Posts Tagged ‘就労ビザ’

研修の在留資格取得手続

2022-03-01

このページでは,「研修」の在留資格取得について解説をしています。

研修の在留資格というのはあまりメジャーなビザではなく,聞いたことが無いという方も多いかもしれません。

また,技術の習得に関係しているという点では就労系のビザと似たような部分もあり,日本に学びに来るという意味では「留学」のビザと似ているような部分もある,やや特殊なビザです。

どのような場合に活用するのか,また申請の時の資料はどのようなものなのか,解説します。

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興行の在留資格取得手続

2021-12-01

このページでは,「興行」の在留資格の中身と,「興行」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。

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企業内転勤の在留資格取得手続

2021-11-15

このページでは,企業内転勤の在留資格の中身と,「企業内転勤」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。

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語学講師,通訳のビザは取りやすい?外国語を仕事にする注意点

2021-11-10

家族ビザや定住者ビザ以外に,日本に長期滞在をする人が多いのが,就労ビザです。

一言で就労ビザと言っても,その種類は11種類もあり,それぞれ仕事の分野に応じてとるべきビザが変わってきます(就労ビザの種類はこちらです☆解説1,☆解説2)。

就労ビザを取る時の考え方としては,日本で出来る仕事がビザに適合しているかという点から考えなければなりません。

そのため,どんなに日本で働きたくても,「ビザが認められる仕事」でない限りは,不法就労となってしまいます。

そうすると,いよいよ仕事がなくなってきた方の中には,「自分は外国語ができるから,日本で外国語を使って仕事をしよう」と考える方もいるかもしれません。

日本で外国語の知識を使って就労ビザを取ろうと思う場合,語学講師や通訳と言った仕事が考えられます。

このような仕事をしていれば,誰でも就労ビザがもらえるのでしょうか。

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高度専門職ビザのポイント制度とは?自分は何点?

2021-10-13

日本の入管法には,「高度専門職」という在留資格があります。

これは,特定の分野について秀でた能力や技術を持っている外国人の方について,日本での在留を優遇することにより,日本の技術力や生産力の向上を目指して作られた制度です。

年収,学歴や職務経験,研究実績等によって,「ポイント制」が設けられており,一定ポイント以上がある方であれば,「高度外国人材」として認められ,高度専門職の在留資格を取得することができます。

このポイント制について,法務省の資料を元に解説します。

参考:高度外国人材ポイント表 出入国在留管理庁

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仕事を休んだら/退職したら,帰国しないといけない?

2020-11-13

このページは,就労ビザ(在留資格)で日本に在留する方が,退職する場合や休職する場合に,在留を続けられるのかどうかを解説します。

 

就労ビザ(在留資格)について

就労ビザとは,日本で働くことを目的とした在留に認められる在留資格です。

就労ビザと呼ばれる在留資格には,経営・管理(以前の投資・経営の在留資格),法律・会計業務,医療,研究,教育,技術,人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,特定技能,技能実習,高度専門職が挙げらます。これらの在留資格は,それぞれに対応した職種で働くことを前提として認められている在留資格です。

そのため,「経営・管理」の在留資格で日本にいる方が本来の業務以外で教育の職に就いていたり,通訳業務等についていたりすると,資格外活動として刑罰や在留資格の取消処分が科される可能性があります。在留資格外の活動を行うことについては,出入国管理法において禁止され,刑事罰や行政処分の対象になっているのです。

では,「在留資格に沿った活動をしなかった」という場合には,どうなるのでしょうか。

具体的には退職するという場合,休職するという場合を考えてみます。

 

退職したら在留資格はどうなる?

退職することによって直ちに出国を命じられたり,在留資格が取り消されるということはありません。

出入国管理法には,就労ビザで在留している外国人が日本で退職した場合には,在留資格が取り消される可能性があることを定めています。

それが,在留資格の取消について定めた,出入国管理法22条の4という条文です。


出入国管理法22条の4

第6号 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者が,当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(カッコ内省略)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)。


元々認められた在留資格に関する活動を継続して3ヶ月以上正当な理由なく,行わなかった場合には,在留資格を取り消すことがあると定めています。

そのため,退職して3か月以上働かないで何もしないで日本で生活していた場合には,在留資格が取り消されることがあるのです。

ここで重要なのは,「継続して3か月以上」活動をしていないこと,「正当な理由」がなければ在留資格は取り消されないということです。

ですので,退職してから3か月以内に別の同じ職に就いていれば(もちろん,在留資格で認められる範囲の職に限ります)在留を続けられますし,働いていない期間の累計が3か月を超えてしまっても継続していなければ問題はありません。なお,あまりに休みがちだと会社を解雇されてしまったり,在留期間の更新申請が不許可となってしまう可能性もありますので,注意しましょう。

また,正当な理由がある場合であれば在留資格は取り消されません。例えば,自主退職した後も転職活動を続けている場合や,会社が倒産してしまったため止むを得ず解雇されてしまい新しい仕事を探しているような場合,本人や家族が病気などのため一時的に仕事を辞める場合等,本人が仕事を続けたくても続けられないようなやむを得ない事情がある場合であれば,正当な理由があると見られます。

退職したり転職したりしても,在留資格が直ちに変わるわけではありません。ですので,在留資格で認められている範囲外の仕事は資格外活動になりますし,転職するまでの間の繋ぎとして短期間のアルバイトをした場合であっても資格外活動になる可能性があります。

☆退職後に他業種に転職する場合には在留資格の変更申請を忘れずに行いましょう。

 

休職したらどうなる?

休職している場合にも「継続して3か月以上」「正当な理由なく」働いていないという場合かどうかによって,在留資格が取り消されるかどうか変わります。

例えば,旅行のために1ヶ月休みをとったという場合であれば「継続して3か月」になっていませんし,病気等の療養のために一時的に仕事を休んでいるという場合には正当な理由があるといえます。本人や家族が入院する必要がある場合等についてはそもそも在留資格を取り消さないという運用がなされています。

今,問題となっているのは,感染症等によって,会社の都合により出社できなくなった場合についでです。

会社の都合で出社できない場合,例えばリモートワーク(在宅勤務)となっている場合等も,きちんと働いているものと考えられますので,在留資格の取消とはなりません。在宅勤務をしていたことの証拠をとっておくためにも,会社でのメールや通話の履歴,Web会議などの履歴はある程度保存しておくと安全です。

更に,リモートワークのみならず,会社都合での休職となっている場合も,「正当な理由」があると言えるでしょう。会社都合での休職の場合には,労働基準法の基準に従って(平均賃金の6割以上),休業手当が支払われなければなりません。但し,会社都合の休職であっても,その間に副業等をする時には,資格外活動にならないように注意しなければなりません。本来の在留資格の目的外の活動を許可なく行ってしまうと,資格外活動として在留資格が取り消されたり,刑罰を受けたりする可能性があります。

まとめ

上記の内容をまとめると,次のようになります。

☆退職する場合には次の職が決まっているかどうか,どんな業種の仕事かによって,在留資格に必要な手続きが異なります。

☆休職する場合にはどんな事情によるのか,どれくらいの期間休むのかによって,在留資格の取消の可能性が変わってきます。

退職/休職の際の手続きに不安がある方は,在留資格を取り消されないためにも,また,今後の在留に関する手続きに禍根を残さないためにも,早めに弁護士などの専門家に相談されると良いでしょう。

技術・人文知識・国際業務の在留資格取得手続

2020-10-02

このページでは,技術・人文知識・国際業務の在留資格の概要と,取得にあたって必要になる書類について解説します。

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