資格外活動許可申請の審査基準

日本で生活されている方,特に,留学生や家族滞在の在留資格で日本に在留している方の中には,資格外活動の申請をしている方が多いのではないでしょうか。就労ビザを持っている人であれば良いですが,留学生や家族滞在の在留資格の方が日本でアルバイトやパートで働くときには,資格外活動許可を受けなければ不法就労になってしまいます。

以前,不法就労になってしまうのかどうかについての解説記事もアップしています。

不法就労になるかどうかに関する解説記事はこちら

今回は,資格外活動申請をしたとして,その後はどんな審査がなされるのかについて出入国管理庁の審査基準などについて解説します。申請を出すときに,どんなポイントに気を付けないといけないのか,どんなことを書いたら不許可になるのかについても解説しますので,気になる方は最後までよく読んで申請を出しましょう。

資格外活動申請の時の書類

まずは,資格外活動申請をする時に必要な書類を挙げます。

・申請書(法務省のHPからもダウンロード可能です⇒申請書ダウンロードページ

・許可を得ようとする活動の内容が分かる書類(例えば,アルバイトであればアルバイトの募集の書類)

・在留カード,パスポート

大体,申請をして,2週間~2か月以内に審査がなされます。

申請に手数料はかかりません。

資格外活動申請の審査のポイント

資格外活動申請の審査のポイントは2点です。

①本来の在留資格に沿った活動を妨げないこと

②資格外活動の許可を与えることが相当であること

この2点が,資格外活動を許可する基準になります。

そして,より細かい審査基準になると,

①‐A 資格外活動によって元々の在留資格の活動が妨げられるかどうか

①‐B 元々の在留資格の活動が続いているか

②‐C 就労ビザが認められるような活動か

②‐D 活動内容が法律に違反していたり,風俗営業になっていないこと

②‐E 収容令書の発布を受けていないこと(仮放免中でないこと)

という点になります。

①‐A,Bのように,資格外活動を行うことによって本来の在留資格に沿った活動に影響が出るかどうかについては,時間数や報酬の額の比較だけではなく,「実際に本来の在留資格の活動が出来ているか,出来ていないか」を見て判断することとされています。資格外活動の時間が短くても,活動時間帯が本来の活動の時間帯と重複する等の場合には,①の基準を満たさないと判断される可能性もあります。

また,特に,②‐Cのように,資格外活動であっても,在留資格が認められるような活動でなければならないため,コンビニの店員や飲食店での接客(調理をする場合を除く)のような,いわゆる単純労働の場合には,資格外活動は原則的には認められないこととされています。

副業などのために資格外活動許可を得たいと考えている方は,適切な形で申請をしなければ資格外活動が認められない場合がありますし,資格外活動許可なしで副業をしてしまうと,不法就労として処罰されたり強制送還されたりすることがあるので,注意が必要です。

これらの審査を経て,資格外活動について審査され,許可/不許可の判断がなされることになります。許可の場合には,勤務地や勤務内容について特定した上で,在留カードに資格外活動の許可のスタンプが押されることになります。

一度資格外活動を得ていても,勤務地や勤務内容が変わる場合には再度資格外活動許可を受けなければならなず,この許可なく勤務地,勤務内容を変えてしまうと,資格外活動に該当してしまったり,場合によっては不法就労として罰則や退去強制(強制送還)の対象となってしまったりします。

留学生の場合の特例

留学生の場合,日本の学生との所得の格差や,日本の学生が学業に支障の出ない範囲でアルバイトをしていることが多い等と言った事情から,資格外活動許可が認められやすく,アルバイトできる場所や時間について広めに認められるという運用があります。

まず,①-A,Bの点については,週28時間(学校が長期休暇の間は1日当たり8時間以内)であれば,場所や仕事の内容を特定しない形で許可がなされます。これを,包括許可と言います。

留学生に対する包括許可の場合には,仕事の内容が法令に違反したり風俗業に該当していたりしない限り,仕事の内容に制限はありません。就労ビザが認められない仕事,具体的には,コンビニなどでの単純労働も認められます。

また,留学生の資格外活動については,日本への上陸のタイミングで申請をすることができ,その場ですぐに資格外活動許可を受けることも可能です。包括許可が認められていることから,具体的にいつから,どこで,アルバイトをするということを証明しなくても,「留学生として上陸許可を受け,日本に入国できた」という事情だけで,1週間28時間以内での資格外活動許可が認められることになるのです。

なお,大学院生が学部生に対して行うチューター業務については,資格外活動許可がなくてもできる場合があります

留学生の方への注意点

留学生の方は,他の在留資格よりも資格外活動許可が認められやすい一方で,当然のことですが,学生として学業をおろそかにしてはなりません。

資格外活動として認められる1週間28時間の上限を超えるアルバイトやパートをしてしまうと,資格外活動許可が取り消される可能性が高くあります。

また,アルバイトやパートを頑張りすぎてしまい,授業をさぼったり,学校に行かなくなったりしてしまったりすると,留学の在留資格が取り消されてしまう可能性もあります。

あくまで日本でのアルバイトやパートは,日本で在留している間の学費や生活費のうち,足りない部分を補うために認められるものなのです。

もしも資格外活動についてご不安なことがある方は,こちらの専用フォームからお問い合わせください。

 

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