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ビザが失効する時の最終手段,在留特別許可とは何か解説
「在留特別許可」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「在留特別許可」については、法務省から在留特別許可に係るガイドラインが公表されています。
その中で、「在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに在留を希望する理由や家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うことと」とされています。また、その際の考慮する事項については、以下の通り記載されています。
まず積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次の要素が挙げられています。
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2.その他の積極要素
(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
次に、消極要素については,次の要素が挙げられています。
3.特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
例えば、凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある場合や違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある場合などです。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
例えば、不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある場合や不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある場合などです。
4.その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
(2)過去に退去強制手続を受けたことがある
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる
(4)その他在留状況に問題がある
例えば、犯罪組織の構成員である場合などです。
在留特別許可の許否判断は,上記の1.2の積極要素及び3.4の消極要素の各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなります。
したがって,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではありません。
また逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。
以上のように、「在留特別許可」については、「個別判断」というところにポイントがあります。
つまり、同じような事由に該当する場合であっても、許否の判断が異なる可能性が高いといえます。
法務省のガイドラインにおける消極要素に該当する場合であっても、積極要素によっては許可されることもありますので、「在留特別許可」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
「技能」ビザを得られる職種を解説
在留資格「技能」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「技能」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
「技能」の該当例としては、外国料理の調理師やスポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等です。
「技能」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。
基準省令による「技能」の上陸許可基準は以下の通りです。
まず、申請外国人が次のいずれかに該当し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。
1.料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次の①又は②のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
① 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
② 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
2.外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっ ては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する もの
3.外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
4.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
5.動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要す る業務に従事するもの
7.航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
8.スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポー ツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国 際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
9.ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びに ぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を 含む。)を有する次①ないし③のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
① ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
② 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
③ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
以上のように、「技能」の在留資格については日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを前提に、様々な種類の仕事があり、それぞれの仕事につき実務経験などの条件がありますので、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
「特定活動」ビザは何種類ある?どんな時に認められる?
在留資格「特定活動」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「特定活動」の在留資格に該当する活動としては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動が該当します。
「特定活動」の該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等です。
「特定活動」の在留期間は、5年・3年・1年・6月・3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
令和元年5月30日より、これまで制限されていた外国人の販売・接客業務への就労を認可する「46号告示」が施行され、注目されている在留資格といえます。
この「特定活動」には以下の3種類があります。
1. 出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動のことです。
具体的には、以下の3種類があります。
①特定研究活動
研究機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動のことです。上記と同様の分野に関連する事業を経営する活動も含まれます。
②特定情報処理活動
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事する活動のことです。
③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
①または②で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動のことです。
2. 告示特定活動
法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、現在では46種類もの活動が存在しています。
具体的には、以下をご参照ください。
1号:外交官・領事官の家事使用人
2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人
2号の2:高度専門職の家事使用人
3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族
4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族
5号の1:ワーキングホリデー
5号の2:台湾人のワーキングホリデー
6号:アマチュアスポーツ選手
7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子
8号:外国人弁護士
9号:インターンシップ
10号:イギリス人ボランティア
12号:短期インターンシップを行う外国の大学生
15号:国際文化交流を行う外国の大学生
16号:インドネシア人看護研修生
17号:インドネシア人介護研修生
18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族
19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族
20号:フィリピン人看護研修生
21号:フィリピン人介護研修生(就労あり。)
22号:フィリピン人介護研修生(就労なし。)
23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族
24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族
25号:医療・入院
26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動
27号:ベトナム人看護研修生
28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)
29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)
30号:27号のベトナム人看護研修生の家族
31号:28号のベトナム人介護研修生の家族
32号:外国人建設就労者
33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労
34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親
35号:造船労働者
36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者
37号:情報技術処理者
38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子
39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親
40号:観光・保養
41号:40号で在留する外国人の家族
42号:製造業に従事する者
43号:日系四世
44号:外国人起業家
44号告示
45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子
46号:4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者
47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
48号:東京オリンピックの関係者
49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子
3. 告示外特定活動
あらかじめ告示されてないが、慣例的に法務大臣が日本への上陸・在留を認める活動のことです。
代表的な告示外特定活動には、以下の3種類があります。
①日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ
②就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
以上のように、「特定活動」には多くの種類があり、それぞれに該当要件がありますので、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
「研修」ビザの注意点,実は働かせてはいけなかった?
在留資格「研修」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「研修」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学における活動を除く。)が該当します。
この「研修」の在留資格の該当例としては、研修生です。
この「研修」の在留資格の在留期間は、1年・6月又は3月です。
この「研修」には、①実務研修を伴わない非実務研修と②実務を伴う研修の2種類があります。
基本的には、一般企業においては実務研修を伴わない非実務研修のみが対象となり、公的機関が行う研修については実務を伴う研修が可能ということになっています。
つまり,「研修」の在留資格の場合には,基本的には労働をしてはいけない(対価が生じるような活動をしてはならない)ことになるのです。
また、この「研修」の在留資格で来日する外国人は、基本的に労働者として取り扱われませんので、日本の労働関連法令(労働基準法や労働契約法など)は基本的に非適用となる点がポイントといえます。
そのため、研修を実施する企業と、研修で来日する外国人との間において、雇用契約を締結する必要はなく、研修を実施する企業としては賃金を支払う必要もないということになります。逆に,賃金を支払うような活動は不法就労や不法就労助長罪になってしまう可能性があります。
ただし、研修を実施する企業は、外国人に対して生活費として研修手当などを支給することがなります。賃金ではなく,あくまで滞在のための費用の援助です。
この「研修」の在留資格は、最長1年の在留期限があり、かつ日本で研修をした後に帰国することを前提としている在留資格ですので、在留資格「家族滞在」の対象となっておらず、家族を帯同することはできません。
「研修」のうち、①実務研修を伴わない非実務研修の場合の要件は、以下の6点です。
- 申請人が修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
- 申請人が18歳以上であり、かつ国籍又は住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
- 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること
- 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる日本の公私の機関(以下、受入れ機関)の常勤の職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること
- 研修実施機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること
- 研修実施機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること
この在留資格「研修」が不許可となる典型的なケースとしては、一般企業が受け入れる際に実務研修を伴う内容としてしまう場合が挙げられます。
前述の通り、原則として一般企業においては非実務研修のみに限定されているため、実務研修を伴う活動は認められていません。
一般企業において実務研修を伴う場合は、技能実習などの在留資格を取得する必要となるため、留意が必要です。
以上のように、外国人に「研修」をさせたいという目的で外国人を受け入れる場合で、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
「留学ビザ」は日本で何ができる?ビザの取りやすさは?
在留資格「留学」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「留学」の在留資格に該当する活動としては、日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動が該当します。
「留学」の在留資格の該当例としては、大学・短期大学・高等専門学校・高等学校・中学校及び小学校等の学生・生徒です。
「留学」での在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)となっています。
また、「留学」の在留資格を保有したまま、母国に一時帰国することも可能です。
ただし、出国期間が1年以上の場合は「再入国許可」、出国期間が1年未満の場合は「みなし再入国許可」の手続きを行う必要があります。
「みなし再入国」は、出国期間が1年未満の場合は、「再入国許可」の手続きをせずに再入国をすることが認められている簡易的な制度です。
ここで留意が必要なのは、一時帰国時に保有している在留期間が1年未以内に満了する場合は、再入国期間も在留期間と同じになることということです。
さらに、「留学」の在留資格を保有している者は、当該外国人の配偶者と子供であれば、一定の条件を満たすことで日本に呼び寄せることが可能です。
この場合、「家族滞在」の在留資格を申請して日本に呼び寄せることになりますが、次の3点を満たすことを証明する必要があります。
① 法令で認められた学校に留学していること
「法令で認められた学校」とは、大学・大学院・その他法務大臣が認めている学校が対象であり、日本語学校は含まれていません。
② 適法に結婚等をしてることが確認できること
③ 家族を扶養するための十分な資力があること
扶養者の貯金などの資力が不十分である場合には、母国の親族から仕送りなどがされていることなどを証明する必要があります。
最後に、「留学」の在留資格を有する者は、学業を目的とした在留資格のため、原則として報酬を得る活動(アルバイトなど)は資格外活動に該当するため認められていません。
この資格外活動とは、現在有している在留資格では認められていない報酬を得る活動のことをいいます。
しかし、この資格外活動許可(包括許可)を取得することにより、1週間に28時間以内のアルバイトが可能になります。
ただし、夏期・冬期休業等の教育機関の長期休業中は、1日8時間以内の就労(風俗営業等への従事を除き、教育期間に在籍している場合に限る。)が可能です。
なお、余談ですが、この「留学」の在留資格に対して就労活動に制限のない永住者などの身分系在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可の対象にはならず、資格外活動許可を得ずにアルバイト等の就労に従事することが可能です。
以上のように、一言で「留学」と言っても、様々なルールがありますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
「企業内転勤」の在留資格,「転勤」する時ならいつでも認められるのか?
在留資格「企業内転勤」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「企業内転勤」が認められるためには
「企業内転勤」とは、日本に本店や支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤し、当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動を行う在留資格です。
この「企業内転勤」の在留資格の該当例としては、外国の事業所からの転勤者です。
この「企業内転勤」在留期間としては、5年・3年・1年又は3月です。
ここで、技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動とは、
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
をいいます。
この「企業内転勤」が認められるためには、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国にその事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期問がある場合には、その期間を合算した期間)が継続して1年以上であることが必要です。
「企業内転勤」が認められるためには、当該外国人の報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。
「企業内転勤」と似ている在留資格
「企業内転勤」と似て非なる在留資格として、「技能実習(企業単独型)」という在留資格があります。
この「技能実習(企業単独型)」は、日本の企業等(実習実施者)が当該日本の企業等の海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員技能実習生として受け入れる方法のことをいいます。
日本に存する企業等が、海外に存する現地法人等から外国人職員を日本に存する企業等にて勤務していただくという点においては、「企業内転勤」と似ています。
しかし、「企業内転勤」においては「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している外国人職員が対象となっているのに対して、「技能実習(企業単独型)」においては外国人技能実習機構が認める職種における作業を行う外国人職員が対象となっており、仕事内容に決定的な差異があります。
ごく簡単に例えるのであれば、「企業内転勤」=「ホワイトカラー」、「技能実習(企業単独型)」=「ブルーカラー」という感じです。
「日本支店」に就職する時は?
「日本の大学を卒業する予定で日本以外に本店のある企業に就職をするが,すぐ日本支店に配属される場合にどうなるのか」という質問がありました。
この場合,上記の「継続して1年以上」の勤務経験を満たさないことになるので,「企業内転勤」としての在留資格は認められないことになります。
そのため,就職する前に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるかどうかを確認しておく必要があります。在留資格については,在留資格認定証明書の請求を行うことで,事前の審査を受けることができます。
海外にある法人の日本支店の方が,日本にいる外国人を雇い入れようと思う場合には,事前の手続きについて専門家とよく相談しておきましょう。
海外に存する現地法人等から外国人職員を日本に存する企業等にて勤務していただくにも選択肢がありますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
社長ビザはどんな事業でも認められるのか?「経営・管理」の在留資格を解説
在留資格「経営・管理」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
この「経営・管理」に該当する活動としては、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)のことをいい、具体的には会社の社長・取締役・監査役・部長・工場長・支店長などです。
「経営・管理」での在留期間は、5年・3年・1年・6月・4月又は3月があります。
一般的に、以下の要件を満たしている必要があります。
1.事業を営むための事業所が日本に存在すること。
ただし、その事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する二人以上の常勤職員(法別表 第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
この中で、上記2.ハの上記2.ロに準ずる規模は、申請をしようとする外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合で、500万円以上を投資して事業を営まれているような事業の規模などがこれに該当するといわれています。
この500万円の投資とは、その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり、次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。
- ①その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費
- ②役員報酬及び常勤・非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費
- ③事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費
また、引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続的に行われていることが必要であり、この継続性が確認される場合には事業規模を満たしているものとされます。
上記以外にも、各要件において様々な判断要素がありますので、在留資格「経営・管理」の取得を考えられている外国人の方は、ぜひご相談ください。
技能実習,特定技能から永住権は取れるのか?
「技能実習・特定技能から永住権の取得」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
・「技能実習」から「永住権」の取得について
永住権の取得条件の中で、例外はあるものの、基本的には10年以上継続して就労資格を取得していることが必要とされています。
ただし、この10年という期間の中には「技能実習」と「特定技能1号」で就労した期間は含まれないことになっています。
つまり、「技能実習1号、2号、3号」で5年間就労、その後「特定技能1号」で5年間就労し、日本で合計10年間就労した場合だけでは、「永住権」の取得条件である就労資格5年間には該当しないことになります。
以上より、「技能実習」と「特定技能」の就労資格では、仮に10年間就労したとしても「永住権」の取得はできないことになります。
しかし、「技能実習」、「特定技能1号」を経た後に、更に「特定技能2号」で5年以上就労した場合には、「永住権」の取得が可能になります。
現在「特定技能2号」へ移行することができる産業分野は、「建設業」と「造船・船用工業」の2業種のみとなっています。
外国人が「特定技能2号」になるためには、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事することが必要となり、「永住権」を取得するためには、この熟練した技術を持つ専門的スキルと経験を持つことが必要となります。
したがって、「技能実習」から「永住権」への移行のプロセスでは、特定技能2号を得ることによって可能となります。
・「永住権」の取得の条件について
外国人が「永住権」を取得する際には、以下の3つの審査基準を満たす必要があります。
① 素行が善良であること
出入国管理及び難民認定法違反や道路交通法違反などの法令違反があった場合は 対象外となります。
② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
外国人が日本国内で安定した生活を継続的にできるかどうか、職業や年収、配偶者の有無や家族の資産などについて審査されます。
概ねの目安ですが、年収基準は約300万円以上が許可されやすい基準となります。
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・日本に在留している期間が10年間で、そのうち5年以上は就労資格または居住資格を取得していること
・納税義務などの公的義務をきちんと履行していること
・現在の在留資格の最長の在留期間を有していること
・公衆衛生上の観点から良好であると認められること
・一定の条件を満たしている場合は在留期間が10年間に満たなくても例外的に認められることもあります
・日本人または永住者および特別永住者と結婚し、実質的に婚姻生活が3年以上継続し、日本に1年以上在留していること
・「定住者」の在留資格を5年以上継続し日本に在留していること
・難民の認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していること
・日本への貢献が認められて5年以上継続して日本に在留していること
・高度人材外国人として日本に3年以上継続して日本に在留していること
外国人技能実習生、特定技能外国人として日本に在留されていて、永住権の取得を考えられている方はご参照ください。
介護の仕事でビザが取れる?新しい就労ビザ「介護」について解説
「介護職の外国人の在留資格」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
日本で外国人が「介護職」として働くためには、4つのパターンがあります。
1.外国人技能実習生として
外国人技能実習制度の職種として「介護職」で実習することが認められています。
外国人技能実習制度とは、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を締結して、母国国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るという制度です。 この技能等の修得は、技能実習計画というものに基づいて行われます。
外国人技能実習生として実習する場合は、「技能実習1号」で1年間、「技能実習2号」で2年間、「技能実習3号」で2年間の最長5年間の実習が認められています。
なお、外国人技能実習生として実習する場合は、「技能実習2号」から「技能実習3号」に変更するまでの間又は「技能実習3号」に変更してから1年以内に、法律上1ヵ月以上母国に一時帰国する必要があります。
2.特定技能外国人として
特定技能外国人として「介護職」で働く場合は、在留資格「特定技能1号」で最長5年間、日本で介護職として働くことが認められています。
特定技能制度とは、日本国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性、技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
なお、特定技能外国人として「介護職」で働く場合は、「技能実習」とは異なり、法律上母国に一時帰国をする必要はありません。
3.EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者として
EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護施設で働きながら、国家試験である介護福祉士の資格取得をめざす外国人のことをいいます。
介護業界におけるEPA(経済連携協定)とは、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国と結ぶ経済連携協定をいいます。介護福祉士の資格取得を目指してEPA制度で来日した外国人は、日本の介護施設で研修を行いながら国家試験の合格を目指すことになります。
このEPA介護福祉士候補者になるためには、以下のように各国の条件があります。
インドネシアでは、高等教育機関(3年以上)卒業をした上で、インドネシア政府による介護士認定を受けるまたはインドネシアの看護学校(3年以上)卒業する必要があります。
フィリピンでは、4年制大学を卒業した上で、フィリピン政府による介護士認定を受けるまたはフィリピンの看護学校(学士・4年)卒業する必要があります。
ベトナムでは、3年制または4年制の看護過程を修了する必要があります。
このように、EPA介護福祉士候補者は希望すればすぐになれるわけではなく、母国でも相当の学習が必要になっています。国別の差異はありますが、少なくとも介護や看護の学校へ3~4年間通うことが必須となっています。
4.在留資格「介護」として
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う者として働くことができます。
該当例としては、介護福祉士として働くことになります。
なお、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなっています。
この「介護」の在留資格の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかが認められることとなります。
以上のように、日本において「介護職」として働くためには、上記の4つのパターンがあり、外国人の方は自身の状況に応じたパターンを選択することができます。
万引きで検挙されたら,ビザが変更できなくなる?
(解説のための事例はフィクションです)
C国籍のAさんは,「技能」の在留資格で日本に在留する外国人でした。
Aさんは,日本国内で転職活動を行い,貿易業を営んでいる日本の企業での就職が決まりました。Aさんはそれまで「技能」の在留資格でしたが,転職と同時に,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する,変更申請手続きをしており,現在は申請の結果待ちです。
ある日,Aさんは日本のスーパーで買い物をしていた時,出来心からお菓子を万引きしてしまい,店内を巡回していた私服の警備員に発覚してしまいました。その場に駆け付けた警察官は,さんを逮捕しないで取調べをしましたが,「これから何度か警察署に来てもらう」と言われました。
Aさんは,取調べを受けている間に自分のビザが変更されるのか,強制送還されてしまうのではないか等の不安が生じたため,専門家に相談することにしました。
強制送還される可能性について
事例のAさんのような万引きは,日本の窃盗罪にあたります。
窃盗罪に対しては,10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
万引きの事件の場合,1件あたりの被害額はそこまで高くならないでしょうから,Aさんに前科がなければ不起訴,もしくは罰金で終わることが多いでしょう。
一方,強制送還されるのかどうかについてですが,窃盗罪で有罪となった場合,強制送還されてしまう可能性があります。
Aさんのような「技能」や「技術・人文知識・国際業務」のような在留資格は,いわゆる就労ビザと呼ばれるものです。この在留資格で日本に在留している人の場合,有罪判決を受けて
- 1年を超える実刑判決
- 一定の犯罪について懲役刑,禁錮刑の判決(執行猶予だった場合も含まれてしまう)
となると,強制送還されてしまいます。
Aさんも,窃盗罪で懲役刑の判決(執行猶予がついた場合も含む)を受けてしまうと,強制送還されてしまう可能性があります。
一方,不起訴で終わった場合や,罰金刑だけで終わったという場合には,すぐに強制送還されてしまうということはありません。
外国人の方の刑事事件の場合,起訴された/不起訴になった,というだけで,強制送還されるかどうかが大きく変わってしまうケースもあります。在留資格(ビザ)の問題に発展してしまう前に,刑事事件に強い弁護士事務所にご相談ください。
変更・更新の手続きでの不利益
ビザの更新・変更の手続きをしている時に刑事事件を起こしてしまったという場合,すぐに強制送還されなかったとしても手続に影響が出ることはあるのでしょうか。
Aさんの事例の場合,ビザの変更申請に影響が出る可能性は低いでしょう。あくまでまだ,検挙されたという場合,そこから不起訴/罰金/執行猶予,のいずれの処分となるかが未確定な段階になります。刑事事件としての処分が未確定であれば,すぐにはビザの申請には影響しません。通常,在留資格の変更の手続きの場合,どの資格に変更するかによっても変わりますが,就労系の在留資格だと,変更の手続きに係る日数は約30日程度です。この30日の間に強制送還となるような出来事が起きれば別ですが,通常そのようなことはありません。
Aさんも,万引きの事件で取調べを受けることになるでしょうが,在留資格の変更についてはそのまま審査が進められることでしょう。
ただし,その後の更新手続きでは不利益があるかもしれません。日本で万引きをしてしまったことや,それが理由となって罰金刑を受けたことがあるという事情は,日本での素行不良となります。次回の在留期間の更新では,期間が短くなってしまうことがあるでしょう。また,永住申請を考えている方の場合,罰金刑を受けたことは素行不良とみられますから,しばらくの間は永住申請が認められない可能性が高いとも言えます。
罰金刑を受けたなど日本での有罪判決について心配な方や不安なことがある方は,行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
下記のフォームからもお問い合わせいただけます。
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