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在留期間更新とその特例,期限を過ぎてしまったらどうなるのか
在留期間と出国準備のための特定活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
在留カードを所持して日本で暮らしている外国人が、在留カードに記載されている在留期間の満了後も引き続き日本で暮らしていきたい場合は、在留期間の満了前に在留更新・在留変更等の在留申請手続きを行い、入国管理局の許可を得ることが必要です。
(入管法第20条第3項、入管法第20条第2項、入管法施行規則第21条)
では、在留期限の前に在留申請した場合で申請人の在留期限が経過した後に、入管が処分の通知を出した場合はどうなるのでしょうか?
この場合、在留期間がすでに超過しているとして超過滞在(オーバーステイ)となるのでしょうか?
たとえ在留申請を在留期限前に行ったとしても、在留期限ギリギリに更新申請をした場合やお盆や正月後等、入管が込み合っているときに在留申請した場合は、入管の処分(申請結果)が申請人の在留期間経過後に出されることは十分に想定されます。
通常は在留期限が1日でも経過していたら本来超過滞在(オーバーステイ)ですが、上記のような場合に超過滞在を避けるため、入管側の対応として以下のように法で規定されています。
(入管法20条6項)第二項の規定による申請があった場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があった場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる。
少しわかりにくい条文ですが、在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます、ということです。
例えば在留期限が4月30日の在留期限の方が、在留更新申請を4月15日に行い、審査結果が5月15日に出た場合は、処分がなされた5月15日までは従前の在留資格で適法に滞在できるので超過滞在にはなりません。仮に処分(結果)がでない場合でも6月30日までは適法に滞在できます。
時系列に直すと次のような形です。
- 4月15日 在留期間の更新申請
- 4月30日 本来の在留期限
- (5月1日)本来はこの日から不法滞在(オーバーステイ)
- 5月15日 在留期間の更新許可(4月30日から5月15日までの間はオーバーステイにはならない)
- (6月30日 更新の結果が出ていなくても,この日まではオーバーステイにならない)
ただし、申請してから2月近く経過しても処分(結果)が通知されないのは明らかにおかしいので、速やかに入管に問い合わせをしましょう。
申請から2か月以内に入管から許可通知が届いたが、指定された期限までに入管に出頭せずに、在留期限から2か月が経過した場合はどうなるかについてですが、
この場合は、在留期限を経過したものとして超過滞在(オーバーステイ)となります。
超過滞在にならないよう在留期限にはくれぐれも注意しましょう。
2023年永住者ガイドラインの解説
在留資格「永住者」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種です。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれにおいても制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されることになります。
そのため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるので、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)には、以下の要件が記載されています。
・法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
上記のように、いずれの要件も抽象的な概念が用いられていることから、永住許可については個別具体的に判断されることになります。
そのため、永住許可申請をする外国人にとって、どのようなことがあれば要件を満たすのかが分かりにくいことが多いと思いますので、「永住者」の在留資格を取得したい方はお気軽にお問い合わせください。
「公用」在留資格の全解説:誰が該当するのか
在留資格「公用」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「公用」の在留資格に該当する活動としては、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をいい、具体的には以下のような場合が該当します。
①日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員
この「事務及び技術職員」とは、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、電信・通訳・会計・文書・庶務などの業務に従事する者を意味します。
また「役務職員」とは、使節団の役務のために雇用されているもので、守衛・運転手・調理・清掃などの業務に従事する者を意味します。
さらに、本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員も該当します。
②日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員
③日本に本部の置かれている国際機関の職員
この「国際機関」とは、国連及その専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関を意味します。
④日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記①~③までに該当する者を除く。)
たとえば、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員などの外国政府又は国際機関の公務のために駐在する者を意味します。
⑤本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記①~④までに該当する者を除く。)
たとえば、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などを意味します。
⑥日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者
(外交の在留資格に該当する者及び上記①~⑤までに該当する者を除く。)
⑦上記①~⑥に該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員
「公用」の在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日です。
1.「日本国政府の承認した外国政府」について
この要件については、外交政府であっても日本国が承認したものに限定する趣旨です。
したがって、未承認国や未承認の政府の用務で入国する外国人は、この「公用」の在留資格に該当しません。
2.「公務」について
この要件については、外国政府又は国際機関にとっての用務のことを意味するのであり、日本政府にとっての用務である必要はありません。
どのようなものが公務に該当するか否かについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的な意思によって決定されるものではなく、社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければなりません。
「公用」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
強制送還の危機!仮放免手続きで何ができる?
強制送還とは、日本に滞在している外国人が一定の理由で日本を去るように強制される手続きです。
この記事では、強制送還の手続きと、それを避けるための「仮放免」について詳しく解説します。
事例紹介
実際に強制送還の対象となりうるケースを一つ挙げて解説をします(以下の事例はフィクションです)。
Aさんは20年以上日本に滞在していましたが、オーバーステイで逮捕され、強制送還の対象となり入管に収容されてしました。 オーバーステイとなってしまった間に、Aさんは日本人女性と結婚していました。
逮捕されてしまった後、Aさんの家族は弁護士に相談し、仮放免の手続きを行いました。 結果として、Aさんの身柄は解放され、その後の手続きで在留資格を取得することができました。
このように、強制送還の危機に直面した場合でも、適切な手続きと専門家のアドバイスによって問題を解決することが可能です。 特に、長期間の滞在や家庭状況なども考慮されるため、総合的な対応が求められます。
法律解説
強制送還手続きは、正式には「退去強制」と呼ばれ、主に4つの段階を踏むことになります。
- 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ、不法就労、虚偽の申請、犯罪歴など)
- 入国警備員による調査
- 入国審査官による審査
- (場合によっては)法務大臣による裁決
退去強制の理由が発生した場合、その事実を入国管理局が知ると調査が始まります。 調査の結果は、入国審査官へ引き継がれ、「強制送還をすることが適法かどうか」の審査が行われます。 審査が終わると、強制送還か在留特別許可かが決定されます。
この一連の手続のうち2や3の段階で「収容令書」というものが発付されます。入管が出す逮捕状のようなものです。収容令書が発付されてしまうと,入管の施設に収容されてしまうことになります。
ここで重要なのが、「仮放免」という手続きです。 仮放免は、強制送還の対象となって収容されてしまった人が、一定の条件下で一時的に釈放されるという手続きです。 保証金を支払うことで、一時的に釈放される場合があります。 この仮放免によって、強制送還の手続き中であっても一時的な身体拘束から解放され、更なる手続きで在留資格を取得するチャンスが生まれます。
弁護士に相談することのメリット
強制送還の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。 そのため、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。
- 専門的なアドバイス: 弁護士は入管法に精通しているため、最適な対応策を提案できます。
- 手続きの迅速化: 弁護士が介入することで、必要な書類の作成や手続きがスムーズに行えます。
- 心のサポート: 強制送還は精神的にも負担が大きい。弁護士が法的な手続きをサポートすることで、心の負担を軽減できます。
- 仮放免の可能性: 弁護士は仮放免の手続きにも精通しており、その適用可能性や必要な手続きについて具体的なアドバイスが得られます。
弁護士に相談することで、強制送還のリスクを最小限に抑え、最良の結果を得る可能性が高まります。
仮放免の手続きについて
仮放免は、入管に一時的に収容されても、釈放が認められる特例措置です。 この手続きは、特に長期滞在者や家庭を持つ人にとって、重要な手続となります。 以下に、仮放免の手続きについて詳しく説明します。
- 申請タイミング: 入管の施設に収容されることが決まった後、速やかに申請することが一般的です。
- 必要書類: 申請には、身分証明書、在留カード、身元保証人の書類や家庭状況を証明する書類(例:結婚証明書)などが必要です。
- 保証金: 仮放免を受けるためには、一定額の保証金が必要です。最高額は300万円で、低ければ10万円程度で足りることもあります。この金額はケースバイケースで異なります。
- 審査内容: 入管法違反の重さ、家庭状況、滞在歴などが審査されます。これらの要素がポジティブであれば、仮放免の可能性が高まります。
- 仮放免期間: 仮放免が認められた場合、その期間は1か月から2か月程度です。仮放免の期間は更新することができ,期間満了前に入管の窓口へ出頭して更新のスタンプをもらうことになります。
仮放免の手続きは複雑であり、弁護士のアドバイスが非常に有用です。 適切な申請と審査を経て、仮放免が認められれば、強制送還を避ける大きな一歩となります。
まとめ
この記事では、日本に滞在している外国人が強制送還の対象となる可能性、そしてそのような状況を避けるための「仮放免」について詳しく解説しました。
強制送還は、その名の通り「強制的な送還」を意味し、多くのケースで家庭や仕事、人生に大きな影響を与えます。 しかし、仮放免という手続きを利用することで、一時的にでもそのリスクを回避し、新たな在留資格を取得するチャンスが生まれます。
強制送還や仮放免に関する手続きは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。 そのため、弁護士に相談することで、最適な対応策を見つけ、手続きをスムーズに進めることが可能です。
最後に、強制送還の危機に直面した場合、総合的な対応が求められます。 長期間の滞在や家庭状況なども考慮されるため、一人で悩まず、専門家のアドバイスを求めることが重要です。
退去強制事由についての解説
「退去強制事由」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
退去強制手続とは、外国人が日本国内で法的に許可された在留資格や期間を超えて不法滞在する、または他の法律違反を犯した場合に、その外国人を日本から退去させるための手続きのことをいいます。
また退去強制事由とは、外国人が入国や在留に際して日本の法律や規定に違反した場合に、彼らを日本から退去させることができる理由や事情のことをいいます。
「出入国管理及び難民認定法」の第24条に退去強制事由についての記載があります。
条文では、一号から十号までの事由が列挙されていますが、ここでは代表的なものを以下にてご説明いたします。
① 不法入国者
有効なパスポートなどを持たずに日本に入国した人が該当します。
また、外国人が他人のパスポートを使って入国した場合や偽造パスポートによる入国も不法入国に該当します。
② 不法上陸者
手段や方法は問わずに、上陸の許可などを受けることなく日本に上陸した人が該当します。
不法上陸者には、2つのパターンがあり、1つ目は上陸許可の証印や記録を受けないで日本に上陸した者、二つ目は寄港地上陸や通過上陸などの特例上陸許可を受けなければならない状況であるにも関わらず、これを受けないで入国した者となっています。
③ 偽造・変造文書を作成・提供した人
不正に上陸や在留するために、組織的・専門的に偽物のパスポートや書類を作成したり提供した人を指し、外国人ブローカーなどを日本から退去強制することが目的とされています。
なお、偽造文書の作成や提供だけでなく、それを幇助した者も含まれます。
④ 資格外活動者
「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」などを行い、在留資格で定められた活動以外のことを行なっている人をいいます。
外国人留学生が学校に通うことなく本格的に就労している場合や就労のための在留資格を持つ人が許可を得ることなく、他に深夜にアルバイトをしている場合などには資格外活動に該当することがあります。
⑤ 不法残留者(オーバーステイ)
在留期間の更新又は変更を受けずに、日本に滞在することを許された期間をすぎて滞在している人が該当します。
親族訪問の目的で「短期滞在」で入国後にそのまま在留期限が経過してしまった場合などが代表的な例です。
⑥ 刑罰法令の違反者
住居を犯す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券の偽造の罪、支払い用カードの電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、脅迫の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪などにより懲役または禁錮に処せられたものが該当します。
⑦ 売春関係業務の従事者
売春関係の業務に従事したという事実があれば該当し、売春防止法などに違反して刑に処せられたかどうかは要件とされませんので、注意が必要です。
⑧ 退去命令違反者
退去命令を受けたにも関わらず日本から退去しない者であり、出向命令制度などにより既に退去命令が出ているにも関わらずそのまま日本から退去しない場合などが該当します。
上記のように、一言で「退去強制事由」といっても、数多くの「退去強制事由」が存在します。
特に、上記⑥については、どれくらいの刑罰を受けることになるのかによっても、「退去強制事由」に該当するか否かが変わりますので、「退去強制事由」でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
企業内転勤ビザの更新手続き:必要なステップと注意点
企業内転勤ビザは、多くの外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つです。
しかし、このビザの有効期限が切れると、不法滞在となり厳しい罰則が科される可能性があります。この記事では、企業内転勤ビザの更新手続きについて詳しく解説します。
1. 企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、特定の企業に所属する外国人が日本で働くために必要な在留資格です。
企業内転勤ビザ(Intra-Company Transferee Visa)は、外国の企業が日本に子会社や関連会社を持っている場合、その企業の外国人従業員が日本で一定期間働くために必要な在留資格です。
このビザの特徴として、日本での労働内容は、外国の母体企業での業務と基本的に同じでなければならないという点があります。 企業内転勤ビザの有効期間は3か月から5年の幅がありますが,通常1年または3年とされることが多いでしょう。この期間が終了する前に更新手続きを行う必要があります。
企業内転勤ビザを取得する際の基本的な条件として、申請者が外国の母体企業で一定期間(通常は1年以上)働いている必要があります。 さらに、日本での業務内容、給与、労働条件なども審査の対象となります。
このビザのメリットとしては、日本での労働が比較的スムーズに始められる点、注意すべき点としては、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のものに制限される点が挙げられます。
このビザは、日本国内での業務遂行を円滑にするために発行されます。 しかし、このビザには有効期限があり、期限が切れると不法滞在となります。 そのため、更新手続きは非常に重要です。
2. 更新手続きのタイミングと流れ
企業内転勤ビザの更新手続きは、有効期限が切れる前に行う必要があります。 一般的に、ビザの有効期限が切れる3ヶ月前から手続きを始めることが推奨されます。
以下は、更新手続きのタイミングと流れについての詳細です。
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3ヶ月前: まず、ビザの有効期限が切れる3ヶ月前に、必要な書類のリストを作成します。この段階で、書類の内容を確認し、不足しているものがあれば、それを揃える時間が確保できます。
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2ヶ月前: この時点で、すべての書類が揃っているか再確認します。また、必要な場合は、弁護士や専門家に相談して、書類の内容を確認してもらいます。
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1ヶ月前: 書類が整ったら、入国管理局に提出するためのアポイントメントを取ります。多くの場合、オンラインで予約が可能です。
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数週間前: アポイントメントの日に、必要な書類を持って入国管理局に行き、更新申請を行います。指定された窓口で書類を提出します。
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申請後: 申請が承認されると、新しい在留カードが発行されます。このカードを受け取るためには、再度入国管理局に行く必要があります。
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有効期限当日: 最後に、新しい在留カードを確実に受け取って、古いカードを返却します。更新が許可された場合には,窓口で手数料(4,000円)を支払います
このように、更新手続きは複数のステップに分かれており、それぞれのステップでしっかりと準備と確認が必要です。 特に、書類が不足していると、更新が拒否される可能性もありますので、注意が必要です。
3. 必要な書類と手続きの流れ
企業内転勤ビザの更新手続きには、いくつかの重要な書類と手続きが必要です。 以下に、その主要なポイントを詳しく説明します。
必要書類
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在留カード: 最も基本的な書類であり、必ず提出する必要があります。
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雇用契約書: 日本の企業との雇用契約書や、外国の母体企業との契約書のコピー。
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給与明細: 最近3ヶ月分の給与明細を用意します。
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納税証明書: 所得税の証明書や、住民税の証明,年金の支払いに関する証明も必要です。
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在職証明書: 企業からの在職証明書が必要とされる場合もあります。
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申請書: 入国管理局からダウンロードできる、ビザ更新の申請書を記入します。
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パスポート: 有効なパスポートも提出が必要です。
手続きの流れ
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書類の準備: 上記の書類を全て揃えます。
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書類の確認: 不備がないか、専門家や弁護士に確認してもらった方が良いでしょう。
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申請書の記入: 必要な情報を正確に記入します。
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入国管理局での申請: 予約した日時に、必要な書類を持って入国管理局に行きます。
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申請料の支払い: 申請が認められたら窓口で手数料(4,000円)を支払います。
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在留カードの受取:、新しい在留カードを受け取ります。
このように、書類の準備から申請、そして新しい在留カードの受取まで、一連の流れがあります。 各ステップで注意深く行動することで、スムーズな更新が可能です。
4. オンラインでの更新手続き
近年、オンラインでのビザ更新手続きが可能なケースも増えています。 このセクションでは、オンラインでの手続きのメリットと注意点について詳しく説明します。
オンライン申請によるメリット
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時間節約: 入国管理局に物理的に足を運ぶ必要がないため、時間を節約できます。
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手続きの簡素化: オンラインでの手続きは、通常、書類のアップロードといった簡単なステップで完了します。
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24/7 アクセス: オンラインであれば、時間や場所に縛られずに申請が可能です。
オンライン申請の注意点
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技術的な問題: インターネット接続の不具合やウェブサイトのトラブルが発生する可能性があります。
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セキュリティ: 個人情報をオンラインで取り扱うため、セキュリティ対策が必要です。
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書類の確認: オンラインでの申請では、書類の確認が厳しくなる場合があります。そのため、書類は事前にしっかりと確認しておく必要があります。
オンライン手続き利用については,入管当局のHP等をご覧ください。
5. 有効期限が切れた場合の対処法
ビザの有効期限が切れてしまった場合、それは非常に深刻な問題になります。ビザが切れた状態で在留していることは不法残留,オーバーステイと呼ばれ,罰則が科されたり,強制送還されたりしてしまいます。
有効期限が切れた場合の緊急の対処について詳しく説明します。
即時対応が必要
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入国管理局への連絡: まず最初に、できるだけ早く最寄りの入国管理局に連絡を取ります。
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弁護士の相談: 法的な問題が発生する可能性が高いため、速やかに入管法に詳しい弁護士に相談することが推奨されます。手続の状況によっては,更新の申請が間にあったり,在留特別許可が目指せるという場合もあります。
とはいえ,やはり不法残留の状態となってしまわないようにするのがベストです。
日本に在留している以上,常に在留期限は気にしておく必要があります。
外国人を雇用している雇用主としても,従業員の在留期限については気を配っておかなければなりません。外国人本人が不法残留となってしまうだけではなく,雇用主も「不法就労助長罪」として処罰の対象となってしまうおそれがあります。
6. まとめと今後の注意点
ビザの更新手続きは、多くの外国人が日本で生活する上で避けては通れない重要なプロセスです。 この記事では、更新手続きのタイミング、必要な書類、費用、オンラインでの手続き、そして有効期限が切れた場合の対処法について詳しく説明しました。
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早めの準備: 更新手続きは時間がかかる場合がありますので、早めに準備を始めることが重要です。
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書類の確認: 必要な書類はしっかりと確認し、不備がないように注意が必要です。
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法的な相談: 不明点や問題が発生した場合は、専門家や弁護士に相談することが推奨されます。
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有効期限の確認: ビザの有効期限は常に確認し、リマインダーを設定するなどして忘れないようにしましょう。
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オンライン手続きの活用: 可能であれば、オンラインでの手続きを活用して、手間と時間を節約することが有用です。
以上が企業内転勤ビザの更新手続きについての全体的なガイドとなります。 この情報が皆さんのビザ更新手続きをスムーズに進める助けとなれば幸いです。 何か質問やフィードバックがありましたら、お知らせください。
技能の在留資格とその更新手続き:必知のポイント
日本で働く外国人労働者にとって、在留資格は非常に重要なテーマです。 特に「技能」の在留資格は多くの職種で利用されています。
この記事では、技能の在留資格の基本から、その更新手続きまでを詳しく解説します。
1.技能の在留資格とは何か
定義と対象職種
技能の在留資格は,日本の公私の機関と契約をして特定の産業における熟練した技術を用いて業務に従事するするために必要な資格の一つです。
この資格は主に、調理師,スポーツ指導者,貴金属の加工のようないわゆる「職人」としての仕事等があります。
重要性と必要性
技能の在留資格を持つことで、日本での就労が法的に認められます。
この資格は「就労ビザ」であり,「技能」の在留資格がないのにスポーツ指導者や調理師としての仕事をして報酬をもらってしまうと、不法就労や資格外活動として、罰則が科される可能性があり,元々のビザが取り消されてしまう恐れもあります。
2. 技能の在留資格を取得するための基本条件
必要な書類
技能の在留資格を取得するためには、以下の書類が一般的に必要です。
- 在留資格認定証明書申請書
- パスポートと写真
- 雇用契約書
- 職務経歴書などの資格を証明する書類。
条件を満たすためのポイント
在留資格を取得するためには、いくつかの基本条件をクリアする必要があります。
- 資格に応じた職務経験が必要。
- 日本での雇用が確保されていること。
- 犯罪歴がないこと。
3.在留期間とは
在留期間の長さとその決定要因
在留期間は、在留資格を取得した後に日本で過ごせる期間を指します。 この期間は、通常1年、3年、または5年となります。1年未満の短期間の在留期間になることもありますが,その場合,申請内容について「虚偽である/活動内容とビザが合致していない」と疑われている可能性もあります。
在留期間の長さを決める時には、以下のような点が考慮されます。
- 職種やスキルレベル
- 雇用契約の期間
- 過去の在留履歴
在留カードについて
在留期間は、在留カードに明記されます。 このカードは、日本に滞在する外国人が必ず持つべき身分証明書です。 在留カードには、他にも重要な情報が記載されています。
- 在留資格の種類
- 在留期間の終了日
- 住所などの個人情報
5. 在留期間の更新手続きの基本
更新手続きのタイミング
在留期間の更新は、期間が切れる前に行う必要があります。 一般的には、期限の約2ヶ月前には申請しておきましょう。 遅れてしまうと、オーバーステイとなってしまい,不法滞在となる可能性があります。
必要な書類と手数料
在留期間の更新には、以下の書類と手数料が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード
- 雇用契約書または在職証明書
- 手数料(通常4,000円)
手続きは、入国管理局またはその出張所で行います。
申請をしてから概ね1か月ほどで結果が通知されます。
6. 在留期間の更新を成功させるためのポイント
更新が難しいケースとその対処法
在留期間の更新が難しいケースも存在します。
- 雇用が不安定な場合
- 犯罪歴が発覚した場合
- 前回の在留期間中に就労以外の活動をしていた場合
これらのケースでは、事前に対策を講じることが重要です。
更新成功のための具体的なアクション
在留期間の更新を確実に行うためには、以下のポイントが有用です。
- 早めに申請手続きを始める
- 必要な書類は事前に整えておく
- 雇用状況や収入が安定していることを証明できる資料を用意する
7. まとめと今後の注意点
在留資格と更新手続きの重要性
この記事を通じて、技能の在留資格とその更新手続きの重要性が理解できたでしょう。 適切な手続きを行うことで、日本での安定した生活と就労が可能です。
今後の法改正や新しい制度に備える
法律は常に変わる可能性があります。 新しい制度が導入された場合や法改正があった場合に備え、定期的に情報をチェックすることが重要です。
日本での芸術活動!「芸術」在留資格の詳細と取得ポイント
在留資格「芸術」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「芸術」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)などです。
「芸術」の該当例としては、作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う者などです。
「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
「芸術」の在留資格を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。
1.学歴、職歴、活動履歴について
「芸術」の在留資格は「芸術活動」又は「芸術に関する指導」を行うことが主な目的とされるので、過去に相当の業績があり、芸術活動に従事することにより安定した生活を営むことができるかどうか。または人に指導できるだけの知識や実力があるかどうかが重要なポイントになります。
「5年以上の指導を行っていること」などの具体的な定めはありませんが、母国における指導経験があったり、世界的に有名な大会での受賞暦があったり、何かを指導するに足りるだけの芸術上の活動歴を証明する必要があります。
2.芸術活動による報酬(収入)があること
「芸術」の在留資格は就労の在留資格と同種なので、芸術活動を行う上で安定した収入が得られることが必要です。
なお、「芸術活動を行う上で安定した収入」が具体的にいくらなのかについては明確な定めはありませんが、少なくとも自身が日本で生活をする上で困ることのない金額を安定的に得ることが必要です。
この点において、「文化活動」の在留資格とは明確に区別されています。
3.除外される活動について
「芸術」の在留資格の活動内容と近い関係にあるのが、「教授」や「興行」の在留資格です。
仮に、芸術関係の指導であったとしても、大学等において研究の指導または教育をする活動は、「教授」の在留資格に該当するため、「芸術」の在留資格を取得することはできません。
また、興行形態で行われる芸術上の活動を主業務とする場合においても、「芸術」の在留資格を取得することはできません。
上記のように、「芸術」の在留資格は、日本で安定的に収入を得られることを前提に、「教授」や「興行」の在留資格に該当しない活動をすることを十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「芸術」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を解説!取得の条件と具体例
日本での就労を希望する外国人には様々な在留資格が存在します。
その中でも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、多くの外国人が関心を持つカテゴリーの一つです。この記事では、この在留資格の取得条件と具体例を詳しく解説します。
1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格とは?
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での専門的な業務を行うための資格の一つです。
この資格は、技術的な知識やスキル、人文科学や社会科学の知識、また国際的な業務の経験を持つ外国人が、日本の企業や団体でその専門性を活かして働くことを目的としています。
例えば、外国の企業との取引をサポートする業務や、特定の技術を持つエンジニアとしての就労、外国文化や言語の専門家としての活動などが該当します。
この資格を取得することで、日本での就労の幅が広がり、多くのチャンスが生まれるでしょう。
2. 取得の基本条件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するための基本条件は以下の通りです。
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学歴や経験:
日本の大学を卒業、または日本国外の大学で人文科学、社会科学、自然科学に関する学士号以上の学位を取得していること。
または、該当する業務に関する10年以上の実務経験を有すること。 -
雇用契約:
日本国内の企業や団体との雇用契約が必要です。
この契約は、該当する業務に関連するものであることが求められます。 -
報酬:
報酬は、日本国内の同等の職種や業務内容を持つ者と同等またはそれ以上であることが求められます。 -
その他:
申請者の過去の在留履歴や犯罪歴など、その他の条件も考慮される場合があります。
3. 「技術」の具体例
「技術」のカテゴリーにおける在留資格は、専門的な技術や知識を持つ外国人が日本での就労を目指す際のものです。以下は、具体的な例として考えられる業務内容です。
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ITエンジニア:
日本のIT企業でのソフトウェア開発やシステム構築などの業務。
例: 外国での経験を活かして、日本の企業向けに特定のソフトウェアの開発を行う。 -
建築・土木技術者:
建築設計や土木工事の監督、プロジェクト管理などの業務。
例: 海外の大型プロジェクトでの経験を活かして、日本のインフラ整備に関与する。 -
医療技術者:
医療機器の開発や医薬品の研究、臨床試験などの業務。
例: 外国での新薬開発の経験を持ち、日本の医薬品企業で研究を行う。 -
製造技術者:
工場での生産ラインの最適化や新しい製造技術の導入などの業務。
例: 海外の先進的な製造技術を日本の工場に導入するための業務。
4. 「人文知識」の具体例
「人文知識」のカテゴリーは、人文科学や社会科学に関する専門的な知識や技術を持つ外国人が日本での就労を目指す際のものです。以下は、具体的な例として考えられる業務内容です。
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言語教育:
外国語の教師として、学校や教育機関での授業や研修を行う業務。
例: ネイティブスピーカーとして、日本の大学で英語の授業を担当する。 -
文化交流:
外国の文化や歴史を紹介するイベントやセミナーの企画・運営。
例: 自国の伝統的な文化や芸術を日本の市民に紹介するための展示会を開催する。 -
国際関係:
国際的なNGOやNPOでのプロジェクト管理やコーディネーション業務。
例: 国際的な子どもの権利を守る活動を行う団体で、日本と他国との連携を担当する。 -
研究・学術:
日本の研究機関や大学での研究活動や学術的な業務。
例: 外国の歴史や文化に関する研究を行い、日本の大学で教授として活動する。
5. 「国際業務」の具体例
「国際業務」のカテゴリーは、国際的なビジネスや取引に関する専門的な知識や経験を持つ外国人が日本での就労を目指す際のものです。以下は、具体的な例として考えられる業務内容です。
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国際取引:
日本の企業と外国の企業との間での商品やサービスの輸出入に関する業務。
例: 日本の製品を外国市場に導入するためのマーケティングや営業活動を行う。 -
通訳・翻訳:
ビジネス会議や公的なイベントでの通訳、文書や契約書の翻訳業務。
例: 日本と外国の首脳会談や国際会議での同時通訳を担当する。 -
国際コンサルティング:
外国市場の調査や戦略策定、ビジネスモデルの提案などのコンサルティング業務。
例: 日本の企業が外国進出を検討する際の市場分析や戦略策定をサポートする。 -
国際プロジェクト管理:
複数の国にまたがるプロジェクトの管理やコーディネーション業務。
例: アジア各国でのインフラ整備プロジェクトの進行管理や各国との調整を行う。
6. 申請時の注意点
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
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必要書類の確認:
申請には、雇用契約書や学歴証明書、経歴書などの書類が必要です。
事前に必要な書類を確認し、不足がないように準備しましょう。 -
申請期限の確認:
在留資格の変更や更新を希望する場合、期限内に申請を行う必要があります。
過去の在留資格の有効期限や変更のタイミングを確認し、適切な時期に申請を行うよう心掛けましょう。 -
申請内容の正確性:
申請書類に記載する内容は、正確で事実に基づいている必要があります。
虚偽の内容を記載すると、在留資格の取得が難しくなるだけでなく、将来的な在留資格の取得も困難になる可能性があります。 -
申請後の手続き:
在留資格の申請後、追加の書類提出や面接などの手続きが求められる場合があります。
申請後も、関連する情報や通知を確認し、必要な手続きを迅速に行うよう心掛けましょう。
7. まとめ:在留資格を取得しよう
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本での専門的な業務を行いたい外国人にとって、大きなチャンスとなる資格です。
この記事を通じて、その取得条件や具体的な業務例、申請時の注意点などを学ぶことができました。
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資格取得のメリット:
この資格を持つことで、日本の多様な業界や分野での就労が可能となります。
また、専門的な知識や経験を活かして、日本の企業や団体でのキャリアアップを目指すことができます。 -
正確な情報の収集:
在留資格の取得や更新に関する最新の情報や手続きは、入国管理局の公式サイトなどで確認することができます。
正確かつ最新の情報を基に、適切な手続きを行うことが重要です。 -
前向きな取り組み:
在留資格の取得は、多くの手続きや準備が必要ですが、それを乗り越えることで、日本での新しい生活やキャリアが広がります。
前向きな気持ちで、資格取得に向けた取り組みを進めていきましょう。
日本での宗教活動!在留資格を解説
在留資格「宗教」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「宗教」の在留資格に該当する活動としては、外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動などです。
具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が日本で宗教活動を行う場合に、この「宗教」の在留資格が必要になります。
「宗教」の該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師などです。
「宗教」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
1.「宗教」の在留資格の要件について
外国の宗教団体は、必ずしも特定の宗派の本部であることは必要ではありません。
日本に本部のある宗教団体に招聘された場合でも、申請人が国外の宗教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるかどうかは関係なし)に現に所属しており、かつ該当団体からの派遣状又は推薦状を受けていれば、外国の宗教団体から派遣された者に該当します。
宗教活動に関連したものであれば、祭事に必要な物品の販売などを行う「宗教団体の職員」を兼務することも可能ですが、雑務のみを行う場合は、「宗教」の在留資格は付与されません。
また、単なる信者としての活動を行う場合も、「宗教」の在留資格は付与されません。
日本で継続的に「宗教上の活動」を行うための拠点が確保されている必要があります。
さらに、派遣元(外国)・派遣先(日本)から受ける報酬額が、日本で安定的に生活をおくることができる十分な金額である必要があります。
宣教活動をしつつ、語学教育や医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活動として認められます。
なお、報酬を受けて行う場合には、別途、資格外活動許可の申請が必要になります。
当然ですが、宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反するもの又は公共の福祉を害するものであってはいけません。
2.「宗教」の在留資格の申請上の注意点について
「宗教」の在留資格を取得するためには、前述の要件を有していることを書面において十分に立証することが必要です。
例えば、派遣先が発行する文書で、宗教家としての「地位・職歴」を証明し、また、派遣・受入機関の概要を説明する文書を提出して、「宗教上の活動」を日本で行う予定であることを合理的に説明します。
また、派遣元・派遣先が発行する文書で、「宗教上の活動」から十分な収入が得られることを証明します。
日本に在留する外国人の方は、原則として本人自らが地方入国管理局に出向き、申請等の書類を提出しなければなりませんが、弁護士や行政書士が取次ぎを行って申請をすることもできます。
上記のように、「宗教」の在留資格は、要件の該当性を十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「宗教」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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