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飲酒運転で事故を起こしたら,ビザが取り消される?
(以下の事例はフィクションです)
外国籍のAさんは,留学生として来日し,日本の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本に在留しています。
Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活は5年程度です。ある日Aさんは,会社の飲み会へ車で行ってしまい,「少しくらい平気だろう」という気持ちから,飲酒運転をしてしまいました。その結果,Aさんは前を走っていた車に追突して,人身事故を起こしてしまいました。Aさんは警視庁大塚警察署に逮捕され,道路交通法違反,過失運転致傷罪で起訴されてしまいました。
Aさんは,今後も日本に残ることができるのでしょうか。
飲酒運転での逮捕,起訴
飲酒運転は,通常の運転と比べて重大な事故を起こしてしまう危険がある運転です。
統計上,通常の運転による事故で死亡事故となってしまうのは「0.78%」ですが,飲酒運転の場合はその7倍の「5.54%」が死亡事故になってしまうのです。
参考:警視庁HP
そのため,飲酒運転で事故を起こしてしまった場合には,逮捕されるケースが多く,死亡事故にはならなかったとしても,起訴される可能性が高い事件になります。
Aさんのように,「少しくらい平気だろう」というという甘い認識が,重大な事故につながってしまうのです。
在留資格・ビザは取り消されるのか
Aさんのように,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて日本に在留している方が,飲酒による人身事故を起こして,起訴されてしまった場合,ビザが取り消されたり強制送還されたりすることはないのでしょうか。
まず,Aさんの「技術・人文知識・国際業務」のビザのように就労系のビザの場合,強制送還される可能性があるのは次のような場合です。
- 一定の入管法によって処罰された場合
- 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
- 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
- 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
- どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合
Aさんの事件は,道路交通法違反,自動車運転過失致傷ですから,4つめの「一定の刑法犯」には該当しません。そのため,1年以上の実刑判決を受けることがなければ,強制送還にはならずに済むかもしれません。
しかし,「在留資格の取消し」に注意しなければなりません。
在留資格の取消しとは,一度ビザが認められた後の事情によって,ビザが取り消されてしまうことです。
ビザが取り消されてしまうのは,次のような場合です。
- ビザの手続きで嘘の記載をしたり,不正な手段を用いた場合
- ビザの手続きにおいて虚偽の書類を提示した場合
- 正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合(配偶者ビザの場合には6か月)
- 住所地に関する届け出をきちんとしなかった場合
細かく言うとさらに別れるのですが,概ね上記のような場合にビザが取り消されることがあります。
Aさんの場合,「3」が問題になってしまいます。Aさんは飲酒運転,人身事故によって,会社を解雇されてしまう可能性があるのです。解雇された後,転職先が見つからなければ「在留資格に応じた活動を行っていない」として,ビザの取消の対象となってしまうことがあります。
日本の企業において,「逮捕された」ことや「飲酒運転をしていた」というのは,とても責任が重いことで,懲戒解雇となる可能性も高い違反です。
日本で逮捕されてしまった,起訴されてしまった,という外国人の方は,ビザのことを含めて専門家に相談した方が良いでしょう。
強制わいせつ罪で懲役刑の判決を受けたら,強制送還?
(以下の事例はフィクションです)
外国籍のAさんは,東京都に住んでおり,日本人の女性と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本に在留しています。
Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活も20年以上です。
ある日Aさんは,会社の飲み会で飲みすぎてしまい,帰り道に酔った勢いで見ず知らずの女性に抱き着いて服の中まで手を入れて体を触ってしまいました。
その場で通報されてAさんは,東京湾岸警察署で逮捕されてしまいます。Aさんは強制わいせつ罪で起訴され,裁判では懲役1年6月,執行猶予3年という判決が下されました。
Aさんは強制送還されてしまうのか不安に思い,弁護士事務所に相談することにしました。
起訴されることを避ける
事例でAさんは既に逮捕,起訴されてから在留資格についての相談をしようと思ったようです。
後で解説する様に,今回のAさんの事案であれば,裁判の後でもまだ大丈夫だったのですが,それ以外の在留資格の人や違う罪名の刑事事件の方の場合,判決が出た後ではどうしようもない状態になってしまっているという方もいます。特に,「起訴される前に手を打っておけば日本に残れたかもしれないのに」という事案はたくさんあります。
外国人の方で特に日本での刑事事件についてお困りがある方,ご家族や友人の外国人の方の事件についてご不安がある方は早めにご相談ください。
「懲役刑」の場合の強制送還
Aさんの場合,在留資格が「日本人の配偶者等」にあたるため,一般刑法の有罪判決だけで強制送還されるというわけではありません。
刑事裁判においては,一般刑法事件と特別法事件という,大きく分けると二種類の事件があります。
一般刑法事件というのは,刑法に規定がある犯罪のことです。暴行や傷害,窃盗,住居侵入,といったものがあります。強制わいせつも一般刑法犯にあたります。
一方,特別法事件というのは刑法以外の法律の違反で刑罰の規定がある事件のことです。ニュースなどで「○○法違反で逮捕」という報道がされることがありますが,このように「○○法違反」と表現されるのはいずれも特別法に違反した刑事事件です。覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反,関税法違反,売春防止法違反,といったものがあります。
Aさんのように就労系の在留資格ではなく,「日本人の配偶者等」の在留資格の方で,一般刑法事件で有罪判決となった場合,1年以上の実刑判決でなければ,すぐに強制送還されるということはありません。Aさんの事例では,「執行猶予付きの判決」になっており実刑判決ではないため,強制送還を免れる可能性があります。
有罪判決が出た場合の在留資格への影響
それでは,実刑判決でなければ在留資格やビザへの影響がないと言えるのでしょうか。
その答えはNOです。
Aさんのように「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方の多くは「永住者」の在留資格へ変更することを考えているかと思います。
永住許可がもらえれば,在留期間を更新する必要がなくなり,また,日本でも住宅ローンを組みやすくなるなど,生活が大きく変わるからです。
日本で有罪判決を受けてしまうと,永住許可がもらいにくくなります。永住許可が認められるための条件の一つに,日本での素行の善良性というものがあります。「日本のルールを守って正しく生活している」ということです。有罪となって執行猶予付きの判決を受けてしまうと,この「素行の善良性」が悪いと判断されてしまい,永住許可が認められないケースがあります。
もちろん,外国人の方も日本人と同様に「前科」があることによって様々な社会生活上の制限を受ける可能性があります。具体的には仕事を解雇されてしまったり,自営であれば取引が停止してしまったり,職務上の専門資格を失ってしまう可能性もあります。
すぐに強制送還されることがないからと言って安心しきってしまうのではなく,刑事裁判の判決が自分の在留資格へどのように影響するのか,事前に専門家によく相談しておく必要があるでしょう。
解決事例 在留特別許可(留学)が認められた事例
当所の扱った事案について,在留特別許可が認められましたので,その事例を紹介,解説します。
事案・ご依頼の経緯
弁護活動
事件を振り返って
戸籍を貸したらになったら犯罪者!?偽装結婚は何罪になる?
(架空の事例です)
Aさんは東京都内で生活する会社員でした。ある時知人から「戸籍を貸してくれたら毎月20万円もらえる」という話を聞き,怪しいなと思いながらもその話にのっていましました。
Aさんは,その知人から言われるまま,戸籍謄本を取り寄せ,印鑑と一緒に渡してしまいました。その後の話を聞くと,どうやら,Aさんは外国人であるBさんと婚姻届けを出して結婚したことになっていたようです。Aさんは当時独身で,交際相手もいなかったことや,お金がもらえるならば良いと思って,Bさんとの婚姻届けをそのままにしてしまいました。結局,AさんはBさんと一度も会うことがありませんでした。
その3年後,戸塚警察署の警察官がAさんの自宅にやってきて,Aさんは事情聴取を受けてしまいます。
Aさんにはどのような犯罪が成立し,Aさんはどのようになってしまうのでしょうか。
「戸籍を貸す」だけでも犯罪になることがある
Aさんは軽い気持ちから戸籍を貸す,つまり,Bさんの結婚相手となってしまったようです。これが,本当にBさんと結婚して婚姻生活を営むつもりがあったのであれば良いですが,「結婚して夫婦として生活するつもりはないのに,婚姻届けを出す」ということであれば,犯罪に該当します。
いわゆる「偽装結婚」と言われるようなものです。偽装結婚の場合には,公正証書原本不実記録罪が成立します。
これは,嘘や虚偽の申告をして,戸籍や住民票といった公の文書に真実と異なる記載をさせたことに対する罪です。偽装結婚のほかに,地上げ行為や車庫飛ばし等と言った行為もあります。
偽装結婚,公正証書原本不実記録罪は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性がある犯罪です。
戸籍を使わせるだけだから良いと思った,お金がもらえるし誰に迷惑をかけるわけではないから良いと思った,という方もいますが,れっきとした犯罪であることを覚えておきましょう。
Aさんは逮捕される?起訴される?
偽装結婚をして公正証書原本不実記録罪に該当してしまった場合,逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されるか/されないかという判断では,事件が重大なものであるかどうか,また,口裏合わせがされるかどうかという点が判断ポイントになります。
偽装結婚のような事件では,「戸籍」という日本の家族制度の根底をなすものに嘘の記載がなされたということになりますから,重大な事案とみなされることがあります。
また,偽装結婚は一人ではできない,すなわち,相手となる外国人の存在があります。警察当局としては「二人で『本当に結婚して夫婦として生活するつもりがありました』と口裏を合わせられるかもしれない」と疑う事案です。さらに,結婚相手を斡旋するものの存在,いわゆるブローカーの存在も窺われる事件ですから,逮捕される可能性も高いのです。
加えて,公正証書原本不実記録罪には,明確な被害者がいません。そのため,示談をして不起訴を狙うということができない事件です。上記の通り,「戸籍」の制度そのものを害する犯罪になりますから,重大な事案として初犯であっても起訴される可能性が高いです。
偽装結婚について不安なことがある,お心当たりがあるという方は是非一度,専門家にご相談ください。
Aさんは再婚できないのか?
Aさんは今後,逮捕,起訴されて刑事事件として扱われる可能性が非常に高いです。
しかし,刑事事件は,あくまで「その人に対して刑罰を科すかどうか」を判断する手続きです。そのため,刑事事件を通してAさんの戸籍が完全に回復される,というものではありません。
公正証書原本不実記録罪によって処罰された方の場合,有罪の判決が確定すると,検察庁から各自治体に対して「この人の戸籍は嘘の記載がありましたよ」と通知がなされます。
この通知を受けて,各自治体が戸籍を訂正することになります。
そのため,Aさんが逮捕,起訴されれれば,ある程度時間がたったところで修正される可能性があります。
偽装結婚をしてしまった後の戸籍についてご不安なことがある方は,是非弊所まで一度ご相談ください。
もしも,Aさんがばれていなかったら・・・?
仮に,Aさんが警察から指摘されることなく生活していたらどうなるのでしょうか。
もちろん,Aさんが自分で手続きを行わない限り,戸籍上はBさんと結婚している状態が続くことになります。
そのため,もしAさんが別の人と結婚したいと思っても,重婚になってしまうためできません。また,Aさんの家族としても,Aさんがなくなった場合,戸籍上はBさんが法定相続人になってしまうため,相続に大きな影響が生じてしまいます。
もちろん,Bさんの居場所が分かって,手続きに協力してくれるようであれば,離婚をしたり,戸籍の訂正を申し立てたりすることができます。しかし,偽装結婚の場合,Bさんがそのように協力的であることはないでしょう。
Aさんが自分で婚姻状態を解消しようと思った場合,裁判所での手続きを経なくてはなりません。
相手の居場所も分からない結婚を解消するのは,非常に困難です。
偽装結婚をしたけれども解消できないで困っている,警察に出頭すべきなのかどうか分からなくて困っているという方は,是非弊所までご相談ください。
外国人事件,刑事事件の両方について経験のある弁護士が,最善の手段のためのアドバイスを提供します。
下記のフォームからもお問い合わせをすることができます。
万引きで検挙されたら,ビザが変更できなくなる?
(解説のための事例はフィクションです)
C国籍のAさんは,「技能」の在留資格で日本に在留する外国人でした。
Aさんは,日本国内で転職活動を行い,貿易業を営んでいる日本の企業での就職が決まりました。Aさんはそれまで「技能」の在留資格でしたが,転職と同時に,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する,変更申請手続きをしており,現在は申請の結果待ちです。
ある日,Aさんは日本のスーパーで買い物をしていた時,出来心からお菓子を万引きしてしまい,店内を巡回していた私服の警備員に発覚してしまいました。その場に駆け付けた警察官は,さんを逮捕しないで取調べをしましたが,「これから何度か警察署に来てもらう」と言われました。
Aさんは,取調べを受けている間に自分のビザが変更されるのか,強制送還されてしまうのではないか等の不安が生じたため,専門家に相談することにしました。
強制送還される可能性について
事例のAさんのような万引きは,日本の窃盗罪にあたります。
窃盗罪に対しては,10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
万引きの事件の場合,1件あたりの被害額はそこまで高くならないでしょうから,Aさんに前科がなければ不起訴,もしくは罰金で終わることが多いでしょう。
一方,強制送還されるのかどうかについてですが,窃盗罪で有罪となった場合,強制送還されてしまう可能性があります。
Aさんのような「技能」や「技術・人文知識・国際業務」のような在留資格は,いわゆる就労ビザと呼ばれるものです。この在留資格で日本に在留している人の場合,有罪判決を受けて
- 1年を超える実刑判決
- 一定の犯罪について懲役刑,禁錮刑の判決(執行猶予だった場合も含まれてしまう)
となると,強制送還されてしまいます。
Aさんも,窃盗罪で懲役刑の判決(執行猶予がついた場合も含む)を受けてしまうと,強制送還されてしまう可能性があります。
一方,不起訴で終わった場合や,罰金刑だけで終わったという場合には,すぐに強制送還されてしまうということはありません。
外国人の方の刑事事件の場合,起訴された/不起訴になった,というだけで,強制送還されるかどうかが大きく変わってしまうケースもあります。在留資格(ビザ)の問題に発展してしまう前に,刑事事件に強い弁護士事務所にご相談ください。
変更・更新の手続きでの不利益
ビザの更新・変更の手続きをしている時に刑事事件を起こしてしまったという場合,すぐに強制送還されなかったとしても手続に影響が出ることはあるのでしょうか。
Aさんの事例の場合,ビザの変更申請に影響が出る可能性は低いでしょう。あくまでまだ,検挙されたという場合,そこから不起訴/罰金/執行猶予,のいずれの処分となるかが未確定な段階になります。刑事事件としての処分が未確定であれば,すぐにはビザの申請には影響しません。通常,在留資格の変更の手続きの場合,どの資格に変更するかによっても変わりますが,就労系の在留資格だと,変更の手続きに係る日数は約30日程度です。この30日の間に強制送還となるような出来事が起きれば別ですが,通常そのようなことはありません。
Aさんも,万引きの事件で取調べを受けることになるでしょうが,在留資格の変更についてはそのまま審査が進められることでしょう。
ただし,その後の更新手続きでは不利益があるかもしれません。日本で万引きをしてしまったことや,それが理由となって罰金刑を受けたことがあるという事情は,日本での素行不良となります。次回の在留期間の更新では,期間が短くなってしまうことがあるでしょう。また,永住申請を考えている方の場合,罰金刑を受けたことは素行不良とみられますから,しばらくの間は永住申請が認められない可能性が高いとも言えます。
罰金刑を受けたなど日本での有罪判決について心配な方や不安なことがある方は,行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
下記のフォームからもお問い合わせいただけます。
口座が凍結されたら,強制送還されるのか?
(解説のための事例はフィクションです)
B国籍のCさんは,技術・人文知識・国際業務の在留資格で日本に在留する外国人でした。
ある日,Cさんは日本での生活費に困ってしまい,インターネットで見つけた怪しげなサイトの表記に従って,「銀行のキャッシュカードを預ける代わりに無利子でお金の融資を受けられる」という業者からお金を借りてしまいます。
結局,Cさんが預けた銀行口座は犯罪に利用されてしまい,口座は凍結され,Cさんも警察と検察からの取調べを受け,犯罪収益移転防止法違反として罰金を受けてしまいました。
Cさんは強制送還されてしまうのでしょうか。
強制送還される可能性について
事例のCさんのような行為は,犯罪収益移転防止法,いわゆる,マネーロンダリング防止法の違反となります。日本では,キャッシュカードや支払い用カードを他人に使わせる行為は,マネーロンダリングを助長する行為でもあり,処罰の対象となっているのです。
キャッシュカードの譲り渡し行為については,罰金刑や執行猶予付き懲役刑が言い渡されることが多くあります。Cさんについても,有罪判決として罰金刑が言い渡されると,前科がつくことになります。
Cさんのように就労ビザで日本に在留している場合,前科がつくと強制送還の対象となることがあります。犯罪収益移転防止法違反の場合,前科であっても1年を超える実刑判決でなければ,強制送還の対象とはなりません。そのため,今回の事例の場合には,すぐに強制送還となる可能性は低いでしょう。
更新の手続きでの不利益
すぐに強制送還される可能性は低いと言っても,罰金刑を受けた場合には,その後の日本での在留資格に大きな影響が残ります。
「永住者」以外の在留資格の場合には,必ず在留期間の更新の手続きが必要になりますが,この時に,犯罪収益移転防止法違反による罰金前科があるということは非常に不利な事情になります。犯罪収益移転防止法というのは,いわゆるマネーロンダリング防止法ですが,これはFATFからの勧奨等の影響を受けて制定された法律でもあり,国際的な犯罪(特にテロなど)のための資金が移転されることを防止するものであるため,国際的な目で見ると特に強く非難されることになります。
たとえ罰金刑であったとしても,次回の在留期間の更新手続きの時に,不利な事情になってしまいます。
日本で罰金刑などの有罪判決を受けた方の中には,「隠していればバレないのではないか」と考える人もいるかもしれません。しかし,入管の手続きの中では「自分に不利なことを隠している」というのが最も悪いものだとされています。隠すくらいなら,最初から入管に対しては正直に申告し,それでも資格の変更や更新のために真摯に申告するという姿勢の方が重要です。
罰金刑を受けたなど日本での有罪判決について心配な方や不安なことがある方は,行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
下記のフォームからもお問い合わせいただけます。
大麻取締法違反で強制送還,再入国できるのか
(解説のための架空の事例です)
X国籍で東京都に住んでいたAさんは,自己使用目的で大麻数グラムを所持していたところ,路上で職務質問を受けて大麻の所持が発覚していしまい,現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは裁判によって,執行猶予付き判決を受けましたが,その後,東京出入国管理局から呼び出されてインタビューを受け,退去強制(強制送還)されてしまいました。
Aさんには婚約関係にあった,日本国籍のBさんという方がいました。Bさんは,Aさんと結婚して日本で生活をしていきたいと思っていますが,Aさんの再入国手続きについて弁護士に相談することにしました。
薬物事件で強制送還された場合
Aさんのように,薬物事件(具体的には,覚醒剤取締法違反,麻薬及び向精神薬取締法違反,大麻取締法違反,麻薬特例法違反)によって有罪の判決を受け,その判決が確定してしまうと退去強制の理由(入管法24条4号チ)が生じます。判決が確定した後に強制送還の手続きとなります。
薬物事件で有罪判決を受けたことによって強制送還となると,日本に再上陸できなくなってしまいます。
日本国内で大麻取締法違反による前科(犯罪歴)がある方の場合,刑の内容や刑期に関わらず無期限で再入国できなくなってしまいます。
再入国を求める場合
Aさんのように薬物事件で有罪の判決を受けて国籍国に送還された後,日本への再入国を求める場合には,上陸特別許可を求めることになります。
上陸特別許可とは,本来は再入国できない人(上陸拒否事由がある人)についても,特別に上陸を許可する事情がある場合に,その外国人の上陸を認めるというものです。
強制送還(退去強制)される手続の中における,在留特別許可のようなものです。上陸特別許可を求めて日本へ入国しようとする場合には,大きく分けて二通りの手続きがあります。
- 国籍国のパスポートを取得して,出国して,日本の空港や港の入管で上陸審査を受ける。
- 出国する前に,在留資格認定証明書の交付を請求する。
1の方法は,言ってみれば「ぶっつけ本番」という形で,ひとまず日本へやってきて,そこから上陸特別許可を得られるかどうかの審査をしてもらうという方法です。この場合,形式的には一度「入国拒否」の処分を受けることになり,そこから改めて上陸審査を受けることになりますから,手続には数日かかることがあります。その間,空港や港から出ることはできません。
ほとんどの方は,2の方法で再上陸できるかどうかについての審査を受けることになるでしょう。
本来,「在留資格認定証明書」というのは,日本での在留資格が認められるかどうかについての事前審査として行われるものです。Aさんの場合,おそらく「日本人の配偶者等」のビザを申請することになりますが,本来であれば「日本人の配偶者等」に該当するかどうかが審査の対象になります。
しかし,上陸拒否事由がある人が在留資格認定証明書の請求をした場合,上陸特別許可をするかどうかについても併せて審査をすることになります。
つまり,AさんやAさんの家族のように,既に強制送還された後の人を呼び寄せたいと思った場合には,先に,上陸特別許可がもらえるのかどうか(在留資格認定証明書がもらえるか)についての審査を受けておいた方が良いでしょう。
1のように,ぶっつけ本番で上陸特別許可を求めても,仮に不許可となった場合には,そのまま国籍国へ帰らなければなりません。費用的にも,時間的にも,身体的にも多大な負担となってしまうでしょう。
一方,2の方法の在留資格認定証明書の請求については,弁護士や行政書士に委任すれば,オンラインでの手続きも可能です。
一度強制送還されてしまった方の再入国については,弁護士等の専門家にご相談ください。
喧嘩で被害届が出たら強制送還されるのか?
2023年1月2日の夜,神奈川県内でベトナム国籍の男性ら2人が刃物で刺されるという事件が起きたことが報じられています。
飲食店でベトナム人ら2人刺され大けが 男が逃走 神奈川 相模原
2023年1月5日時点では,犯人はまだ逮捕されていないようですが,仮に外国人同士の喧嘩だった場合,加害者として検挙される人は暴行,傷害罪の罪に問われる可能性があります。
暴行罪:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
事実関係はまだ明らかではないですが,もしも仮に,この事件について被害届が出されて,犯人が検挙され,その犯人が外国籍だった場合には強制送還されることがあるのでしょうか。
刑事事件で検挙された場合
刑事事件の犯人として検挙された場合であっても,直ちに強制送還されるというわけではありません。
刑事事件の手続の中で,強制送還される場合というのは次のような場合です。
- 一定の入管法によって処罰された場合
- 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
- 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
- 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
- どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合
報道にあるような暴行,傷害事件の場合には,4つ目,もしくは5つ目の場合に該当することがあります。
暴行,傷害罪は,刑法のうち第27章に規定されている罪であり,これは入管法で言う「一定の刑法犯」に該当します。そのため,暴行,傷害罪で起訴され,執行猶予付きの判決を受けた場合には強制送還の対象となる可能性があることになります。また,裁判の結果,1年を超える実刑判決となれば,強制送還となる可能性が相当高くなります。
具体的な事実関係は不明ですが,暴行,傷害事件について被害届が出されると,警察としては犯人を特定するための捜査活動を行うことになります。加害者と被害者との人間関係や,被害者の怪我の程度によっては逮捕されてしまう可能性がありますし,怪我が重ければ刑事裁判になる可能性があります。
強制送還となる具体的な場合
実際に暴行,傷害事件で強制送還となる具体的な場合について解説をします。
まず,「一定の刑法犯にあたるとして懲役,禁錮刑に処せられた場合」に該当する場合です。これを理由として強制送還されるのは,入管法の「別表1の在留資格」に該当する場合のことを言います。
「別表1」と言われてもよく分からないかもしれませんが,入管法に定められている在留資格には,大きく分けて二種類があり,別表1と,別表2があります。別表1は,日本での活動内容に応じて認められる在留資格を,別表2は外国人と日本との結びつきそのものに応じて認められる在留資格のことです。別表2には「永住者,永住者の配偶者等,日本人の配偶者等,定住者」をさします。
別表1は「別表2以外の在留資格の全部」をさすものと考えてよいでしょう。というのも,別表1には30種類以上の在留資格があります。その多くはいわゆる就労ビザと呼ばれるものですが,「留学生」や「短期滞在」も,この別表1の在留資格に含まれます。
そのため,「別表1の在留資格」(別表2以外の在留資格)で,暴行,傷害罪で執行猶予付きの判決を受けた場合には,強制送還となる可能性があります。
逆に,別表2の在留資格(永住や日本人の配偶者等)である場合や,罰金刑のみで終わった場合には,強制送還の対象とならないで済むことになります。
ただ注意しなければならないのは,罰金刑で終わったとしても,永住の在留資格でない限りは,次のビザの更新の時の不利益な事情となる場合があります。更新した時の在留期間が短くなったり,最悪の場合だと更新が認められないということがあります。
外国人の方の刑事事件は,罰金/執行猶予/実刑という,処分そのものだけでなく,在留資格への影響まで考えて弁護をしなければなりません。
日本で在留している間に刑事事件を起こしてしまったという方や,刑事事件に関わってしまった,強制送還されたくはない,という方は,是非ご相談ください。
刑事事件から在留資格までワンストップでご相談いただけます。
強盗罪で逮捕されたら強制送還されるのか?
(解説のための架空の事例です)
Bさんは外国籍の「定住者」(日系三世,在留期間3年)の在留資格を持っています。
ある日,Bさんは同胞の友人たちと居酒屋でお酒を飲み,自宅へ帰るためにタクシーに乗り込みました。Bさんはお酒に酔っぱらっていたこともあり,些細なことからタクシー運転手と口論になってしまい,タクシー運転手の腕を殴って,タクシー代を払わずにタクシーを降りてしまいました。
被害者であるタクシー運転手が110番通報したところ,Bさんは現行犯逮捕されてしまいました。
Bさんの家族は,Bさんが強制送還されてしまうのではないかと心配で,法律事務所に相談することにしました。
タクシー運転手との口論から「強盗」に
タクシー運転手と口論になって暴力をふるい,強盗罪として逮捕されるというケースは少なくありません。
Bさんの事例のように,「暴力」をふるって,「払うべきお金を払わなかった」という場合,強盗罪として逮捕されてしまう場合があります。
強盗罪に対する刑罰は極めて重く,「5年以上の懲役」と定められています。つまり,逮捕されて,起訴されて,刑事裁判で有罪の判決を受けてしまった場合には,特別な事情が認められない限りは5年以上の期間,刑務所に入らなければならないということになります。
強盗罪で強制送還される場合
Bさんは強盗罪によって強制送還されてしまうのでしょうか。
まず,強盗罪によって「5年以上の懲役刑」を受けてしまった場合には,「1年を超える懲役」を受けた場合に該当しますから,例え在留資格が何であったとしても強制送還の対象となってきます。
また,仮に裁判で執行猶予判決がついたとしても,強盗罪の場合だと,身分関係の在留資格(永住者,日本人の配偶者,定住者,特別永住者)以外の在留資格の人については,強制送還の対象となってしまいます。
Bさんの場合には,定住者の在留資格ですから身分関係の在留資格に該当することになり,執行猶予付きの判決に留まった場合には,強制送還の対象にはならないことになります。
逮捕だけで強制送還されるのか
それでは,Bさんの家族としてはどうするべきなのでしょうか。
Bさんの場合,1年を超える実刑判決を受けなければ強制送還の対象にはなりません。つまり,逮捕されただけで,すぐに強制送還の対象となるわけではありません。
ただし,それでも早めに在留資格についても併せて対応できる,弁護士に相談すべきでしょう。
Bさんのように,逮捕された直後では,次のような点に気を付けなければなりません。
・逮捕,勾留されている間に在留期間が切れてしまう場合
・起訴されるのか,示談したら不起訴になる可能性があるのか
・不起訴になったとしても,次回の在留期間の更新申請が認められないのではないか
逮捕された直後から,「これから先,この事件がどのように進んでいくのか」について,きちんと分かったうえで,日本での在留を続けられるように対応していくことが非常に重要です。
「警察から大丈夫だと言われた」,「国選弁護士から『自分はよく分からないから』と言われた」という方が相談に来られることが非常に多くありますが,既に手遅れになっているという場合すらありますし,もっと早く相談に来てくれていればよかったのに・・・と思うことも多くあります。
外国人の方は,逮捕された直後の段階で,在留資格についてもきちんとケアしておかなければなりません。
ご不安なことがある方や,逮捕されたご家族の在留について心配なことがあるという方は,いち早く専門家にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,これまで数多くの刑事事件について弁護を行ってきた実績があります。その中には当然,外国人の方が当事者となっていた事件も含まれています。在留資格の問題をはじめとした入管業務について,弁護士や行政書士がチームを編成して事件に対応していきます。
外国人に対する判決期日での手続
日本に在留する外国人の方が日本国内で刑事裁判を受ける場合,判決の結果によって在留資格が影響を受けたり,退去強制に関する手続きが開始されたりします。
2021年の統計資料によると,2021年のうちに日本で起訴された外国人は7932人になります(検察統計調査2021年罪名別 起訴又は起訴猶予の処分に付した外国人被疑事件の国籍別人員)。
この人数は,有罪となった人,無罪となった人の両方を含みますが,大半の人が何らかの罪名で有罪の判決を受けたであろうと推測されます。
起訴された方の罪名として,特に数が多いのが,窃盗罪(1716人),出入国管理及び難民認定法違反(2270人)です。
これらの罪名について,判決の言い渡しがあり,有罪判決となった後の手続はどのようになるのでしょう。
一般的な手続きの流れ
外国人の方が刑事事件の被告人となった場合,多くの場合では勾留されたまま裁判を受けることになります。日本に在留している外国人の方の場合,「裁判期間中に母国へ出国してそのまま帰ってこないかもしれない」という疑いをもたれ,逮捕される事案が多いからです。
事実関係について認めている事件であれば,結審すると,次回期日が判決の言い渡しとなります。
判決の言い渡し期日では有罪の判決が言い渡されると,有罪の起訴となった罪名とその人の在留資格に応じて退去強制(強制送還)の手続きが開始されることがあります。
具体的には,判決言渡し期日に入管職員が傍聴に来ており,期日が終結すると,そのまま入管職員が被告人(外国籍の方)を連れて最寄りの入管へ行きます。そこで退去強制手続きに伴う収容状が発布され,今度は入管の収容場に収容されることとなります。
ただし,その後の手続の見通しや日本に身元引受人がいるかどうかといった点を考慮して,収容状が発付されたとしても当日中に仮放免が認められる場合が多くあります。
「有罪判決の言い渡しを受けた後,入管へ行ったけれども,一旦かえって良いと言われた」という方もいますが,その場合のほとんどは当日中に仮放免を受けているということになります。
単純なオーバーステイであるとか,退去強制事由に該当するとしても在留特別許可が認められる可能性があるという事案であれば,当日中に仮放免になるということもあります。
入管の施設に収容された場合であっても,一時仮放免が認められた場合であっても,その後の「違反調査」は進められることになります。
特に,入管に収容されたままで退去強制に関する手続きが進んでしまった場合,判決から60日以内に「口頭審理」という手続きまで進むことになります。仮に,有罪判決後も日本での在留を希望する場合には,この「口頭審理」での手続きが非常に重要になります。
すぐに入管へ行く場合/後日呼び出される場合
判決言い渡し期日に入管職員が控えている場合と,そうでない場合とがあります。
この違いは,判決の言い渡し後すぐに退去強制手続きがスタートするかどうかという点です。
では,退去強制手続きがいつスタートするかというと,それは在留資格や有罪となった罪名によって異なります。
外国人で刑事事件となるケースの中で特に多い,出入国管理及び難民認定法違反(いわゆる,入管法違反)や窃盗罪で有罪となった場合,判決言い渡し後直ちに退去強制手続きがスタートするというわけではありません。有罪の判決によって退去強制の理由となるには,判決が確定する必要があります。この判決が確定するまでは,控訴を申し立てないまま,判決言い渡し日を含めて15日が経過することで確定します。
一定の入管法違反の場合には在留資格を問わず,窃盗罪の場合には就労系の在留資格や留学等の在留資格の場合,判決の確定によって退去強制手続きがスタートすることになります。
「判決の確定」が退去強制の理由となる場合には,後日入管から呼び出されて,退去強制に関する手続きがスタートすることになります。
一方,入管法違反,特に,オーバーステイの場合には,刑事裁判が始まる前から,警察署や拘置所の中で入管職員が外国人の方から事情聴取を行っています。その場合,刑事裁判の確定を待たず,「オーバーステイをしていた」こと自体が退去強制を行う理由となるのです。そのため,判決の言い渡し期日にも入管職員が控えており,刑事裁判が終わったら直ちに入管での手続きが進むことになるため,そのまま入管へ連れていかれる,ということになるのです。
同じ外国人の方であっても,刑事裁判の後すぐに入管へ行くのか,後日呼び出しがあるのか,退去強制に関する手続きがどのように進んでいくのか,というのは,その人が置かれた状況によって異なります。
日本で刑事裁判の判決を控えているという方,特に,判決後も日本での在留を希望するという方は,早めに弁護士などの専門家に相談しておいた方が良いでしょう。
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