Posts Tagged ‘延長’

飲酒運転をしてしまうと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に影響が出るのか・延長申請ができない?強制送還になる?

2024-01-03

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に滞在しているAさんは、適法な運転免許証を所持し、自家用車を保有していました。
ある日、Aさんは、友人宅で飲酒をした後、そのまま自家用車で帰宅したところ、帰宅途中の道路で警察官に呼び止められ、そのまま呼気アルコール濃度の検査を受けることになりました。
検査の結果、Aさんの呼気からは1リットル当たり0.2mgのアルコールが検知され、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
このとき
①Aさんが受ける刑事罰はどのようなものになるか
②①の刑事罰は、Aさんの在留期間の更新時に影響があるか、若しくは退去強制処分となるか

以上の点について解説していきたいと思います。

酒気帯び運転の刑事罰

道路交通法第65条1項により、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないこととされています。この「酒気を帯びた」かどうかの判断は、呼気アルコール濃度によって行われ、呼気1リットル当たり0.15mg以上のアルコールが含まれていた場合には、酒気帯び運転として刑事罰の対象とされます。
酒気帯び運転の罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています(道路交通法117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転の罪の場合、初めて刑事罰を受けるような場合であれば、略式起訴という簡単な手続きにより罰金刑となることが多いです。
ここから先は、Aさんが罰金30万円の刑となったことを前提として解説していきます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格について

在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」(出入国管理及び難民認定法21条2項)に認められますが、この認定にあたっては、出入国在留管理庁によるガイドラインがあります。
 このガイドラインによると、在留期間の更新が許可されるのは
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること(別表第1の2の表又は第4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者)
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
4 素行が不良でないこと
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用。動労条件が適正であること
7 納税義務を履行していること
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
とされています。
 このうち4の部分には「素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。」との記載がなされています。
 今回Aさんは、道路交通法違反により刑事処分を受けています。
まず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、入管法上別表第1の2の表に記載がある在留資格です。
そのため、法務省令に定める上陸許可基準等に適合する必要があります。
この上陸許可基準は公表されていますが、概ね業務に関する事項や報酬についての定めが記載されています。ですので、道路交通法違反の罰金前科があるからと言って上陸許可基準に該当しないというものではありません。
今回の場合、ガイドラインに記載されている「素行が不良でないこと」が問題となります。そして、「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた」場合には素行不良であると判断されることになるため、退去強制事由に準ずるような刑事処分であるかどうかを検討していくことになります。
それでは刑罰法令違反が退去強制事由となるかどうかを考えていきます。別表第1の在留資格の場合、入管法等在留関係の法律以外の刑罰法令が問題となる退去強制事由には、入管法24条4号リと同法24条4号の2があります。
まず、入管法24条4号リは、「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。」とするものです。Aさんは罰金刑を受けており、これは懲役や禁錮よりも軽い刑ですから、この条文には該当しません。
次に、24条4号の2ですが、こちらは一定の犯罪で懲役又は禁錮に処せられた場合に退去強制事由となるものです。24条4号リとの違いは、罪名の違いがあるものの、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由となる点にあります。ただ、Aさんが問題視されている道路交通法違反は、この列挙された犯罪に含まれていませんし、罰金刑は執行猶予付き判決よりも軽いものですから、これには該当しません。
最後に、次に、Aさんの罰金が退去強制事由に「準ずる」刑事処分とまで言えるかどうかが問題となります。この点について、定住者告示3号等に該当する者の素行要件についての審査要領では「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。)に処せられたことがある者(以下略)」とされています。
この審査要領は一般の在留期間の更新にも該当すると考えられます。そのため、Aさんの場合には、道路交通法違反による罰金刑を受けているだけですから、かっこ書きの中にある「道路交通法違反による罰金」に該当しますので、素行不良要件には該当しないと考えられます。
以上のような事情からすれば、Aさんの在留期間の更新は認められる可能性が高いと思われます。ただし,永住申請する際には別途検討が必要です。永住に関するガイドラインについては出入国管理局がHPじょうでも公開しており,こちらから確認ができます。

他の在留資格に関してはこちらのページでも解説しています。

酒気帯び運転で前科が付くと在留資格が更新できなくなる?刑事事件に強い弁護士事務所が解説

技能の在留資格とその更新手続き:必知のポイント

2023-09-26

日本で働く外国人労働者にとって、在留資格は非常に重要なテーマです。 特に「技能」の在留資格は多くの職種で利用されています。

この記事では、技能の在留資格の基本から、その更新手続きまでを詳しく解説します。

1.技能の在留資格とは何か

定義と対象職種

技能の在留資格は,日本の公私の機関と契約をして特定の産業における熟練した技術を用いて業務に従事するするために必要な資格の一つです。

この資格は主に、調理師,スポーツ指導者,貴金属の加工のようないわゆる「職人」としての仕事等があります。

重要性と必要性

技能の在留資格を持つことで、日本での就労が法的に認められます。

この資格は「就労ビザ」であり,「技能」の在留資格がないのにスポーツ指導者や調理師としての仕事をして報酬をもらってしまうと、不法就労や資格外活動として、罰則が科される可能性があり,元々のビザが取り消されてしまう恐れもあります。

2. 技能の在留資格を取得するための基本条件

必要な書類

技能の在留資格を取得するためには、以下の書類が一般的に必要です。

  • 在留資格認定証明書申請書
  • パスポートと写真
  • 雇用契約書
  • 職務経歴書などの資格を証明する書類。

条件を満たすためのポイント

在留資格を取得するためには、いくつかの基本条件をクリアする必要があります。

  • 資格に応じた職務経験が必要。
  • 日本での雇用が確保されていること。
  • 犯罪歴がないこと。

3.在留期間とは

在留期間の長さとその決定要因

在留期間は、在留資格を取得した後に日本で過ごせる期間を指します。 この期間は、通常1年、3年、または5年となります。1年未満の短期間の在留期間になることもありますが,その場合,申請内容について「虚偽である/活動内容とビザが合致していない」と疑われている可能性もあります。

在留期間の長さを決める時には、以下のような点が考慮されます。

  • 職種やスキルレベル
  • 雇用契約の期間
  • 過去の在留履歴

在留カードについて

在留期間は、在留カードに明記されます。 このカードは、日本に滞在する外国人が必ず持つべき身分証明書です。 在留カードには、他にも重要な情報が記載されています。

  • 在留資格の種類
  • 在留期間の終了日
  • 住所などの個人情報

5. 在留期間の更新手続きの基本

更新手続きのタイミング

在留期間の更新は、期間が切れる前に行う必要があります。 一般的には、期限の約2ヶ月前には申請しておきましょう。 遅れてしまうと、オーバーステイとなってしまい,不法滞在となる可能性があります。

必要な書類と手数料

在留期間の更新には、以下の書類と手数料が必要です。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 在留カード
  • 雇用契約書または在職証明書
  • 手数料(通常4,000円)

手続きは、入国管理局またはその出張所で行います。

申請をしてから概ね1か月ほどで結果が通知されます。

6. 在留期間の更新を成功させるためのポイント

更新が難しいケースとその対処法

在留期間の更新が難しいケースも存在します。

  • 雇用が不安定な場合
  • 犯罪歴が発覚した場合
  • 前回の在留期間中に就労以外の活動をしていた場合

これらのケースでは、事前に対策を講じることが重要です。

更新成功のための具体的なアクション

在留期間の更新を確実に行うためには、以下のポイントが有用です。

  • 早めに申請手続きを始める
  • 必要な書類は事前に整えておく
  • 雇用状況や収入が安定していることを証明できる資料を用意する

7. まとめと今後の注意点

在留資格と更新手続きの重要性

この記事を通じて、技能の在留資格とその更新手続きの重要性が理解できたでしょう。 適切な手続きを行うことで、日本での安定した生活と就労が可能です。

今後の法改正や新しい制度に備える

法律は常に変わる可能性があります。 新しい制度が導入された場合や法改正があった場合に備え、定期的に情報をチェックすることが重要です。

在留期間を超えて日本に残れることがある?在留特例期間を解説

2023-07-15

国内に滞在する外国人が3か月以上継続して日本に滞在する場合は、在留の活動に伴う在留資格が与えられ、在留活動の内容を表示するものとして在留カードが発行されます。

在留カードには在留資格に伴う活動の有効期限として在留期間の満了日が記載されており、在留期間の満了日が経過すると当該在留カードは無効となり、カードの所持者は日本に在留する資格がなくなります。

在留期間の満了日後も日本に滞在したい場合は、在留期間の満了日前に在留資格の変更・更新の申請手続きを行います。在留変更・更新申請が出入国在留管理局(以後入管)で許可されれば新しい在留カードが発行され、引き続き日本で在留資格に基づく在留活動が可能となります。通常、在留期間の満了日の3か月前から在留申請手続きが可能です。

申請の結果がいつ自分のもとに通知されるのかについては、申請した側にとってみれば大変気がかりなことですが、今のところ明確なルールは定められていません。しかしながら一応の基準は設けられており、在留審査の標準処理期間が出入国在留管理庁から毎年四半期毎に公表されていて、自分が申請した在留許可の判断がおよそいつくらいまでに出されるのかを知ることができます。

逆に自分が行った在留申請の結果通知の最終期限がいつまでかについては、「在留期間の特例」という制度によって事前に知ることができます。

在留期間の特例とは、「在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において、当該申請に係わる処分が在留期間の満了日までになされないときは、当該処分がされる時又は在留期間の満了の時から二月が経過する日が終了するときのいずれか早いときまでの間は、引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます」とする制度です。:出典 出入国在留管理庁HP

例えば、6月30日が在留期間の満了日の方の場合、どんなにおそくとも8月30日までには入管から結果通知が来ます。

入管側で在留許可の判断が出ている場合、在留期限から2か月を経過しても申請人が在留カードの交付申請手続きをしなければ申請人は在留資格を失い、オーバーステイとなります。

なお、在留申請時に渡される受付票には、「在留期間の満了日から2か月を経過する日の10日前までに「通知書」が届かない場合は、お手数ですが当局(所)までお問い合わせください。と記載されています。

在留期間の満了日から50日経過してもいまだに入管から通知が来ないときは明らかにイレギュラーな状況なので、すぐに申請をした入管に連絡しましょう。

入管側は個別具体的に「在留期限の特例」について申請者に教えてくれません。

「在留期限の特例」については、申請者本人が受け取る受付票にも通知書にもきちんと書かれているので、申請側が知ってて当たり前と判断されます。

「在留期間の特例」を知らないことで生じた不利益(オーバーステイ等)は、申請人側が受けることになります。

ご自分の在留期間の満了日には常に意識をして、在留手続きを忘れ在留資格が失効しないよう普段から注意しましょう。

この「在留期限の特例」は,在留期間のギリギリに申請をした方が,特に対象になる制度です。在留期間ギリギリに更新の申請をした/変更の申請をした,という方で,ご不安なことがある方は是非一度専門家にご相談ください。

難民認定とは何か,どのような手続きを取ればよいか

2023-04-03

難民認定のための手続はどのようなものか

概要

日本は1981年に難民条約に加入しました。それに伴い国内で実施するため、1982年に難民認定制度が整備されました。

この制度により難民である外国人は難民申請を行い法務大臣から難民であるという認定を受けることができ、また難民条約に規定する難民としての保護を受けることができるようになりました。

ここでの「難民」とは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。

難民認定手続きとは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

申請者、申請場所、申請の方法

難民認定申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことが出来ます。原則として申請者本人が申請します。

ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由のより自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子、又は親族がその者に代わって申請を行うことが出来ます。

難民の認定は、申請者から提出された資料に基づいて行われ、申請者は難民であることを自ら集めた証拠又は関係者の証言をもとに立証する必要があります。

難民認定申請をしてから難民認定申請の結果(一次審査)がでるまで、「特定活動」の在留資格が認められます。申請から一次審査の結果がでるまで令和3年度は約32.2か月かかりました。令和3年度の難民認定処理数は6,150件、そのうち難民認定した者は65件、不認定は4,196件、申請取下げが1,889件でした。

一次審査の結果、難民認定申請が不認定となった又は難民の認定が取り消された外国人は、法務大臣に対して不服申立てをすることが出来ます。

不服申立てができる期間は、難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨の通知を受けた日から7日以内となっています。ただし、天災その他やむを得ない理由があるときは、7日経過後であっても不服申立てをすることができます。

不服申立ては、難民認定申請の場合と同様、不服申立て人の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことができます。

令和3年度、不服申立て処理件数は7,411件、その内申立てに理由ありが9件、理由なしが6,732件、申立て取下げが670件となっています。

令和3年度、難民認定申請と不服申立てを合わせた処理件数は13,561件、そのうち難民認定されたのは74件、1年間の処理数から認定者数で割りだした難民認定率は0.5%でした。

難民申請後の在留変更について

現在の日本では、難民申請の認定率がここ10年1%以下で推移しています。

アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、ドイツ等と比べて極端に低くなっています。

日本では、200人~300人に1人の例外を除いた難民申請者のほぼ全員が、いずれは本国への帰国を迫られることになります。

しかしながら日本で難民申請する方の多くは、簡単に本国に帰れない事情があり、日本に在留しなくてはならない事情があります。

現在の日本では、難民認定申請手続で在留資格を取得するのはほぼ不可能となっています。

こうした状況の中で日本に残る選択肢として、難民申請中の方でどうしても日本に残らなければならない事情のある方は、難民申請中の「特定活動」から他の在留資格変更申請を考えてみるのはどうでしょうか?手続上、難民申請の「特定活動」の在留期間内であれば、

他の在留資格の変更手続が可能です。この場合、通常の在留資格変更手続よりは厳しい審査になることは予測されますが、それでも日本に在留できる可能性は、難民認定申請の結果よりも高くなるのは間違いありません。 

(参考文献:入管HP)

 

難民認定申請「特定活動」の在留資格についてご心配やお困りごとのあるという方は、

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談下さい。

ビザの更新,期限が切れたら?!更新の申請の特例

2021-09-29

ビザの有効期限がいつまでか,きちんと管理されていますか?

雇用主の方は,従業員の在留期間がいつまでか,把握されていますか?

外国人の方が日本で生活する上で最も大事なビザ(在留資格)には,そのほとんどに,一定の期限が設けられています。

例外として「永住許可」の場合には,ビザに期限はありませんので,7年おきに「在留カード」の更新だけすれば大丈夫です。

永住許可について

ですが,それ以外のビザの方は,期限ごとに「在留期間の更新申請」をしなければなりません。この手続きをもしも忘れてしまうと,どうなるのでしょうか。

 

(さらに…)

在留期間の延長を求めて争った裁判事例 東京地方裁判所その1

2021-08-06

このページでは,在留期間の延長を求めて争った裁判事例について,判決文を解説します。

今回の事例は,令和2年2月27日に東京地方裁判所で判決が言い渡された事例です。

この事例では,「定住者」の在留資格を付与されていた外国籍のAさんが,

①スピード違反により懲役3月,執行猶予2年の有罪判決を受け,さらにその猶予期間中に

②無免許運転により懲役5月の有罪判決を受けて,日本の刑務所で服役することになりました。

Aさんは,服役する直前に,在留期間の更新申請をしていましたが,この申請は不許可となり,Aさんは服役中に不法残留(オーバーステイ)の状態となってしまいました。

Aさんは,在留期間の更新申請の不許可処分に対して取り消しを求めて東京地方裁判所に訴えを起こしました。

(さらに…)

帰国したいのに帰国できない方へ

2020-11-20

日本のみならず,世界の情勢として人の移動,物の移動を制限する状況が長く続いています。

新型の感染症の影響によって,各国も国境を閉鎖したり,出国・入国の禁止や制限を設けていたりします。

日本に在留する外国人の方の中でも,「帰国したいのにできない」という方や,「在留期限が過ぎて帰国したいのに母国へ帰る飛行機がない」という方もいるかもしれません。

現在,日本政府は,「本国等へ帰国が困難な外国人に係る取り扱い」を発表しています。

これは,母国等に帰りたくても帰れない状況が続いている方への救済の措置になります。

内容としては次の2点です。この救済の措置は,入国制限や出国制限などによって母国等に帰れない期間が続いている間,継続することとされています。

短期滞在の在留期間の延長

短期滞在で日本に在留している方は,90日在留期間を延長できます。

もともと,短期滞在の在留資格については特別な事情がない限り在留期間の延長は認められていませんでしたが,帰国が困難な状況が続いている間オーバーステイとしないために,在留期間の延長が認められます。

但し,自動で延長されるものではありませんので,90日おきに手続きが必要です。手続を忘れてしまうとオーバーステイになってしまい,これから先5年間,もしくは10年間,日本に再入国できなくなってしまう可能性があるため注意しなければなりません。

 

「特定活動」への在留資格の変更

元々帰国する予定だったため,日本での仕事を辞めてしまった方や学校を辞めてしまった方については,在留資格を「特定活動」へ変更することが出来ます。

特定活動というのは,法律で定められている活動以外に個別の活動を指定して在留を認めるというものです。

そして,特定活動の在留資格の場合には,通常働くことは認められていませんが,

「留学」の在留資格の方(元々留学生で出国準備中だった方も含む)

「技能実習」,もともとが「特定活動(9号,12号,32号,35号,42号)」だった方

については,週28時間までのアルバイトも認められるようになりました。

これにより,元々の在留資格が取り消されたり資格外活動として検挙されたりするリスクを下げることが出来ます。なお,それ以外の在留資格の方であっても特定活動の在留資格へ変更することはできますが,その期間働くことはできません。生活費を得るためにアルバイトの必要がある場合には,資格外活動許可を得る必要があります。

特定活動に変更した場合の在留期間は6か月,ないし3ヶ月です。

ご自身として在留資格を変更する必要があるのかどうか分からない方や不安な方は一度弁護士にご相談ください。

 

就労資格証明書の取得手続

2020-10-20

このページでは,就労資格証明書について,解説します。

 

就労資格証明書とは何か

就労資格証明書とは,『既に取得している在留資格の範囲内で日本で働くことができることと,仕事の内容』を証明するものです。

在留資格には,いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものがあり,特定の仕事をするために日本に在留する際に認められるものがあります。

しかし,就労ビザは,「経営管理」や「教授」「教育」など,種類だけ聞いても「この在留資格でこの仕事に就くことはできるのか?」と判断しにくいものもあります。特に,「技術・人文知識・国際業務」は,パッと見ただけではどんな仕事を含むのか判断しづらく,「これは人文知識の在留資格で働ける仕事なのか」と悩むことも多くあります。

せっかく就労の在留資格が取得できても,それを使って日本で働けるのかどうか分からないというのでは,在留資格を申請する意味がありません。

そこで,「就労資格証明書」を取得することによって,取得した在留資格によって働くことが出来る内容を証明することが出来るのです。

 

どのように申請したらよいか

就労資格証明書の申請には,次の書類を準備します。

申請書(こちらからもダウンロードできます) 1通

・在留カード,旅券を提示(提示できないときは理由書を提出する)

・申請手数料1200円(窓口で払う)

就労資格証明書の申請は,各地方出入国管理局の窓口で,平日・日中の時間帯に申請書を提出します。

申請から証明書が発行されるまでにかかる期間は,通常その日のうちに発行されますが,転職する場合だと1~3か月程度かかることもあります。

特に,転職にあたって就労資格証明書を申請する場合には期間の余裕を持って申請手続きを行いましょう。

 

どんな時に使えるのか

就労資格証明書を活用すべき場合とは,上記で触れたように,就労ビザで日本に在留している外国人の方が転職しようとする場合です。

日本人の配偶者や永住許可を受けている方は,日本での就労に大きな制限はないので,基本的には就労資格証明書を使うことは少ないかと思います。

日本国内で転職する際,転職後の仕事の内容についての「就労資格証明書」を取得しておくことで,

①転職先に対して適法な在留資格を持っていることを証明できる。

②次回の在留期間の延長の時に手続きが円滑に進む。

というメリットがあります。

もちろん,就労資格証明書がなくても同じ在留資格に適合する範囲内であれば転職するは可能です。

ただ,就労資格証明書を得ておくことによって,在留資格を変更しないままで問題ないことを転職先に示すことで,転職先の会社としても「この人を雇っても不法就労にはならない」と安心することが出来ます。一般の企業でも,仕事の内容が在留資格に適合しているものなのかどうか,判断するのは非常に難しい場合があります(特に,技術・人文知識・国際業務の在留資格。就労系の在留資格として最も取得されているものですが,その範囲については漠然としています)。

また,通常,転職後の在留期間の延長の審査には追加の書類が多数必要になることに加えて,審査にも時間がかかります。在留期間の延長審査をしている間に,在留期間の満了を迎えてしまう,ということも考えられます。

事前に就労資格証明書を取得しておけば,在留期間の延長申請の時に慌てなくてすみます。

 

更に,万が一,就労資格証明書が交付さなかった場合には,再度転職活動を続けるということもできます。

もしも,転職した後に在留期間の延長申請をして,「転職後の仕事では在留資格が認められない」ということが分かったとすると,延長申請が認められないだけではなく,在留資格が特定活動へと変更され,日本からの出国準備をしなければならなくなります。そうなると,転職先での仕事を続けることはできなくなってしまいますし,仕事を続けると資格外活動として出入国管理法違反の刑罰にも問われかねません。

そうなる前に就労資格証明書を申請して,転職後の仕事も在留資格に適合するかどうか一度審査を受けておくことで,余裕を持った転職活動ができることになります。

 

まとめ

就労資格証明書は,①のような事業者にとってのメリット,②のような外国人側にとってのメリットの両方のあるものですが,あまり活用されていないようです。

中途採用やヘッドハンティング等で外国人の採用を考えている事業主の方,在留資格を変えないままで転職しようと考えている外国人の方は,就労資格証明書の取得,活用を検討されると良いでしょう。

就労資格証明書の取得にあたって,手続上分からないことがある方や,手続の代理をお願いしたいという方は,事前に弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。

 

トップへ戻る

03-5989-0843電話番号リンク 問い合わせバナー