に再入国できなくなってしまう可能性があるため注意しなければなりません。

 

「特定活動」への在留資格の変更

元々帰国する予定だったため,日本での仕事を辞めてしまった方や学校を辞めてしまった方については,在留資格を「特定活動」へ変更することが出来ます。

特定活動というのは,法律で定められている活動以外に個別の活動を指定して在留を認めるというものです。

そして,特定活動の在留資格の場合には,通常働くことは認められていませんが,

「留学」の在留資格の方(元々留学生で出国準備中だった方も含む)

「技能実習」,もともとが「特定活動(9号,12号,32号,35号,42号)」だった方

については,週28時間までのアルバイトも認められるようになりました。

これにより,元々の在留資格が取り消されたり資格外活動として検挙されたりするリスクを下げることが出来ます。なお,それ以外の在留資格の方であっても特定活動の在留資格へ変更することはできますが,その期間働くことはできません。生活費を得るためにアルバイトの必要がある場合には,資格外活動許可を得る必要があります。

特定活動に変更した場合の在留期間は6か月,ないし3ヶ月です。

ご自身として在留資格を変更する必要があるのかどうか分からない方や不安な方は一度弁護士にご相談ください。

 

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