永住権が取りにくくなった?永住許可申請の基準変更を解説

永住許可申請について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

永住者とは「法務大臣が永住を認める者」をいい、永住許可後日本に本拠を置いて生活する者が想定されていますが、近年では高度人材等、政策的に我が国への入国・在留を促進すべき外国人へのインセンティブとして、永住許可をすることも行われています。(審査要領)

永住者の在留資格は在留活動・在留期間に制限がないことから日本に在留する外国人にとって最も価値のある在留資格となります。

近年、永住許可申請は急速に取得難易度が上昇してきました。その要因として2018年12月18日に入管法が改正され、「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されたことと関連性があることが指摘されています。政府は特定技能による労働者の受入を5年間で34万人と予測しました。

特定技能2号は永住申請に必要な就労期間としてカウントされ、特定技能1号5年と特定技能5年の計10年間で居住歴に係る永住資格取得申請の申請要件を満たすことから、「特定技能」から永住許可申請者が増加するのを懸念して永住申請の要件を厳しくしたという見方が指摘されています。

これを踏まえて,永住許可に関するガイドラインは2019年5月31日に改訂されました。

改訂部分についてですが、

改訂前①「納税義務等公的義務を履行していること」の部分が

⇒改訂後②「公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等)の義務を適正に履行していること」

に変更されました。

具体的な変更点として以下の点が変更されています。

・住民税の課税証明書・納税証明書の提出年数期間

変更前:3年 ⇒ 変更後:5年

・国民年金・国民健康保険の加入状況

審査対象として追加

・年金・健康保険の記録

変更前:不要 ⇒ 変更後:直近2年分が必要

・国税の納税証明書

変更前:不要 ⇒ 変更後:5つの税目について必要

上記の変更点から判断すると、公的義務の履行と独立生計要因が重要視されています。

収入についても独立生計要件として重要な審査要件となります。

それでは実際の許可率を改正前、改正後で比較検討してみます。

2014年度全体の既決総数は50788件、永住申請許可率は東京入管68,6%、名古屋入管68,5%、大阪入管74,3%、全体で72%となっています。

2018年度の既決総数は61,027件、永住許可率は東京入管が51,6%、

名古屋入管が39,8%、大阪入管が63,2%、全体で53,6%となっています。

2021年度の既決総数は62142件、永住許可率は東京入管が60,6%、名古屋入管が49,4%

大阪入管が70,2%、全体で59%となっています。

2014年度は東京、名古屋、大阪入管とも永住申請許可率は70%前後と高い許可率となっていましたが、2018年度は全体で53,6%と4年前と比較すると全体で18ポイントほど低下しました。2021年度の永住許可率は2018年度と比較して多少改善はされていますが、2014年度と比べると依然低い水準となっています。

特に名古屋入管管轄の永住許可率は50%を割っています。

 

このように現在の永住許可申請は申請書類の内容自体が高度になってきており、10年前と比べて入管の審査も厳しくなってきています。

永住許可申請についてお悩み事、困りごとのある方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。

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