技能実習生の受け入れ方2パターン 弁護士事務所が解説

在留資格「技能実習生の受入れ方法」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

外国人技能実習生受入れ方法としては「企業単独型」と「団体監理型」の2つの方法があります。

このうち企業単独型とは、原則として日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法のことをいいます。

一方、団体監理型とは、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(外国人技能実習機構の認可を受けた「監理団体」)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方法のことをいいます。
この団体監理型で技能実習生を受け入れる場合には、技能実習生が入国してから実習を終えて帰国するまでの間、毎月「監理団体」に技能実習生をフォローしてもらうための費用(以下、「監理費」といいます)を支払います。
この「監理費」は、監理団体によって金額が異なりますが、おおよその相場としては月額1人当たり3万円程度となっています。

この点、企業単独型は、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業がある場合にのみ受け入れられるため、企業単独型での技能実習生の受入れ人数としては圧倒的に少ないのが現状です。

しかし、日本の企業等(実習実施者)が自身で技能実習生のフォローができる体制が整備されている場合には、企業単独型で技能実習生を受け入れると監理団体に支払う「監理費」を支払うことが不要となり、コスト削減ができます。

そこで、日本の企業等(実習実施者)が子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。)の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合は、自身の海外の現地法人、合弁企業がない場合であっても、当該会社等から企業単独型で技能実習生を受け入れることができます。

ですので、日本の企業等(実習実施者)で自身の海外の現地法人、合弁企業がない場合であっても、子会社以外の他の会社等の議決権の20%以上を自己の計算において所有している場合には、当該会社等から企業単独型で技能実習生を受け入れることができます。

現在団体監理型で技能実習生を受け入れており、コスト面でお悩みの方は企業単独型での技能実習生の受入れを検討してみてはいかがでしょうか。

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