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通訳業の人が薬物所持の疑いで逮捕?その後のビザはどうなるのか

2024-04-03

日本で通訳の仕事をしているAさん(在留資格は技術・人文知識・国際業務)は、大学時代に知り合った友人から、ある日、「気分が良くなる薬」を勧められました。
確かにその薬を使用すると、気分が落ち着くのですが、不安になったAさんが内容を尋ねると、いわゆる大麻であることが分かりました。
しかしその心地よさが忘れられなくなったAさんは、何度も大麻を使用し、ある日大麻を持って街を歩いているところを警察官に職務質問され、大麻取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。

以上のような事案(フィクションです)を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

大麻所持の刑事罰

Aさんは大麻を単純な自己使用目的で所持していました。
日本では大麻の所持は違法とされていますので、Aさんの行為は大麻取締法違反の大麻所持となります。
大麻所持の罰則は、大麻取締法24条の2に記載があり、

「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」

とされています。
Aさん自身大麻を所持していた認識はありますので、犯罪が成立することに争いはありませんが、そのような場合、Aさんにどのような処分となるのかが問題となります。
大麻所持の場合、初犯であっても裁判となる可能性が高い類型の犯罪です。ただ、いきなり刑務所に行くのではなく、執行猶予付き判決となることが予想されます。
⑵はこれを前提として検討していくことにします。

大麻取締法違反の刑罰,犯罪の成立要件についてはこちらもご覧ください。

大麻で逮捕 大麻取締法違反の刑罰・要件とは?

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制(強制送還)となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。Aさんの在留資格は技術・人文知識・国際業務ですので、在留資格としては別表第1の資格となります。
同条4項チには「昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」という定めがあります。
要するに、薬物に関連する法律で有罪の判決を受けたものについては退去強制事由とするというものです。
まず、有罪の判決ですので、執行猶予付きであるかどうかは問われません。実刑判決でなくても退去強制事由となります。
また、今回は関係ありませんが、たとえ罰金刑であっても有罪の判決に変わりはありませんので退去強制事由となることと、別表第二の資格であっても退去強制事由となることにも注意が必要です。
ですので、このままではAさんは退去強制となりますので、在留特別許可をもらえない限り、強制送還されてしまうことになります。

退去強制(強制送還)について

強制送還の回避のためには、刑事事件で逮捕されてから入管に事件が移るまで、一貫した対応が可能なあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
逮捕されてしまった、職務質問で大麻が見つかったという状態であれば0120-631-881までお電話ください。

弁護活動

既に述べた通り、本件では有罪の判決を受けてしまうと退去強制となってしまう可能性が極めて高いという事案です。
何とか退去強制を回避するためには2通りの方向性での弁護活動が考えられます。
①起訴猶予を目指す方向
大麻所持を認め、反省の意を示し、再犯防止の具体的な取り組みを行うなどして、何とか起訴猶予処分を得る方法が考えられます。
覚醒剤事件であればこの方向は相当困難ですが、大麻所持の場合には起訴猶予となることもないわけではないようです。
ですので、可能な限りの方法で検察官に働きかけを行い、何とか処分を回避するということが考えられます。

②故意を否認する方向性
有罪となるためには、犯罪が成立しなければならないところですが、犯罪の成立のためには客観的に犯罪が成立しているだけではなく、犯人に「故意」が必要となります。
故意の内容については様々な見解があるところですが、今回のようなケースでいえば「自分が持っているものが何らかの違法薬物である」という認識が
あるかどうかというところになります。
所持に至る経緯や携帯電話の内容などを踏まえて検討されるところですが、故意を否認するためには何よりも黙秘を行うことが大切です。黙秘権を行使しせず何らかの供述をしてしまえば、否認は困難になっていきます。

①②のいずれの活動を行うにも、初動が大切です。

①の場合、再犯防止計画の策定には通常時間を要しますから、いち早く家族などの方に連絡を取れるように働きかけを行い、取り組みの準備をしていくことが必要となります。
②の場合、一番最初に作成される弁解録取書の内容がどのようなものになるかが大切です。最初に罪を認めてしまった場合、後からこれを覆すためには相当大変です。ですので、最初からきっちりと取調べへ対応し、不用意に供述したり調書を作成することの内容にする必要があります。

退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。

留学生が詐欺罪で逮捕されてしまった,ビザはどうなる?

2024-03-21

日本の大学に留学しているAさんは、大学の友人から「高額な時給のアルバイトがある。電話で指示された家に行き、家の人から封筒を受け取るだけの仕事なので、違法なものではない」と聞かされ、その報酬が高額であったことからこれを引き受けることにしました。
Aさんが指示された家に近付くと、電話で指示役から偽名を名乗ることや、弁護士事務所から来た使いの者であることを相手の人に伝えるよう言われました。
実際にAさんが行ってみると、高齢の男性がAさんに対して封筒を手渡してきました。

封筒を受け取っただけで仕事が終わりだと思っていたAさんでしたが、電話で指示役から中に入っているカードを取り出すこと、ATM機でおろせるだけ現金をおろすよう言われたため、そのままATMから預金約500万円を引き出しました。
引き出したお金とキャッシュカードについては、指定された駅のコインロッカーに入れ、おろしたお金からAさんは報酬として10万円を受け取りました。

以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

窃盗罪の刑事罰

Aさんが行ったことは、いわゆる特殊詐欺に類するようなものです。罪名としては窃盗罪となりますが、実体的には人(高齢者)を騙してクレジットカードを受け取り、現金を引き出すというものですので、感覚的には詐欺に近いところです。
窃盗罪は刑法235条に定めがある罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。10年以下と極めて重い罪になっていますが、これは被害額によって法定刑の区分がないからです。

窃盗罪の具体的な刑罰を決める際には、

  • 被害額がいくらであるか
  • どのような目的で盗んだか
  • 被害回復がなされているか
  • 何回目の検挙であるか

が大きな考慮要素となります。
①まず被害額ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。ただ、1000円と1万円で比較すると1万円のほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②目的ですが、自分で使用する目的などが通常だと思われますが、転売目的や組織的な窃盗だと重く見られます。
窃盗罪は財産に関する犯罪です。ですので、財産的な補填が被害者になされているかどうかも重要です。
④最後に、前科前歴があるかどうかも処分の考慮要素となります。

ところで、同じ「窃盗罪」で処罰されるものに、いわゆる万引きがあります。しかし、1回数千円程度の万引きと、被害が出た場合には数十万円~数百万円と高額な被害が発生する特殊詐欺では、当然刑の重さが異なります。窃盗罪には罰金刑の定めがあり、万引き等では略式処分となることがありますが、特殊詐欺ではこのような処分になることは考えられません。

今回のAさんの行為も、後述の点を争わなければ窃盗罪が成立し、被害額が500万円と極めて大きいものであるため、実刑の判決となることが予想されます。

弊所HPでも特殊詐欺について詳しく解説をしています。

東京目黒 逮捕 特殊詐欺事件(窃盗,詐欺事件の未遂の成否)

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制(強制送還)となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは留学ですので、在留資格としては別表第1の資格となります。
同条4の2には

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」

という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となります。
窃盗罪は刑法第36章の罪です。そのため、仮にAさんが窃盗罪で有罪となってしまった場合には、罰金刑とならない限り退去強制となってしまいます。特に特殊詐欺のような事件の場合には、罰金刑となることが考えにくい部類の事件ですので、有罪になるということはイコール退去強制事由に該当と考えてもよいと思われます。

弁護活動

既に述べた通り、本件では有罪の判決を受けてしまうと退去強制となってしまう可能性が極めて高いという事案です。
何とか退去強制を回避するためには2通りの方向性での弁護活動が考えられます。

①被害弁償を行う方向性

自身が行ったことで被害者の方に被害が生じたことには間違いありませんので、被害者の方へ被害弁償を行い、起訴猶予を目指すという方向性があり得ます。
ただ、既に述べた通り、この手の事件では被害額が高額になることが多いところです。また、法律上は自身が得た報酬(Aさんの場合であれば10万円)に留まらず、被害額全体(Aさんの場合では500万円)を返済しなければならない義務が生じるところですから、示談金の額が高額となってしまう可能性もあります。
また、このような事件の場合、複数回犯行に関与していると繰り返し逮捕されることも多いところです。回数が多ければ示談をしても起訴猶予とならない可能性が高まるほか、示談金の額も高額になりかねない(複数件全部の被害弁償を行うため)ところですので、資力が求められるところです。

②故意を否認する方向性

有罪となるためには、犯罪が成立しなければならないところですが、犯罪の成立のためには客観的に犯罪が成立しているだけではなく、犯人に「故意」が必要となります。
故意の内容については様々な見解があるところですが、今回のようなケースでいえば「自分が行っていることが、詐欺のようなお金を盗る行為である」という認識があるかどうかというところになります。
指示役から何の説明も受けず、単なる事務手続きとして一連の行動をしていたような場合には、詐欺に加担していた意識がなかったということで故意を否認することが考えられます。
検察官が故意の証明が困難であると考えた場合には、不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。

①②のいずれの活動を行うにも、初動が大切です。
①の場合、示談交渉には通常時間を要しますから、いち早く被害者の方に連絡を取れるように働きかけを行い、また示談金の準備をしていくことが必要となります。
②の場合、一番最初に作成される弁解録取書の内容がどのようなものになるかが大切です。最初に罪を認めてしまった場合、後からこれを覆すためには相当大変です。ですので、最初からきっちりと取調べへ対応し、不用意に供述したり調書を作成することの内容にする必要があります。

退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。

外国人の方が逮捕されてしまった場合や、刑事事件に関わってしまったという場合、刑事事件・入管事件のどちらにも知識と経験のある弁護士に早急に相談しましょう。

刑事事件、入管事件のどちらの段階からでも相談することができます。

お問い合わせは0120-631-881,03-5989-0894のいずれか、HPの方はこちらからお問い合わせください

名誉毀損をしたら永住者になれなくなるのか,刑事事件がビザに与える影響,強制送還の可能性を解説

2024-01-24

(事例はフィクションです)
Aさんは日本で通訳として「技術,人文知識・国際業務」のビザをもって働いていました。
ある日,Aさんは仕事や家庭の問題がうまくいかず,インターネットで有名人のSNSにたくさん誹謗中書・悪口を書き込んでしまいました。
このことでAさんは警視庁丸の内警察署で取調べを受けることになってしまいました。
Aさんは将来,永住資格を取ろうとしていたのですが,警察から取調べを受けたことがどのように影響するのか不安になりました。

就労ビザで在留している方で,警察から呼び出しを受けたという場合や,急に自宅にやってきたという場合には,すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件の段階ですぐに対応することは,ビザを守ることにもつながります。

名誉毀損の罪

名誉毀損は刑法230条に該当する犯罪で,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
現在,誰でもSNSやインターネット掲示板を通じて情報発信ができるようになったことで,「他人の悪口」も簡単に発信できるようになりました。
ちょっとした悪口/いたずらのつもりであったとしても,その内容によっては名誉毀損に該当し,犯罪が成立してしまいます。
Aさんのように警察から呼び出しを受けて取調べに行く場合もあれば,いきなり警察官が自宅にやってきて逮捕されたり,自宅の中の捜索を受けたりすることもあります。

名誉毀損の罪で強制送還になるか

日本の出入国管理法では,名誉毀損の罪によってすぐに強制送還の対象になるという規定はありません。
名誉毀損の罪は刑法の「34章」にありますが,出入国管理法には刑法の34章に関する規定を置いていないからです。
ただし,名誉毀損の罪によって将来強制送還となってしまう場合はあります。
一つ目は逮捕されてしまった場合です。
逮捕されてしまうことで,仕事をクビになったり,そうでなくとも退職せざるを得なくなってしまう場合があります。
Aさんのような就労ビザworking-visaで日本に在留している人の場合,仕事がなくなってしまうことで,その後の在留資格がなくなってしまったり,更新ができなくなってしまうということがあります。
また,逮捕されている間にビザの有効期間が過ぎでしまうとオーバーステイとなってしまいます。オーバーステイになると,そのまま出入国管理局での強制送還手続きが始まってしまうことになります。強制送還の手続きが始まると,新しくビザの申請をしたり,別のビザに変更したり,ビザの更新をしたりすることができなくなります。
二つ目は起訴されてしまった場合です。
逮捕されなかったとしても,起訴されて有罪の判決を受けてしまった場合には前科がついてしまいます。
前科の内容が1年を超える懲役刑だった場合には,名誉毀損の罪であったとしても強制送還の対象になります。
また,前科がついてしまうことで,ビザの変更や更新が認められにくくなってしまうというデメリットがあります。
名誉毀損の罪によってすぐに強制送還になってしまう可能性は低いですが,ビザには多大な影響が発生します。
名誉毀損の罪によって取調べを受けたり,警察から呼び出されたりした,いきなり警察官が自宅にやってきたという方は,すぐに弁護士に相談した方が良いでしょう。

永住資格はどうなるか

永住者として認められるためには,いくつかの条件があります。
永住者の条件についてはこちらのページでも詳しく解説をしています。

永住者ビザ(永住許可)

また,出入国管理局も永住者の申請についてガイドライン(こちらのリンクから開けます)を提供しています。
名誉毀損をしてしまった場合,永住者の条件のうち,「素行の善良性」という条件が問題になります。
素行の善良性とは,日本で在留している間の生活に法的な問題がないかどうかという点に関する条件です。
素行の善良性は,有罪判決を受けたことがあるかどうかという点でまず審査されます。
そのため,名誉毀損の罪によって有罪判決を受けたことがあるとなると,素行の善良性を満たさず,永住者の在留資格が認められない可能性があります。
一方,逮捕されたり取調べを受けたりしたとしても,有罪の判決を受けていなければ,前科はつかないことになるため,その他条件を満たしていれば永住申請が認められる可能性も十分にあります。
永住資格を目指すのであれば,前科が付かないようにすること,が一番大切です。

名誉毀損の罪への対応

それでは,Aさんのような立場の方はどのような対応が必要になるでしょうか。
何よりも,被害者との示談交渉が必要不可欠です。
名誉毀損罪の罪について,起訴されるかどうかは示談ができているかどうかによって大きく左右されます。
被害者との間できちんと示談ができており,相手に対して誠意のある対応をしていること,被害者からも許しを貰っていることが証明できれば,起訴されず前科が付かないで解決できる可能性もあります。一方,示談ができていない場合,被害者の処罰感情が強かったケースなどでは起訴されて裁判になってしまうこともあります。
名誉毀損の事案で被害者と示談交渉をするには,弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。
そもそも,弁護士でないと被害者の連絡先を聞けないこともあります。
Aさんのように,将来永住者としての申請を考えている方の事案では,警察から呼び出しを受けた時点ですぐに弁護士と相談して,示談交渉を進めた方が良いでしょう。
示談は速やかに行わなければなりません。裁判で罰金を払った後の示談では遅すぎるのです。裁判の後に示談をしたとしても,既に払った罰金は返ってきませんし,前科も付いたままです。
就労ビザで在留している方で,警察から呼び出しを受けたという場合や,急に自宅にやってきたという場合には,すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件の段階ですぐに対応することは,ビザを守ることにもつながります。

「日本人の配偶者等」の人が交通事故をした場合,在留資格はどうなる?在留期間の更新は大丈夫?

2024-01-17

(事例はフィクションです)

日本人の配偶者という在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、自動車で帰宅中、周囲の景色に気を取られてしまったことが原因で、信号待ちをしている前の車にぶつかってしまいました。
前方の車には運転手が1名乗車しており、運転手が怪我をしてしまいました。Aさんはすぐに110番と119番をし、駆け付けた警察官により捜査が行われました。
このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰は、Aさんが在留期間の更新をする際にどのように影響するのか
以上の点について解説していきたいと思います。

過失運転致傷の刑事罰

Aさんは、わき見をしてしまったことにより前方不注視となり、交通事故を起こしてしまいました。
車で交通事故を起こしたことにより、乗員(これはぶつかられた車の乗員だけではなく、ぶつかった、つまり自分が運転している車の乗員も含みます)や歩行者等に怪我をさせてしまったような場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条過失運転致傷罪が成立します。
なお、今回のAさんはすぐに110番等をしていますので問題ありませんが、事故を起こしてしまったのに現場から逃走したような場合にはより重いひき逃げの罪が成立しますし、お酒を飲んで事故を起こしたような場合には、危険運転致傷罪というより重い罪が成立する場合もあります。
Aさんの話に戻すと、不注意という過失により交通事故を起こし、怪我をさせてしまったAさんにはどのような刑罰が与えられるのでしょうか。
法律上定められている法定刑は「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する(以下略)」とされています。
一般的に交通事故の場合には①相手の方の怪我の程度、②事故を起こした側の過失の程度、③被害者の側の過失の程度、④運転者の属性などを考慮して処分が決められています。

  • ①については、怪我の程度が重ければ重いほど、後遺症が残ればその影響が大きいほど罪が重くなります。
  • ②については、飲酒や赤信号無視、スピード違反等、それ自体が犯罪になるようなで行為がきっかけで事故を起こしたような場合には罪が重くなります
  • ③については、被害者が赤信号を無視している場合や、道路上で寝ている場合、横断禁止道路を横断している場合などに、運転者の罪が軽くなります。
  • ④については、タクシーやバスの運転手、トラックドライバーなど職業として運転をしている方は、罪が重くなる傾向にあります。

Aさんの事故について考えると、Aさんは特に仕事などで運転していませんし、わき見というそれ自体が犯罪になるようなものではないことが原因で事故を起こしていますから、特に刑を重くすべき事情はありません。
反対に、被害者の方も、信号待ちをしていただけですから、被害者には過失がなく、Aさんの罪を軽くする理由もありません。
そのため、Aさんの処分は①の怪我の程度によっておおよその処分が決まってくると考えられます。
これについて明確に決まりがあるわけではありませんが、全治3日や1週間程度の怪我であれば起訴猶予処分(刑事罰を受けない)、全治3週間~1ヶ月以内程度であれば罰金、1ヶ月を越えるような重い怪我等であれば裁判を受け禁錮刑(ただし執行猶予付き)となることが予想されます。

日本人の配偶者の在留資格について

在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
 このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用、動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
今回Aさんは、過失運転致傷罪という罪を犯しています。処分がどのような者になるかについては⑴の通りです。
そこで、まずこの刑事処分がAさんにとって「退去強制事由」になるかどうかを見てみます。

Aさんは「日本人の配偶者」ですので、入管表別表第2に記載されている在留資格を有しています。この在留資格の場合には、「無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者」(入管法24条4号リ)に該当する場合には、罪名関係なく退去強制を受ける事由となります。
今回のAさんの場合には、起訴猶予処分や罰金の処分となった場合にはこれに該当しません。また、この4号リで問題とされるのは、実刑、つまり刑務所に行かなければならないような判決だけですから、執行猶予付きの禁錮刑であればAさんにとっては退去強制事由には該当しないということになります。

次に、Aさんの罰金が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで言えるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。

この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんについても同じように考えることになりますが、かっこ書きで除外されているのは「道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑」となっており、過失運転致傷は明示的に挙げられていません。
そのため、過失運転致傷罪で素行善良要件を満たすかどうかについては明確に決まりません。起訴猶予処分であれば問題にならない可能性高い一方、罰金や禁錮刑となった場合には素行善良要件を満たさないと判断されるケースもあります。だからといってこの事故のことを秘して在留期間更新申請を行うことはできませんので、入管当局に正直に説明し、二度と運転しないこと等の誓約を行い在留許可の更新を求める方がよいと思われます。

「日本人の配偶者等」の在留資格における各種申請のための書類についてはこちらのページにまとめられていますのでご確認ください。

また,在留期間の延長についてはこちらのページでも解説していますので,併せてご覧下さい。

在留期間を延長する手続き

示談交渉は必要か

さて、先述の通り、過失運転致傷罪で刑事罰を受けてしまうと、在留期間の更新ができなくなる可能性を指摘しました。
しかし、この罪の場合、怪我の程度がそれほど大きいものでなければ、検察官が最終的な刑事処分を決定してしまうより前に被害者の方と示談を行い、被害者の方からお許しいただければ
起訴猶予処分となる可能性があります。
ただ、任意保険や自賠責保険では、ここまでの示談交渉は行ってくれない可能性が極めて高いです。保険会社が行うのはあくまでも損害の賠償のみであり、被害者の方から許してもらうような示談交渉までは
話をしないことが通常です。
そのため、在留期間の更新を許可してもらう可能性を少しでも高めるためには、弁護士に依頼し、交通事故の被害者との間で示談交渉を行ってもらう必要があります。もちろん交通事故の場合には相手方の連絡先などを警察官から
知らされる場合が多いですが、当事者同士で話し合うとトラブルになることが多いため、お勧めはできません。
また、検察官が刑事処分を決めてから示談をしても、処分自体が無くなるわけではありませんから、示談は検察官が処分を決めるまでに行う必要があります。
在留資格を持っている状態で交通事故を起こしてしまった場合には、期間の更新を安全なものとするためにも、いち早く弁護士にご相談ください。

外国人による公然わいせつ事案の法律解説

2023-11-15

外国人の方がしてしまった公然わいせつも,日本国内においては日本人と同様に処罰されてしまいます。

特にスポーツの応援などから気分が盛り上がってしまい公共の場で露出をしてしまったという事案や,仕事等のストレスから夜間に路上で露出をしてしまうという事案があります。

日本に在留する外国人の方が公然わいせつをしてしまったという事例を基に,刑事手続やビザへの影響について解説をします。

参考事案 公然わいせつ容疑で男性を逮捕 大分 BS大分放送

公然わいせつ罪についての詳しい解説はこちら

公然わいせつ罪の定義

公然わいせつ罪は、日本の刑法第174条に定められています。この罪は、「公然と」「わいせつな行為」を行うことによって成立します。

「公然」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態を指します。この定義には、実際に多数の人に認識されたことは必要なく、認識される可能性がある状況が含まれます。例えば、公園や路上での性器露出などがこれに該当します。周囲に人がいなかったとしても、通行人が通れば認識される可能性があるため、「公然と」に該当します。

「わいせつな行為」とは、性的な行為であり、普通人の正常な性的羞恥心を著しく害し、善良な性的道義観念に反するものを指します。これには、性器の露出や性的な行為が含まれます。行為者自身や他者の性欲を刺激、興奮させる動作がこれに該当します。

公然わいせつ罪は、社会の健全な性風俗を守るための規定と解されており、時代背景や行為の目的など様々な事情を考慮して判断されます。この罪には、6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、または科料が科されることがあります。

外国人による公然わいせつ

公然わいせつ罪の具体的な事例として、外国人による公然わいせつ行為を考えてみましょう。

事例の紹介

(以下の事例はフィクションです)

ある外国籍の男性Aさんが、夜間に酒に酔って全裸で東京都内の路上を走り、警察に逮捕されました。この行為は、公然として周囲の人々に認識され得る状態で行われたため、公然わいせつ罪に該当します。

法的問題点の分析

この事例では、外国人であるがゆえの文化的背景や意図が考慮される可能性があります。

しかし、日本の法律は行為の性質と公共の場での行為の影響を重視します。公然わいせつ罪の判定においては、行為が普通人の正常な性的羞恥心を著しく害し、善良な性的道義観念に反するかどうかが重要な判断基準となります。

この事例においては、文化的な誤解や知識不足により行動した可能性があるため、法的対応においては教育的な側面も考慮されるべきです。また、被告人が再犯を防止するための環境を整えること、例えば専門のカウンセリングを受けることも重要です。

法的な対応と刑罰

このような事例での公然わいせつ罪に対する法的な対応と刑罰について詳しく見ていきましょう。

公然わいせつ罪の法定刑

公然わいせつ罪(刑法第174条)には、以下のような刑罰が定められています。

  • 6ヶ月以下の懲役
  • 30万円以下の罰金
  • 拘留(1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する自由刑)
  • 科料(1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰)

刑事手続とAさんのビザ

逮捕されたAさんはその後,48時間以内に検察庁へ,さらにその後24時間以内に裁判所へ送られ,最大20日間の勾留を受けるかどうかの審判を受けます。

勾留されたとしても,釈放されたとしても,その後の捜査の結果として,罰金刑や懲役刑を受けて,日本での前科がついてしまう可能性があります。

長期間の身体拘束を受けてしまうと,仕事等に行けないだけでなく,出入国管理局での必要な手続きも出来なくなってしまいます。例えばビザの取得,更新,変更等のような窓口での手続きが行えないと,場合によってはオーバーステイとなってしまうことがあります。逮捕や勾留をされている間にオーバーステイとなってしまうと,入管からは強制送還の処分を受けるリスクがあります。

また,罰金や前科がついてしまうことで,その後のビザの更新・変更が不許可となったり,強制送還のリスクが生じてしまいます。

総じて,刑法犯によって逮捕されるということは,外国人の方にとって強制送還リスクを高めるものなのです。

逮捕された直後から弁護士への早急な相談を行いましょう。早期から弁護士が活動することによって

  • 逮捕後の身体解放
  • 勾留期間の短縮
  • 刑事処分の回避

といった,ビザへの影響を最小限にするための弁護活動も行える場合があります。

東京都内で逮捕された外国人の方の面会についてはこちらからもご相談いただけます

強制送還を避けて日本に滞在するためのビザについてはこちらでも解説しています。

外国人の逮捕の問題点

示談と被害者への対応

公然わいせつ罪における示談の重要性と被害者への対応について詳しく見ていきましょう。

示談の重要性

公然わいせつ罪の場合、示談は法的解決に向けて重要なステップとなります。示談は、被害者と加害者双方が合意に達し、被害者が加害者に対する告訴を取り下げることを意味します。示談が成立すると、裁判所はこれを量刑の際に考慮することが一般的です。起訴される前であれば,不起訴の処分を得られる可能性が高まります。

示談は、被害者の精神的な苦痛を和らげ、加害者にとっても刑事責任を軽減する機会を提供します。

示談のプロセス

示談のプロセスには、被害者への謝罪、弁償の提案、合意書面の作成といった準備進みます。

このようなプロセスは、弁護士が代理人として行うのが望ましいです。

被害者への対応

公然わいせつ罪の被害者への対応は、精神的なケアが重要です。被害者は、性的な羞恥心やトラウマを抱えることがあり、適切なサポートと理解が必要です。加害者による誠実な謝罪や弁償は、被害者の心の傷を癒す一歩となり得ます。

示談は、公然わいせつ罪における法的解決の一環として、被害者の感情的な回復と社会的な和解を促進する重要な役割を果たします。このプロセスを通じて、被害者と加害者双方にとって公正で納得のいく解決が図られることが望まれます。

外国人加害者の再犯防止と社会復帰

公然わいせつ罪において外国人加害者の再犯防止と社会復帰の重要性に焦点を当ててみましょう。

外国人加害者に特化した再犯防止措置

外国人加害者の場合、再犯防止措置は文化的背景と言語の違いを考慮する必要があります。異文化間コミュニケーションや文化的適応に関するカウンセリングも重要となります。これらの措置は、加害者が日本の社会規範を理解し、将来的に同様の過ちを犯さないようにするために不可欠です。

外国人加害者の社会復帰支援

外国人加害者の社会復帰支援には、言語教育や職業訓練が含まれます。これらの支援は、加害者が日本社会での生活に適応し、健全な生活を送るための基盤を築くのに役立ちます。また、文化的適応を支援するプログラムも、外国人加害者にとって重要です。

外国人加害者の社会復帰の重要性

外国人加害者の社会復帰は、彼らが日本社会の一員として再び機能する機会を持つことを意味します。これは、文化的な違いを乗り越え、再犯のリスクを減らすために重要です。外国人加害者に対する社会復帰支援は、彼らだけでなく、日本社会全体の安全と健全性を保つためにも重要な役割を果たします。

外国人加害者に対する再犯防止と社会復帰支援は、文化的な違いを理解し、個人の改善と社会の安全を両立させるための重要なステップです。これらの措置を通じて、外国人加害者が日本社会の有益なメンバーとして機能する道を築くことができます。

まとめ

公然わいせつ罪に関わる事案においては、弁護士への早期相談が非常に重要です。

弁護士は、法的な側面からのアドバイスを提供し、加害者や被害者の権利を保護する役割を果たします。

特に外国人が関与する場合、言語の壁や文化的な違いによる誤解を避けるためにも、専門家の介入が不可欠です。早期の法的介入により、適切な法的対応が可能となり、示談の成立や社会復帰の道がスムーズに進むことが期待されます。

強制送還の危機!? 就労ビザの外国人の権利と正しい対応方法

2023-10-08

日本で生活する外国人にとって、法律の遵守は必須です。

しかし、誤って法律を犯してしまった場合、強制送還のリスクが迫ることも。 この記事では、強制送還の手続きとその対応方法について詳しく解説します。

事例紹介: 報道の在留資格のAさんの万引き事件

(解説のためのフィクションです)

2021年、東京都内で「報道」という在留資格を持つAさんが万引き事件を起こしました。

Aさんは、友人との食事後、飲み物を手に入れるためにコンビニへ向かいました。 しかし、金銭的に困窮していたAさんは、飲み物をポケットに忍ばせ、店を出ようとしました。 しかし、店員に見つかり、警察に通報される事態となりました。 この行為により、Aさんは強制送還の危機に直面しました。

法律解説: 強制送還手続きとは

日本における外国人の強制送還手続きは、「退去強制」と正式に称されます。
この手続きは、いくつかの段階を経て進行します。

  1. 事由の発生: これはオーバーステイ、不法就労、虚偽の申請、犯罪歴などが該当します。
    これらの理由が生じたとき、入国管理局は事実を知り、調査を開始します。

  2. 入国警備員による調査: この調査の主な目的は、「退去強制をするべき事実が存在するか」を確認することです。
    事実の確認は、刑事裁判の結果を基に行われます。

  3. 入国審査官による審査: 調査内容は入国審査官に引き継がれ、審査が行われます。
    強制送還の事由とともに、日本での生活、家族、財産などの事情も審査の対象となることがあります。

  4. 法務大臣による裁決: 入国警備員と入国審査官の手続きを経た後、最終的には法務大臣が裁決を行います。
    この段階では、事実関係の再確認のみならず、在留特別許可の可否も決定されます。

強制送還の理由となる犯罪は、入管法や旅券法、薬物関連の法律、一定の刑法犯などが含まれます。
特に薬物事件や入管法違反は厳しく取り締まられ、強制送還の対象となる可能性が高まります。

Aさんの「報道」の在留資格は,いわゆる「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の一種です。就労ビザの場合,配偶者ビザや永住者ビザよりも強制送還となる可能性が高くなります。Aさんの事例のような万引きは,刑法の窃盗罪に該当します。就労ビザの人が窃盗罪によって訴追されてしまった場合,仮に刑務所に行くことがなかったとしても,強制送還の対象となり得ることを知っておかなければなりません。

弁護士への相談

強制送還の手続きは複雑で、外国人にとっては非常に難解な場面も多いです。
そんな時、弁護士に相談することで得られるメリットを紹介します。

  1. 専門的知識: 弁護士は法律の専門家であり、退去強制の手続きや法律に関する深い知識を持っています。
    そのため、具体的なアドバイスや最適な対応策を示してくれます。

  2. 手続きのサポート: 強制送還の手続きは煩雑ですが、弁護士がサポートしてくれることで、スムーズに進行することが期待できます。

  3. 権利の保護: 外国人が日本の法律に疎い場合、自分の権利を十分に守れないことがあります。
    弁護士はクライアントの権利を最優先に考え、適切な対応を指南します。

  4. 信頼性: 弁護士は守秘義務を持っており、相談内容が外部に漏れることはありません。
    そのため、安心して悩みや問題を相談することができます。

  5. 強制送還を回避する可能性: 弁護士の適切なアドバイスや対応により、強制送還を回避する道が見えることもあります。

強制送還の危機に直面した際は、1人で悩むのではなく、専門家である弁護士に相談することを強くおすすめします。

弁護士への相談の仕方

弁護士に相談する際の適切なアプローチ方法やポイントを紹介します。正確で迅速な対応を受けるための手順を理解することは非常に重要です。

  1. 弁護士の選び方: 外国人の問題に精通した弁護士や、入管法を得意とする弁護士を選ぶことが望ましいです。
    Aさんの事例のように,刑事事件も関係しているという場合には,外国人問題と刑事事件とどちらも扱える事務所がベターです。刑事事件の処理次第では,強制送還のリスクを最小限まで抑えられる場合があります。

  2. 事前の情報整理: 相談する前に、自分の状況や問題点を明確にしておくことが大切です。
    必要な書類や証拠も整え、弁護士に提示することで、具体的なアドバイスを受けやすくなります。

  3. 具体的な質問: 相談の際は、具体的な質問を持ってアプローチすると効果的です。
    例えば、「この状況での強制送還のリスクは?」や「どのような対応が最適か?」といった質問を準備しておくと良いでしょう。

  4. 費用の確認: 弁護士に相談する際の費用や、今後の手続きにかかる費用を明確に確認しておきましょう。

  5. 信頼関係の構築: 弁護士との信頼関係は非常に大切です。
    隠さず正直に事実を伝え、アドバイスや指示に従うことで、最善の結果を迎えることができるでしょう。

弁護士に相談することで、自身の問題に対する理解を深め、適切なアクションを取るための助けとなります。そのため、相談の際のアプローチや準備は非常に重要です。

まとめ

強制送還手続きは、多くの外国人にとって非常に重要かつ深刻な問題となる可能性があります。この記事では、その手続きの概要から弁護士に相談するメリット、さらに具体的な相談の仕方までを詳しく解説しました。

  1. 退去強制の手続き: 日本の「退去強制」は、外国人が日本から強制送還される正式な手続きです。
    事由の発生から法務大臣の裁決まで、いくつかの段階を経て進行します。

  2. 弁護士の重要性: 強制送還の手続きにおいて、専門家である弁護士の助けは計り知れない価値があります。
    事実の確認、権利の保護、適切な手続きのサポートなど、多岐にわたるメリットが存在します。

  3. 弁護士への相談方法: 適切な弁護士の選び方から、事前の情報整理、具体的な質問の準備、費用の確認、信頼関係の構築まで、相談を成功させるためのポイントを紹介しました。

強制送還の危機に直面することは誰にでも起こりうる事態です。そんな時、正確な知識と専門家のサポートを得ることで、適切な対応を取ることが可能となります。この記事が、その一助となれば幸いです。

強制わいせつで逮捕!強制送還のリスクと対策

2023-09-09

日本での生活は多くの外国人にとって魅力的ですが,日本の法律に違反した場合,その夢は一瞬で崩れ去る可能性があります。特に強制わいせつなどの犯罪行為は強制送還の対象となる可能性が高くあります。この記事では,強制わいせつで逮捕された架空のAさんの事例を通じて,強制送還手続きとその対策について詳しく解説します。

事例紹介

Aさんは,30歳のX国籍で,日本でエンジニアとして働いていました。2023年の夏,東京の夜の街で酒に酔ってしまい,見知らぬ女性に対して強制わいせつ行為をしてしまいます。この行為が目撃され,警察に逮捕されました。Aさんはその後,起訴され,懲役2年の有罪判決を受けました。この事件により,Aさんの在留資格が危うくなり,強制送還の手続きが始まりました。

退去強制とは

日本から外国人の方を強制送還する手続きのことを,正式には「退去強制」と言います。

退去強制手続きは主に

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という4つの段階を踏まえて進められていくことになります。

退去強制の理由となる理由が発生した場合,そのことを入国管理局が知ることで調査が実施されます。調査の結果は全て,入国審査官へ引き継がれて「強制送還をすることが適法かどうか」の審査がなされます。審査の結果を踏まえて,強制送還が最終的に決定されることになります。

強制送還をする,という審査がなされた後,決定に不服がある場合には異議を申し出て口頭審理,法務大臣の裁決へと手続きが進みます。

口頭審理,法務大臣の裁決を踏まえて,最終的に強制送還をするか,在留特別許可をするか,それとも強制送還をしないか,といった決定が下されることになるのです。

刑事事件を起こしてしまった外国人の方が強制送還されるかどうかという点や,審査手続きの流れについて細かく解説します。

退去強制の理由になる事実

入管法上,刑事事件と関連して強制送還される場合というのは,次のような場合です。

  • 一定の入管法によって処罰された場合
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合

執行猶予が付いたとしても強制送還になってしまう刑法犯は,代表的には次のようなものです。

    • 住居侵入罪
    • 公文書/私文書偽造罪
    • 傷害罪,暴行罪
    • 窃盗罪,強盗罪
    • 詐欺罪,恐喝罪

これらの罪の場合,たとえ執行猶予付きの判決であったとしても,裁判が確定すると強制送還の対象となります。一定の刑法犯で懲役刑,禁錮刑に処せられたとして強制送還されるのは,入管法の別表1に該当する在留資格をもって日本に滞在している外国人の方です。入管法の別表1に該当する在留資格とは,こちらのページで列挙されています

在留資格の一覧についてはこちらです。

在留資格の種類

何かしらの犯罪で逮捕されてしまった,というだけでは強制送還の対象とはなっていません。ですが,逮捕,勾留に引き続いて「公判請求」,つまり,「起訴」がなされてしまうと有罪の判決が言い渡される可能性が極めて高く,有罪の判決を受けると内容によっては強制送還されてしまう可能性があるということです。

特に,薬物事件入管法違反については,「悪質な事案」として入管法でも厳しく扱われており,強制送還されやすくなっています。逆に,一般刑法の違反の場合には,「その罪名や言い渡された刑の内容によっては強制送還される」という定め方になっています。

また,刑法犯の中でも傷害罪のような粗暴犯と呼ばれるような犯罪,窃盗罪や横領罪・詐欺罪のような財産犯と呼ばれるような犯罪については「他人の利益を直接侵害する犯罪」についても重く捉えられており,強制送還の可能性があります。

Aさんの事例における「強制わいせつ罪」は,直ちに強制送還の対象となるものではありませんが,「懲役2年」の判決となると強制送還の対象となります。

強制わいせつ罪の場合,執行猶予付きの判決になった場合と1年を超える懲役刑の判決となった場合とで,在留資格の手続きが大きく変わることになります。

入国警備官による調査

刑事事件を起こしてしまったことが強制送還の理由となってしまった場合,刑事手続きが終了した後,近くの各地方出入国在留管理局に呼び出された上で,入国警備官による調査を受けることになります。

この時の調査の内容は,「退去強制をするべき事実が発生したかどうか」ということに限られます。そのため,調査での一番の調査事項は,

  • 一定の入管法によって処罰されたかどうか
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決が確定したかどうか
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けたかどうか

という点になります。そして,これらの事実のほとんどは,刑事裁判の結果を基に認定がなされます。

裁判で事実を争っていない場合にはそのまま「強制送還の理由あり」という認定になってしまうでしょう。

裁判で争っていた場合,または入管の手続きになってから初めて事実を争うという場合,改めて証拠を提出したり詳細な主張を行ったりする必要があります。

入国審査官による審査

入国警備官が調査した内容は,そのまま入国審査官へと引き継がれていきます。そして入国審査官が対象となる外国人の方と面談(interview)を行い,審査を実施します。

審査の対象となるのも上に書かれた調査事項と同様です。

なお,強制送還の理由となる事実に加えて,日本での生活や仕事のこと,家族のこと,財産のこと等も一緒に質問されることがあります。

これは,強制送還の理由になる事実があったとしても,在留特別許可をするかどうか,という判断で考慮される事情になります。

審査が終わると強制送還の理由になる事実があったか/なかったか,という点についての判断がなされ,「事実があった」と認定されると一時的に入管の施設に収容されてしまいます。

元々オーバーステイだった場合には,そのまま収容が続いてしまうことが多くあります。

一方で,審査が終わるまでは一応在留資格をもって日本に在留していたという方の場合,一時的に収容の手続きがなされたとしても,すぐに「仮放免」といって,保証金を払うことで釈放される場合もあります。仮放免の解説はこちらです。

入管に収容されたらどうすればいいか

入国審査官による審査が不服であった場合,強制送還の理由になる事実があったとしても,さらに日本での在留を希望する場合には,その後の口頭審理という手続きを行うことになります。

口頭審理とは何か?

口頭審理とは,入国審査官が「退去強制事由がある」と判断をしたことに対して,特別審査官が再度審査をするという手続きのことです。

退去強制になるまでには,

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という段階がありますが,「口頭審理」という手続きは,この3と4のちょうど間にある手続です。

口頭審理では,入国審査官の判断が間違っていたかどうか,が審理の対象になります。

そのためまずは,強制送還の理由となった事情について再度細かく質問を受け,その後,日本での在留に関する質問をされます。ですが,口頭審理でのインタビューは,法務大臣の裁決という手続きに進む前の,最後のインタビュー手続きです。

そのため,口頭審理の場では,違反審査に関する事だけでなく,在留特別許可を認めるかどうかの判断で重要となる部分の『聞き取り』も行われることになっています。

ただ,あくまで「聞き取り」を行うだけですので,事実に間違いがない限りは,口頭審理の結果については,「元の審査に誤りはなかった」と判断されることになります。

口頭審理の後も,引き続き日本での在留を希望するという場合には,異議の申立てをして,法務大臣の裁決を求めることになります。

口頭審理のポイントとなるのは,『法務大臣による裁決前の最後のインタビューである』という点です。

法務大臣の裁決

入国警備官による調査から始まって,強制送還に関する最後の手続きが法務大臣の裁決という手続きです。

この手続では面談などはなく,口頭審理の結果を踏まえて在留特別許可をするかどうかについて,書面による審査が実施されます。

法務大臣の裁決では,それまでの手続きにおける間違いがないかどうかという点の審査に加えて,在留特別許可をするかどうかという最も重要な点についての審査が行われます。

在留特別許可をするかどうかについては,入管における判断の透明性を確保するという観点から,ガイドラインが公開されています。

そのガイドラインの大枠は,次のようなものになります。

参考URL ガイドラインの全文

  • 積極要素

日本人の子か特別永住者の子である

日本人か特別永住者との間に生まれた未成年の子を育てていて親権を持っていること等

日本人化特別永住者との間に法律上有効な婚姻が成立している

⇒日本と外国人とが,家族関係を持つレベルで接着していること

  • 消極要素

重大犯罪によって刑に処せられた

出入国管理行政の根幹を犯す違反をした

反社会性の高い違反をした

⇒日本に在留させることが日本にとって不利益が特に大きい場合

最終的には様々な事情を総合して判断することにはなりますが,これらの積極要素/消極要素を中心にして,過去の事例なども参考にしながら,在留特別許可をするかどうかの判断がなされます。

まとめ

Aさんの事例では「懲役2年の判決」という点が強制送還の理由となり,事例にあるAさんの事情だけでは,在留特別許可をもらえる可能性は低いでしょう。

それまでAさんが適法な在留資格をもっていたのであれば仮放免が認められる可能性もありますが,懲役刑を受けている間にオーバーステイとなってしまう可能性もあります。

日本に残って生活を続けたいと希望する場合には

①刑事事件の手続の中で強制送還の理由になってしまわないように対応する

②入管手続の中で在留特別許可が得られる可能性を模索することが重要です。

強制送還に関する手続きについて,弁護士等に一度ご相談された方が良いでしょう。

暴力事件を起こしてしまった場合の強制送還手続きを弁護士に相談

2023-08-03

退去強制手続きは、外国人が日本で犯罪を犯した場合に発生する可能性がある手続きです。この記事では、具体的な事例を通じて、退去強制手続きの法律的側面を詳しく解説します。法律の細部にわたり、どのような状況で退去強制手続きが発生するのか、どう対処すべきかについて深く探ります。

事例紹介: 定住者ビザのAさんの刑法違反

Aさんは「定住者」ビザで日本に在住していました。ある日、ストレスから酒に酔い、公共の場で暴力を振るってしまいました。被害者が警察に通報し、Aさんは逮捕されました。この事件は、Aさんにとって人生を大きく変える出来事となりました。

裁判で有罪判決を受け、退去強制手続きが始まりました。

退去強制手続きの基礎知識

退去強制手続きは、以下のような場合に発生します。

  1. 一定の入管法によって処罰された場合: 旅券法違反など。
  2. 薬物事件で有罪判決を受けた場合: 麻薬取締法、覚醒剤取締法など。
  3. 一定の刑法犯で懲役、禁錮刑に処せられた場合: 執行猶予がついても対象。
  4. 1年を超える実刑判決を受けた場合: 任意の法律違反で刑事裁判を受けた場合。

特に、窃盗罪、強盗罪、詐欺罪など、一定の刑法犯でも強制送還の対象となります。しかし、在留資格によって強制送還されるかどうかが変わることがあります。例えば、「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格では、執行猶予付きの有罪判決を受けても強制送還にはなりません。

退去強制手続きは、入管法に基づいて行われます。手続きは、入国管理局が行い、強制送還の決定が下されると、外国人は日本から退去しなければなりません。強制送還の決定は、裁判所の判決とは別に行われる行政手続きです。

弁護士へ相談

退去強制手続きは非常に複雑で、個人で対応するのは困難です。弁護士に相談することで、適切な法的サポートを受け、最良の解決を目指すことができます。弁護士は、強制送還の決定に対して異議申し立てを行うことも可能で、適切な権利保護を図ります。

また、強制送還が決定された場合でも、強制送還の執行を一時的に停止する申し立てなど、クライアントの権利と利益を最大限に守るための支援を提供します。

弁護士への相談の重要性

退去強制手続きは、外国人にとって非常に深刻な問題であり、その結果として日本からの強制送還が発生する可能性があります。

このような重大な事態に対処するためには、専門的な知識と経験が必要とされます。

弁護士に相談することで、以下のようなサポートが受けられます。

  1. 法的権利の確保: 弁護士は、クライアントの法的権利を理解し、保護するための適切な手続きをガイドします。
  2. 適切な対応策の提案: 事案に応じて、最適な対応策を提案し、実行します。
  3. 強制送還の回避: 可能であれば、強制送還の回避や猶予の申請など、クライアントの利益を最大限に守るための戦略を立てます。

退去強制手続きの予防

退去強制手続きに至らないためには、以下のような予防策が重要です。

  • 法律の遵守: 日本の法律を遵守し、特に入管法や刑法などの重要な法律に対する理解を深めることが基本です。
  • 適切なビザの取得と更新: 在留資格に関連する法律を遵守し、ビザの取得や更新を適切に行うことが重要です。
  • 弁護士との定期的な相談: 法律の変更や個人の状況の変化に対応するため、弁護士と定期的に相談することが推奨されます。

最終的なまとめ

退去強制手続きは、外国人にとって非常に重要な問題であり、その対応には専門的な知識と経験が求められます。この記事では、具体的な事例を通じて退去強制手続きのプロセスと法的側面を解説しました。

弁護士に相談することで、適切な法的サポートを受けることができます。また、法律の遵守と適切なビザの管理、弁護士との定期的な相談など、退去強制手続きの予防策も重要です。

この記事が、退去強制手続きに関連する法律の理解と適切な対応の一助となることを願っています。

まとめ

退去強制手続きは、外国人が日本で法律に違反した場合に発生する可能性がある重大な手続きです。この記事では、Aさんの事例を通じて、退去強制手続きの具体的なプロセスと法的側面を詳しく解説しました。

法律の細部は非常に複雑であり、個人での対応は困難です。強制送還が決定された場合、弁護士に相談することで、適切な法的サポートを受けることが可能です。弁護士は、異議申し立てや強制送還の執行停止の申し立てなど、様々な法的手段を用いてクライアントの権利を保護します。

退去強制手続きは、人生に大きな影響を及ぼす可能性があるため、法律に対する理解と適切な対応が求められます。この記事が、退去強制手続きについての理解を深める一助となれば幸いです。

飲酒運転で事故を起こしたら,ビザが取り消される?

2023-07-18

(以下の事例はフィクションです)

外国籍のAさんは,留学生として来日し,日本の企業に就職して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して日本に在留しています。

Aさんは日本の会社に勤めており,日本での生活は5年程度です。ある日Aさんは,会社の飲み会へ車で行ってしまい,「少しくらい平気だろう」という気持ちから,飲酒運転をしてしまいました。その結果,Aさんは前を走っていた車に追突して,人身事故を起こしてしまいました。Aさんは警視庁大塚警察署に逮捕され,道路交通法違反,過失運転致傷罪で起訴されてしまいました。

Aさんは,今後も日本に残ることができるのでしょうか。

飲酒運転での逮捕,起訴

飲酒運転は,通常の運転と比べて重大な事故を起こしてしまう危険がある運転です。

統計上,通常の運転による事故で死亡事故となってしまうのは「0.78%」ですが,飲酒運転の場合はその7倍の「5.54%」が死亡事故になってしまうのです。

参考:警視庁HP

そのため,飲酒運転事故を起こしてしまった場合には,逮捕されるケースが多く,死亡事故にはならなかったとしても,起訴される可能性が高い事件になります。

Aさんのように,「少しくらい平気だろう」というという甘い認識が,重大な事故につながってしまうのです。

在留資格・ビザは取り消されるのか

Aさんのように,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にて日本に在留している方が,飲酒による人身事故を起こして,起訴されてしまった場合,ビザが取り消されたり強制送還されたりすることはないのでしょうか。

まず,Aさんの「技術・人文知識・国際業務」のビザのように就労系のビザの場合,強制送還される可能性があるのは次のような場合です。

  • 一定の入管法によって処罰された場合
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合

Aさんの事件は,道路交通法違反,自動車運転過失致傷ですから,4つめの「一定の刑法犯」には該当しません。そのため,1年以上の実刑判決を受けることがなければ,強制送還にはならずに済むかもしれません。

しかし,「在留資格の取消し」に注意しなければなりません。

在留資格の取消しとは,一度ビザが認められた後の事情によって,ビザが取り消されてしまうことです。

ビザが取り消されてしまうのは,次のような場合です。

  1. ビザの手続きで嘘の記載をしたり,不正な手段を用いた場合
  2. ビザの手続きにおいて虚偽の書類を提示した場合
  3. 正当な理由なく在留資格に応じた活動を3か月以上行っていない場合(配偶者ビザの場合には6か月)
  4. 住所地に関する届け出をきちんとしなかった場合

細かく言うとさらに別れるのですが,概ね上記のような場合にビザが取り消されることがあります。

Aさんの場合,「3」が問題になってしまいます。Aさんは飲酒運転,人身事故によって,会社を解雇されてしまう可能性があるのです。解雇された後,転職先が見つからなければ「在留資格に応じた活動を行っていない」として,ビザの取消の対象となってしまうことがあります。

日本の企業において,「逮捕された」ことや「飲酒運転をしていた」というのは,とても責任が重いことで,懲戒解雇となる可能性も高い違反です。

日本で逮捕されてしまった,起訴されてしまった,という外国人の方は,ビザのことを含めて専門家に相談した方が良いでしょう。

上陸拒否されても日本に入国することができるか?上陸拒否の特例について解説

2023-04-26

一度強制送還をされてしまうと,多くの場合には再入国を拒否されてしまいます。

再度日本へ入国することを希望する場合,どのような手続きがあるのでしょうか。

「上陸拒否の特例」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(架空の事例です)

Aさんは、小学校1年生の時に、南米にある日系移民が多く暮らす町から家族全員で日本に移住してきました。Aさんはおじいさんが日本人の日系3世です。Aさんは父母、弟、妹の5人家族で、Aさんが10歳の時にお父さん、お母さん、弟、妹とAさんの5人全員がA県に移住してきました。AさんはA県の公立高等学校を卒業して、A県にある自動車部品製造会社で、3交代で働いていました。

ある時知人から「この草をたばこのように紙に巻いて吸うと疲れが取れるよ。試してみないか」とすすめられ、興味本位で知人から大麻草0.5グラムを譲り受けました。

Aさんはこの草をインターネットで検索し大麻草であることを知りましたが、最近仕事でストレスがたまっていたこともあり、気分転換のつもりで吸ってもどうせばれないだろうと考え、夜勤明けに会社近くにある公園の駐車場で、紙たばこのようにして大麻草を吸っていたところ、公園を巡回していた警察官に見つかり現行犯逮捕されました。

その後Aさんは起訴され裁判所で懲役8月執行猶予3年の有罪判決を受けました。

この事件が原因で入管からこれまでの素行善良要件に問題があると判断され、Aさんは次の在留更新が不交付となって本国に帰ることになりました。本国に帰ったAさんには親しい知り合いが誰もおらず、小さいころから日本で生活しているため母国語もよくわからないため給料の高い仕事につけず毎日の生活が本当に大変です。なんとか日本に戻って安定した仕事を得て、日本にいる家族と一緒に生活したいAさんですが、入管からは無期限上陸拒否の処分がでているため、観光ビザでの入国すらも拒否されてしまいます。Aさんの大麻取締法違反の刑の執行猶予期間はとっくに経過しており、刑の言い渡しは効力を失っているにもかかわらず(刑法27条)、ほんの出来心でわずかな量の大麻を吸引して日本で罰を受けたAさんは、このままでは永久に日本に戻れません。

一体どうすればAさんは日本に戻ることができるのでしょうか?

Aさんが日本に入国するためには?入管法の規定はどうなっているのか?

入管法では上陸拒否について以下のように規定されています。

<関連条文>

入管法第5条1項

「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入国することができない。」

入管法第5条1項では、上陸拒否に該当する事由を列挙しています。

入管法第5条第1項4号

「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りではない。」

一年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられた場合は、無期限上陸拒否となります。ここで注意しなければならないのは、この条文にある「相当する刑に処せられた」です。本来「執行猶予」期間が経過すると刑が失効するにも関わらず、「一年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑」に「執行猶予」も含めて運用されているため、日本では起訴=有罪がほぼ100%であることから、裁判所から有罪判決を受けたという事実だけで、ほぼ無期限の上陸拒否事由に該当してしまうことになります。

結果として該当者やその家族にとって極めて厳しい選択を強いられる結果となり、事件をおこした外国人だけでなく、その家族にとっても過酷な運用となっています。

例えば入管法第5条1項4号に該当する方の日本人配偶者の場合、家族が一緒に暮らすことを選択した場合は、日本人でありながら日本国内で家族一緒に暮らすことがかなわず、家族全員海外での暮らしを余儀なくされます。子供を日本の学校に通わせたい場合は海外と日本で家族が離れ離れとなり、普通の日本人家庭であればごく当たり前のことが当事者にとってはきわめて困難な選択となる恐れが生じます。

入管法五条一項は上陸拒否の該当事由を列挙していますが、この条文と対になる条文が入管法第五条の二(上陸特別拒否の特例)です。   

「法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であっても、当該外国人に第二六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによっては上陸を拒否しないとすることができる。」

仮に上陸拒否に該当する事由があったとしても、上陸を認める相当の理由があるときは、入管法五条に該当する事由のみをもって上陸を拒否しない、すなわち「相当の理由」があれば上陸を認める場合もあるということです。

では「相当の理由」とはどのような意味でしょうか?

法務大臣の裁決の特例としての上陸特別許可    

入管法第一二条第一、二、三項に該当する場合、入管法第七条一項四号で定める上陸の基準には適合しない場合でも上陸を特別に許可する場合があります。   

実務上多い類型として、入管法第十二条第三項の「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があるとみとめるとき。」が挙げられます。

ここでの「特別に上陸を許可すべき事情」とは、家族の結合など、上陸を認めることが人道上の観点から配慮すべき場合です。

仮に無期限上陸拒否に該当する場合であっても、人道上特別な事情が認められれば、上陸(入国)が認められる余地はあるということです。

在留申請に人道上特別な事情があることを、在留資格認定証明書を通して入管に訴えていきます。

日本に滞在中に有罪判決を受けて日本への入国が拒否されている場合でも、特別に入国が認められることはあります。

 

上陸拒否を受けて日本への入国を拒否されている方や家族等、日本に入国できずに困っている方は、お一人で悩まずに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の専用窓口(033-5989-0843)までご相談ください。

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