興行の在留資格取得手続

このページでは,「興行」の在留資格の中身と,「興行」の在留資格取得にあたって,入国管理局に対して提出する必要がある書類について解説します。

どんな在留資格なのか

「興行」の在留資格は,演劇,演芸,演奏,スポーツその他の興行の活動や,芸能活動をするための在留資格です。

「興行」というと分かりにくくなってしまいますが,「芸能活動」といえば何となくイメージしやすいかもしれません。

この「芸能活動」がどんな行為まで含むのかはっきりとしていなかったこともあり,ホステスやラウンジでの接待業で働くのに「興行」ビザが悪用されることもありました。

今では当然,「興行」のビザでホステスやラウンジで働いていた場合には不法就労として摘発されてしまうことになります。

このような「芸能活動」があいまいである分,興行の在留資格の審査では,非常に細かな基準が設けられています。

「興行」の在留資格については,日本で行う活動が,

  • ①演劇,演芸,歌謡,舞踏,演奏に関するもの興行
  • ②それ以外の興行,または芸能活動にかんするもの

によって,基準が大きく異なります。

①演劇,演芸,歌謡,舞踏,演奏に関するものである場合には,より細かい基準があり,

  1. 1 外国人が興行活動について実務経験や教育を受けていること
  2. 2 興行を行う機関(外国人と契約している,興行の主催者)が法令の基準に適合していること(例:職員の数,職員の犯罪歴,過去の報酬の未払いがないこと等)
  3. 3 興行を行う施設が法令の基準に適合していること(例:広さ,施設の職員数,控室の有無等)

といったより細かい基準が設けられています。

これには,ホステスやキャバレーでの接待を「興行」として申請して許可されることがないようにするという目的もあります。

一方,②のような活動の場合には,日本人と同程度の報酬が支払われること,といった審査の基準があります。

ショーやライブ・コンサート,舞台といった演劇,演芸活動については①の部類に,プロスポーツ選手や芸能人のプロモーション活動,そして最近だとプロのE-スポーツ選手としての活動なども②のような興行活動に含まれていくでしょう。

また,芸能人のマネージャーや,スポーツ選手のトレーナーといった方も,「必要不可欠な補助者」として興行ビザの対象に入ります

在留資格認定証明書のために必要な書類

「興行」の在留資格認定証明書のために必要な書類は次のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書 1通(こちらのリンクからもダウンロードできます)

※入国目的が「8」のシートです。

・写真(縦4cm・横3cm※三か月以内に撮影したもの) 1枚

・返信用封筒(404円分の切手を貼っておく) 1通

・①の演劇等が日本での活動内容となる場合には,受け入れ機関や興行を行う施設が法令の基準に適合していることを証明する書類など

・②その他の興行や芸能活動の場合には,活動の実績を表す書類,受け入れ機関に関する書類,日本での芸能活動やその予定に関する書類など

 

出入国管理局に対する印紙代はかかりません。

通常であれば申請から約20日程度で在留資格認定証明書が交付されます。

「興行」ビザの場合には,長期間日本に滞在することは想定されていませんので,認められる在留期間は,

3年,1年,6か月,3ヶ月,15日

の幅となります。他の就労可能な在留資格と比べると,やや短めなのが特徴です。

 

「興行」の在留資格は,風俗営業のために悪用されていたこともあり,審査の基準がとても細かくなっている部分があります。

日本での芸能関係,エンタメ関係,プロスポーツ関連の活動を行う場合には,「興行」の在留資格によることになるでしょう。

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