ALT教員がわいせつ事件で逮捕,ビザの更新は認められる?

(事例)
AさんはX国籍の方でしたが,日本の小学校で語学教員をするために「教育」在留資格を取得して来日しました。
ある時,Aさんは,児童とスキンシップをとるつもりで,児童の臀部や足を触ったところ,児童の親から学校に連絡が入り,「不同意わいせつ罪」に該当するとしてAさんは警視庁の警察で逮捕されてしまいました。
Aさんにはこの後,どのような手続きが待ち受けているのでしょうか。

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不同意わいせつ罪に対する刑罰

児童に対する不同意わいせつとは,13歳未満の人に対してわいせつな行為をすることを指します。
被害者については男女関係がありませんので「女性から女性に対して」,「男性から男性に対して」の不同意わいせつ罪も成立します。
わいせつ行為とは,身体の性的な部位に触ることを指し,胸や陰部,性器,臀部を触る行為は「わいせつ」行為に該当するでしょうし,太ももや鼠径部などの下半身を触る行為についても,「わいせつ」行為に該当する可能性があります。
また,13歳未満の人に対するわいせつ行為は,たとえ相手が承諾していた(同意していた)としても,不同意わいせつ罪に該当します。13歳未満の子供は,わいせつ行為の意味を十分に理解して同意する能力がまだ未熟であるとみなされているからです。
Aさんの事例のように,勤務先の小学校の児童のお尻や足を触ったという事案では,相手はみな13歳未満であることが明らかですから,不同意わいせつ罪が成立してしまう可能性が高いといえます。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまうと,事実関係に間違いがない事件の場合,ほとんどの事例で起訴され,有罪の判決を受けることになります。
不同意わいせつ罪に対しては6月以上10年未満の懲役刑が定められており,有罪の判決を受けた場合には懲役刑が選択されます。
児童に対する不同意わいせつ罪の場合,たとえ初犯であったとしても実刑判決が言い渡されることも珍しくありません。
Aさんのように就労系の在留資格,「教育」ビザで在留している方の場合,1年を超える実刑判決を受けてしまうと強制送還の対象となります。
また,後述するように,事件によるビザへの影響は甚大なものがあります。
刑事事件のビザへの影響を最小限に留めるために,逮捕された直後から弁護士に対応を依頼するべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所では,外国人事件・刑事事件いずれにも知識と経験のある弁護士が弁護を担当します。

刑事事件によるビザへの影響

不同意わいせつ罪による逮捕や刑事事件の手続きが,Aさんのビザに対してどのような影響を及ぼし得るでしょうか。
まず第一に考えられるのは,ビザの更新が難しくなってしまうことです。職場内での事件となると,「懲戒免職」といって,解雇の処分を受ける可能性があります。
「教育」ビザのような就労ビザの場合,勤務先を解雇されたままではビザの更新が認められません。在留期間内に同種の仕事を見つけることができれば,更新手続きはできるかもしれませんが,懲戒免職となってしまうと次の職場もなかなか見つかりにくいでしょう。
また,逮捕されたという事情や刑事裁判で有罪の判決を受けたという事情は,日本国内での「素行の善良性」についてマイナスの評価を受けてしまいます。仮に,懲戒免職になった後で「教育」ビザに該当するような仕事を見つけられたとしても,刑事事件の結果次第で「日本での素行が悪い」と評価されて,在留期限の更新が不許可となることが十分に考えられます。
更に,刑事事件の結果が実刑判決となってしまった場合,日本の刑務所に収容され,その後,強制送還までされてしまう可能性があります。この強制送還に関する手続きは,刑務所の内部で進んでしまうため,外部から手続きの状況を知ることは困難です。そのため,周囲の人としては「知らない間に強制送還まで決まっていた」ということがあるのです。

退去強制(強制送還)について

 

いずれも,刑事事件での対応・その結果が,在留資格・ビザに影響を及ぼすことになるのです。
刑事事件による逮捕から生じる,ビザに対する種々の影響へ対応するためには,刑事事件・外国人事件のいずれにも精通した弁護士へ対応を依頼しましょう。
逮捕された外国人の方の刑事弁護においては,刑事手続だけでなく,在留資格まで見据えた対応が必要不可欠です。

 

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