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留学生が詐欺罪で逮捕されてしまった,ビザはどうなる?
日本の大学に留学しているAさんは、大学の友人から「高額な時給のアルバイトがある。電話で指示された家に行き、家の人から封筒を受け取るだけの仕事なので、違法なものではない」と聞かされ、その報酬が高額であったことからこれを引き受けることにしました。
Aさんが指示された家に近付くと、電話で指示役から偽名を名乗ることや、弁護士事務所から来た使いの者であることを相手の人に伝えるよう言われました。
実際にAさんが行ってみると、高齢の男性がAさんに対して封筒を手渡してきました。
封筒を受け取っただけで仕事が終わりだと思っていたAさんでしたが、電話で指示役から中に入っているカードを取り出すこと、ATM機でおろせるだけ現金をおろすよう言われたため、そのままATMから預金約500万円を引き出しました。
引き出したお金とキャッシュカードについては、指定された駅のコインロッカーに入れ、おろしたお金からAさんは報酬として10万円を受け取りました。
以上を前提として
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰によってAさんは退去強制となることがあるか
以上の点について解説していきたいと思います。
窃盗罪の刑事罰
Aさんが行ったことは、いわゆる特殊詐欺に類するようなものです。罪名としては窃盗罪となりますが、実体的には人(高齢者)を騙してクレジットカードを受け取り、現金を引き出すというものですので、感覚的には詐欺に近いところです。
窃盗罪は刑法235条に定めがある罪で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。10年以下と極めて重い罪になっていますが、これは被害額によって法定刑の区分がないからです。
窃盗罪の具体的な刑罰を決める際には、
- 被害額がいくらであるか
- どのような目的で盗んだか
- 被害回復がなされているか
- 何回目の検挙であるか
が大きな考慮要素となります。
①まず被害額ですが、これは単純に多ければ多いほど重くなるということになります。ただ、1000円と1万円で比較すると1万円のほうが10倍悪いという単純なものではありません。
②目的ですが、自分で使用する目的などが通常だと思われますが、転売目的や組織的な窃盗だと重く見られます。
③窃盗罪は財産に関する犯罪です。ですので、財産的な補填が被害者になされているかどうかも重要です。
④最後に、前科前歴があるかどうかも処分の考慮要素となります。
ところで、同じ「窃盗罪」で処罰されるものに、いわゆる万引きがあります。しかし、1回数千円程度の万引きと、被害が出た場合には数十万円~数百万円と高額な被害が発生する特殊詐欺では、当然刑の重さが異なります。窃盗罪には罰金刑の定めがあり、万引き等では略式処分となることがありますが、特殊詐欺ではこのような処分になることは考えられません。
今回のAさんの行為も、後述の点を争わなければ窃盗罪が成立し、被害額が500万円と極めて大きいものであるため、実刑の判決となることが予想されます。
弊所HPでも特殊詐欺について詳しく解説をしています。
退去強制となるか
それでは、Aさんの刑事処分により退去強制(強制送還)となるかについて検討します。
退去強制事由については入管法24条に定めがあります。ただ、Aさんは留学ですので、在留資格としては別表第1の資格となります。
同条4の2には
「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの」
という定めがあり、この条文に該当する場合には仮に執行猶予判決であったとしても退去強制となります。
窃盗罪は刑法第36章の罪です。そのため、仮にAさんが窃盗罪で有罪となってしまった場合には、罰金刑とならない限り退去強制となってしまいます。特に特殊詐欺のような事件の場合には、罰金刑となることが考えにくい部類の事件ですので、有罪になるということはイコール退去強制事由に該当と考えてもよいと思われます。
弁護活動
既に述べた通り、本件では有罪の判決を受けてしまうと退去強制となってしまう可能性が極めて高いという事案です。
何とか退去強制を回避するためには2通りの方向性での弁護活動が考えられます。
①被害弁償を行う方向性
自身が行ったことで被害者の方に被害が生じたことには間違いありませんので、被害者の方へ被害弁償を行い、起訴猶予を目指すという方向性があり得ます。
ただ、既に述べた通り、この手の事件では被害額が高額になることが多いところです。また、法律上は自身が得た報酬(Aさんの場合であれば10万円)に留まらず、被害額全体(Aさんの場合では500万円)を返済しなければならない義務が生じるところですから、示談金の額が高額となってしまう可能性もあります。
また、このような事件の場合、複数回犯行に関与していると繰り返し逮捕されることも多いところです。回数が多ければ示談をしても起訴猶予とならない可能性が高まるほか、示談金の額も高額になりかねない(複数件全部の被害弁償を行うため)ところですので、資力が求められるところです。
②故意を否認する方向性
有罪となるためには、犯罪が成立しなければならないところですが、犯罪の成立のためには客観的に犯罪が成立しているだけではなく、犯人に「故意」が必要となります。
故意の内容については様々な見解があるところですが、今回のようなケースでいえば「自分が行っていることが、詐欺のようなお金を盗る行為である」という認識があるかどうかというところになります。
指示役から何の説明も受けず、単なる事務手続きとして一連の行動をしていたような場合には、詐欺に加担していた意識がなかったということで故意を否認することが考えられます。
検察官が故意の証明が困難であると考えた場合には、不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。
①②のいずれの活動を行うにも、初動が大切です。
①の場合、示談交渉には通常時間を要しますから、いち早く被害者の方に連絡を取れるように働きかけを行い、また示談金の準備をしていくことが必要となります。
②の場合、一番最初に作成される弁解録取書の内容がどのようなものになるかが大切です。最初に罪を認めてしまった場合、後からこれを覆すためには相当大変です。ですので、最初からきっちりと取調べへ対応し、不用意に供述したり調書を作成することの内容にする必要があります。
退去強制を回避するためには、少なくとも不起訴になることが最低条件です(なお、不起訴になったとしても在留資格の更新に影響が生じる場合があります)。ですので、ご家族や知人が逮捕されてしまった場合には、速やかに経験のある弁護士に依頼をすることが必要です。
外国人の方が逮捕されてしまった場合や、刑事事件に関わってしまったという場合、刑事事件・入管事件のどちらにも知識と経験のある弁護士に早急に相談しましょう。
刑事事件、入管事件のどちらの段階からでも相談することができます。
お問い合わせは0120-631-881,03-5989-0894のいずれか、HPの方はこちらからお問い合わせください。
強制送還の危機!知っておくべき手続きと弁護士への相談方法
強制送還とは、日本に滞在する外国人が一定の違法行為をした場合、日本から強制的に送り返される手続きです。
この記事は、強制送還の危機に直面している外国人、特に留学生や労働者、その家族や関係者に向けて書かれています。
強制送還は、留学や仕事、家庭生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そのため、手続きの流れを理解し、適切な対応を取ることが非常に重要です。 この記事では、実際の事例を交えながら、強制送還手続きの詳細、弁護士に相談するメリットについて解説します。
事例
(事例はフィクションです)
Aさんは、日本の大学に留学中の20歳の男性です。
東京都内の電車で、Aさんは痴漢行為をしてしまいました。 この行為が目撃され、駅で警察によって現行犯逮捕されました。
Aさんが痴漢行為をした理由は、ストレスと好奇心からでした。逮捕後、警察の取り調べを受け、結果として罰金刑が科されました。
この事件により、Aさんは強制送還の対象となるのではないかと不安になりました。 留学生である彼にとって、この結果は日本での学業と将来に重大な影響を与えるものでした。
この事例から、どんなに些細な違法行為でも、それが強制送還につながる可能性があることを理解することが重要です。 特に、留学生や労働者といった在留資格を持つ外国人は、一度強制送還の対象となると、その後の日本での生活が非常に困難になります。
強制送還手続きの全体像
強制送還手続きは、正式には「退去強制」と呼ばれ、以下の4つの主要な段階があります。
- 理由となる事実の発生: これにはオーバーステイ、不法就労、虚偽の申請、犯罪歴などが含まれます。
- 入国警備員による調査: 理由となる事実が発生した場合、入国管理局が調査を実施します。
- 入国審査官による審査: 調査の結果を基に、強制送還が適法かどうかの審査が行われます。
- 法務大臣による裁決: 審査結果に不服がある場合、口頭審理と法務大臣の裁決が行われます。
強制送還の理由になる事実は、一定の入管法違反や刑事事件で有罪判決を受けた場合などがあります。 特に、犯罪で有罪判決を受けた場合、その内容によっては強制送還される可能性が高くなります。
入国警備員による調査では、具体的な違反事実とその証拠が確認されます。 この段階で事実を争う場合、証拠を提出する必要があります。
入国審査官による審査は、調査結果を基に行われ、審査が不服であれば口頭審理が続きます。 最終的には法務大臣の裁決によって、強制送還をするか、在留特別許可をするかが決定されます。
この手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。 そのため、弁護士のアドバイスが非常に重要となります。
弁護士に相談することのメリット
強制送還手続きは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。 そのため、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。
- 専門的なアドバイス: 弁護士は入管法や刑法に精通しているため、具体的なケースに最適なアドバイスを提供できます。
- 手続きのサポート: 強制送還手続きには多くの書類や手続きが必要です。弁護士はこれらのプロセスをスムーズに進めることができます。
- 口頭審理での代理: 弁護士は口頭審理での代理人としても活動でき、より有利な状況を作ることが可能です。
- 在留特別許可の申請: 強制送還が確定した場合でも、在留特別許可の申請が可能です。弁護士はこの申請に必要な書類の作成や手続きをサポートします。
- 心のサポート: 強制送還手続きは精神的にも大きな負担となります。弁護士はそのような時に心のサポートも提供してくれます。
弁護士に相談することで、強制送還手続きをよりスムーズに、そして確実に進めることができます。 特に、強制送還が確定すると日本での生活が非常に困難になるため、早めの相談が推奨されます。
Aさんの事例の場合,「痴漢行為をしてしまった」ということですので,各都道府県に定められている迷惑行為防止条例違反か,不同意わいせつ罪(刑法176条)として処分を受ける可能性が高くあります。このケースで強制送還となるリスクが生じるのは
- 1年を超える実刑判決を受けてしまった場合
- 実刑判決にならなかったとしても,その後のビザの更新や変更が認められず不法滞在(オーバーステイ)となってしまった場合
になります。
Aさんのように痴漢で逮捕されてしまったという場合,まずは1年を超える実刑になってしまうリスクに対応しなければなりません。
罰金刑に処せられた場合,その後のビザの更新,変更の手続きにおいて,申請が許可されないという可能性も十分にあり得ます。そのため,刑事事件においても出来る限り軽微な処分を得ることが非常に重要です。
まとめ
この記事では、強制送還手続きとその法的側面について詳しく解説しました。 特に、留学生のAさんが痴漢で逮捕された事例を通じて、強制送還のリスクとその手続きについて具体的に説明しました。
また、強制送還手続きが進む各段階、入国警備員による調査から法務大臣による最終裁決までのプロセスを解説しました。 このような複雑な手続きを理解し、適切に対応するためには、専門的な知識と経験が必要です。
弁護士は法的問題を解決するための重要なパートナーです。早めの相談と適切な対応が、強制送還という厳しい結果を回避、またはその影響を最小限に抑える鍵となります。
強制送還は、その対象となる外国人にとって、人生に大きな影響を与える可能性があります。ですから、この記事が強制送還手続きについての理解を深める一助となれば幸いです。
解決事例 在留特別許可(留学)が認められた事例
当所の扱った事案について,在留特別許可が認められましたので,その事例を紹介,解説します。
事案・ご依頼の経緯
弁護活動
事件を振り返って
「留学ビザ」は日本で何ができる?ビザの取りやすさは?
在留資格「留学」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「留学」の在留資格に該当する活動としては、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動が該当します。
「留学」の在留資格の該当例としては、大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中学校及び小学校等の学生・生徒です。
「留学」での在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)となっています。
また、「留学」の在留資格を保有したまま、母国に一時帰国することも可能です。
ただし、出国期間が1年以上の場合は「再入国許可」、出国期間が1年未満の場合は「みなし再入国許可」の手続きを行う必要があります。
「みなし再入国」は、出国期間が1年未満の場合は、「再入国許可」の手続きをせずに再入国をすることが認められている簡易的な制度です。
ここで留意が必要なのは、一時帰国時に保有している在留期間が1年未以内に満了する場合は、再入国期間も在留期間と同じになることということです。
さらに、「留学」の在留資格を保有している者は、当該外国人の配偶者と子供であれば、一定の条件を満たすことで日本に呼び寄せることが可能です。
この場合、「家族滞在」の在留資格を申請して日本に呼び寄せることになりますが、次の3点を満たすことを証明する必要があります。
① 法令で認められた学校に留学していること
「法令で認められた学校」とは、大学・大学院・その他法務大臣が認めている学校が対象であり、日本語学校は含まれていません。
② 適法に結婚等をしてることが確認できること
③ 家族を扶養するための十分な資力があること
扶養者の貯金などの資力が不十分である場合には、母国の親族から仕送りなどがされていることなどを証明する必要があります。
最後に、「留学」の在留資格を有する者は、学業を目的とした在留資格のため、原則として報酬を得る活動(アルバイトなど)は資格外活動に該当するため認められていません。
この資格外活動とは、現在有している在留資格では認められていない報酬を得る活動のことをいいます。
しかし、この資格外活動許可(包括許可)を取得することにより、1週間に28時間以内のアルバイトが可能になります。
ただし、夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は、1日8時間以内の就労(風俗営業等への従事を除き、教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。
なお、余談ですが、この「留学」の在留資格に対して就労活動に制限のない永住者などの身分系在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可の対象にはならず、資格外活動許可を得ずにアルバイト等の就労に従事することが可能です。
以上のように、一言で「留学」と言っても、様々なルールがありますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
「留学」の在留資格について解説,ビザがもらえる学校はどこまで?
在留資格「留学」について弁護士法人あいち刑事事件総合法律所が解説します。
1.「留学」の在留資格に該当する活動
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。
2.基準 一部抜粋
(前略)四の二 申請人が中学校若しくは特別支援学校の中学部又は小学校若しくは特別支援学校の小学部において教育を受けようとする場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人又は公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当することを要しない。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であること。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であること。
ハ 本邦において申請人を監護する者がいること。
ニ 申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人生徒又は児童の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
ホ 常駐の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること。 (後略)
3.基準についてのポイント
基準省令四の二は、申請人が中学校若しくは特別支援学級の中学部又は小学校若しくは特別支援学級の小学部において教育を受けようとする場合の基準です。
イからホまでありますが、学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒又は児童として受け入れられて教育を受けようとする場合は、イ及びロに該当しなくともかまいません。
イ 申請人が中学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十七歳以下であることが必要です。
ロ 申請人が小学校において教育を受けようとする場合は、年齢が十四歳以下であることが必要です。
二 申請人を受け入れる小学校、中学校、特別支援学校等に常勤の生活指導員が必要です。
ホ 申請人が日常生活を支障なく営むための「寄宿舎」「宿泊施設」が必要です。
この「寄宿舎」「宿泊施設」は申請人の監護者の自宅で構いません。
4.「留学」と「資格外活動」について
「留学」としてイメージしやすいのは「大学」ですが、在留資格【留学】は小学校から大学院までを対象としています。
「留学」には日本語学校も含まれます。
在留資格「留学」で日本語学校等に入学された方は本来働くことは認められていませんが、「資格外活動許可」を受けた場合には、週28時間以内(長期休業(夏休み等については1日8時間以内)のアルバイトがみとめられます(風俗営業店舗等を除く。)。
資格外活動許可を超えてアルバイトをした場合、退去強制されたり、在留更新が認められない場合があり、近年、ブローカーの甘言を安易に信じ、入国当初から多額の借金を背負うことになった結果、借金返済のために制限を超えたアルバイトをすることで本来の日本語学校での勉強がおろそかになり、ほとんど日本語が習得できないまま、帰国を余儀なくされたり、より稼ぎをえるために失踪する者が増加していることが問題となっています(出入国在留管理局HPより)。
留学の在留資格取得手続
このページでは,「留学」の在留資格取得について解説をします。
在留資格を持って中長期的に日本に滞在している外国人の方の中でも,「留学」ビザで在留している人の割合は高く,中長期滞在者の約10%(2020年度の統計データ)が留学生です。
各都市のロックダウンや出入国制限などによって,2020年は留学生の数は大きく減りましたが(2019年に比べると約半分以下)それでも,中長期滞在者に占める「留学」ビザの割合は,上位5位となっています。
資格外活動として検挙される場合
このページでは,どのような場合に資格外活動として摘発されるかを解説します。
資格外活動に当たる場合
日本に在留する外国人の方は,在留中の活動に応じた在留資格が付与されています。それぞれの在留資格に応じて,日本でできること/できないことが変わります。
在留資格で認められる範囲外の活動を行う場合には資格外活動許可が必要になります。資格外活動許可の申請については,前回のページ「資格外活動許可の申請手続き」でも解説していますので併せてご覧下さい。
資格外活動とは,出入国管理法19条1項に反する行為を指します。
資格外活動許可の申請手続き
このページでは,資格外活動許可の申請手続きについて解説します。
そもそも資格外活動とは何なのか,申請の時に必要な書類は何なのか,弁護士が解説します。
また,次回以降の更新では,資格外活動の申請の許可についての判断基準や,申請をしないで資格外活動をしてしまった時にどうなるかという点も続けて解説します。
関心のある方は続けてご覧下さい。