「企業内転勤」の在留資格,「転勤」する時ならいつでも認められるのか?

在留資格「企業内転勤」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「企業内転勤」が認められるためには

「企業内転勤」とは、日本に本店や支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤し、当該事業所において行う入管法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動を行う在留資格です。

この「企業内転勤」の在留資格の該当例としては、外国の事業所からの転勤者です。
この「企業内転勤」在留期間としては、5年・3年・1年又は3月です。

ここで、技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動とは、

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

をいいます。

この「企業内転勤」が認められるためには、申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国にその事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期問がある場合には、その期間を合算した期間)が継続して1年以上であることが必要です。

「企業内転勤」が認められるためには、当該外国人の報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要になります。

「企業内転勤」と似ている在留資格

「企業内転勤」と似て非なる在留資格として、「技能実習(企業単独型)」という在留資格があります。

この「技能実習(企業単独型)」は、日本の企業等(実習実施者)が当該日本の企業等の海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員技能実習生として受け入れる方法のことをいいます。

日本に存する企業等が、海外に存する現地法人等から外国人職員を日本に存する企業等にて勤務していただくという点においては、「企業内転勤」と似ています。

しかし、「企業内転勤」においては「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している外国人職員が対象となっているのに対して、「技能実習(企業単独型)」においては外国人技能実習機構が認める職種における作業を行う外国人職員が対象となっており、仕事内容に決定的な差異があります。

ごく簡単に例えるのであれば、「企業内転勤」=「ホワイトカラー」、「技能実習(企業単独型)」=「ブルーカラー」という感じです。

「日本支店」に就職する時は?

「日本の大学を卒業する予定で日本以外に本店のある企業に就職をするが,すぐ日本支店に配属される場合にどうなるのか」という質問がありました。

この場合,上記の「継続して1年以上」の勤務経験を満たさないことになるので,「企業内転勤」としての在留資格は認められないことになります。

そのため,就職する前に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が認められるかどうかを確認しておく必要があります。在留資格については,在留資格認定証明書の請求を行うことで,事前の審査を受けることができます。

海外にある法人の日本支店の方が,日本にいる外国人を雇い入れようと思う場合には,事前の手続きについて専門家とよく相談しておきましょう。

海外に存する現地法人等から外国人職員を日本に存する企業等にて勤務していただくにも選択肢がありますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

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