技術・人文知識・国際業務のビザについて解説,どのような場合に認められるか

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)です。

「技術・人文知識・国際業務」の該当例としては、機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には、更新回数に制限がありません。
ですので、外国人が持つ専門性を活かせる会社と雇用契約を結んでいる限りは日本で働き続けることができます。
ちなみに、もしも勤務している会社を退社した場合でも、「特定活動」の在留資格を取得して,一定期間は就職活動をすることが認められています。

また、10年以上日本に在留し、かつ今後も日本で生活していくのに十分な経済的基盤がある場合は、「永住権」を取得することができ、永住権を取得すれば、就労制限もなくなります。

さらに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の家族は、「家族滞在」という在留資格で日本に住むことができます。

技術・人文知識・国際業務のビザが認められるケース

「技術・人文知識」の業務に従事する場合は、下記1のいずれかと2の要件を満たす必要があります。
1.① 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること

② 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了していること(ただし、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限る)

③ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有していること

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「国際業務」に従事する場合は、下記1と2の要件を満たす必要があります。
1.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は除く)

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

大学を卒業した人であれば、大学で専攻した分野に関わらず国際業務に従事することができます。

最後に、「技術・人文知識・国際業務」で雇用しようとする外国人が上記の要件を満たしているかどうか確認する際は、以下のポイントに注意が必要です。
・学歴に基づいて申請する場合、「学習内容と従事する業務の関連性」

・実務経験に基づいて申請する場合、「実務経験と従事する業務の関連性」

上記のように、形式的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得要件がある場合でも、「学習内容と従事する業務の関連性」や「実務経験と従事する業務の関連性」が認められない場合は、許可されないこともありますので、「技術・人文知識・国際業務」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

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