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名誉毀損をしたら永住者になれなくなるのか,刑事事件がビザに与える影響,強制送還の可能性を解説

2024-01-24

(事例はフィクションです)
Aさんは日本で通訳として「技術,人文知識・国際業務」のビザをもって働いていました。
ある日,Aさんは仕事や家庭の問題がうまくいかず,インターネットで有名人のSNSにたくさん誹謗中書・悪口を書き込んでしまいました。
このことでAさんは警視庁丸の内警察署で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは将来,永住資格を取ろうとしていたのですが,警察から取調べを受けたことがどのように影響するのか不安になりました。

就労ビザで在留している方で,警察から呼び出しを受けたという場合や,急に自宅にやってきたという場合には,すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件の段階ですぐに対応することは,ビザを守ることにもつながります。

名誉毀損の罪

名誉毀損は刑法230条に該当する犯罪で,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
現在,誰でもSNSやインターネット掲示板を通じて情報発信ができるようになったことで,「他人の悪口」も簡単に発信できるようになりました。
ちょっとした悪口/いたずらのつもりであったとしても,その内容によっては名誉毀損に該当し,犯罪が成立してしまいます。
Aさんのように警察から呼び出しを受けて取調べに行く場合もあれば,いきなり警察官が自宅にやってきて逮捕されたり,自宅の中の捜索を受けたりすることもあります。

名誉毀損の罪で強制送還になるか

日本の出入国管理法では,名誉毀損の罪によってすぐに強制送還の対象になるという規定はありません。
名誉毀損の罪は刑法の「34章」にありますが,出入国管理法には刑法の34章に関する規定を置いていないからです。
ただし,名誉毀損の罪によって将来強制送還となってしまう場合はあります。
一つ目は逮捕されてしまった場合です。
逮捕されてしまうことで,仕事をクビになったり,そうでなくとも退職せざるを得なくなってしまう場合があります。
Aさんのような就労ビザworking-visaで日本に在留している人の場合,仕事がなくなってしまうことで,その後の在留資格がなくなってしまったり,更新ができなくなってしまうということがあります。
また,逮捕されている間にビザの有効期間が過ぎでしまうとオーバーステイとなってしまいます。オーバーステイになると,そのまま出入国管理局での強制送還手続きが始まってしまうことになります。強制送還の手続きが始まると,新しくビザの申請をしたり,別のビザに変更したり,ビザの更新をしたりすることができなくなります。
二つ目は起訴されてしまった場合です。
逮捕されなかったとしても,起訴されて有罪の判決を受けてしまった場合には前科がついてしまいます。
前科の内容が1年を超える懲役刑だった場合には,名誉毀損の罪であったとしても強制送還の対象になります。
また,前科がついてしまうことで,ビザの変更や更新が認められにくくなってしまうというデメリットがあります。
名誉毀損の罪によってすぐに強制送還になってしまう可能性は低いですが,ビザには多大な影響が発生します。
名誉毀損の罪によって取調べを受けたり,警察から呼び出されたりした,いきなり警察官が自宅にやってきたという方は,すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。

永住資格はどうなるか

永住者として認められるためには,いくつかの条件があります。
永住者の条件についてはこちらのページでも詳しく解説をしています。

永住者ビザ(永住許可)

また,出入国管理局も永住者の申請についてガイドライン(こちらのリンクから開けます)を提供しています。
名誉毀損をしてしまった場合,永住者の条件のうち,「素行の善良性」という条件が問題になります。
素行の善良性とは,日本で在留している間の生活に法的な問題がないかどうかという点に関する条件です。
素行の善良性は,有罪判決を受けたことがあるかどうかという点でまず審査されます。
そのため,名誉毀損の罪によって有罪判決を受けたことがあるとなると,素行の善良性を満たさず,永住者の在留資格が認められない可能性があります。
一方,逮捕されたり取調べを受けたりしたとしても,有罪の判決を受けていなければ,前科はつかないことになるため,その他条件を満たしていれば永住申請が認められる可能性も十分にあります。
永住資格を目指すのであれば,前科が付かないようにすること,が一番大切です。

名誉毀損の罪への対応

それでは,Aさんのような立場の方はどのような対応が必要になるでしょうか。
何よりも,被害者との示談交渉が必要不可欠です。
名誉毀損罪の罪について,起訴されるかどうかは示談ができているかどうかによって大きく左右されます。
被害者との間できちんと示談ができており,相手に対して誠意のある対応をしていること,被害者からも許しを貰っていることが証明できれば,起訴されず前科が付かないで解決できる可能性もあります。一方,示談ができていない場合,被害者の処罰感情が強かったケースなどでは起訴されて裁判になってしまうこともあります。
名誉毀損の事案で被害者と示談交渉をするには,弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。
そもそも,弁護士でないと被害者の連絡先を聞けないこともあります。
Aさんのように,将来永住者としての申請を考えている方の事案では,警察から呼び出しを受けた時点ですぐに弁護士と相談して,示談交渉を進めた方が良いでしょう。
示談は速やかに行わなければなりません。裁判で罰金を払った後の示談では遅すぎるのです。裁判の後に示談をしたとしても,既に払った罰金は返ってきませんし,前科も付いたままです。
就労ビザで在留している方で,警察から呼び出しを受けたという場合や,急に自宅にやってきたという場合には,すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件の段階ですぐに対応することは,ビザを守ることにもつながります。

2023年永住者ガイドラインの解説

2023-10-24

在留資格「永住者」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

永住許可は、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種です。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。

「永住者」の在留資格は、在留活動、在留期間のいずれにおいても制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されることになります。

そのため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるので、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)には、以下の要件が記載されています。

・法律上の要件
(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

上記のように、いずれの要件も抽象的な概念が用いられていることから、永住許可については個別具体的に判断されることになります。

そのため、永住許可申請をする外国人にとって、どのようなことがあれば要件を満たすのかが分かりにくいことが多いと思いますので、「永住者」の在留資格を取得したい方はお気軽にお問い合わせください。

永住者として認められる条件,申請手続きを解説

2023-08-08

日本で永住権を取得するためのビザ手続きのポイント解説!

外国人の皆さん、日本で永住権を取得したいと思っている方々への情報提供を目的とした本記事では、ビザの手続きについて弁護士が解説します。日本で永住権を取得することは、外国人にとって大きな目標の一つであり、その手続きや要件について正確な情報を得ることは重要です。

在留資格や永住者としての地位を得るためには、日本国益への合致素行の善良性といった要件を満たす必要があります。具体的には、日本社会においての経済的・社会的な貢献や法令の順守、犯罪の非存在などが求められます。

この記事では、弁護士の専門知識をもとに、ビザの手続きに関する情報を簡潔かつわかりやすく解説します。ビザの種類や申請手続き、必要な書類など、具体的な情報を提供することで、皆さんの永住権取得に向けた道筋を示すことができるでしょう。

用語の解説

 在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本に滞在するために必要な資格のことを指します。留学や就労、技術・人文知識・国際業務などの各分野ごとに異なる在留資格が存在します。在留資格を持つことで、外国人は合法的に日本で生活することができます。

永住者とは

永住者とは、外国人が日本に永住するための在留資格です。永住者になるためには、一定期間日本で滞在していることや安定した収入があることが求められます。永住者として認められることで、外国人は日本での生活をより安定させることができます。

日本国益への合致

外国人が永住権を取得するためには、日本国益への合致が求められます。具体的には、経済的・社会的な貢献が期待され、日本社会において有益な存在であることが求められます。日本国益への合致は、永住権の申請において重要な要素となります。

素行の善良性

永住権の申請においては、素行の善良性も重要な要素です。外国人が日本国内で法令を遵守し、社会的なルールを守ることが求められます。犯罪歴や不正行為の有無など、素行の善良性永住権の申請において評価されます。

以上が、外国人、在留資格、永住者、日本国益への合致、素行の善良性についての事前知識です。これらの要素を理解することで、より具体的な情報を知ることができます。

永住者とは

永住者とは、外国人が日本において永続的に居住することが許された在留資格を持つ者を指します。永住者となるためには、一定期間(通常は10年以上)日本に在留し、かつ日本国益への合致素行の善良性を満たす必要があります。

永住者となることにより、外国人は日本での生活においてさまざまな権利や利益を享受することができます。永住者は、就労の自由や社会保険の利用、国民と同等の社会的地位を得ることができるなど、日本での生活の安定を図ることができます。日本で住宅を購入する際の住宅ローンについても,外国人の場合には永住者でなければローンの審査を通過しないことが多いです。

永住許可が認められる要件

外国人が永住者となるためには、日本国益への合致素行の善良性を証明する必要があります。日本国益への合致とは、外国人が日本での生活や社会に貢献できる能力や意欲を持っていることを示すものです。具体的には、就労や起業などを通じて日本の経済や社会の発展に寄与することが求められます。

また、外国人の素行の善良性永住者としての資格を得るために重要な要素です。素行の善良性とは、法令を遵守し、日本の社会規範や倫理に基づいた行動を取ることを指します。具体的には、犯罪行為のないことや納税義務の遵守などが求められます。

これらの要件を満たすことが、外国人が永住者となるための重要な条件となります。永住者となることにより、日本での安定した生活や社会的な地位を築くことができるでしょう。

日本国益への合致

永住権を取得するためには、日本国益への合致が求められます。これは、外国人が日本社会や経済に貢献することによって日本国全体の利益になることを意味します。具体的には、外国人が技術や知識を持っていて、これを日本国内で活かすことができる場合や、外国人がビジネスを起こして雇用を生み出す場合などが該当します。

素行の善良性

また、永住権を取得するためには、素行の善良性も重要な要素です。外国人が日本の法律や規則を遵守し、社会的にも問題を起こさないことが求められます。具体的な要件としては、犯罪歴のないことや、日本の社会的なルールや習慣に適応し、他の人々との共存を図ることが挙げられます。これによって、外国人が永住権を取得することによって日本社会にプラスの影響を与えることが期待されます。

外国人が日本で永住権を取得するためには、在留資格を適切に持ち、日本国益への合致素行の善良性を示す必要があります。これらの要件を満たすことによって、外国人は安定した生活を送ることができ、日本社会において貢献することができるでしょう。

永住許可が認められることによるメリット

在留資格を持つ外国人は、就労に関しても制約を受けます。就労ビザを持っている外国人であっても、好きな業種で自由に働けるわけではありません。特定の在留資格を持っている場合には、その在留資格に応じた業務に従事する必要があります。また、労働時間や給与についても規定があり、厳密に守らなければなりません。

永住許可を得られた場合には,これらの制約がなくなることになります。

永住権を取得するためのプロセス

永住権を取得するためには、以下の手続きを行う必要があります。

1. 在留資格の取得

永住権を取得するためには、まずは適切な在留資格を取得する必要があります。適切な在留資格を取得した後、特定の期間を経過することで、永住権の申請が可能となります。

2. 永住申請

永住権を取得するためには、在留資格を持つ外国人が所轄の出入国管理局に永住の申請を行う必要があります。

日本では永住権を申請するのではなく,「永住者」という在留資格への変更の手続きになります。

申請には、申請書類や必要な書類の提出、場合によっては入国管理局の担当者との面接といった手続きがあります。

3. 審査と結果通知

永住者への在留資格変更申請は、出入国管理局による審査が行われます。審査には、日本国益への合致や素行の善良性などが考慮されます。審査結果は、通常数ヶ月後に通知されます。

4. 永住権の取得

審査が通過した場合、外国人は永住権を取得することができます。永住権を取得すると、日本において永続的に居住し、自由に就労することができるようになります。

まとめ

以上が、外国人が日本で永住権を取得するための手続きと要件についての解説です。永住権を取得するためには、日本国益への合致素行の善良性といった要件を満たす必要がありますが、一度取得すると自由な活動が可能となります。永住権を目指す外国人の皆さんにとって、この情報が役立つことを願っています。

外国人の方が日本で永住権を取得するためには、ビザの手続きについて正確な情報を知ることが重要です。この記事では、弁護士がビザの手続きについて解説しました。

永住者になるためには、日本国益への合致や素行の善良性などの条件があります。これらの条件を満たすためには、正確な情報を得るだけでなく、法律や規制に適切に従うことも大切です。

この記事を通じて、日本で永住権を取得したい外国人の皆さんが、ビザの手続きについてより理解を深めることができれば幸いです。是非、正確な情報を元に、自身の永住権取得のための道を歩んでください。

「日本人の配偶者」の在留資格はどんな場合に認められる?結婚すれば必ずもらえるのか?

2023-07-25

「日本人の配偶者等」の在留資格について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

いわゆる「配偶者ビザ」は,日本に住んでいる外国人の方にとって,最も手堅く安全な在留資格と言えます。

ビザによる就労の制限はなく,在留期間についても更新が容易であり,何よりも永住者の在留資格を取得しやすいという点が魅力的です。

在留資格「日本人の配偶者」としてどのような要件が必要かについて、まず第一に「日本人の配偶者としての身分を有する者」であることが必要です。     
「日本人の配偶者」における「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれないとされています(審査要領)。
では、ここでの「婚姻」は、法律上の結婚で足りるのか?あるいは他に何らかの要件が必要なのでしょうか?
この「日本人の配偶者等」における「婚姻」の判断について、最高裁まで争われた事件がありました。
争いとなった事件の概要は、およそ以下のようなものでした。

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の三の表所定の「短期滞在」の在留資格で本邦(日本)に在留していたタイ王国の国籍を有する被上告人が、上告人(国・出入国在留管理局)に対し、法別表第二所定の「日本人の配偶者等」の在留資格への変更申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、上告人がこれを不許可とする旨の処分(以下「本件処分」という。)をしたため、被上告人が本件処分の取消しを求めたもので、日本人と婚姻関係にある外国人(タイ王国の国籍者)が、日本上陸後約1年3か月の同居生活の後、約4年8か月間別居生活を続け、その間、婚姻関係修復に向けた実質的、実効的な交渉等はなく、独立して生計を営んでいたなどの事情の下において、当該外国人の日本における活動は、日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当するといえるか、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性が争点となりました。

最高裁(平成14年10月17日)は、「日本人の配偶者等」の「配偶者」としての在留資格該当性について、およそ以下のような判断を下しました。

1.「日本人の配偶者等」の在留資格をもって本邦に在留するためには、単にその日本人配偶者との間に法律上有効な婚姻関係があるだけでは足りない。
2.日本人配偶者との間に、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻という
  特別な身分関係を有する者として日本活動しようとすることに基づくものと解される。
3.婚姻関係が法律上存続している場合であっても、夫婦の一方又は双方が既に婚姻継続の意思を確定的に喪失しているとともに、夫婦としての共同生活
  の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至ったときは、当該婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っている者というべきである。

本判決は、「配偶者としての活動を行う者」とする者の在留資格が付与されるべき者について、日本人との婚姻が法律上有効なものであれば足りるものとする(平成6年5月26日東京地方裁判所判決)の考えを否定して、在留資格「日本人の配偶者等」での「婚姻」といえるためには「単なる法律上の婚姻だけでは足りない。」とする国側(出入国在留管理局)の主張を採用しました。
今となっては当たり前のように見える判断ですが、下級審で判決のあった平成8年当時は、決して当たり前の判断基準ではなかったということです。
この最高裁判決が、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格該当性における現在の判断基準となっています。
参考:最高裁判所判例,出入国在留管理局審査要領

「永住者の配偶者等」のビザを解説

2023-07-12

在留資格「永住者の配偶者等」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「永住者の配偶者等」の在留資格に該当する方としては、永住者等の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者です。

「永住者の配偶者等」の該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子などです。

「永住者の配偶者等」の在留期間は、5年・3年・1年又は6月です。

「永住者の配偶者等」の在留資格は、就労制限がないため、自由に仕事をすることができ、仕事のジャンルを問わず転職もできます。

また、「永住者の配偶者等」の在留資格には在留活動に制限がないので、大学や専門学校に通うこともできます。

日本において「永住者」の在留資格の申請する場合に、「永住者」と婚姻することにより、「永住者」の在留要件が短縮されます。

「永住者の配偶者等」の要件についての留意点を以下にてご説明いたします。

まず、永住者等の配偶者(夫または妻)の場合、永住者等の配偶者の身分を有する者であるといえることが必要です。

ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者を意味し、永住者等の方が既に死亡している場合や永住者の方と離婚した場合は含まれません。

また、婚姻は法的に有効なものである必要があるので、内縁関係や同性婚の場合には法的に有効な婚姻であるとは認められません。

さらに、この場合は、日本において夫婦で共同生活をすることを前提にしていますので、配偶者である永住者等の方と原則として同居する必要があります。

次に、永住者等の子である場合、永住者等の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者であるといえることが必要です。

①出生時に父または母が永住者のビザをもって日本で生活をしていたこと又は②出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡したときに永住者ビザをもっていたことのいずれか一方に該当することが必要です。

また、ここでいう子とは「実子」を意味するので、嫡出子・認知された非嫡出子は子として認められますが、養子は含まれません。

そして、子は「日本で出生した」ことが必要です。

したがって、例えば母が海外で子を出産したために、日本国外で出生したという場合には、この要件が認められないことになります。

最後に、「永住者の配偶者等」の審査のポイントについてご説明いたします。

申請者が永住者・特別永住者と婚姻していることを前提に当該婚姻関係が偽装ではないことを証明することが最大のポイントといえます。

日本においては、偽装結婚については厳格に判断することになっており、上記の「永住者の配偶者等」の在留資格のような配偶者の在留資格を取得されたいと考えられている方は、婚姻関係が偽装ではないことを証明することが必要になりますので、「永住者の配偶者等」の在留資格についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

強制わいせつ罪で懲役刑の判決を受けたら,強制送還?

2023-06-30

(以下の事例はフィクションです)

外国籍のAさんは,東京都に住んでおり,日本人の女性と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本に在留しています。

Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活も20年以上です。

ある日Aさんは,会社の飲み会で飲みすぎてしまい,帰り道に酔った勢いで見ず知らずの女性に抱き着いて服の中まで手を入れて体を触ってしまいました。

その場で通報されてAさんは,東京湾岸警察署で逮捕されてしまいます。Aさんは強制わいせつ罪で起訴され,裁判では懲役1年6月,執行猶予3年という判決が下されました。

Aさんは強制送還されてしまうのか不安に思い,弁護士事務所に相談することにしました。

起訴されることを避ける

事例でAさんは既に逮捕,起訴されてから在留資格についての相談をしようと思ったようです。

後で解説する様に,今回のAさんの事案であれば,裁判の後でもまだ大丈夫だったのですが,それ以外の在留資格の人や違う罪名の刑事事件の方の場合,判決が出た後ではどうしようもない状態になってしまっているという方もいます。特に,「起訴される前に手を打っておけば日本に残れたかもしれないのに」という事案はたくさんあります。

外国人の方で特に日本での刑事事件についてお困りがある方,ご家族や友人の外国人の方の事件についてご不安がある方は早めにご相談ください。

「懲役刑」の場合の強制送還

Aさんの場合,在留資格が「日本人の配偶者等」にあたるため,一般刑法の有罪判決だけで強制送還されるというわけではありません。

刑事裁判においては,一般刑法事件特別法事件という,大きく分けると二種類の事件があります。

一般刑法事件というのは,刑法に規定がある犯罪のことです。暴行や傷害,窃盗,住居侵入,といったものがあります。強制わいせつも一般刑法犯にあたります。

一方,特別法事件というのは刑法以外の法律の違反で刑罰の規定がある事件のことです。ニュースなどで「○○法違反で逮捕」という報道がされることがありますが,このように「○○法違反」と表現されるのはいずれも特別法に違反した刑事事件です。覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反,関税法違反,売春防止法違反,といったものがあります。

Aさんのように就労系の在留資格ではなく,「日本人の配偶者等」の在留資格の方で,一般刑法事件で有罪判決となった場合,1年以上の実刑判決でなければ,すぐに強制送還されるということはありません。Aさんの事例では,「執行猶予付きの判決」になっており実刑判決ではないため,強制送還を免れる可能性があります。

有罪判決が出た場合の在留資格への影響

それでは,実刑判決でなければ在留資格やビザへの影響がないと言えるのでしょうか。

その答えはNOです。

Aさんのように「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している方の多くは「永住者」の在留資格へ変更することを考えているかと思います。

永住許可がもらえれば,在留期間を更新する必要がなくなり,また,日本でも住宅ローンを組みやすくなるなど,生活が大きく変わるからです。

日本で有罪判決を受けてしまうと,永住許可がもらいにくくなります。永住許可が認められるための条件の一つに,日本での素行の善良性というものがあります。「日本のルールを守って正しく生活している」ということです。有罪となって執行猶予付きの判決を受けてしまうと,この「素行の善良性」が悪いと判断されてしまい,永住許可が認められないケースがあります。

もちろん,外国人の方も日本人と同様に「前科」があることによって様々な社会生活上の制限を受ける可能性があります。具体的には仕事を解雇されてしまったり,自営であれば取引が停止してしまったり,職務上の専門資格を失ってしまう可能性もあります。

すぐに強制送還されることがないからと言って安心しきってしまうのではなく,刑事裁判の判決が自分の在留資格へどのように影響するのか,事前に専門家によく相談しておく必要があるでしょう。

もっともメジャーなビザ,「日本人の配偶者」ビザについて解説

2023-06-21

在留資格「日本人の配偶者等」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する方としては、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
「日本人の配偶者等」の該当例としては、日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子などです。単なる養子の場合には,ビザを取得することはできません。
「日本人の配偶者等」在留期間は、5年・3年・1年又は6月です。

この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットとしては、就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができ、他業種への転職もできます。

この「日本人の配偶者等」の在留資格には、在留活動に制限がないので大学や専門学校に通うこともできます。

また、永住者の申請をする場合に、日本人と婚姻していることにより永住者の在留要件が3年に短縮されます。

さらに、帰化申請をする場合にも、日本人と婚姻していることにより簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすいということもあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合には、次の点に注意が必要です。

1.配偶者の場合

相手方の配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれないということです。また、内縁の配偶者も含まれません。

実際に日本の法令に従って婚姻をしていることが必要であり、日本で入籍していない場合は、所定の方法により入籍してから申請することになります。

ここが審査の最大のポイントと言っても過言ではありませんが、婚姻の実体を伴っていることが必要となります。当然のことですが、偽装による結婚は認められません。
ここについては、単なる法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、写真や夫婦生活についての資料を提出し、個別具体的に審査がなされます。

2.日本人の実子・特別養子の場合

本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合であっても、日本人の子として出生した者に該当します。

逆に、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、日本人の子として出生した者には該当しませんのでご注意ください。

「日本人の配偶者等」という名前通り、日本人と婚姻することにより在留資格が認められるというイメージがあるかと思いますが、偽装結婚の例が少なからず存在することから、「婚姻の実体が伴っているか否か」というポイントについては、慎重に判断されることになります。

本当に結婚している場合であっても,申請内容によっては「不許可」となるケースもありますので、「日本人の配偶者等」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

ビザが失効する時の最終手段,在留特別許可とは何か解説

2023-06-09

「在留特別許可」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「在留特別許可」については、法務省から在留特別許可に係るガイドラインが公表されています。

その中で、「在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに在留を希望する理由や家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うことと」とされています。また、その際の考慮する事項については、以下の通り記載されています。
まず積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次の要素が挙げられています。
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること

2.その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

次に、消極要素については,次の要素が挙げられています。

3.特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
例えば、凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある場合や違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある場合などです。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
例えば、不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある場合や不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある場合などです。

4.その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
(2)過去に退去強制手続を受けたことがある
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる
(4)その他在留状況に問題がある
例えば、犯罪組織の構成員である場合などです。

在留特別許可の許否判断は,上記の1.2の積極要素及び3.4の消極要素の各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではありません。
また逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。

以上のように、「在留特別許可」については、「個別判断」というところにポイントがあります。
つまり、同じような事由に該当する場合であっても、許否の判断が異なる可能性が高いといえます。
法務省のガイドラインにおける消極要素に該当する場合であっても、積極要素によっては許可されることもありますので、「在留特別許可」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

技能実習,特定技能から永住権は取れるのか?

2023-04-19

「技能実習・特定技能から永住権の取得」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

・「技能実習」から「永住権」の取得について
永住権の取得条件の中で、例外はあるものの、基本的には10年以上継続して就労資格を取得していることが必要とされています。

ただし、この10年という期間の中には「技能実習」と「特定技能1号」で就労した期間は含まれないことになっています。

つまり、「技能実習1号、2号、3号」で5年間就労、その後「特定技能1号」で5年間就労し、日本で合計10年間就労した場合だけでは、「永住権」の取得条件である就労資格5年間には該当しないことになります。

以上より、「技能実習」と「特定技能」の就労資格では、仮に10年間就労したとしても「永住権」の取得はできないことになります。
しかし、「技能実習」、「特定技能1号」を経た後に、更に「特定技能2号」で5年以上就労した場合には、「永住権」の取得が可能になります。

現在「特定技能2号」へ移行することができる産業分野は、「建設業」と「造船・船用工業」の2業種のみとなっています。

外国人が「特定技能2号」になるためには、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが必要となり、「永住権」を取得するためには、この熟練した技術を持つ専門的スキルと経験を持つことが必要となります。
したがって、「技能実習」から「永住権」への移行のプロセスでは、特定技能2号を得ることによって可能となります。

・「永住権」の取得の条件について
外国人が「永住権」を取得する際には、以下の3つの審査基準を満たす必要があります。
① 素行が善良であること
出入国管理及び難民認定法違反や道路交通法違反などの法令違反があった場合は 対象外となります。

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
外国人が日本国内で安定した生活を継続的にできるかどうか、職業や年収、配偶者の有無や家族の資産などについて審査されます。
概ねの目安ですが、年収基準は約300万円以上が許可されやすい基準となります。

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・日本に在留している期間が10年間で、そのうち5年以上は就労資格または居住資格を取得していること
・納税義務などの公的義務をきちんと履行していること
・現在の在留資格の最長の在留期間を有していること
・公衆衛生上の観点から良好であると認められること
・一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年間に満たなくても例外的に認められることもあります
・日本人または永住者および特別永住者と結婚し、実質的に婚姻生活が3年以上継続し、日本に1年以上在留していること
・「定住者」の在留資格を5年以上継続し日本に在留していること
・難民の認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していること
・日本への貢献が認められて5年以上継続して日本に在留していること
・高度人材外国人として日本に3年以上継続して日本に在留していること

外国人技能実習生、特定技能外国人として日本に在留されていて、永住権の取得を考えられている方はご参照ください。

永住権が取りにくくなった?永住許可申請の基準変更を解説

2023-03-25

永住許可申請について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

永住者とは「法務大臣が永住を認める者」をいい、永住許可後日本に本拠を置いて生活する者が想定されていますが、近年では高度人材等、政策的に我が国への入国・在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。(審査要領)

永住者の在留資格は在留活動・在留期間に制限がないことから日本に在留する外国人にとって最も価値のある在留資格となります。

近年、永住許可申請は急速に取得難易度が上昇してきました。その要因として2018年12月18日に入管法が改正され、「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されたことと関連性があることが指摘されています。政府は特定技能による労働者の受入を5年間で34万人と予測しました。

特定技能2号は永住申請に必要な就労期間としてカウントされ、特定技能1号5年と特定技能5年の計10年間で居住歴に係る永住資格取得申請の申請要件を満たすことから、「特定技能」から永住許可申請者が増加するのを懸念して永住申請の要件を厳しくしたという見方が指摘されています。

これを踏まえて,永住許可に関するガイドラインは2019年5月31日に改訂されました。

改訂部分についてですが、

改訂前①「納税義務等公的義務を履行していること」の部分が

⇒改訂後②「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等)の義務を適正に履行していること」

に変更されました。

具体的な変更点として以下の点が変更されています。

・住民税の課税証明書・納税証明書の提出年数期間

変更前:3年 ⇒ 変更後:5年

・国民年金・国民健康保険の加入状況

審査対象として追加

・年金・健康保険の記録

変更前:不要 ⇒ 変更後:直近2年分が必要

・国税の納税証明書

変更前:不要 ⇒ 変更後:5つの税目について必要

上記の変更点から判断すると、公的義務の履行と独立生計要因が重要視されています。

収入についても独立生計要件として重要な審査要件となります。

それでは実際の許可率を改正前、改正後で比較検討してみます。

2014年度全体の既決総数は50788件、永住申請許可率は東京入管68,6%、名古屋入管68,5%、大阪入管74,3%、全体で72%となっています。

2018年度の既決総数は61,027件、永住許可率は東京入管が51,6%、

名古屋入管が39,8%、大阪入管が63,2%、全体で53,6%となっています。

2021年度の既決総数は62142件、永住許可率は東京入管が60,6%、名古屋入管が49,4%

大阪入管が70,2%、全体で59%となっています。

2014年度は東京、名古屋、大阪入管とも永住申請許可率は70%前後と高い許可率となっていましたが、2018年度は全体で53,6%と4年前と比較すると全体で18ポイントほど低下しました。2021年度の永住許可率は2018年度と比較して多少改善はされていますが、2014年度と比べると依然低い水準となっています。

特に名古屋入管管轄の永住許可率は50%を割っています。

 

このように現在の永住許可申請は申請書類の内容自体が高度になってきており、10年前と比べて入管の審査も厳しくなってきています。

永住許可申請についてお悩み事、困りごとのある方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。

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