Archive for the ‘裁判例解説’ Category
在留特別許可を争った裁判例 東京地裁判決その7
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成29年6月16日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,
定住者として来日した外国籍の男性Xさんが,同じ国籍の女性と日本で結婚し,永住許可を受けた後で,日本で刑事事件(殺人未遂)を起こしてしまい懲役8年の実刑判決を受けていたため,退去強制(強制送還)令書が発布されたので,その取り消しを求めて裁判を起こしたというものです。
外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。
偽装結婚かどうかが争われた裁判例 その1
このページでは,偽装結婚かどうかを争った刑事裁判について,判決を解説します。
今回の事例は,平成23年12月27日に静岡地方裁判所浜松支部で判決が言い渡された事例です。 (さらに…)
在留特別許可を争った裁判事例 東京地裁判決その6
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和2年9月25日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,
短期滞在の在留資格で来日した外国人夫婦が,日本で子供二人を設けて生活していたものの,家族4人とも在留資格がなく,または在留期限を超えて不法残留を続けていたという事案です。入国管理局がこの家族を摘発し,家族4人全員について退去強制令書(強制送還)の手続きがなされたため,この家族は退去強制令書(強制送還)の取消しと,在留特別許可を求めて,大阪地方裁判所で裁判を起こしました。
外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。
離婚後に定住者への在留資格の変更が認められた裁判例
日本人と離婚した外国人の方が,「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格の変更を求めて裁判を起こした結果,裁判所が,在留資格の変更を認める方向の判決を出した事案について紹介します。
「在留資格の変更を認める方向」という,少し遠回しな言い方になっているのは,裁判所が直接「在留資格の変更と認めた」というわけではないからです。
この事案では,外国人の方が一度,在留資格の変更の申請(「日本人の配偶者等」→「定住者」)をしたところ,当時の入管が不許可の処分をしました。外国人の方は,この不許可処分の取り消しを求めて裁判を起こしたのです。
裁判例は,平成14年4月26日東京地方裁判所で判決が言い渡された事件です。それでは詳しく解説します。
在留資格の取り消し処分を争った裁判例―配偶者としての活動をしてないとされた事例
今回は,在留資格が取り消された処分を更に取り消そうと,裁判で争ったものの,認められなかった事例を紹介します。
令和元年11月13日に東京地方裁判所で判決が宣告された事件です。
今回の裁判を起こした外国人の方は,日本人と結婚し,日本人の配偶者としての在留資格を取得していたものの,あるとき入国管理局から,「正当な理由がないのに日本人の配偶者としての活動を6か月以上していない」として在留資格を取り消されてしまいました。しかし,外国人の方としては,「日本人の配偶者としての活動は継続していたのだ」と主張して,入国管理局の下判断は間違っていた,と裁判を起こしました。
裁判所は,外国人の方の主張を認めず,在留資格は取り消すという判断を認めました。
公表されている事案の概要と,裁判所の判断を解説します。
参考:外国人と日本人との結婚
仮放免を争った裁判 その1
今回は,仮放免を求めて裁判で争った結果,仮放免をしなかった決定が取り消された事例を紹介します。
平成30年8月28日に東京地方裁判所で判決が宣告された事件です。
仮放免は通常,本人や代理人弁護士が,収容している施設長か,主任審査官に対して申請書を提出して判断がなされます。今回紹介する裁判例は,仮放免の申請に対して外国人を収容する施設の施設長が「仮放免をしない」,という決定をした事が違法だとして,その決定の取り消しを裁判所に求めたのです。
裁判所は,結論としては,仮放免をしなかった判断はおかしいとして施設長の決定を取り消しました。その主な理由は,収容されている外国人の方の健康面をみると,収容し続けるべきではないと判断したからです。
公表されている事案の概要と,裁判所の判断を解説します。
参考:仮放免についての解説
在留特別許可を争った裁判事例 大阪高裁判決その5
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成25年12月20日に大阪高等裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,短期滞在の在留資格で来日した外国人夫婦が,日本で子供二人を設けて生活していたものの,家族4人とも在留資格がなく,または在留期限を超えて不法残留を続けていたという事案です。入国管理局がこの家族を摘発し,家族4人全員について退去強制令書(強制送還)の手続きがなされたため,この家族は退去強制令書(強制送還)の取消しと,在留特別許可を求めて,大阪地方裁判所で裁判を起こしました。
一審では,
①家族4人に対する退去強制令書(強制送還)の手続きは適法であり
②在留特別許可をする事案ではない
と判断されたため,家族4人は全員で控訴しました。
控訴審では,一審の判決が覆り,家族全員について在留特別許可を与えるのが相当であるとされて,退去強制令書(強制送還)の手続きが取り消されました。
不法就労助長罪となった裁判例 その2
今回は,不法就労助長罪として起訴されたものの,「在留カードの記載を見落としていた」として不法就労助長罪の故意がないと主張した裁判例について解説します。人事の担当などの方でも,外国人の雇入れの際には在留カードを確認するという実務が定着しているかと思いますが,「うっかり見落とした」という事態も,いつか,どこかで起きえる事態です。「見落としていた」という主張は,どこまで認められるのでしょうか。
解説する裁判例は,平成30年12月11日に札幌地方裁判所小樽支部が言い渡したものです。
不法就労助長罪となった裁判例 その1
今回は,不法就労助長罪が成立するかどうかについて争われた裁判例について紹介・解説します。
解説する裁判例は,平成31年4月15日に札幌地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決その4
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,令和元年11月28日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,定住者として来日した外国籍の男性Xさんが,覚せい剤取締法違反の罪で服役した後,退去強制手続きが始まったため在留特別許可を求めたものの,在留特別不許可となったため裁判を起こしたところ,裁判所は法務大臣の判断を肯定した,というものです。
この事例は,外国籍の方が実刑の有罪判決を受けた後で在留特別許可を求めたという点で,既に紹介している東京地方裁判所令和元12年月19日判決の事案と似ている部分もありますので,併せてご参照ください。
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