教育者として日本で働くための「教育」ビザを解説

在留資格「教育」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「教育」の在留資格に該当する活動としては、本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動などです。

「教育」の該当例としては、中学校・高等学校等の語学教師等です。

「教育」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「教育」の中でも、各種学校、これに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合には、以下の要件を充足する必要があります。

1.学歴要件
①大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
②外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。

2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

次に、「教育」の中でも、外交、公用、家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(インターナショナルスクールなど)において教育をする活動に従事する場合には、以下の要件を充足する必要があります。

1.学歴要件
大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は行おうとする教育に係る免許を有していること。

2.報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

なお、この「教育」の在留資格を申請する場には、次のポイントに留意してください。

・学歴要件にある「大学」とは、日本の大学以外にも海外の大学も含まれます。

・学歴要件にある「教育に係る免許」とは、海外にて取得した免許も含まれます。

・インターナショナルスクール等で幼児教育を担当する教員についても「教育」の在留資格が必要になります。

・大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において教育等を行う場合には「教育」の在留資格ではなく、「教授」の在留資格を申請してください。

・一般企業などの教育機関以外の機関との契約に基づいて教育を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請してください。

上記のように、「教育」の在留資格を取得されたいと考えられている方は、場合によっては、「教授」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する場合もありますので、「教育」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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