留学生が詐欺罪で逮捕されてしまった,ビザはどうなる?

日本の大学に留学しているAさんは、大学の友人から「高額な時給のアルバイトがある。電話で指示された家に行き、家の人から封筒を受け取るだけの仕事なので、違法なものではない」と聞かされ、その報酬が高額であったことからこれを引き受けることにしました。
Aさんが指示された家に近付くと、電話で指示役から偽名を名乗ることや、弁護士事務所から来た使いの者であることを相手の人に伝えるよう言われました。
実際にAさんが行ってみると、高齢の男性がAさんに対して封筒を手渡してきました。

封筒を受け取っただけで仕事が終わりだと思っていたAさんでしたが、電話で指示役から中に入っているカードを取り出すこと、ATM機でおろせるだけ現金をおろすよう言われたため、そのままATMから預金約500万円を引き出しました。
引き出したお金とキャッシュカードについては、指定された駅のコインロッカーに入れ、おろしたお金からAさんは報酬として10万円を受け取りました。

以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。

窃盗罪の刑事罰

Aさんが行ったことは、いわゆる特殊詐欺に類するようなものです。罪名としては窃盗罪となりますが、実体的には人(高齢者)を騙してクレジットカードを受け取り、現金を引き出すというものですので、感覚的には詐欺に近いところです。
窃盗罪は刑法235条に定めがある罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。10年以下と極めて重い罪になっていますが、これは被害額によって法定刑の区分がないからです。

窃盗罪の具体的な刑罰を決める際には、

  • 被害額がいくらであるか
  • どのような目的で盗んだか
  • 被害回復がなされているか
  • 何回目の検挙であるか

が大きな考慮要素となります。
①まず被害額ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。ただ、1000円と1万円で比較すると1万円のほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②目的ですが、自分で使用する目的などが通常だと思われますが、転売目的や組織的な窃盗だと重く見られます。
窃盗罪は財産に関する犯罪です。ですので、財産的な補填が被害者になされているかどうかも重要です。
④最後に、前科前歴があるかどうかも処分の考慮要素となります。

ところで、同じ「窃盗罪」で処罰されるものに、いわゆる万引きがあります。しかし、1回数千円程度の万引きと、被害が出た場合には数十万円~数百万円と高額な被害が発生する特殊詐欺では、当然刑の重さが異なります。窃盗罪には罰金刑の定めがあり、万引き等では略式処分となることがありますが、特殊詐欺ではこのような処分になることは考えられません。

今回のAさんの行為も、後述の点を争わなければ窃盗罪が成立し、被害額が500万円と極めて大きいものであるため、実刑の判決となることが予想されます。

弊所HPでも特殊詐欺について詳しく解説をしています。

東京目黒 逮捕 特殊詐欺事件(窃盗,詐欺事件の未遂の成否)

退去強制となるか

それでは、Aさんの刑事処分により退去強制(強制送還)となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは留学ですので、在留資格としては別表第1の資格となります。
同条4の2には

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」

という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となります。
窃盗罪は刑法第36章の罪です。そのため、仮にAさんが窃盗罪で有罪となってしまった場合には、罰金刑とならない限り退去強制となってしまいます。特に特殊詐欺のような事件の場合には、罰金刑となることが考えにくい部類の事件ですので、有罪になるということはイコール退去強制事由に該当と考えてもよいと思われます。

弁護活動

既に述べた通り、本件では有罪の判決を受けてしまうと退去強制となってしまう可能性が極めて高いという事案です。
何とか退去強制を回避するためには2通りの方向性での弁護活動が考えられます。

①被害弁償を行う方向性

自身が行ったことで被害者の方に被害が生じたことには間違いありませんので、被害者の方へ被害弁償を行い、起訴猶予を目指すという方向性があり得ます。
ただ、既に述べた通り、この手の事件では被害額が高額になることが多いところです。また、法律上は自身が得た報酬(Aさんの場合であれば10万円)に留まらず、被害額全体(Aさんの場合では500万円)を返済しなければならない義務が生じるところですから、示談金の額が高額となってしまう可能性もあります。
また、このような事件の場合、複数回犯行に関与していると繰り返し逮捕されることも多いところです。回数が多ければ示談をしても起訴猶予とならない可能性が高まるほか、示談金の額も高額になりかねない(複数件全部の被害弁償を行うため)ところですので、資力が求められるところです。

②故意を否認する方向性

有罪となるためには、犯罪が成立しなければならないところですが、犯罪の成立のためには客観的に犯罪が成立しているだけではなく、犯人に「故意」が必要となります。
故意の内容については様々な見解があるところですが、今回のようなケースでいえば「自分が行っていることが、詐欺のようなお金を盗る行為である」という認識があるかどうかというところになります。
指示役から何の説明も受けず、単なる事務手続きとして一連の行動をしていたような場合には、詐欺に加担していた意識がなかったということで故意を否認することが考えられます。
検察官が故意の証明が困難であると考えた場合には、不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。

①②のいずれの活動を行うにも、初動が大切です。
①の場合、示談交渉には通常時間を要しますから、いち早く被害者の方に連絡を取れるように働きかけを行い、また示談金の準備をしていくことが必要となります。
②の場合、一番最初に作成される弁解録取書の内容がどのようなものになるかが大切です。最初に罪を認めてしまった場合、後からこれを覆すためには相当大変です。ですので、最初からきっちりと取調べへ対応し、不用意に供述したり調書を作成することの内容にする必要があります。

退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。

外国人の方が逮捕されてしまった場合や、刑事事件に関わってしまったという場合、刑事事件・入管事件のどちらにも知識と経験のある弁護士に早急に相談しましょう。

刑事事件、入管事件のどちらの段階からでも相談することができます。

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