コロナ後,ウーバーイーツで配達をする外国人はどうなった?

当サイトで,以前,外国人のウーバーイーツでの稼働における問題点について解説をしました。

ウーバー配達員の資格確認,何が問題だった?

 

その後,緊急事態宣言が解除されたり,外国籍の方の出入国が緩和されたりと,情勢が変わってきています。

また,その頃,ウーバーイーツジャパンが不法就労助長の疑いにより書類送検されたという報道もありました。

日経新聞報道 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE2225K0S1A620C2000000/

現在のウーバーイーツにおける外国人の就労の状況について見てみます。

稼働できるビザが大幅に変更

現在,ウーバーイーツジャパンのHPによると配達員として登録ができる外国籍の方の在留資格は大幅に限定されています。

配達員として働けるのは,次の在留資格の方のみです。

・永住者

・永住者の配偶者等

・日本人の配偶者等

・定住者

・特定活動(ワーキングホリデー)

基本的に,就労が無制限の在留資格の方のみが登録できることとなっているようです。

そもそも,在留資格は日本での活動内容に応じた種類で認められるものであり,就労系の在留資格の場合にはどのような職種で働くかによって,認められるビザの種類が変わることになります。ウーバーイーツのような配送業については基本的には就労系の在留資格(就労ビザ)が認められておらず,適法なビザを持っている人が法律上可能な範囲内でのみ稼働できるということになります。

そして,これまでは留学生や特定活動のビザを持っている方のうち「資格外活動許可」を受けた人が働いているというケースが多く見られたようです。

しかし,資格外活動として「雇われる」ことはできますが,事業をすることまではできません。ウーバーイーツの配達員は,その事業形態が「アルバイト」ではなく業務委託の形態であったため特に問題となったようです。時間拘束がないため稼働時間を正確に把握することが困難で,また,仕事をする/しないということも配達員の自由にゆだねられていたことも,「雇用契約ではない」という見方の理由の一つにあったと思われます。

外国人を雇う時の注意点

外国人を雇い入れる際には,在留資格就労の可否の確認を徹底しなければなりません。

在留カードやパスポートを確認しなかった/見たけれども大丈夫だと思っていたという場合であっても,責任を逃れることはできません。

本来働いてはいけない外国人の人を雇って働かせていた場合,不法就労助長罪(出入国管理法73条の2違反)に問われてしまいます。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる可能性があり,出入国管理法違反の事案の中でも悪質な事案として見られることが多い事案です。

外国人の雇用についてご不安なことがある方は一度ご相談ください。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5989-0843電話番号リンク 問い合わせバナー