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飲酒運転で事故を起こしたら,ビザが取り消される?
(以下の事例はフィクションです)
外国籍のAさんは,留学生として来日し,日本の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本に在留しています。
Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活は5年程度です。ある日Aさんは,会社の飲み会へ車で行ってしまい,「少しくらい平気だろう」という気持ちから,飲酒運転をしてしまいました。その結果,Aさんは前を走っていた車に追突して,人身事故を起こしてしまいました。Aさんは警視庁大塚警察署に逮捕され,道路交通法違反,過失運転致傷罪で起訴されてしまいました。
Aさんは,今後も日本に残ることができるのでしょうか。
飲酒運転での逮捕,起訴
飲酒運転は,通常の運転と比べて重大な事故を起こしてしまう危険がある運転です。
統計上,通常の運転による事故で死亡事故となってしまうのは「0.78%」ですが,飲酒運転の場合はその7倍の「5.54%」が死亡事故になってしまうのです。
参考:警視庁HP
そのため,飲酒運転で事故を起こしてしまった場合には,逮捕されるケースが多く,死亡事故にはならなかったとしても,起訴される可能性が高い事件になります。
Aさんのように,「少しくらい平気だろう」というという甘い認識が,重大な事故につながってしまうのです。
在留資格・ビザは取り消されるのか
Aさんのように,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて日本に在留している方が,飲酒による人身事故を起こして,起訴されてしまった場合,ビザが取り消されたり強制送還されたりすることはないのでしょうか。
まず,Aさんの「技術・人文知識・国際業務」のビザのように就労系のビザの場合,強制送還される可能性があるのは次のような場合です。
- 一定の入管法によって処罰された場合
- 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
- 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
- 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
- どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合
Aさんの事件は,道路交通法違反,自動車運転過失致傷ですから,4つめの「一定の刑法犯」には該当しません。そのため,1年以上の実刑判決を受けることがなければ,強制送還にはならずに済むかもしれません。
しかし,「在留資格の取消し」に注意しなければなりません。
在留資格の取消しとは,一度ビザが認められた後の事情によって,ビザが取り消されてしまうことです。
ビザが取り消されてしまうのは,次のような場合です。
- ビザの手続きで嘘の記載をしたり,不正な手段を用いた場合
- ビザの手続きにおいて虚偽の書類を提示した場合
- 正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合(配偶者ビザの場合には6か月)
- 住所地に関する届け出をきちんとしなかった場合
細かく言うとさらに別れるのですが,概ね上記のような場合にビザが取り消されることがあります。
Aさんの場合,「3」が問題になってしまいます。Aさんは飲酒運転,人身事故によって,会社を解雇されてしまう可能性があるのです。解雇された後,転職先が見つからなければ「在留資格に応じた活動を行っていない」として,ビザの取消の対象となってしまうことがあります。
日本の企業において,「逮捕された」ことや「飲酒運転をしていた」というのは,とても責任が重いことで,懲戒解雇となる可能性も高い違反です。
日本で逮捕されてしまった,起訴されてしまった,という外国人の方は,ビザのことを含めて専門家に相談した方が良いでしょう。
在留期間の延長が認められなくなる!? 特別措置の終了について
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する 在留資格上の特例措置の終了」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
コロナ禍の拡大により、在留期限が経過した後も帰国できない等の事情に鑑みて、新型コロナウイルス感染症による帰国困難者に対する特例措置が取られてきました。
出国者が増加している状況等を踏まえ、特例的な在留を認めている外国人の方について、現に有する在留資格の在留期限に応じ、以下のとおり帰国に向けた措置がなされてきましたが、令和4年11月1日を持って、コロナウイルス感染症の影響によるすべての特例措置が全て終了しましたので、ここで在留期限ごとに特例措置終了について解説いたします。
① 在留期限が令和4年6月29日までの方
以下のとおり在留期間の更新を許可します。 a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」 b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」 注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。 注2)次回更新時には「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」を「今回限り」として許可します。
現在、この在留期限における特例措置は全て終了し、特例による在留更新に該当する方はいません。
② 在留期限が令和6月30日以降の方
「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。 a)「特定活動(6か月)」等で在留している方:「特定活動(4か月)」 b)「短期滞在(90日)」で在留している方 :「短期滞在(90日)」 注1)現在許可されている範囲において引き続き就労できます。 注2)帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を進めてください。 注3)上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。
現在、この在留期限における特例措置は全て終了し、特例による在留更新に該当する方はいません。
③ 新たに帰国困難を理由として在留を希望する方
令和4年11月1日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の「今回限り」の措置 を認めます。 注)「特定活動(雇用維持支援)」については最大1年(※「今回限り」)を許可します。
現在、この在留期限における特例措置は全て終了し、特例措置による在留更新に該当する方はいません。
④ 在留期限が令和4年11月2日以降の方
コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められません。
(令和4年11月2日以降に在留期限を迎える方はコロナ特例措置の対象外です)
①~④に該当するすべての在留期限において、新型コロナによる特例措置が終了したことで、
これらの期限以後の新型コロナウイルスの影響による在留期限の延長は認められません。
在留期間更新の際は、オーバーステイにならないよう注意しましょう。
参考;「新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置の終了について」 (出入国在留管理局HP)
解決事例 在留特別許可(日本人の配偶者等)が認められた事例
当所の弁護士が扱った事案について,在留特別許可が認められましたので,その事例を紹介,解説します。
(解説にあたって,ご依頼者様からご了解を頂きましたが,守秘義務の関係上一部,事情を変えて記載しています)
事案
ご依頼者であるXさんは「日本人の配偶者等」としての在留資格を取得後,日本人家族との生活を続けるために永住者の申請を行い,永住者として認められました。
しかし,Xさんは母国にも家族がおり,永住の申請をするときに,母国の家族については何も申告しないまま永住の申請をしてしまいます。
その後,Xさんは入管から呼び出されて調査を受け,永住申請の時に虚偽の申告を行ったとして永住許可を取り消されてしまいました。
ご依頼の経緯
XさんとXさんのご家族は,Xさんの永住許可が取り消されて強制送還されてしまうかもしれない,というご不安から,当事務所にご相談されました。
当事務所東京支部の弁護士が事情を伺ったところ,果たして永住許可が取り消されるほどの重大な事案なのか,また,Xさんの日本に置ける状況を鑑みると,なおも,日本での在留が認められるべき事案ではないかと思われました。
Xさんから正式にご依頼を受けた弁護士が,入管に対して,Xさんに対しては在留特別許可が認められるべきである,と主張していくことにしました。
具体的な弁護活動
Xさんの事案では,弁護士が依頼を受けた段階で既に永住許可が取り消されており,在留特別許可に関する口頭審理が開かれる前の段階でした。
そのため,まずは,Xさんが在留特別許可を求めている事,その理由となる具体的な事情をまとめ,意見書として入管に対して提出しました。
また,口頭審理までの間に,よりXさんの在留が認められやすくなるように状況を整え,その証拠を集めました。
そして,実際の口頭審理の場では弁護士が立ち会い,Xさんがインタビューの答えに困った時には直ぐにアドバイスができるように助言し,場合によっては弁護士がXさんの代わりに説明を行いました。
審理は長時間にわたって行われましたが,その合間の休憩時間などには,審理の流れについて確認し,その場でXさんとの打ち合わせも行いました。
口頭審理の結果
口頭審理から約1か月後に在留特別許可が認められたとの通知がなされました。
Xさんは日本人の配偶者としての地位がありましたので,在留特別許可(日本人の配偶者等,在留期間1年)という形で認められました。
Xさんは日本で家族との生活を続けられることになり,ご家族の方も大変安心されました。
ポイント
退去強制(強制送還)手続きに伴う在留特別許可の審査においては,日本との結びつき,特に,日本での家族関係があるかどうかが非常に重要です。Xさんのケースでは,「日本人の家族がいる」という事情があり,これは在留特別許可を求めるうえで最も有利になる事情ですから,弁護士からの意見書でもこの点を最も前面に押し出して主張を行いました。
口頭審理に先立って,事前に特別審査官との面談も行っており,その際にも許可が認められる見通しや審理を行う前の心証についても開示を受けていたため,特別審査官の審理でも,この点に注意しつつ質問に応じました。
何よりも,Xさんが日本で家族と生活を続けられることになったということが,弁護士としても非常にうれしく思います。
今後も在留資格や強制送還に関する手続きでお困りの方,そのご家族の力になれるよう,事案に取り組んでいきたいと思っております。
永住権が取り消されることもある?永住権を守るためにどうしたらいいか
このページでは,永住許可が取り消されることがあるのか,取り消されそうになった時にどのように対応すべきなのかについて解説をします。
永住権は取り消される?
「永住者」(永住権)の在留資格は,日本で生活する外国人の方にとって,最も安定した在留資格であって,長期間日本で生活することを考えている方であれば,「できれば永住許可を受けたい」と思う方が多いのではないでしょうか。
「永住者」のメリットとしては
- 在留期間が無期限で更新する必要がない
- 仕事の制限がない
- 結婚したら配偶者は「永住者の配偶者等」という在留資格となり,ほぼ永住者と同じ扱いを得られる
というものがあります。これらのメリットは,他の在留資格における手間やリスクといったものを覆すようなもので,「永住者」が「最も安定した在留資格」と言われる理由でもあります。
ただ,この「永住者」の在留資格であっても,取り消される場合というのがあります。
「永住者」であっても在留資格を取り消される場合としてありうるのは,大きく分けて次のような場合です。
- 永住許可申請の時に虚偽の申立てをしたり,偽造した文書を提出して永住許可を受けていた場合
- 日本で犯罪をした事によって,一定の処分や刑罰を受けた場合
虚偽の申立て等をした場合としては,例えば日本で犯罪歴があったのに申告しなかった場合や,仕事場や住所・家族構成について虚偽の申請をした場合,納税や社会保険料の納付に関して文書を偽造して提出していたという場合があります。
また,日本で犯罪をした事によって処分や刑罰を受けた場合,永住者の方であっても,退去強制(強制送還)の手続きが始まることがあります。
永住者であっても退去強制(強制送還)となってしまう可能性があるものとしては,
売春に従事しているとされた
1年以上の実刑判決
入管法違反,旅券法違反,薬物関係の事件で有罪の判決を受けた
と言ったものがあります。これらの場合には,たとえ永住者であったとしても強制送還されるおそれがあり,そうなると永住者としての在留資格も失ってしまうことになります。
永住権を守るために出来ること
それでは,永住者としての在留資格が取り消されてしまうかもしれない場合において,どのようなことができるでしょうか。
まず,虚偽の申立てや偽造した文書を提出したことを理由として永住許可が取り消されそうになってしまったという場合,申し立ての内容や提出した文書に誤りがないかどうかをよく確認する必要があります。本当に,永住許可が欲しくて嘘をついてしまったのか,それとも勘違いや誤解から真実と異なる申立てをしてしまっただけなのかによって,永住許可が取り消されるかどうかが変わってきます。
永住許可の取り消しについても,入管で事情聴取がありますから,勘違いや誤解があるという場合には説得的にそれを主張しなければなりません。
また,本当に嘘をついてしまったという場合や日本で犯罪をした事によって処分や刑罰を受けたという場合,強制送還に関する手続きの中で,在留特別許可を求めていかなければなりません。
この在留特別許可を求める際に,過去に「永住者」の在留資格を取得していた,ということは,それだけ日本で定着して生活をしていたということですから,在留特別許可をもらいやすくなる事情として働きます。
「永住者だった」というだけでなく,個別の事件における事情や,日本に残らなければならないという事情,日本から出国してしまうと困る事情を広く集めて,入管での事情聴取や口頭審理(インタビュー)手続きの中で強く主張しておかなければなりません。
口頭審理の手続きについて,事前に準備しておくべきことはこちらでも解説しています。
入管での口頭審理手続きについては,家族とは別で弁護士も立ち会うことができます。
永住許可の取消や強制送還の手続きでお困りのことがある方は,一度弁護士にも相談してみましょう。
離婚後に定住者への在留資格の変更が認められた裁判例
日本人と離婚した外国人の方が,「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格の変更を求めて裁判を起こした結果,裁判所が,在留資格の変更を認める方向の判決を出した事案について紹介します。
「在留資格の変更を認める方向」という,少し遠回しな言い方になっているのは,裁判所が直接「在留資格の変更と認めた」というわけではないからです。
この事案では,外国人の方が一度,在留資格の変更の申請(「日本人の配偶者等」→「定住者」)をしたところ,当時の入管が不許可の処分をしました。外国人の方は,この不許可処分の取り消しを求めて裁判を起こしたのです。
裁判例は,平成14年4月26日東京地方裁判所で判決が言い渡された事件です。それでは詳しく解説します。
日本人と離婚したら国外退去?
日本人と結婚していたのに,在留資格が取り消されたという裁判例について解説をしました。
この裁判例の前提として,日本人と結婚していた外国人の方が,離婚した場合にはどうなるのかについて解説したいと思います。離婚したらすぐに国外退去となってしまうのでしょうか。
なお,日本人と結婚していたけれども「日本人の配偶者等」の在留資格に変更していないという方は,全く問題がありません。離婚したとしても,在留資格に関わる活動を継続している限りは,在留資格が取り消されるということはありません。
離婚したときの在留資格
在留資格とは,日本国内での活動に応じて付与されるものです。「日本人の配偶者等」という在留資格は,日本人の配偶者,日本人の子として日本で生活する場合に認められる在留資格です。
この「配偶者」とは,日本の法律に従って結婚している場合を指し事実婚や内縁関係の場合には「配偶者」には該当しないことになります。また,離婚届が受理されると,「日本人の配偶者」ではないことになります。
では,離婚するとすぐに在留資格が取り消されるのでしょうか。
実は,法律上はそうなっていないのです。
入管法上は,
『その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)』場合に限って,在留資格を取り消すことがある,としています。
これは,夫婦関係については喧嘩などの理由からしばらく別居したり距離を取ったりすることもあるため,6か月程度は別れるつもりなのかどうか時間をおいてみるべきであることや,日本人と離婚したとしても,その後別の在留資格を取得する可能性があることや,離婚後の手続きなどの関係上,直ちに日本から出国するのが難しい場合があることから,すぐに在留資格を取り消すのは外国人の立場を不安定にしてしまうため,一定の期間を設けていると理解できます。
そして,離婚した時から「配偶者としての活動をしなくなった」となります。
そのため,離婚してから6か月がたつと,「配偶者としての活動を6か月以上行っていない」として,在留資格が取り消される可能性が出て来るのです。
日本人の配偶者としての活動を継続して6か月以上行わず,他の在留資格へ変更しないで在留資格が取り消された場合には,「30日間」の出国準備期間が設けられ,その間に日本から出国しなければなりません。この時の出国は「強制送還(退去強制)」ではありませんので,再入国禁止の期間は特にないことになります。
離婚後に出国準備期間が付与され,一度日本から出国したとしても,すぐに他の在留資格で再度入国するということは可能です。
但し,この出国準備期間の内に日本から出国しなかった場合には,強制送還(退去強制)の対象となってしまいます。強制送還されてしまうと,原則として5年間,日本に入国することが出来なくなってしまいます。離婚後も日本への入国を考えているという方は,出国準備期間を過ぎてしまわないように十分に気を付けましょう。
※親権や養育費をめぐって離婚の調停や裁判が続いている間は?
離婚に関する調停や裁判が続いている間についても,在留期間を6か月として「日本人の配偶者等」の在留資格が認められる場合が多いです。
離婚の調停や裁判が続いている間であっても,その後,夫婦関係が回復する可能性もあるから在留資格がすぐに取り消されるものではありません。
※夫からのDVで逃げている場合
配偶者からの暴力から逃れて一時的に別居しているという場合には,在留資格が取り消されない可能性があります。
但し,DVが原因となり,離婚届けは出していないものの,事実上結婚生活が破壊されているという場合には,そもそも「日本人の配偶者」ではなくなったとして,在留期間の更新が認められない場合があります。そのような場合には,次の「定住者」へ在留資格を変更することを考えましょう。
離婚後の在留資格はどんなものがあるか
離婚したとしても,すぐに在留資格が取り消されて強制送還されるわけではないことが分かりました。
次に,離婚後も引き続き日本での滞在を希望する方の在留資格について解説します。
就労系の在留資格
離婚後,外国人の方のお仕事が就労系の在留資格に該当する仕事であれば,就労の在留資格へ変更することが可能です。例えば,通訳業をしていた方であれば「技術,人文知識・国際業務」,学校の先生であれば「教育」や「技術,人文知識,国際業務」等があり得ます。
もちろん,離婚した後でも転職活動をすることはできますし,離婚後に在留資格が認められるような仕事を探すのでも全く構いません。
技術,人文知識,国際業務の在留資格についてはこちらでも解説しています。
定住者の在留資格
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた方のうち,一定の条件を満たす場合には,離婚後にも「定住者」へ在留資格することが出来ます。
定住者への変更が認められる場合としては,
1 日本で概ね3年以上正常な婚姻関係,家庭生活が継続していた方(離婚定住)
2 日本人との間に生まれた子どもを監護,養育している方(日本人実子扶養定住)
が該当します。
また,離婚はしていないものの,配偶者からのDVによって事実上婚姻関係が破綻しているという場合には「1」の離婚定住と同様に,定住者への在留資格の変更が認められる場合があります。
定住者の場合には就労の制限がないので違法なものでない限り,日本国内で様々な仕事をすることが出来ます。
離婚後に「日本人の配偶者等」から「定住者」へ変更するという場合には,離婚後も日本で生活を営むだけの資産や技能があることが条件とされています。
まとめ
今回は,離婚後の在留資格がどうなるのかという点について,解説しました。
離婚すると,すぐに在留資格を取り消されるというわけではありませんが,きちんと入国管理局への届け出をしなければなりません。
また,離婚から6か月が過ぎると,「日本人の配偶者等」の在留資格については取り消される可能性が出て来るので,その後も日本での在留を希望する場合には,別の在留資格への変更をしなければなりません。
「定住者」がどのような在留資格なのかについては,また改めて詳しく解説をしたいと思います。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所判決
このページでは,在留特別許可を求めて裁判まで争われた事例について,判決文を見ながら解説をします。事例は,令和2年2月18日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。
この事例は,外国籍の3人の家族について,それぞれ在留特別許可を求めて裁判を起こしたところ,そのうち1人について法務大臣が在留特別許可を認めなかったことについて判断の誤りがあったとしたものです。
仕事を休んだら/退職したら,帰国しないといけない?
このページは,就労ビザ(在留資格)で日本に在留する方が,退職する場合や休職する場合に,在留を続けられるのかどうかを解説します。
就労ビザ(在留資格)について
就労ビザとは,日本で働くことを目的とした在留に認められる在留資格です。
就労ビザと呼ばれる在留資格には,経営・管理(以前の投資・経営の在留資格),法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,高度専門職が挙げらます。これらの在留資格は,それぞれに対応した職種で働くことを前提として認められている在留資格です。
そのため,「経営・管理」の在留資格で日本にいる方が本来の業務以外で教育の職に就いていたり,通訳業務等についていたりすると,資格外活動として刑罰や在留資格の取消処分が科される可能性があります。在留資格外の活動を行うことについては,出入国管理法において禁止され,刑事罰や行政処分の対象になっているのです。
では,「在留資格に沿った活動をしなかった」という場合には,どうなるのでしょうか。
具体的には退職するという場合,休職するという場合を考えてみます。
退職したら在留資格はどうなる?
退職することによって直ちに出国を命じられたり,在留資格が取り消されるということはありません。
出入国管理法には,就労ビザで在留している外国人が日本で退職した場合には,在留資格が取り消される可能性があることを定めています。
それが,在留資格の取消について定めた,出入国管理法22条の4という条文です。
出入国管理法22条の4
第6号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が,当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(カッコ内省略)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。
元々認められた在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上,正当な理由なく,行わなかった場合には,在留資格を取り消すことがあると定めています。
そのため,退職して3か月以上働かないで何もしないで日本で生活していた場合には,在留資格が取り消されることがあるのです。
ここで重要なのは,「継続して3か月以上」活動をしていないこと,「正当な理由」がなければ在留資格は取り消されないということです。
ですので,退職してから3か月以内に別の同じ職に就いていれば(もちろん,在留資格で認められる範囲の職に限ります)在留を続けられますし,働いていない期間の累計が3か月を超えてしまっても継続していなければ問題はありません。なお,あまりに休みがちだと会社を解雇されてしまったり,在留期間の更新申請が不許可となってしまう可能性もありますので,注意しましょう。
また,正当な理由がある場合であれば在留資格は取り消されません。例えば,自主退職した後も転職活動を続けている場合や,会社が倒産してしまったため止むを得ず解雇されてしまい新しい仕事を探しているような場合,本人や家族が病気などのため一時的に仕事を辞める場合等,本人が仕事を続けたくても続けられないようなやむを得ない事情がある場合であれば,正当な理由があると見られます。
退職したり転職したりしても,在留資格が直ちに変わるわけではありません。ですので,在留資格で認められている範囲外の仕事は資格外活動になりますし,転職するまでの間の繋ぎとして短期間のアルバイトをした場合であっても資格外活動になる可能性があります。
☆退職後に他業種に転職する場合には在留資格の変更申請を忘れずに行いましょう。
休職したらどうなる?
休職している場合にも「継続して3か月以上」,「正当な理由なく」働いていないという場合かどうかによって,在留資格が取り消されるかどうか変わります。
例えば,旅行のために1ヶ月休みをとったという場合であれば「継続して3か月」になっていませんし,病気等の療養のために一時的に仕事を休んでいるという場合には正当な理由があるといえます。本人や家族が入院する必要がある場合等についてはそもそも在留資格を取り消さないという運用がなされています。
今,問題となっているのは,感染症等によって,会社の都合により出社できなくなった場合についでです。
会社の都合で出社できない場合,例えばリモートワーク(在宅勤務)となっている場合等も,きちんと働いているものと考えられますので,在留資格の取消とはなりません。在宅勤務をしていたことの証拠をとっておくためにも,会社でのメールや通話の履歴,Web会議などの履歴はある程度保存しておくと安全です。
更に,リモートワークのみならず,会社都合での休職となっている場合も,「正当な理由」があると言えるでしょう。会社都合での休職の場合には,労働基準法の基準に従って(平均賃金の6割以上),休業手当が支払われなければなりません。但し,会社都合の休職であっても,その間に副業等をする時には,資格外活動にならないように注意しなければなりません。本来の在留資格の目的外の活動を許可なく行ってしまうと,資格外活動として在留資格が取り消されたり,刑罰を受けたりする可能性があります。
まとめ
上記の内容をまとめると,次のようになります。
☆退職する場合には次の職が決まっているかどうか,どんな業種の仕事かによって,在留資格に必要な手続きが異なります。
☆休職する場合にはどんな事情によるのか,どれくらいの期間休むのかによって,在留資格の取消の可能性が変わってきます。
退職/休職の際の手続きに不安がある方は,在留資格を取り消されないためにも,また,今後の在留に関する手続きに禍根を残さないためにも,早めに弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。