Archive for the ‘入管手続き’ Category
日本人と離婚したら国外退去?
日本人と結婚していたのに,在留資格が取り消されたという裁判例について解説をしました。
この裁判例の前提として,日本人と結婚していた外国人の方が,離婚した場合にはどうなるのかについて解説したいと思います。離婚したらすぐに国外退去となってしまうのでしょうか。
なお,日本人と結婚していたけれども「日本人の配偶者等」の在留資格に変更していないという方は,全く問題がありません。離婚したとしても,在留資格に関わる活動を継続している限りは,在留資格が取り消されるということはありません。
離婚したときの在留資格
在留資格とは,日本国内での活動に応じて付与されるものです。「日本人の配偶者等」という在留資格は,日本人の配偶者,日本人の子として日本で生活する場合に認められる在留資格です。
この「配偶者」とは,日本の法律に従って結婚している場合を指し事実婚や内縁関係の場合には「配偶者」には該当しないことになります。また,離婚届が受理されると,「日本人の配偶者」ではないことになります。
では,離婚するとすぐに在留資格が取り消されるのでしょうか。
実は,法律上はそうなっていないのです。
入管法上は,
『その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)』場合に限って,在留資格を取り消すことがある,としています。
これは,夫婦関係については喧嘩などの理由からしばらく別居したり距離を取ったりすることもあるため,6か月程度は別れるつもりなのかどうか時間をおいてみるべきであることや,日本人と離婚したとしても,その後別の在留資格を取得する可能性があることや,離婚後の手続きなどの関係上,直ちに日本から出国するのが難しい場合があることから,すぐに在留資格を取り消すのは外国人の立場を不安定にしてしまうため,一定の期間を設けていると理解できます。
そして,離婚した時から「配偶者としての活動をしなくなった」となります。
そのため,離婚してから6か月がたつと,「配偶者としての活動を6か月以上行っていない」として,在留資格が取り消される可能性が出て来るのです。
日本人の配偶者としての活動を継続して6か月以上行わず,他の在留資格へ変更しないで在留資格が取り消された場合には,「30日間」の出国準備期間が設けられ,その間に日本から出国しなければなりません。この時の出国は「強制送還(退去強制)」ではありませんので,再入国禁止の期間は特にないことになります。
離婚後に出国準備期間が付与され,一度日本から出国したとしても,すぐに他の在留資格で再度入国するということは可能です。
但し,この出国準備期間の内に日本から出国しなかった場合には,強制送還(退去強制)の対象となってしまいます。強制送還されてしまうと,原則として5年間,日本に入国することが出来なくなってしまいます。離婚後も日本への入国を考えているという方は,出国準備期間を過ぎてしまわないように十分に気を付けましょう。
※親権や養育費をめぐって離婚の調停や裁判が続いている間は?
離婚に関する調停や裁判が続いている間についても,在留期間を6か月として「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる場合が多いです。
離婚の調停や裁判が続いている間であっても,その後,夫婦関係が回復する可能性もあるから在留資格がすぐに取り消されるものではありません。
※夫からのDVで逃げている場合
配偶者からの暴力から逃れて一時的に別居しているという場合には,在留資格が取り消されない可能性があります。
但し,DVが原因となり,離婚届けは出していないものの,事実上結婚生活が破壊されているという場合には,そもそも「日本人の配偶者」ではなくなったとして,在留期間の更新が認められない場合があります。そのような場合には,次の「定住者」へ在留資格を変更することを考えましょう。
離婚後の在留資格はどんなものがあるか
離婚したとしても,すぐに在留資格が取り消されて強制送還されるわけではないことが分かりました。
次に,離婚後も引き続き日本での滞在を希望する方の在留資格について解説します。
就労系の在留資格
離婚後,外国人の方のお仕事が就労系の在留資格に該当する仕事であれば,就労の在留資格へ変更することが可能です。例えば,通訳業をしていた方であれば「技術,人文知識・国際業務」,学校の先生であれば「教育」や「技術,人文知識,国際業務」等があり得ます。
もちろん,離婚した後でも転職活動をすることはできますし,離婚後に在留資格が認められるような仕事を探すのでも全く構いません。
技術,人文知識,国際業務の在留資格についてはこちらでも解説しています。
定住者の在留資格
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた方のうち,一定の条件を満たす場合には,離婚後にも「定住者」へ在留資格することが出来ます。
定住者への変更が認められる場合としては,
1 日本で概ね3年以上正常な婚姻関係,家庭生活が継続していた方(離婚定住)
2 日本人との間に生まれた子どもを監護,養育している方(日本人実子扶養定住)
が該当します。
また,離婚はしていないものの,配偶者からのDVによって事実上婚姻関係が破綻しているという場合には「1」の離婚定住と同様に,定住者への在留資格の変更が認められる場合があります。
定住者の場合には就労の制限がないので違法なものでない限り,日本国内で様々な仕事をすることが出来ます。
離婚後に「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更するという場合には,離婚後も日本で生活を営むだけの資産や技能があることが条件とされています。
まとめ
今回は,離婚後の在留資格がどうなるのかという点について,解説しました。
離婚すると,すぐに在留資格を取り消されるというわけではありませんが,きちんと入国管理局への届け出をしなければなりません。
また,離婚から6か月が過ぎると,「日本人の配偶者等」の在留資格については取り消される可能性が出て来るので,その後も日本での在留を希望する場合には,別の在留資格への変更をしなければなりません。
「定住者」がどのような在留資格なのかについては,また改めて詳しく解説をしたいと思います。
資格外活動許可申請の審査基準
日本で生活されている方,特に,留学生や家族滞在の在留資格で日本に在留している方の中には,資格外活動の申請をしている方が多いのではないでしょうか。就労ビザを持っている人であれば良いですが,留学生や家族滞在の在留資格の方が日本でアルバイトやパートで働くときには,資格外活動許可を受けなければ不法就労になってしまいます。
以前,不法就労になってしまうのかどうかについての解説記事もアップしています。
今回は,資格外活動申請をしたとして,その後はどんな審査がなされるのかについて出入国管理庁の審査基準などについて解説します。申請を出すときに,どんなポイントに気を付けないといけないのか,どんなことを書いたら不許可になるのかについても解説しますので,気になる方は最後までよく読んで申請を出しましょう。
入管からの呼び出し,何に注意する?
日本で生活する外国人の方にとって,「最も怖い!!」と感じるのは,突然の入管からの呼び出し,ではないでしょうか。
入管からの呼び出しは,多くの場合は,自宅へのお手紙で「お尋ねしたいことがあるので,○月×日に△△の入管に出頭してください」と書かれており,内容を書かれていないことが多いです。
いったいなぜ呼び出しを受けてしまうのか,どんなことを聞かれるのかについて,よくある場面を解説します。
在留資格認定証明書の活用を!
日本へ入国する時に一番大切なものは何でしょうか?
パスポート,旅券,確かに大切ですが,日本に滞在する間に必ず必要なもの,それは,「在留資格」です。
トランジットなどで立ち寄る場合を除いて,日本に入国して上陸審査を通過するためには,在留資格が認められなければなりません。
今回は,日本に入国するために最も大事な「在留資格」を取得するための,在留資格認定証明書について解説します。
ビザをもらうにはお金がかかる?入管で必要になる手数料
在留資格(ビザ)の手続の中には「手数料」が必要になるものがあることをご存知でしょうか。
この「手数料」とは,弁護士や行政書士を頼む費用のことではなく,申請者が直接入管の窓口で払うことになるものです。
在留資格(ビザ)のうち,どの手続には手数料がかかるのか,いくらなのか,手数料が返してもらえることがあるのかについて解説します。
「文化活動」の在留資格取得手続
今回は,マイナーな在留資格である「文化活動」についてこのページで取り扱います。
そもそも「文化活動」という名前の在留資格,つまり在留中の活動とは何なのか,どのくらいの人が「文化活動」の在留資格で日本に滞在しているのか,どういう人が対象となるのかについても解説してみたいと思います。
【法改正】入管に収容されなくなる?在特が出にくくなる?
令和3年2月19日,政府は出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法案を閣議決定したとの報道がありました。
⇒時事ドットコムニュース 難民申請3回目から送還可能 入管法改正案を閣議決定―外国人長期収容問題に対応
報道などによると,今回の改正は,外国人の長期収容の問題を解決することを目的としているようですが,法律案などをみると,改正される部分は,それだけではないようです。
今回は,国会に提出された法律案を見つつ,独自の観点から「これは!」と思われる改正部分について解説したいと思います。
なお,国会に提出された法案は,こちらのページから誰でも見ることが出来ます。
主に,こちらのページにある「法律案要綱」を参照しつつ解説します。
※令和3年5月27日補記
令和3年の国会では入管法の改正案については廃案となるため,令和3年中の法改正はなし,になりました。
スポーツトレーナーのビザ
前回,当HPで,オリンピック出場選手のビザについて解説いたしました。
しかし,競技によってはトレーナーや器具の調整を行うスタッフも帯同することがあります。競技の種類によっては複数人のスタッフがチームを組むということもありますし,トップアスリートとなると個人的に専門スタッフを雇っていることもあります。
そのような,「選手以外のスタッフ」がオリンピック大会などのために日本に入国する場合には,どのような在留資格が必要か,解説します。
技能の在留資格取得手続
今回は,「技能」の在留資格の概要と,取得にあたって入管などに対して提出する必要がある書類について解説します。
様々な分野で「専門特化」が進んでいますが,その技術や技能といった能力は,日本での在留資格の取得にどんな影響があるでしょう。
技術職,専門職の方を日本に呼び寄せたいと思っても,どんな分野であれば在留資格が認められるのでしょうか。
少し難しい話になりますが,「技能」という在留資格について解説します。
オリンピックのためのビザ
オリンピックの開催国には,毎回全世界から多数のアスリートが入国します。
報道などによれば,次回の東京オリンピックには,205か国から11000人以上が参加する予定の様です。
本年のオリンピックの開催については公衆衛生上の問題,世論等,安全に開催できるのかどうかについてはまだまだ課題は散見されていそうです。
そのような問題は一旦わきにおいて,オリンピックや国際大会などへの参加のために,アスリートが日本に入国する場合,どのような在留資格(ビザ)を取得する必要があるのか考えてみます。
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