Archive for the ‘入管手続き’ Category

「報道」の在留資格について詳説,日本で報道に従事するためには?

2023-09-02

在留資格「報道」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「報道」の在留資格に該当する活動としては、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動などです。

「報道」の該当例としては、外国の報道機関の記者、カメラマンなどです。

「報道」のビザの場合の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「報道」の具体例には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビのアナウンサーなどが挙げられます。

また、次に掲げる者が外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動が該当します。

①外国の報道機関に雇用されている者で、当機関から報道上の活動を行うために日本に派遣された場合

②特定の報道機関に属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報道機関と契約して当機関のために報道上の活動を行う場合

つまり、外国の報道機関の記者、カメラマンなど外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動を行うためには「報道」の在留資格が必要となります。

「報道」の在留資格でいう「外国の報道機関」とは、外国に本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画会社等報道を目的とする機関のことを意味します。

なお、報道機関は民営・国営を問いません。

「報道」の在留資格でいう「取材その他の報道上の活動」とは、この「取材」という表現は例示であり、社会の出来事を広く一般に知らせるために行う取材はもちろん、報道を行う上で必要となる撮影や編集、放送等一切の活動が含まれると考えられています。

「報道」の在留資格の注意点

①スポーツ選手などに同行して、試合や大会などの短期間の取材を行う活動は「短期滞在」の在留資格に該当します。

②外国の報道機関から派遣されることが必要ですので、活動内容が報道であっても、外国人が日本に本社のある報道機関との契約に基づく場合は、「報道」の在留資格には該当しません。

この場合には別の在留資格,「技術・人文知識・国際業務」等を所得することを検討するのが良いでしょう。

③テレビの番組制作などに係る活動については、「報道」ではなく、「興行」等といった他の在留資格に該当する可能性があります。

④その外国人の行う活動が社会学、政治学といった人文科学の知識を必要とする業務に従事する活動であるときも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する可能性があります。

上記のように、「報道」の在留資格は、具体的にどのような活動を行うかによって取得する在留資格が異なるため、「報道」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「法律・会計業務」在留資格の解説: 条件と申請の注意

2023-08-30

在留資格「法律・会計業務」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「法律・会計業務」の在留資格に該当する活動としては、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動などです。

「法律・会計業務」の該当例としては、弁護士、公認会計士などです。

「法律・会計業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「法律・会計業務」の在留資格は、法律上資格を保有している方が行う法律又は会計に係る業務とされており、資格を保有していない場合には従事できない業務が対象となります。

具体的には、以下の資格が「法律・会計業務」の在留資格の対象となります。

①行政書士
②外国法事務弁護士
③外国公認会計士
④弁護士
⑤司法書士
⑥土地家屋調査士
⑦公認会計士
⑧税理士
⑨社会保険労務士
⑩弁理士
⑪海事代理士

上記の資格を有している場合でも、資格がなくても出来る業務に就く場合は「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。

例えば、弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても、その業務が無資格でも行える業務である場合には、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。

上記の例の場合、行う業務の内容によっては、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することも想定されます。

いずれの在留資格に該当するかという判断は、それぞれのビザの在留資格該当性や基準省令適合性から判断をする必要があります。

また、「法律・会計業務」の在留資格は、あくまでも「日本」の法律に基づく資格を意味しています。

したがって、外国の法律に基づく資格では、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。

なお、中小企業診断士及び不動産鑑定士の資格は含まれていないので、この点についてもご留意ください。

弁護士や行政書士となる資格を有する者が、弁護士や行政書士となるためには、弁護士名簿や行政書士名簿に登録を受けなければならないとされています。

つまり、司法試験や行政書士試験に合格したのみでは弁護士業務や行政書士業務を行うことは出来ないため、弁護士や行政書士の登録が必要となります。

そのため、弁護士資格や行政書士資格を有する場合であっても、未登録の状態では「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ません。

上記のように、「法律・会計業務」の在留資格は、資格を有する場合であっても未登録の状態である場合や資格を有している場合でも資格がなくても出来る業務に就く場合には、取得することができませんので、「法律・会計業務」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

短期滞在の在留資格について解説,ビジネス,観光,どこまでできるか?

2023-08-27

在留資格「短期滞在」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「短期滞在」の在留資格に該当する活動としては、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動などです。

「短期滞在」の該当例としては、観光客、会議参加者等です。

「短期滞在」の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間です。

「短期滞在」の在留期間は、就労系在留資格と異なり、自分自身で希望する在留期間を選ぶことができます。

ただし、滞在期間が長ければ長いほど審査の基準が厳しくなるため、明確な理由がないにもかかわらず、最大の90日を選ぶことは避けた方が良いかと思います。

この「短期滞在」の在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は次のようなものがあります。

・見学、視察等の目的で滞在する者(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行う者)

・企業などの行う講習、説明会等に参加する者

・会議、その他の会合に参加する者

・日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者

なお、日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されます。

この「短期滞在」の在留資格で注意が必要なことは、同じ就労不可のカテゴリーに分類されている「文化活動」や「留学」、「家族滞在」の在留資格では資格外活動による就労が認められていますが、「短期滞在」の在留資格では就労活動はできないということです。

ただし業として行うものではない以下の活動については、例外的に報酬を受けることができます。

・講演、講義、討論その他これらに類似する活動

・助言、鑑定その他これらに類似する活動

・小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

・催物への参加、映画又は放送番組への出演、その他これらに類似する活動

他にも業として従事する場合を除き、親族や友人、知人の依頼を受けて、その者の日常の家事に従事する場合も謝礼金を受けることができます。

上記のように、「短期滞在」の在留資格は、あくまでも就労活動はできない在留資格であり、日本において就労するためには就労するための在留資格を取得する必要がありますので、「短期滞在」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

日本で医療従事者として働くためのビザ,「医療」のビザを解説

2023-08-24

在留資格「医療」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「医療」の在留資格に該当する活動としては、医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動などです。

「医療」の該当例としては、医師、歯科医師、看護師などです。

「医療」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「医療」の在留資格の審査ポイントは次の点です。

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士のいずれかの日本の資格(免許書、証明書等の写し)を有していること

「医療」の在留資格は、日本の医療関係の資格を有していなければできない業務に従事するために必要な在留資格です。

・申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当することが必要です。
① 本邦において歯科医師の免許を受けた後、6年以内の期間中に、大学もしくは大学の医学部、歯学部もしくは医学部附属の研究所の附属である病院、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務

② 歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務

・申請人が保険師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後4年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

・申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後7年以内の期間中に研修として業務を行うこと。

・申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招聘されること。

「医療」の在留資格の申請をする際には、次の点に留意が必要です。

・医師の資格を有する外国人が行う活動であっても、研究所で研究を行う業務に専ら従事する場合は、「医療」の在留資格ではなく、「研究」の在留資格に該当します。

・臨床修練は、「医療」の在留資格の活動に該当しません。

・日本の医療資格を有しない外国人が申請をする場合は、その活動内容により「技術」の在留資格や「研究」の在留資格を申請してください。

上記のように、「医療」の在留資格を取得されたいと考えられている方は、場合によっては、「研究」や「技術」の在留資格に該当する場合もありますので、「医療」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

教育者として日本で働くための「教育」ビザを解説

2023-08-21

在留資格「教育」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「教育」の在留資格に該当する活動としては、本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動などです。

「教育」の該当例としては、中学校・高等学校等の語学教師等です。

「教育」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「教育」の中でも、各種学校、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合には、以下の要件を充足する必要があります。

1.学歴要件
①大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
②外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

次に、「教育」の中でも、外交、公用、家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インターナショナルスクールなど)において教育をする活動に従事する場合には、以下の要件を充足する必要があります。

1.学歴要件
大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は行おうとする教育に係る免許を有していること。

2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

なお、この「教育」の在留資格を申請する場には、次のポイントに留意してください。

・学歴要件にある「大学」とは、日本の大学以外にも海外の大学も含まれます。

・学歴要件にある「教育に係る免許」とは、海外にて取得した免許も含まれます。

・インターナショナルスクール等で幼児教育を担当する教員についても「教育」の在留資格が必要になります。

・大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において教育等を行う場合には「教育」の在留資格ではなく、「教授」の在留資格を申請してください。

・一般企業などの教育機関以外の機関との契約に基づいて教育を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請してください。

上記のように、「教育」の在留資格を取得されたいと考えられている方は、場合によっては、「教授」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する場合もありますので、「教育」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「興行」の在留資格,タレントビザについて解説

2023-08-18

この「興行」の在留資格に該当する活動としては、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)などです。

この「興行」の該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等です。

「興行」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は15日です。

1.興行ビザの申請人
申請人は、次のいずれかの経歴要件を満たす必要があります。
①外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
②2年以上の外国における経験を有すること。

一定の教育を受けているか,実務経験が必要ということです。

2.興行契約者
当該外国人を受け入れる契約者が、次の全てに該当することが必要です。
①外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者、管理者がいること。
②5名以上の職員を常勤で雇用していること。
③当該機関の経営者又は常勤の職員がいずれにも該当しないこと。
・人身取引を行い、唆し、又はこれを助けた者
・過去5年間に法第24条第3号(外国人に不法就労活動)の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
・過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章(上陸手続き)第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章(在留及び出国)第1節若しくは法第5章(退去強制手続き)第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
・法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31 年法律第118 号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

これまで,タレントビザは不法入国のために悪用されてきたという経緯があります。そのため,タレントビザとして外国人を受け入れる側に基準を設けており,興行の実施者が「不法入国のブローカー」となってしまわないように規制をしています。

3.興行施設
施設が次の全ての要件に該当することが必要です。
①不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
②風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
・専ら、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待を言う。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。
・興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
③13平方メートル以上の舞台があること。
④9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
当該施設の従業員の数が5 名以上であること。
⑤当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が欠格事由に該当しないこと。

上記のように、「興行」の在留資格が認められるためには、①申請人、②受入れ企業、③受入れ施設につき詳細な要件が決められています。
全ての要件について充足しなければ「興行」の在留資格が認められませんので、「興行」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「文化活動」の在留資格について解説,何が「文化活動」にあたる?

2023-08-15

在留資格「文化活動」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「文化活動」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)です。

「文化活動」の該当例としては、日本文化の研究者等です。

「文化活動」の在留期間は、3年・1年・6月又は3月です。

在留資格「文化活動」の具体例は以下のとおりです。
・収入を伴わない日本文化の研究者、もしくはその指導を受けて行う研究活動。
・無報酬で行うインターンシップの活動。

さらに、これらの活動は次の4つに分類できます。
①収入を伴わない学術上の活動
②収入を伴わない芸術上の活動
③日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
④日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研究を行う活動

「文化活動」の在留資格の最大のポイントは、「収入や報酬があってはならない」ということです。そのため,「文化活動」のビザは,いわゆる就労ビザではありません。

1.「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動」とは
①外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が無報酬で行う調査や研究といった活動
②大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動
③専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動
④無報酬のインターンシップ活動

2.「日本特有の文化若しくは技芸」とは
日本固有の文化や技芸(生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくとも、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの)
たとえば、禅や空手等もこれに含まれます。

3.「専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動

4.「専門家」とは
各分野において免許や肩書を保有しているだけでなく、その分野で指導を反復継続して行う又は行ったことのある者

上記のように、「文化活動」の在留資格が認められるための最大のポイントは、「収入や報酬がない活動を行う」ことが必要になります。
その他の要件についても、文化性、技芸性を証明する必要がありますので、「文化活動」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「家族滞在」の在留資格が認められる条件,一家で日本に移住できるか?

2023-08-13

在留資格「家族滞在」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「家族滞在」の在留資格に該当する活動としては、入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動です。

この「日常的な活動」とは、文字通り日本国内で生活することの他,買い物に行く,趣味のために出かける,教育機関で教育を受ける活動など,広範囲な活動が含まれますが、収入や報酬を受ける活動は含まれていません。そのため,どんな形態であれ,働いてはいけません。

つまり、「家族滞在」の在留資格を持つ方がアルバイト・パートを行う場合には資格外活動許可を取らなければなりませんので注意が必要です。

資格外活動許可についてはこちらの記事もご覧ください。

それ,資格外活動申請が必要?

「家族滞在」の該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子です。

「家族滞在」の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

「家族滞在」の在留資格を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。

「家族滞在」の在留資格を取得することができる対象は、配偶者又は子です。
この点、配偶者は法律上有効な婚姻関係であることが必要ですので、内縁の妻、内縁の夫、婚約者などの場合は対象となりません。

また、子は実子に限らず養子をも含み、年齢は問いませんが、養子縁組をしていない妻の連れ子に関しては、たとえ夫が扶養していても家族滞在の在留資格の対象となりません。

なお、原則として両親は「家族滞在」の対象とはなりません。

外国の親を呼び寄せるにはどうしたらよいか

②配偶者も子も扶養を受けることが必要です。
扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子は監護・養育を受ける状態にあることを意味しますので、20歳以上の子でも親の扶養を受けていれば家族滞在の対象になります。
逆に、配偶者や子が一定の収入を得るようになった場合には他の在留資格への変更申請が必要になります。

③家族の滞在生活費が十分に確保できることが必要になります。
扶養者の給料がどのくらいあれば良いかについては、地域や家族構成、年齢などに応じて異なるため、その額について明確な金額基準は設けられていません。

ただ、扶養者の居住地における世帯の生活保護給付額が一応の目安とされています。

また、扶養者の在留状況に問題がなければ入国当初1年間の生活費などを賄える程度を有していることでも良いとされています。

④入国拒否事由に該当しないことが前提となります。

なお、「就学」および「研修」の在留資格を持っている方の配偶者や子は、上陸にあたり「家族滞在」の在留資格は付与されませんので注意が必要です。

「家族滞在」については家族を招聘したいと考えている外国人の方が多いと思いますが、上記のように、様々な要件を充足する必要がありますので、「家族滞在」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

永住者として認められる条件,申請手続きを解説

2023-08-08

日本で永住権を取得するためのビザ手続きのポイント解説!

外国人の皆さん、日本で永住権を取得したいと思っている方々への情報提供を目的とした本記事では、ビザの手続きについて弁護士が解説します。日本で永住権を取得することは、外国人にとって大きな目標の一つであり、その手続きや要件について正確な情報を得ることは重要です。

在留資格や永住者としての地位を得るためには、日本国益への合致素行の善良性といった要件を満たす必要があります。具体的には、日本社会においての経済的・社会的な貢献や法令の順守、犯罪の非存在などが求められます。

この記事では、弁護士の専門知識をもとに、ビザの手続きに関する情報を簡潔かつわかりやすく解説します。ビザの種類や申請手続き、必要な書類など、具体的な情報を提供することで、皆さんの永住権取得に向けた道筋を示すことができるでしょう。

用語の解説

 在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことを指します。留学や就労、技術・人文知識・国際業務などの各分野ごとに異なる在留資格が存在します。在留資格を持つことで、外国人は合法的に日本で生活することができます。

永住者とは

永住者とは、外国人が日本に永住するための在留資格です。永住者になるためには、一定期間日本で滞在していることや安定した収入があることが求められます。永住者として認められることで、外国人は日本での生活をより安定させることができます。

日本国益への合致

外国人が永住権を取得するためには、日本国益への合致が求められます。具体的には、経済的・社会的な貢献が期待され、日本社会において有益な存在であることが求められます。日本国益への合致は、永住権の申請において重要な要素となります。

素行の善良性

永住権の申請においては、素行の善良性も重要な要素です。外国人が日本国内で法令を遵守し、社会的なルールを守ることが求められます。犯罪歴や不正行為の有無など、素行の善良性永住権の申請において評価されます。

以上が、外国人、在留資格、永住者、日本国益への合致、素行の善良性についての事前知識です。これらの要素を理解することで、より具体的な情報を知ることができます。

永住者とは

永住者とは、外国人が日本において永続的に居住することが許された在留資格を持つ者を指します。永住者となるためには、一定期間(通常は10年以上)日本に在留し、かつ日本国益への合致素行の善良性を満たす必要があります。

永住者となることにより、外国人は日本での生活においてさまざまな権利や利益を享受することができます。永住者は、就労の自由や社会保険の利用、国民と同等の社会的地位を得ることができるなど、日本での生活の安定を図ることができます。日本で住宅を購入する際の住宅ローンについても,外国人の場合には永住者でなければローンの審査を通過しないことが多いです。

永住許可が認められる要件

外国人が永住者となるためには、日本国益への合致素行の善良性を証明する必要があります。日本国益への合致とは、外国人が日本での生活や社会に貢献できる能力や意欲を持っていることを示すものです。具体的には、就労や起業などを通じて日本の経済や社会の発展に寄与することが求められます。

また、外国人の素行の善良性永住者としての資格を得るために重要な要素です。素行の善良性とは、法令を遵守し、日本の社会規範や倫理に基づいた行動を取ることを指します。具体的には、犯罪行為のないことや納税義務の遵守などが求められます。

これらの要件を満たすことが、外国人が永住者となるための重要な条件となります。永住者となることにより、日本での安定した生活や社会的な地位を築くことができるでしょう。

日本国益への合致

永住権を取得するためには、日本国益への合致が求められます。これは、外国人が日本社会や経済に貢献することによって日本国全体の利益になることを意味します。具体的には、外国人が技術や知識を持っていて、これを日本国内で活かすことができる場合や、外国人がビジネスを起こして雇用を生み出す場合などが該当します。

素行の善良性

また、永住権を取得するためには、素行の善良性も重要な要素です。外国人が日本の法律や規則を遵守し、社会的にも問題を起こさないことが求められます。具体的な要件としては、犯罪歴のないことや、日本の社会的なルールや習慣に適応し、他の人々との共存を図ることが挙げられます。これによって、外国人が永住権を取得することによって日本社会にプラスの影響を与えることが期待されます。

外国人が日本で永住権を取得するためには、在留資格を適切に持ち、日本国益への合致素行の善良性を示す必要があります。これらの要件を満たすことによって、外国人は安定した生活を送ることができ、日本社会において貢献することができるでしょう。

永住許可が認められることによるメリット

在留資格を持つ外国人は、就労に関しても制約を受けます。就労ビザを持っている外国人であっても、好きな業種で自由に働けるわけではありません。特定の在留資格を持っている場合には、その在留資格に応じた業務に従事する必要があります。また、労働時間や給与についても規定があり、厳密に守らなければなりません。

永住許可を得られた場合には,これらの制約がなくなることになります。

永住権を取得するためのプロセス

永住権を取得するためには、以下の手続きを行う必要があります。

1. 在留資格の取得

永住権を取得するためには、まずは適切な在留資格を取得する必要があります。適切な在留資格を取得した後、特定の期間を経過することで、永住権の申請が可能となります。

2. 永住申請

永住権を取得するためには、在留資格を持つ外国人が所轄の出入国管理局に永住の申請を行う必要があります。

日本では永住権を申請するのではなく,「永住者」という在留資格への変更の手続きになります。

申請には、申請書類や必要な書類の提出、場合によっては入国管理局の担当者との面接といった手続きがあります。

3. 審査と結果通知

永住者への在留資格変更申請は、出入国管理局による審査が行われます。審査には、日本国益への合致や素行の善良性などが考慮されます。審査結果は、通常数ヶ月後に通知されます。

4. 永住権の取得

審査が通過した場合、外国人は永住権を取得することができます。永住権を取得すると、日本において永続的に居住し、自由に就労することができるようになります。

まとめ

以上が、外国人が日本で永住権を取得するための手続きと要件についての解説です。永住権を取得するためには、日本国益への合致素行の善良性といった要件を満たす必要がありますが、一度取得すると自由な活動が可能となります。永住権を目指す外国人の皆さんにとって、この情報が役立つことを願っています。

外国人の方が日本で永住権を取得するためには、ビザの手続きについて正確な情報を知ることが重要です。この記事では、弁護士がビザの手続きについて解説しました。

永住者になるためには、日本国益への合致や素行の善良性などの条件があります。これらの条件を満たすためには、正確な情報を得るだけでなく、法律や規制に適切に従うことも大切です。

この記事を通じて、日本で永住権を取得したい外国人の皆さんが、ビザの手続きについてより理解を深めることができれば幸いです。是非、正確な情報を元に、自身の永住権取得のための道を歩んでください。

入管に収容されたらどうなる?仮放免とは何か?

2023-07-31

「仮放免」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「仮放免」とは、収容されている外国人について、請求により又は職権で一時的に収容を停止して、一定の条件を付して身柄の拘束を仮に解く制度のことです。

収容令書による収容期間は「30日(やむを得ない事由がある場合は、30日を限り延長可能)」、退去強制令書による収容は「送還可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由や出国準備等のために身柄を解放する必要が生じることもあるため、そのような場合に対応するために設けられたものが「仮放免」です。

(1)仮放免の請求について
仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

・提出書類
①仮放免許可申請書
②身元保証書
③誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

なお、仮放免の申請について、手数料はかかりません(ただし、仮放免の許可に際しては、保証金の納付が必要となります。)。

(2)放免の許可について
請求人から仮放免の請求があった場合、被収容者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠等を総合的に考慮して、300万円以下の保証金を納付させて、かつ住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができると定められています。

なお、この保証金については、入国者収容所長又は主任審査官が適当と認めたときに限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることができますが、保証書には保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。

(3)仮放免の取消しについて
仮放免許可を受けた外国人が、(1)逃亡した場合や、(2)逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合、(3)正当な理由がないのに呼出しに応しない場合、(4)その他仮放免に付された条件に違反した場合は、仮放免を取り消すことができると定められています。

(4)保証金の没取について
仮放免が取り消されたときは、保証金が没取されます。

この没取には全部没取と一部没取があり、取消しの理由が、前記取消事由の(1)及び(3)の場合は保証金の全額、その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され、一部没取の場合における金額は、事情に応じて決定されることになります。

なお、退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消しではないので保証金は全額還付されます。

収容されている外国人の配偶者や直系の親族、兄弟姉妹の方で、「仮放免」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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