Posts Tagged ‘在留特別許可’
強制わいせつ罪で逮捕された外国人は強制送還されるのか
(この事例は入管手続き,刑事手続について解説をするための架空のものであり,実在する地名と設例は必ずしも関係ありません)。
「技術,人文知識,国際業務」の在留資格で日本に在留していたXさん(30代男性)は,東京都新宿区の居酒屋で開かれた飲み会の帰り道,酔いすぎたせいか,好みの見た目をしていた女性に対して,路上で抱き着いてしまい,その場で通行人に現行犯人逮捕されてしまいました。
Xさんと交際していた日本人のYさんは,「Xさんが母国に強制送還されるのではないか」と不安になって弁護士に相談することにしました。
「逮捕=強制送還」ではない
Xさんの事例のように,外国籍の方が日本で逮捕されてしまうと,「すぐに強制送還されるのではないか」と不安にある方が多くいらっしゃいます。
ですが,実際に強制送還される場合というのは入管法に規定されており,この規定に当たらない限りは「強制送還できない」ということになります。
入管法上,刑事事件と関連して強制送還される場合というのは,次のような場合です。
- 一定の入管法によって処罰された場合
- 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
- 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
- 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
- どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合
何かしらの犯罪で逮捕されてしまった,というだけでは強制送還の対象とはなっていません。
ですが,逮捕,勾留に引き続いて「公判請求」,つまり,「起訴」がなされてしまうと有罪の判決が言い渡される可能性が極めて高く,有罪の判決を受けると内容によっては強制送還されてしまう可能性があるということです。
特に,薬物事件や入管法違反については,「悪質な事案」として入管法でも厳しく扱われており,強制送還されやすくなっています。
逆に,一般刑法の違反の場合には,「その罪名や言い渡された刑の内容によっては強制送還される」という定め方になっています。
Xさんの事例の,強制わいせつ罪(刑法176条)の場合には「1年を超える実刑判決」を受けた場合に限り,強制送還の対象となります。
そのためXさんの事例では,起訴されないための弁護活動,仮に起訴されたとしても執行猶予を獲得できるような弁護活動に重点を置くことになります。
実刑判決にならなければOK?
それではXさんの事例で,実刑判決を回避できれば万事解決となるでしょうか。
Xさんの場合には,「技術,人文知識,国際業務」の在留資格で日本に在留していますから,当然「在留期間」というものが決まっています。
短い人は6か月や1年,最長でも5年の在留期間が決まっており,定められた在留期間以降も日本に留まることを希望する場合には,「在留期間の更新」をしなければなりません。
強制送還をされなかったとしても,Xさんが日本での長期的な在留を望む場合,「強制わいせつ罪で逮捕された」という事実が在留期間の更新手続きの中で不利に働くことがあります。
在留期間の更新については
- 在留資格の基礎となる活動が適切なものであるから
- 在留期間を更新するのが相当であるか
という点が審査されます。「逮捕された」という事実は,このうち「更新するのが相当であるか」という点に影響してきます。
日本で逮捕されたことがある,という事実は,日本での生活の素行が悪いという方向の事実であるからです。
刑事事件と在留期間の更新については,やや事案は異なりますが裁判例について解説したものもありますので,併せてご覧下さい。
逮捕されたことで強制送還されるのではないか,在留資格に影響が出るのではないか,とご心配のある方は,一度弁護士にご相談ください。
強制送還されても再入国?弁護士ができる対策
様々な理由があっても,一度日本から強制送還の命令を受けて出国してしまうと,その後しばらくの間,もしくは無期限に日本に再入国できなくなってしまいます。
一番確実なのは,この再上陸拒否期間がすぎるのをまつことですが,
- 再上陸拒否期間が過ぎるよりも前に日本に入国しなければならない
- 無期限の再上陸拒否なのでどれだけ時間が経っていても入国できない
という場合があります。
今回は,再上陸拒否期間に日本に再度入国するための,「特別上陸許可」について解説します。
【日本に残るために】口頭審理の前の準備
強制送還の手続きの中では,必ず口頭審理というものが開かれます。
口頭審理は,日本で入管法上の違反があったと疑われる外国人を,強制送還するかどうかを判断する上でとても重要な手続きです。
口頭審理の前に必要な準備について解説をします。
不法残留(オーバーステイ)で不起訴になると,日本に残れる?
今回は,不法残留(オーバーステイ)について解説をしていきます。
これまでも本HPではオーバーステイに関して解説記事を更新していましたので,併せてごらんください。
在留特別許可のために重要な「口頭審理」の手続き
何かしらの理由によって,日本から強制送還される対象になってしまっても,様々な理由から日本に残りたい/残らなければならない,という外国人の方が多くいらっしゃると思います。
例えば,日本で裁判を受けた方についてはこちらにまとめた方が対象になります。
そのような外国人の方に対して認められる可能性があるのが,在留特別許可です。
この在留特別許可を認める手続きについては,
①違反調査,審査
②口頭審理
③法務大臣の裁決
という手続きを進めることになります。
この,②口頭審理という手続きとは,そもそもどのようなものなのでしょうか。
永住権はどうやって取得するの?
日本の「永住権」
日本で長く生活している外国人の方にとって,どうすれば永住権がもらえるか,というのはとても気になるでしょう。
「永住権」はどのようなもので,どんな場合に認められるなのか解説をします。
永住権については,こちらのページでも解説をしていますので,併せてご覧下さい。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所その12
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成19年6月14日に東京地方裁判所で退去強制(強制送還)令書の発布について取消しが言い渡された事例です。
この事例では,不法残留状態となった外国籍の男性Aさんが,日本人のBさんと内縁関係であったところ,入管に不法残留を摘発されたため,強制送還の手続きに付されました。一度退去強制令書が発布された後に,AさんとBさんは婚姻届を提出して法律上正式な夫婦となりました。
Aさんは,家族と日本に引き続き在留することを求めて,退去強制(強制送還)令書の取消を求めて裁判を起こしました。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所その11
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成26年1月10日に東京地方裁判所で退去強制(強制送還)令書の発布について取消しが言い渡された事例です。
この事例では,不法入国をした外国籍の男性Aさんが,日本国内で永住者であるBさんと内縁関係になり,2人の子供を一緒に養育していましたところ,入管に不法入国を摘発されたため,強制送還の手続きに付されました。
Aさんは,内縁関係やその家族と日本に引き続き在留することを求めて,退去強制(強制送還)令書の取消を求めて裁判を起こしました。
在留特別許可を争った裁判事例 東京地方裁判所その10
このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。
今回の事例は,平成30年10月11日に東京地方裁判所で退去強制(強制送還)令書の発布について取消しが言い渡された事例です。
この事例は,「永住者の配偶者」の在留資格で来日した外国籍の女性Aさんが,配偶者の男性とうまくいかなくなり,在留資格の更新手続きをせず,在留期間が過ぎてしまったためオーバーステイになって,退去強制(強制送還)令書が発布されたので,その取り消しと在留特別許可を求めて裁判を起こしたというものです。
外国人同士で偽装結婚が疑われた事例
外国人同士でも偽装結婚が疑われることをご存知でしょうか。
偽装結婚は,刑法の公正証書原本不実記録罪といって,日本の戸籍に虚偽の記載をさせたという犯罪をいいます。
一般的に偽装結婚というと,「日本人と外国人が嘘の婚姻届けをだして,「日本人の配偶者」のビザを不正に取得する」」という犯罪を思い浮かべられるかもしれません。
しかし,外国人同士の結婚であっても,偽装結婚として逮捕,検挙される例があります。
紹介する裁判例,平成30年10月11日東京地方裁判所判決の事例は,在留特別許可を求めた事案でしたが,外国人同士の偽装結婚についても指摘がなされているところです。
この裁判例の,在留特別許可を求めた部分についてはまた別途解説しますが,今回は外国人同士の偽装結婚について解説します。
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