日本での芸術活動!「芸術」在留資格の詳細と取得ポイント

在留資格「芸術」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「芸術」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)などです。

「芸術」の該当例としては、作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う者などです。

「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「芸術」の在留資格を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。

1.学歴、職歴、活動履歴について

「芸術」の在留資格は「芸術活動」又は「芸術に関する指導」を行うことが主な目的とされるので、過去に相当の業績があり、芸術活動に従事することにより安定した生活を営むことができるかどうか。または人に指導できるだけの知識や実力があるかどうかが重要なポイントになります。

「5年以上の指導を行っていること」などの具体的な定めはありませんが、母国における指導経験があったり、世界的に有名な大会での受賞暦があったり、何かを指導するに足りるだけの芸術上の活動歴を証明する必要があります。

2.芸術活動による報酬(収入)があること

「芸術」の在留資格は就労の在留資格と同種なので、芸術活動を行う上で安定した収入が得られることが必要です。

なお、「芸術活動を行う上で安定した収入」が具体的にいくらなのかについては明確な定めはありませんが、少なくとも自身が日本で生活をする上で困ることのない金額を安定的に得ることが必要です。

この点において、「文化活動」の在留資格とは明確に区別されています。

3.除外される活動について

「芸術」の在留資格の活動内容と近い関係にあるのが、「教授」や「興行」の在留資格です。

仮に、芸術関係の指導であったとしても、大学等において研究の指導または教育をする活動は、「教授」の在留資格に該当するため、「芸術」の在留資格を取得することはできません。

また、興行形態で行われる芸術上の活動を主業務とする場合においても、「芸術」の在留資格を取得することはできません。

上記のように、「芸術」の在留資格は、日本で安定的に収入を得られることを前提に、「教授」や「興行」の在留資格に該当しない活動をすることを十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「芸術」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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