Archive for the ‘入管手続き’ Category
オーバーステイだと必ず入管に収容されてしまうのか
(この事例は入管手続きについて解説をするための架空のものであり,実在する地名と事例は必ずしも関係ありません)。
Xさんはコロナ禍になる2018年に母国の家族に仕送りをするために日本に働きに来ました。
はじめは就労ビザを持っていたのですが,コロナ禍になってしまい会社をクビになり,ビザの更新ができないまま在留期限を過ぎてしまいました。
ビザがなくなっても家族に仕送りをしなければならないため,Xさんは日本でアルバイトを続けていたのですが,そうした中で日本人のYさんと出会い,結婚することにしました。
Xさんは日本でYさんと正式に暮らし続けたいと思い,入管へ連絡しようとしています。
入管への出頭
事例のXさんのように,在留資格をもっていない方(=オーバーステイになってしまった人)が自分から入管へ行くという場合には,大きく二通りのパターンがあります。
- 自国へ帰国するために名乗り出るというパターン
- 日本で生活する理由があるため新たにビザを求めるというパターン
1のパターンは,出国命令制度を利用したもので,早期に帰国ができたり,日本へ再入国する時の有利な事情となります。
本来であれば,「違反調査」⇒「審理」⇒「送還」と言った手続きを踏むことになりますが,出国命令制度によると,オーバーステイであることを確認した後,ある程度の期間を指定されます。その期間内に日本から出国すればよい,という制度です。
2のパターン,上記の事例のようなパターンですが,これは「出頭申告」とも言われるもので,在留資格を認めてもらうためにあえてオーバーステイであることを入管に出頭して申告する(言う)というものです。オーバーステイも,出入国管理法違反になりますので,例えば警察官の職務質問などでオーバーステイが発覚すると,その場で逮捕されてしまうことになります。
そのように,いつ逮捕されるか分からないという状態を解消するためにも,日本で生活し続けることについて何かしら正当な理由がある場合には,むしろ,こちらから入管へ行って説明し,在留資格を認めてもらうための手続きを進めることが必要になります。
待っていても,在留資格はもらえないということです。
オーバーステイだと収容されるのか
Xさんの事例のように,すでにオーバーステイになった状態で入管へ出頭する時,その場で入管に収容されてしまうのではないかと恐れる人も多くいるでしょう。
ですが,自分から出頭しているという事情は,収容を回避したり,仮放免を認めてもらうためにも重要な事情になります。
確かに,オーバーステイの状態になっているということは,入管法上,「収容」(逮捕のようなもの)が出来る状態です。ですが入管当局の運用として,
収容と同時に仮放免をする
ということがたまにあります。
どういうことかというと,「本来であれば入管に収容する事案なのだけれども,いろいろな事情を考慮して,その日のうちにすぐ釈放してあげます。ただし,最終的なビザについての処分が決まるまでの間,1か月~2か月に1回,入管にちゃんと来てください」というものです。
このような「収容と同時に仮放免」がなされるような事案だと,事前に入管から,身元保証人と一緒に来てくださいとか,保証金として10万円を持ってきてください等と言われることがあります。そのような事前の指示があった場合には,仮放免が認められる可能性が相当高く,その日のうちに収容される可能性は低いということですから,指示に従って準備をしましょう。
さて,Xさんの事例のように,オーバーステイとなった後に日本人Yさんと結婚したという場合だとどうでしょうか。
個別の事情によって異なりますが,日本人Yさんとの結婚がビザ目的のものではなくて,Yさんも仕事をしていて収入がきちんとあるという場合や,一緒に生活をしていてXさんが逃げてしまわないようにYさんがきちんと様子を見ることができそうだ,と判断してもらえれば,オーバーステイの中で入管へ出頭したとしても直ちに収容されることなく,拘束されないままで在留特別許可について審理を受けられる場合があります。
特にXさんのような事例の場合,真摯な結婚で,ビザを目的として偽装結婚等ではないと判断してもらえれば,在留特別許可が認められやすい事案です。
オーバーステイというのは,確かに逮捕されてしまったり入管施設に収容されてしまったりする可能性がありますが,状況によっては収容そのものを回避したり,なるべく早い段階で仮放免認めてもらえたりするという場合もあります。
今現在でもオーバーステイの状態で悩んでいる方や,恋人・婚約者がオーバーステイになってしまっているという方は,一度弁護士までご相談ください。
「永住者」の在留資格取得手続
このページでは,「永住者」の在留資格取得について解説をします。
永住者ビザは,数ある在留資格の中でも最も安定しているものとされており,仕事にしろ家族関係にしろ,日本に長期的に在留する外国人の方のほとんどが「出来るなら永住者としてビザを持っておきたい」と考えるのではないでしょうか。
今回は,永住者の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の在留資格の違い
前回の解説記事にて,「家族滞在」の在留資格の取得に必要な手続きを解説をしました。
その中で,「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の在留資格に似ている部分があることについて触れました。
この記事では,その,「永住者の配偶者等」と「家族滞在」の違いについて具体的に解説をしていきます。
特定活動の在留資格取得手続
このページでは,「特定活動」の在留資格取得について解説をします。
特定活動ビザと一言でいっても,多種多様なものが存在し,中には「法律にあげられていないけれどもビザが認められる」という場合もあります。
就労ビザや留学ビザ,家族ビザが認められないという場合の手段として,特定活動のビザの取得を考えるべき場合というのもあるでしょう。
今回は,「特定活動」の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
家族滞在の在留資格取得手続
このページでは,「家族滞在」の在留資格取得について解説をします。
家族ビザというと,「日本人の配偶者」や「日本人の子供」についてのビザを思い浮かべるかもしれませんが,日本人の家族でなくても「家族滞在」の在留資格が認められることも十分にあります。
今回は,家族滞在の在留資格の内容や取得手続のための書類について解説をしていきます。
研修の在留資格取得手続
このページでは,「研修」の在留資格取得について解説をしています。
研修の在留資格というのはあまりメジャーなビザではなく,聞いたことが無いという方も多いかもしれません。
また,技術の習得に関係しているという点では就労系のビザと似たような部分もあり,日本に学びに来るという意味では「留学」のビザと似ているような部分もある,やや特殊なビザです。
どのような場合に活用するのか,また申請の時の資料はどのようなものなのか,解説します。
留学の在留資格取得手続
このページでは,「留学」の在留資格取得について解説をします。
在留資格を持って中長期的に日本に滞在している外国人の方の中でも,「留学」ビザで在留している人の割合は高く,中長期滞在者の約10%(2020年度の統計データ)が留学生です。
各都市のロックダウンや出入国制限などによって,2020年は留学生の数は大きく減りましたが(2019年に比べると約半分以下)それでも,中長期滞在者に占める「留学」ビザの割合は,上位5位となっています。
興行の在留資格取得手続
このページでは,「興行」の在留資格の中身と,「興行」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。
企業内転勤の在留資格取得手続
このページでは,企業内転勤の在留資格の中身と,「企業内転勤」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。
語学講師,通訳のビザは取りやすい?外国語を仕事にする注意点
家族ビザや定住者ビザ以外に,日本に長期滞在をする人が多いのが,就労ビザです。
一言で就労ビザと言っても,その種類は11種類もあり,それぞれ仕事の分野に応じてとるべきビザが変わってきます(就労ビザの種類はこちらです☆解説1,☆解説2)。
就労ビザを取る時の考え方としては,日本で出来る仕事がビザに適合しているかという点から考えなければなりません。
そのため,どんなに日本で働きたくても,「ビザが認められる仕事」でない限りは,不法就労となってしまいます。
そうすると,いよいよ仕事がなくなってきた方の中には,「自分は外国語ができるから,日本で外国語を使って仕事をしよう」と考える方もいるかもしれません。
日本で外国語の知識を使って就労ビザを取ろうと思う場合,語学講師や通訳と言った仕事が考えられます。
このような仕事をしていれば,誰でも就労ビザがもらえるのでしょうか。
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