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口頭審理で忘れてはいけないこと,日本で在留を続けるため

2022-12-05

(以下は解説のための架空の事例です)

事例―MDMAの裁判の後・・・・

Bさんは「定住者」の在留資格で18年間,日本で生活をしていました。日本人の交際相手もおり,日本の企業にも就職していて,出来ればずっと日本で生活し続けたいと願っていました。

しかし,Bさんはある時,仕事がうまく行っていなかったことや友達から勧められたこともあり,MDMAを使ってしまい,警察に逮捕されました。

Bさんには懲役1年6月,執行猶予3年の判決が言い渡さた後,今度は入管からの呼出がありました。

Bさんは,インタビューの中でも日本に残りたいことを伝えましたが,口頭審理では「あなたは強制送還になります」と言われました。

Bさんとその交際相手のかたは,弁護士に相談することにしました。

口頭審理とは何か?

口頭審理とは,入国審査官が「退去強制事由がある」と判断をしたことに対して,特別審査官が再度審査をするという手続きのことです。

強制送還になるまでには,

  1. 強制送還となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査

という段階がありますが,「口頭審理」という手続きは,この「3」の次にある手続ということになります。

口頭審理期日は,入管の審判部門でのインタビューとなります。

東京入管の場合には,6階のエレベーターを降りて,ちょうどその裏にある部屋になります。名古屋入管の場合には3階です。

口頭審理の場では,,入国審査官の判断が間違っていたかどうか,が審理の対象になります。

そのためまずは,強制送還の理由となった事情について再度細かく質問を受け,その後,日本での在留に関する質問をされます。

口頭審理で忘れてはいけないこと

もしも日本での在留を続けたい方で,これから口頭審理を受ける方がいれば,覚えておいてほしいことがあります。

それは,口頭審理を受けただけでは在留特別許可は出ないということです。

どんな事案であっても,口頭審理の結果として在留特別許可をするということはできません。これは,法律上,できないからです。

口頭審理の結果というのは,

  1. 入国審査官の判断は間違っていた
  2. 入国審査官の判断は間違っていない

この二つしかありえません。ですから,口頭審理の場で在留特別許可がされなかったことで,パニックになってはいけません。

在留特別許可を望むのであれば,口頭審理の結果出てから3日以内に,法務大臣に異議の申出をしなければいけません。異議の申出があってから初めて,在留特別許可をするかどうかという判断が始まるのです。口頭審理の結果を受けて諦めてしまい,異議の申出をしないでいると,在留特別許可を受けるチャンスをつぶしてしまうことになりかねません。

口頭審理が終わったら必ず異議の申出をする,ということは,忘れてはいけません。

在留特別許可までの流れが複雑すぎる?

現在の法律によると,在留特別許可がされるかどうかの判断には,

  1. 強制送還となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. 特別審査官による口頭審理
  5. 法務大臣(もしくは各地方入管局長)の裁決

という手続きを踏まなければならず,事実を認めて争っていない場合であっても,何度もインタビューを受ける必要がありました。一度廃案になってしまいましたが,入管法の改正案の中には,「在留特別許可についても窓口で申請ができるようにする」というものもありました。これまでは,入管側のアクションを待たなければならなかったものが,自分たちでも申請ができるようになる,という改正案です。

将来的には,在留特別許可についても手続きが大きく変わってくるかもしれません。

在留特別許可に関する手続きや,口頭審理に向けた手続きについてご不安がある方は,弁護士,行政書士といった専門家に早めにご相談ください。

解決事例 在留特別許可(日本人の配偶者等)が認められた事例

2022-11-16

当所の扱った事案について,在留特別許可が認められましたので,その事例を紹介,解説します。

(守秘義務の関係上,事実の詳細を明らかにしない部分があります)

事案

ご依頼者であるXさんは,日本国内にて大麻を所持していたという事案によって,執行猶予付きの懲役刑の判決を受けました。

執行猶予付きの判決ではあったものの,大麻取締法違反の事件でしたので,判決が確定後に,入管から違反調査のための呼出が来ることになりました。

ご依頼の経緯

判決の言い渡し前から,Xさんは,「刑事事件の判決によって自分の在留資格がどのようになるか」という点について不安があり,当所へ相談に来られました。

Xさんは日本で育ち,家族のほとんどが日本で生活しているという状況であるため,違反調査の後,強制送還されてしまうと非常に不利益が大きいという状況でもあり,在留特別許可に向けた活動をご希望でした。

刑事事件の判決が言い渡される前からご相談に来られたことで,事前のリサーチなどを行う時間も十分に確保でき,実際に入管からの違反調査が始まって以降は速やかに正式に代理人として受任し,在留特別許可の獲得に向けた活動を行うことができました。

弁護活動

Xさんに対する違反調査,違反認定については,在宅のままで進められました。Xさんは元々日本で生活していた方で,日本人の家族もいたことから,違反調査があっても在留資格は直ちには影響を受けなかったためです。

違反認定の結果,違反事実があり,口頭審理に進むという段階でも,入管の施設内に収容されてしまうということもなく,身元保証人もいたことから,即日仮放免で出てこられました。

代理人弁護士としては,「Xさんが日本にいなければXさんが困る/Xさん以外にも困る人がいる/Xさんを日本に在留させ続けるのが誰にとっても良い」ということを入管にアピールするために,手続の早い段階から,Xさんが置かれた状況について入管の担当者に対して説明を行いました。

口頭審理が行われる前から,先だって在留特別許可を求める具体的な事情を述べ,また,入管が判断する基準に基づいても「在留特別許可するべきである」という意見と理由をつけた意見書を提出しました。ただ意見を言うだけではなく,Xさんのご家族からも嘆願書をもらう等して,資料を集めました。

実際の口頭審理の場でも,弁護士が立ち会い,Xさんに在留資格が付与されるべきであることの意見を述べ,審理の中でXさんにとって不利な供述がなされてしまわないかどうかを立会確認しました。

口頭審理の結果

口頭審理から約2週間程度という速さで,結果が出て,在留特別許可が認められることになりました。

Xさんはもともと,「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留していましたので,在留特別許可(日本人の配偶者等,在留期間1年)という形で認められました。

Xさんは日本で家族との生活を続けられることになり,お仕事についても日本の法律上,何らの問題もなく続けられることとなりました。

ポイント

Xさんの事件では,Xさんが日本に長く在留していたこと日本に家族がいたことが審理において非常に有利な点として考慮してもらう事ができました。また,Xさんの事例では,Xさん自身が日本で仕事をしていたこと,この仕事が日本や地域社会の利益にもつながっていたことも,入管に対して主張していました。

ただ,大麻をはじめとした薬物事件というのは,やはり入管業務においても重たい事案として扱われていることも事実です。

刑事裁判の結果についても触れて,その責任が必ずしも重大なものではないことについても,刑事弁護的な観点から意見を述べています。

よりよい弁護活動や一貫した弁護活動を目指すのであれば,刑事裁判の段階から入管まで見据えた弁護活動が望ましいでしょう。

今後も在留資格や強制送還に関する手続きでお困りの方,そのご家族の力になれるよう,事案に取り組んでいきたいと思っております。

外国人に対する判決期日での手続

2022-09-05

日本に在留する外国人の方が日本国内で刑事裁判を受ける場合,判決の結果によって在留資格が影響を受けたり,退去強制に関する手続きが開始されたりします。

2021年の統計資料によると,2021年のうちに日本で起訴された外国人は7932人になります(検察統計調査2021年罪名別 起訴又は起訴猶予の処分に付した外国人被疑事件の国籍別人員)。

この人数は,有罪となった人,無罪となった人の両方を含みますが,大半の人が何らかの罪名で有罪の判決を受けたであろうと推測されます。

起訴された方の罪名として,特に数が多いのが,窃盗罪(1716人),出入国管理及び難民認定法違反(2270人)です。

これらの罪名について,判決の言い渡しがあり,有罪判決となった後の手続はどのようになるのでしょう。

一般的な手続きの流れ

外国人の方が刑事事件の被告人となった場合,多くの場合では勾留されたまま裁判を受けることになります。日本に在留している外国人の方の場合,「裁判期間中に母国へ出国してそのまま帰ってこないかもしれない」という疑いをもたれ,逮捕される事案が多いからです。

事実関係について認めている事件であれば,結審すると,次回期日が判決の言い渡しとなります。

判決の言い渡し期日では有罪の判決が言い渡されると,有罪の起訴となった罪名とその人の在留資格に応じて退去強制(強制送還)の手続きが開始されることがあります。

具体的には,判決言渡し期日に入管職員が傍聴に来ており,期日が終結すると,そのまま入管職員が被告人(外国籍の方)を連れて最寄りの入管へ行きます。そこで退去強制手続きに伴う収容状が発布され,今度は入管の収容場に収容されることとなります。

ただし,その後の手続の見通しや日本に身元引受人がいるかどうかといった点を考慮して,収容状が発付されたとしても当日中に仮放免が認められる場合が多くあります。

「有罪判決の言い渡しを受けた後,入管へ行ったけれども,一旦かえって良いと言われた」という方もいますが,その場合のほとんどは当日中に仮放免を受けているということになります。

単純なオーバーステイであるとか,退去強制事由に該当するとしても在留特別許可が認められる可能性があるという事案であれば,当日中に仮放免になるということもあります。

入管の施設に収容された場合であっても,一時仮放免が認められた場合であっても,その後の「違反調査」は進められることになります。

特に,入管に収容されたままで退去強制に関する手続きが進んでしまった場合,判決から60日以内に「口頭審理」という手続きまで進むことになります。仮に,有罪判決後も日本での在留を希望する場合には,この「口頭審理」での手続きが非常に重要になります。

すぐに入管へ行く場合/後日呼び出される場合

判決言い渡し期日に入管職員が控えている場合と,そうでない場合とがあります。

この違いは,判決の言い渡し後すぐに退去強制手続きがスタートするかどうかという点です。

では,退去強制手続きがいつスタートするかというと,それは在留資格や有罪となった罪名によって異なります。

外国人で刑事事件となるケースの中で特に多い,出入国管理及び難民認定法違反(いわゆる,入管法違反)や窃盗罪で有罪となった場合,判決言い渡し後直ちに退去強制手続きがスタートするというわけではありません。有罪の判決によって退去強制の理由となるには,判決が確定する必要があります。この判決が確定するまでは,控訴を申し立てないまま,判決言い渡し日を含めて15日が経過することで確定します。

一定の入管法違反の場合には在留資格を問わず,窃盗罪の場合には就労系の在留資格や留学等の在留資格の場合,判決の確定によって退去強制手続きがスタートすることになります。

「判決の確定」が退去強制の理由となる場合には,後日入管から呼び出されて,退去強制に関する手続きがスタートすることになります。

一方,入管法違反,特に,オーバーステイの場合には,刑事裁判が始まる前から,警察署や拘置所の中で入管職員が外国人の方から事情聴取を行っています。その場合,刑事裁判の確定を待たず,「オーバーステイをしていた」こと自体が退去強制を行う理由となるのです。そのため,判決の言い渡し期日にも入管職員が控えており,刑事裁判が終わったら直ちに入管での手続きが進むことになるため,そのまま入管へ連れていかれる,ということになるのです。

同じ外国人の方であっても,刑事裁判の後すぐに入管へ行くのか,後日呼び出しがあるのか,退去強制に関する手続きがどのように進んでいくのか,というのは,その人が置かれた状況によって異なります。

日本で刑事裁判の判決を控えているという方,特に,判決後も日本での在留を希望するという方は,早めに弁護士などの専門家に相談しておいた方が良いでしょう。

裁判中に在留期間が切れそうになったらどうしたらいいのか

2022-08-13

(次の事例はフィクションです)

Aさんは,日本の企業に勤める外国籍の人で,「技術,人文知識・国際業務」の在留資格で「5年」の在留期間をもらっていました。

ある日,Aさんは会社のお金を横領した疑いをもたれ,警察の取調べを受けました。

Aさんは身に覚えがなかったため否認していましたが,検察官はAさんを「業務上横領罪」で在宅起訴しました。

この裁判期間中に,Aさんの在留期間の更新の期限が迫ってきたため,Aさんは在留期間について弁護士と相談することにしました。

在留期間の更新申請

Aさんのように,「永住者」の在留資格以外の外国人の人が,在留期間の後も日本で生活することを希望する場合,在留期間の更新申請をしなければなりません。

在留期間の更新申請は,最寄りの入管(出張所でも手続きができる場合があります)に,「在留期間更新許可申請書」を提出して,審査を受けます。

最新の統計によると,在留期間更新申請については,申請をしてから審査が終わるまでにかかる期間は,平均して約20日程度です(2022年1月1日~2022年3月31日までに処理された申請に関する統計001371836.pdf (moj.go.jp))。

在留期間の更新申請の時に審査の対象となるのは,

  • 在留資格に適合した活動をしているか
  • 在留期間を延長(更新)することが適当か(ふさわしいか)

という点になります。

冒頭の事例にあったAさんのような場面でも,日本での在留を引き続き希望するのであれば,

  • 「技術,人文知識・国際業務」の在留資格に適合する活動(仕事)を続けているか
  • 在留期間を延長するにふさわしい人物か(具体的には,納税をしているか,社会保険料を支払っているか,素行不良でないか,入管法で必要とされる手続きをきちんと果たしているか)

といった点が審査の対象となります。

裁判中でも在留期間を延長できるのか

通常,日本の刑事裁判は始まってから第一審の判決が出るまでに2か月程度かかります。

Aさんの事件のように「身に覚えがない事件だ」として否認して争っている場合だと,さらに審理のために時間がかかり,判決が出るまでに6か月,場合によっては1年以上の期間がかかることもあります。

そうなると,Aさんのように,裁判をしている間に在留期間を迎えてしまうという方もいるかもしれません。

裁判期間中であっても在留期間の更新,延長は認められるのでしょうか。

まず,多くの方が「裁判になってしまったら在留資格も取り消されたり強制送還されてしまうのではないか」と不安に思われるかもしれません。

しかし,入管法上,逮捕されたり起訴されたりしただけで,在留資格が取り消されたり強制送還の対象となることは極めて例外的です。Aさんの事例のような業務上横領罪といった財産犯では,判決が確定しない限りは強制送還の対象になりません。第一審の判決が出るまでの間は,無罪の推定がありますから,裁判を受けているというだけで素行が悪いと判断することもできないのです。

在留資格が取り消されたり強制送還の対象となるのではないかと不安に感じている方は,早めに弁護士などの専門家に相談しましょう。

Aさんも,業務上横領罪が疑われている裁判が終わるまでは,在留資格が取り消されたり強制送還の対象とはなりませんから,在留期間の更新が認められる可能性も十分にあります。

 

ただし,このような事例で注意しなければならないのは,

  • 在留資格に適合した活動を続けているかどうか

という点です。

Aさんの事例のように,職場内で疑われた事件だと,刑事裁判の判決が出る前に懲戒免職となったり,雇用契約が解除されてしまったりしている可能性もあります。職を失ってしまった場合,在留資格に適合した活動を続けていないとして,在留期間の更新が認められなくなってしまいます。

そのような場合には,元の在留資格のままで期間の更新申請をするのではなく,裁判を受けることや転職活動をすることを目的とした,「特定活動」の在留資格へ資格を変更することを考えなければなりません。

在留期間内に裁判を受けるとして,裁判を受けること自体は更新申請手続きに影響するものではありませんが,元々の在留資格の内容や事件の内容によっては,単に期間の更新申請するのではなく,資格の変更申請をした方が良いという場合があります。

在留期間内であっても裁判との関係で,在留資格が取り消されたり更新が不許可になるのではないかとご不安な方は,一度弁護士などの専門家に相談しておくとよいでしょう。

何罪だと強制送還になる?強制送還になる罪名まとめ

2021-08-11

刑事事件で有罪の判決を受けて,日本から強制送還されてしまうという方が,一定数います。

また,相談に来られる方の中には,「国選弁護士からは大丈夫だと言われていた」のに,強制送還の手続きに乗せられてしまっているという方もいます。

刑事事件で,特に国選弁護士となると,人によっては,入管法にも刑事事件にも,両方ともあまり詳しくない弁護士が担当してしまうことがあります。

外国人の方の刑事事件については,入管法も刑事事件も精通した弁護士が担当するのが望ましいでしょう。

今回は,「この罪名で,この判決を受けると強制送還になります」というまとめをしていきます。

自分,もしくは知人が強制送還になるのかどうか分からない,という方は是非確認して頂いて,今後の手続きについては弁護士にご相談ください。

(さらに…)

在留特別許可を争った裁判事例 東京地裁判決その6

2021-04-19

このページでは,在留特別許可を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。

今回の事例は,令和2年9月25日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。

この事例は,

短期滞在の在留資格で来日した外国人夫婦が,日本で子供二人を設けて生活していたものの,家族4人とも在留資格がなく,または在留期限を超えて不法残留を続けていたという事案です。入国管理局がこの家族を摘発し,家族4人全員について退去強制令書(強制送還)の手続きがなされたため,この家族は退去強制令書(強制送還)の取消しと,在留特別許可を求めて,大阪地方裁判所で裁判を起こしました。

外国人の方が有罪判決を受けた後に在留特別許可を求めて裁判を起こしたという事例については,前回も紹介したものがありますので,併せてご覧下さい。

在留特別許可が認められなかった例1

在留特別許可が認められなかった例2

(さらに…)

不法就労助長罪による逮捕・処罰

2020-11-24

このページでは,不法就労助長罪について詳しく解説します。

外国人を雇う事業主の方には必ず知っておいていただきたい内容になります。出入国管理法が定めている不法就労助長罪は「そんな法律は知らなかった」と言っても逃れられない規制ですし,「逮捕されるとは思わなかった」,「前科がつくなんて知らなかった」と思っていると,思わぬ結果になってしまうこともある事件です。

不安な点がある方は早めに弁護士に相談しましょう。

不法就労助長罪はどんな罪か

不法就労助長罪とは,日本で働くことが認められていない外国人を

1 事業のために働かせたり

2 日本で働くように自分の下で支配,管理したり

3 繰り返し(法律上は「業として」)日本での働き先を紹介したり

等した場合に犯罪になるというものです。


出入国管理法73条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者


 

不法就労活動」とは何か

不法就労活動」とは,働く内容が違法かどうかという点ではなく,その外国人の方が「日本で適法に働く資格があるかどうか」が問題となります。

不法就労活動の典型例としては次のようなものがあります。

・在留資格がないが日本での生活費のために働く

・在留期間を過ぎてオーバーステイになったが生活費のために働く

・出国準備の在留資格や短期滞在の在留資格で働く

・週28時間のアルバイトが認められているがそれを超過して働く

このような場合には,出入国管理法上は不法就労活動として扱われることになります。

 

「させた」,「させる」とは何か

不法就労を「させる」とは,事業主として働かせた場合や,監督下で働くことを認めていた場合のことを言います。

「勝手に働いていたので知らない」と主張される方もいますが,外国人が自分の判断で働いていたとしても,その労働に対して給料を払っていた場合や会社に利益があったような場合には監督下で働くことを認めていたと判断され,不法就労をさせていたと見られることがあります。

 

逮捕されるのか

不法就労助長罪については事業主の方が最初に検挙されたり逮捕されたりするということは多くありません。

というのも,不法就労助長罪が発覚する場合というのは,まずは,労働者である外国人の方が不法残留(オーバーステイ)や資格外活動などにより,外国人の方が検挙され,そこから雇用主である事業主の方に対して捜査が及ぶことが多いようです。また,同業者や取引先からの告発や通報によって発覚するというケースもあるようです。

いずれのきっかけにしても,警察や出入国管理局が不法就労助長罪の疑いがあると判断すれば,他の従業員との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして,逮捕されてしまう可能性があります。

実際に,事業主の方が逮捕される事例も多く発表されています。

不法就労助長罪による逮捕の報道例

在留資格のない外国人を工場に派遣していたとされる事件 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201118/1000056343.html

中国人留学生を風俗店で働かせていたとされる事件 https://www.sankei.com/west/news/201101/wst2011010008-n1.html

不法就労助長罪の疑いがかかると,逮捕から引き続いて最長20日間勾留されるおそれがあるほか,複数の従業員を別々の機会で働かせていた場合には再逮捕されることもあります。

逮捕されてしまってからでは自分で弁護士を探したり相談に行ったりすることが出来なくなります。少しでも不安な点がある方やこれから外国人を雇って事業を拡大しようと考えている方はあらかじめ専門家に相談しましょう。

 

前科がつくのか

不法就労助長罪について検挙,逮捕され,捜査された結果,不法就労助長罪の証拠が揃ったと見られると,多くの場合には起訴され,裁判になります。

不法就労助長罪は特定の被害者がいる事件ではありませんので,示談をして不起訴となるという事件ではありません。

不法就労助長罪については,「外国人が働けない状態だったとは知らなかった」と言っても処罰されることがあります。

出入国管理法上は,外国人が不法就労活動をしていることについて知らなかったとしても,事業者,雇用主の側に過失がなかった場合には処罰を免れないことが規定されています。やや難しい規定ですが,

  不法就労であるかどうか確認をしていた 不法就労であるかどうか確認をしなかった
不法就労であることを知っていた 処罰される 処罰される
不法就労であることを知らなかった 処罰されないことがある 処罰される可能性あり

上の表にあるように,処罰される場合の方が広くなっています。

不法就労助長罪について有罪となると,不法就労をさせていた規模や利益の程度,不法就労の内容が社会的に非難されるものかどうかという点に応じて,刑の重さが決められます。

不法就労によって大きな利益を得ていたこと(平成29年3月10日前橋地方裁判所太田支部),不法就労の規模が大きいこと(令和元年10月9日札幌地方裁判所),就労内容に売春が含まれていたこと(平成29年4月24日前橋地方裁判所)が刑を重くする事情として見られています。

会社や事業所の代表の方に対しては懲役刑と罰金刑の両方,法人に対しては罰金刑が科されることが多くなっています。これらはいずれも前科として扱われます。前科の内容によっては,会社の役員となることが出来ないことがある,各種許認可の手続ができないことがある,海外への渡航に制限が付くことがある等,種々のデメリットがあります。また,技能実習や特定技能の受け入れ機関となることが出来なくなるというデメリットもあります。

 

まとめ

不法就労助長罪の内容や逮捕されるのかどうか,前科がつくのかどうかという点について解説しました。

次回のページでは,不法就労助長にならないために気を付けるべき点について解説しますので,併せて読んでいただければと思います。

技術・人文知識・国際業務の在留期間更新

2020-10-16

技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方の,在留期間を更新する際の手続きについて解説します。

 

更新申請のための必要書類

在留期間の更新にあたっては,以下の書類を準備します。

申請書の一部は,勤め先や雇用主が記載する部分があります。更新の手続きを始める前に,早めに記入してもらうようにしましょう。

申請書(こちらからもダウンロードできます) 

・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚

・在留カードとパスポート(窓口で提示)

・働いている会社や団体の規模(カテゴリー1~4)に応じた必要書類

 例 四季報の写し,前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票

   雇用契約書,職務経歴票等

・(勤め先の規模によって)住民税の課税証明書,納税証明書

在留資格の延長の場合には,住民税の課税証明書と納税証明書が必要になります。これらの書類については,多くの場合,市町村役場の窓口で取得できます。

一定の大きさ以上の機関で働いている場合には,課税証明書や納税証明書は取得する必要がありません。

 

申請窓口と審査にかかる期間

在留期間の延長申請は,各地方にある出入国管理官署に提出します(平日,日中の時間帯に申請に行きましょう)。

通常,審査にかかる時間は2週間から1ヶ月とされていますが,直近のデータによると,審査自体にかかる時間は,平均約17日とされています(令和2年4月から6月期のデータ)。

 

更新手続きの際の注意点

在留期間の延長にあたっては,次の点について注意して,申請手続きを行う必要があります。

①就労先が適正か,安定しているかどうか

技術・人文知識・国際業務の場合,働いている機関が,労働基準法に違反するようなところでないかどうか,今後も安定して続けられるかどうかが問題になります。

技術・人文知識・国際業務の在留期間を更新する場合,5年の更新が認められることもあります。今後5年先まで続けて働くことが出来るのかどうか,という点は審査の対象になります。

併せて,違法な労働環境ではないことも重要です。賃金が安すぎたり,労働時間が長すぎる等の事情は,労働者側には責任のない事情ですが,そのような環境で働き続けること自体が好ましくないとされるでしょう。

 

②在留期間中の生活はどうだったか

在留期間の更新を申請する場合,更新するまでの生活がどのようなものだったか,も重要です。特に重要となるのは次の2点です。

・納税義務を果たしているか

・素行の問題がなかったか

納税義務については,所得税,住民税の未納があることや,場合によっては所得税法や地方税法の違反によって処罰されていることが更新の手続で不利な事情になります。

なお,一部の税金については,一時的に払えない方のための猶予制度もあります。お金がないからと放っておくのではなく,使える制度は活用しておきましょう。正規の手続きを経て納税が猶予されている場合には,更新手続きでも資料を提出することで,更新許可を得られることがあります。

 

また,素行上の問題については,端的に,日本の法律で刑罰を受けなかったかどうかが問題になります。

一部の罪名については,有罪判決を受けたことや一定以上の刑罰を受けることで退去強制(強制送還)となりますが,退去強制されない罪名や刑罰の内容もあります。

よくある例としては,暴行罪や道路交通法違反(スピード違反等)で罰金判決を受けた場合です。この場合には,すぐに退去強制とはなりませんが,在留資格の更新手続きで,素行不良とされ,更新が不許可とされることがあります。

このような罰金を受けたことについては,警察,検察を通じて出入国管理局に報告されているので,更新の時には,包み隠さず正直に述べた上でもう二度という反省の気持ちを示すことが必要です。

 

③転職していた場合にはどうなるか

当初は技術・人文知識・国際業務の在留資格にあたる仕事をしていた方が,更新前に転職していた場合にはどうなるでしょうか。

この場合,転職先での仕事が「技術・人文知識・国際業務」に当たっていれば在留資格の更新ができます。ただし,転職先での仕事が「技術・人文知識・国際業務」に当たることの資料を提出しなければなりません。審査にかかる時間も,通常よりも長くかかることが予想されます。手続を円滑にするために,就労資格証明書の交付を受けておくことも可能です。

一方,転職先での仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当していない場合には,すぐに在留資格の変更が必要です。変更の手続きを怠っていると,資格外活動として入管法違反の刑罰に問われる可能性もあります。

 

更新の手続はお早めに

在留期間の更新申請は,期間満了の約3か月前から受理されます。更新の際に追加で書類が必要になる,審査に時間がかかってしまうというのは,よくあることです。

申請自体にも時間がかかるということも予定に組み込んで,早め早めに申請手続きは行うことを心がけましょう。

在留資格の更新について分からないこと,不安なことがあるという方は,ご遠慮なくご相談ください。

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