永住権が取り消されることもある?永住権を守るためにどうしたらいいか

このページでは,永住許可が取り消されることがあるのか,取り消されそうになった時にどのように対応すべきなのかについて解説をします。

永住権は取り消される?

「永住者」(永住権)の在留資格は,日本で生活する外国人の方にとって,最も安定した在留資格であって,長期間日本で生活することを考えている方であれば,「できれば永住許可を受けたい」と思う方が多いのではないでしょうか。

「永住者」のメリットとしては

  1. 在留期間が無期限で更新する必要がない
  2. 仕事の制限がない
  3. 結婚したら配偶者は「永住者の配偶者等」という在留資格となり,ほぼ永住者と同じ扱いを得られる

というものがあります。これらのメリットは,他の在留資格における手間やリスクといったものを覆すようなもので,「永住者」が「最も安定した在留資格」と言われる理由でもあります。

ただ,この「永住者」の在留資格であっても,取り消される場合というのがあります。

「永住者」であっても在留資格を取り消される場合としてありうるのは,大きく分けて次のような場合です。

  • 永住許可申請の時に虚偽の申立てをしたり,偽造した文書を提出して永住許可を受けていた場合
  • 日本で犯罪をした事によって,一定の処分や刑罰を受けた場合

虚偽の申立て等をした場合としては,例えば日本で犯罪歴があったのに申告しなかった場合や,仕事場や住所・家族構成について虚偽の申請をした場合,納税や社会保険料の納付に関して文書を偽造して提出していたという場合があります。

また,日本で犯罪をした事によって処分や刑罰を受けた場合,永住者の方であっても,退去強制(強制送還)の手続きが始まることがあります。

永住者であっても退去強制(強制送還)となってしまう可能性があるものとしては,

  売春に従事しているとされた

  1年以上の実刑判決

  入管法違反,旅券法違反,薬物関係の事件で有罪の判決を受けた

と言ったものがあります。これらの場合には,たとえ永住者であったとしても強制送還されるおそれがあり,そうなると永住者としての在留資格も失ってしまうことになります。

永住権を守るために出来ること

それでは,永住者としての在留資格が取り消されてしまうかもしれない場合において,どのようなことができるでしょうか。

まず,虚偽の申立てや偽造した文書を提出したことを理由として永住許可が取り消されそうになってしまったという場合,申し立ての内容や提出した文書に誤りがないかどうかをよく確認する必要があります。本当に,永住許可が欲しくて嘘をついてしまったのか,それとも勘違いや誤解から真実と異なる申立てをしてしまっただけなのかによって,永住許可が取り消されるかどうかが変わってきます。

永住許可の取り消しについても,入管で事情聴取がありますから,勘違いや誤解があるという場合には説得的にそれを主張しなければなりません。

また,本当に嘘をついてしまったという場合や日本で犯罪をした事によって処分や刑罰を受けたという場合,強制送還に関する手続きの中で,在留特別許可を求めていかなければなりません。

この在留特別許可を求める際に,過去に「永住者」の在留資格を取得していた,ということは,それだけ日本で定着して生活をしていたということですから,在留特別許可をもらいやすくなる事情として働きます。

「永住者だった」というだけでなく,個別の事件における事情や,日本に残らなければならないという事情,日本から出国してしまうと困る事情を広く集めて,入管での事情聴取や口頭審理(インタビュー)手続きの中で強く主張しておかなければなりません。

口頭審理の手続きについて,事前に準備しておくべきことはこちらでも解説しています。

【日本に残るために】口頭審理の前の準備

入管での口頭審理手続きについては,家族とは別で弁護士も立ち会うことができます。

永住許可の取消や強制送還の手続きでお困りのことがある方は,一度弁護士にも相談してみましょう。

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