在留資格「日本人の配偶者等」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する方としては、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
「日本人の配偶者等」の該当例としては、日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子などです。単なる養子の場合には,ビザを取得することはできません。
「日本人の配偶者等」在留期間は、5年・3年・1年又は6月です。
この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットとしては、就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができ、他業種への転職もできます。
この「日本人の配偶者等」の在留資格には、在留活動に制限がないので大学や専門学校に通うこともできます。
また、永住者の申請をする場合に、日本人と婚姻していることにより永住者の在留要件が3年に短縮されます。
さらに、帰化申請をする場合にも、日本人と婚姻していることにより簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすいということもあります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合には、次の点に注意が必要です。
1.配偶者の場合
相手方の配偶者が死亡した場合や離婚した場合は含まれないということです。また、内縁の配偶者も含まれません。
実際に日本の法令に従って婚姻をしていることが必要であり、日本で入籍していない場合は、所定の方法により入籍してから申請することになります。
ここが審査の最大のポイントと言っても過言ではありませんが、婚姻の実体を伴っていることが必要となります。当然のことですが、偽装による結婚は認められません。
ここについては、単なる法律上の婚姻関係だけではなく、婚姻が実体を伴うものであることについて、写真や夫婦生活についての資料を提出し、個別具体的に審査がなされます。
2.日本人の実子・特別養子の場合
本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合であっても、日本人の子として出生した者に該当します。
逆に、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、日本人の子として出生した者には該当しませんのでご注意ください。
「日本人の配偶者等」という名前通り、日本人と婚姻することにより在留資格が認められるというイメージがあるかと思いますが、偽装結婚の例が少なからず存在することから、「婚姻の実体が伴っているか否か」というポイントについては、慎重に判断されることになります。
本当に結婚している場合であっても,申請内容によっては「不許可」となるケースもありますので、「日本人の配偶者等」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。