介護の仕事でビザが取れる?新しい就労ビザ「介護」について解説

「介護職の外国人の在留資格」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

日本で外国人が「介護職」として働くためには、4つのパターンがあります。

1.外国人技能実習生として
外国人技能実習制度の職種として「介護職」で実習することが認められています。
外国人技能実習制度とは、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を締結して、母国国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るという制度です。 この技能等の修得は、技能実習計画というものに基づいて行われます。
外国人技能実習生として実習する場合は、「技能実習1号」で1年間、「技能実習2号」で2年間、「技能実習3号」で2年間の最長5年間の実習が認められています。
なお、外国人技能実習生として実習する場合は、「技能実習2号」から「技能実習3号」に変更するまでの間又は「技能実習3号」に変更してから1年以内に、法律上1ヵ月以上母国に一時帰国する必要があります。

2.特定技能外国人として
特定技能外国人として「介護職」で働く場合は、在留資格「特定技能1号」で最長5年間、日本で介護職として働くことが認められています。
特定技能制度とは、日本国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性、技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。
なお、特定技能外国人として「介護職」で働く場合は、「技能実習」とは異なり、法律上母国に一時帰国をする必要はありません。

3.EPA(経済連携協定)介護福祉士候補者として
EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護施設で働きながら、国家試験である介護福祉士の資格取得をめざす外国人のことをいいます。
介護業界におけるEPA(経済連携協定)とは、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3国と結ぶ経済連携協定をいいます。介護福祉士の資格取得を目指してEPA制度で来日した外国人は、日本の介護施設で研修を行いながら国家試験の合格を目指すことになります。

このEPA介護福祉士候補者になるためには、以下のように各国の条件があります。
インドネシアでは、高等教育機関(3年以上)卒業をした上で、インドネシア政府による介護士認定を受けるまたはインドネシアの看護学校(3年以上)卒業する必要があります。
フィリピンでは、4年制大学を卒業した上で、フィリピン政府による介護士認定を受けるまたはフィリピンの看護学校(学士・4年)卒業する必要があります。
ベトナムでは、3年制または4年制の看護過程を修了する必要があります。

このように、EPA介護福祉士候補者は希望すればすぐになれるわけではなく、母国でも相当の学習が必要になっています。国別の差異はありますが、少なくとも介護や看護の学校へ3~4年間通うことが必須となっています。

4.在留資格「介護」として
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う者として働くことができます。
該当例としては、介護福祉士として働くことになります。
なお、令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなっています。
この「介護」の在留資格の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかが認められることとなります。

以上のように、日本において「介護職」として働くためには、上記の4つのパターンがあり、外国人の方は自身の状況に応じたパターンを選択することができます。

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