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強制送還されたことがあっても再入国はできる?上陸特別許可の解説

2023-11-06

「上陸特別許可」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「上陸特別許可」とは、一般的には入国拒否期間中であるにもかかわらず、日本への入国が認められる許可のことをいいます。

「上陸特別許可」は、いわゆる入管法第12条に定められています。

上陸拒否期間中は原則として日本に入国することはできませんが、当該期間が経過したことにより必ず日本に入国できるというわけではありません。

上陸拒否期間経過後は「上陸拒否期間中のため」という理由により日本への入国が拒否されることはありませんが、他の別の理由で拒否される可能性はあります。

つまり、上陸拒否期間が経過することと、「日本人の配偶者等」などの在留資格が与えられることは全くの別の問題となります。

退去強制された外国人が過去に日本で法律違反を繰り返している場合などには、日本に正式な配偶者と実子がいても全くビザが許可されない事もあります。

あくまでも、過去の滞在状況と今回の呼び寄せる理由とを比べて総合的に判断されることになりますので、形式的に上陸拒否期間が経過したことだけをもって在留資格が認められるというわけではないことに注意が必要です。

また、一度退去強制されてからどれくらいの期間が経過すれば上陸特別許可が認められるかについては一概に何年という基準はありません。

退去強制事由によっても異なりますが、一般的には退去強制されてから3~4年程度経過した場合に許可されるケースが多いようです。

ただし、「上陸特別許可」は「在留特別許可」と同様に正式に認められた申請ではなく、日本への入国に際しても相当の理由が必要となるため、誰に対しても許可がおりるわけではなく、何度申請しても不許可となる可能性もあります。

「上陸特別許可」を申請する外国人を取り巻く環境などにより異なるので、一概に退去強制から何年経過すれば入国ができるということは出来ません。

そこで、事前に在留資格認定証明書交付申請を行い、あらかじめ上陸拒否者であることを前提とした審査を経る必要があります。

上記のように、「上陸特別許可」は正式に認められた申請ではないことから、どのような条件であれば認められるかが非常に難しいものになります。

「上陸特別許可」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

強制送還の危機!仮放免手続きで何ができる?

2023-10-17

強制送還とは、日本に滞在している外国人が一定の理由で日本を去るように強制される手続きです。

この記事では、強制送還の手続きと、それを避けるための「仮放免」について詳しく解説します。

事例紹介

実際に強制送還の対象となりうるケースを一つ挙げて解説をします(以下の事例はフィクションです)。

Aさんは20年以上日本に滞在していましたが、オーバーステイで逮捕され、強制送還の対象となり入管に収容されてしました。 オーバーステイとなってしまった間に、Aさんは日本人女性と結婚していました。

逮捕されてしまった後、Aさんの家族は弁護士に相談し、仮放免の手続きを行いました。 結果として、Aさんの身柄は解放され、その後の手続きで在留資格を取得することができました。

このように、強制送還の危機に直面した場合でも、適切な手続きと専門家のアドバイスによって問題を解決することが可能です。 特に、長期間の滞在や家庭状況なども考慮されるため、総合的な対応が求められます。

法律解説

強制送還手続きは、正式には「退去強制」と呼ばれ、主に4つの段階を踏むことになります。

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ、不法就労、虚偽の申請、犯罪歴など)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

退去強制の理由が発生した場合、その事実を入国管理局が知ると調査が始まります。 調査の結果は、入国審査官へ引き継がれ、「強制送還をすることが適法かどうか」の審査が行われます。 審査が終わると、強制送還か在留特別許可かが決定されます。

この一連の手続のうち2や3の段階で「収容令書」というものが発付されます。入管が出す逮捕状のようなものです。収容令書が発付されてしまうと,入管の施設に収容されてしまうことになります。

ここで重要なのが、「仮放免」という手続きです。 仮放免は、強制送還の対象となって収容されてしまった人が、一定の条件下で一時的に釈放されるという手続きです。 保証金を支払うことで、一時的に釈放される場合があります。 この仮放免によって、強制送還の手続き中であっても一時的な身体拘束から解放され、更なる手続きで在留資格を取得するチャンスが生まれます。

弁護士に相談することのメリット

強制送還の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。 そのため、弁護士に相談することには以下のようなメリットがあります。

  1. 専門的なアドバイス: 弁護士は入管法に精通しているため、最適な対応策を提案できます。
  2. 手続きの迅速化: 弁護士が介入することで、必要な書類の作成や手続きがスムーズに行えます。
  3. 心のサポート: 強制送還は精神的にも負担が大きい。弁護士が法的な手続きをサポートすることで、心の負担を軽減できます。
  4. 仮放免の可能性: 弁護士は仮放免の手続きにも精通しており、その適用可能性や必要な手続きについて具体的なアドバイスが得られます。

弁護士に相談することで、強制送還のリスクを最小限に抑え、最良の結果を得る可能性が高まります。

仮放免の手続きについて

仮放免は、入管に一時的に収容されても、釈放が認められる特例措置です。 この手続きは、特に長期滞在者や家庭を持つ人にとって、重要な手続となります。 以下に、仮放免の手続きについて詳しく説明します。

  1. 申請タイミング: 入管の施設に収容されることが決まった後、速やかに申請することが一般的です。
  2. 必要書類: 申請には、身分証明書、在留カード、身元保証人の書類や家庭状況を証明する書類(例:結婚証明書)などが必要です。
  3. 保証金: 仮放免を受けるためには、一定額の保証金が必要です。最高額は300万円で、低ければ10万円程度で足りることもあります。この金額はケースバイケースで異なります。
  4. 審査内容: 入管法違反の重さ、家庭状況、滞在歴などが審査されます。これらの要素がポジティブであれば、仮放免の可能性が高まります。
  5. 仮放免期間: 仮放免が認められた場合、その期間は1か月から2か月程度です。仮放免の期間は更新することができ,期間満了前に入管の窓口へ出頭して更新のスタンプをもらうことになります。

仮放免の手続きは複雑であり、弁護士のアドバイスが非常に有用です。 適切な申請と審査を経て、仮放免が認められれば、強制送還を避ける大きな一歩となります。

まとめ

この記事では、日本に滞在している外国人が強制送還の対象となる可能性、そしてそのような状況を避けるための「仮放免」について詳しく解説しました。

強制送還は、その名の通り「強制的な送還」を意味し、多くのケースで家庭や仕事、人生に大きな影響を与えます。 しかし、仮放免という手続きを利用することで、一時的にでもそのリスクを回避し、新たな在留資格を取得するチャンスが生まれます。

強制送還や仮放免に関する手続きは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。 そのため、弁護士に相談することで、最適な対応策を見つけ、手続きをスムーズに進めることが可能です。

最後に、強制送還の危機に直面した場合、総合的な対応が求められます。 長期間の滞在や家庭状況なども考慮されるため、一人で悩まず、専門家のアドバイスを求めることが重要です。

企業内転勤ビザの更新手続き:必要なステップと注意点

2023-10-05

企業内転勤ビザは、多くの外国人が日本で働くために必要な在留資格の一つです。

しかし、このビザの有効期限が切れると、不法滞在となり厳しい罰則が科される可能性があります。この記事では、企業内転勤ビザの更新手続きについて詳しく解説します。

1. 企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザは、特定の企業に所属する外国人が日本で働くために必要な在留資格です。

企業内転勤ビザ(Intra-Company Transferee Visa)は、外国の企業が日本に子会社や関連会社を持っている場合、その企業の外国人従業員が日本で一定期間働くために必要な在留資格です。

このビザの特徴として、日本での労働内容は、外国の母体企業での業務と基本的に同じでなければならないという点があります。 企業内転勤ビザの有効期間は3か月から5年の幅がありますが,通常1年または3年とされることが多いでしょう。この期間が終了する前に更新手続きを行う必要があります。

企業内転勤ビザを取得する際の基本的な条件として、申請者が外国の母体企業で一定期間(通常は1年以上)働いている必要があります。 さらに、日本での業務内容、給与、労働条件なども審査の対象となります。

このビザのメリットとしては、日本での労働が比較的スムーズに始められる点、注意すべき点としては、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」のものに制限される点が挙げられます。

このビザは、日本国内での業務遂行を円滑にするために発行されます。 しかし、このビザには有効期限があり、期限が切れると不法滞在となります。 そのため、更新手続きは非常に重要です。

2. 更新手続きのタイミングと流れ

企業内転勤ビザの更新手続きは、有効期限が切れる前に行う必要があります。 一般的に、ビザの有効期限が切れる3ヶ月前から手続きを始めることが推奨されます。

以下は、更新手続きのタイミングと流れについての詳細です。

  1. 3ヶ月前: まず、ビザの有効期限が切れる3ヶ月前に、必要な書類のリストを作成します。この段階で、書類の内容を確認し、不足しているものがあれば、それを揃える時間が確保できます。

  2. 2ヶ月前: この時点で、すべての書類が揃っているか再確認します。また、必要な場合は、弁護士や専門家に相談して、書類の内容を確認してもらいます。

  3. 1ヶ月前: 書類が整ったら、入国管理局に提出するためのアポイントメントを取ります。多くの場合、オンラインで予約が可能です。

  4. 数週間前: アポイントメントの日に、必要な書類を持って入国管理局に行き、更新申請を行います。指定された窓口で書類を提出します。

  5. 申請後: 申請が承認されると、新しい在留カードが発行されます。このカードを受け取るためには、再度入国管理局に行く必要があります。

  6. 有効期限当日: 最後に、新しい在留カードを確実に受け取って、古いカードを返却します。更新が許可された場合には,窓口で手数料(4,000円)を支払います

このように、更新手続きは複数のステップに分かれており、それぞれのステップでしっかりと準備と確認が必要です。 特に、書類が不足していると、更新が拒否される可能性もありますので、注意が必要です。

3. 必要な書類と手続きの流れ

企業内転勤ビザの更新手続きには、いくつかの重要な書類と手続きが必要です。 以下に、その主要なポイントを詳しく説明します。

必要書類

  1. 在留カード: 最も基本的な書類であり、必ず提出する必要があります。

  2. 雇用契約書: 日本の企業との雇用契約書や、外国の母体企業との契約書のコピー。

  3. 給与明細: 最近3ヶ月分の給与明細を用意します。

  4. 納税証明書: 所得税の証明書や、住民税の証明,年金の支払いに関する証明も必要です。

  5. 在職証明書: 企業からの在職証明書が必要とされる場合もあります。

  6. 申請書: 入国管理局からダウンロードできる、ビザ更新の申請書を記入します。

  7. パスポート: 有効なパスポートも提出が必要です。

手続きの流れ

  1. 書類の準備: 上記の書類を全て揃えます。

  2. 書類の確認: 不備がないか、専門家や弁護士に確認してもらった方が良いでしょう。

  3. 申請書の記入: 必要な情報を正確に記入します。

  4. 入国管理局での申請: 予約した日時に、必要な書類を持って入国管理局に行きます。

  5. 申請料の支払い: 申請が認められたら窓口で手数料(4,000円)を支払います。

  6. 在留カードの受取:、新しい在留カードを受け取ります。

このように、書類の準備から申請、そして新しい在留カードの受取まで、一連の流れがあります。 各ステップで注意深く行動することで、スムーズな更新が可能です。

4. オンラインでの更新手続き

近年、オンラインでのビザ更新手続きが可能なケースも増えています。 このセクションでは、オンラインでの手続きのメリットと注意点について詳しく説明します。

オンライン申請によるメリット

  1. 時間節約: 入国管理局に物理的に足を運ぶ必要がないため、時間を節約できます。

  2. 手続きの簡素化: オンラインでの手続きは、通常、書類のアップロードといった簡単なステップで完了します。

  3. 24/7 アクセス: オンラインであれば、時間や場所に縛られずに申請が可能です。

オンライン申請の注意点

  1. 技術的な問題: インターネット接続の不具合やウェブサイトのトラブルが発生する可能性があります。

  2. セキュリティ: 個人情報をオンラインで取り扱うため、セキュリティ対策が必要です。

  3. 書類の確認: オンラインでの申請では、書類の確認が厳しくなる場合があります。そのため、書類は事前にしっかりと確認しておく必要があります。

オンライン手続き利用については,入管当局のHP等をご覧ください。

5. 有効期限が切れた場合の対処法

ビザの有効期限が切れてしまった場合、それは非常に深刻な問題になります。ビザが切れた状態で在留していることは不法残留,オーバーステイと呼ばれ,罰則が科されたり,強制送還されたりしてしまいます。

有効期限が切れた場合の緊急の対処について詳しく説明します。

即時対応が必要

  1. 入国管理局への連絡: まず最初に、できるだけ早く最寄りの入国管理局に連絡を取ります。

  2. 弁護士の相談: 法的な問題が発生する可能性が高いため、速やかに入管法に詳しい弁護士に相談することが推奨されます。手続の状況によっては,更新の申請が間にあったり,在留特別許可が目指せるという場合もあります。

とはいえ,やはり不法残留の状態となってしまわないようにするのがベストです。

日本に在留している以上,常に在留期限は気にしておく必要があります。

外国人を雇用している雇用主としても,従業員の在留期限については気を配っておかなければなりません。外国人本人が不法残留となってしまうだけではなく,雇用主も「不法就労助長罪」として処罰の対象となってしまうおそれがあります。

6. まとめと今後の注意点

ビザの更新手続きは、多くの外国人が日本で生活する上で避けては通れない重要なプロセスです。 この記事では、更新手続きのタイミング、必要な書類、費用、オンラインでの手続き、そして有効期限が切れた場合の対処法について詳しく説明しました。

  1. 早めの準備: 更新手続きは時間がかかる場合がありますので、早めに準備を始めることが重要です。

  2. 書類の確認: 必要な書類はしっかりと確認し、不備がないように注意が必要です。

  3. 法的な相談: 不明点や問題が発生した場合は、専門家や弁護士に相談することが推奨されます。

  4. 有効期限の確認: ビザの有効期限は常に確認し、リマインダーを設定するなどして忘れないようにしましょう。

  5. オンライン手続きの活用: 可能であれば、オンラインでの手続きを活用して、手間と時間を節約することが有用です。


以上が企業内転勤ビザの更新手続きについての全体的なガイドとなります。 この情報が皆さんのビザ更新手続きをスムーズに進める助けとなれば幸いです。 何か質問やフィードバックがありましたら、お知らせください。

日本での宗教活動!在留資格を解説

2023-09-13

在留資格「宗教」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「宗教」の在留資格に該当する活動としては、外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動などです。

具体的には、外国の宗教団体により派遣された僧侶司教司祭伝道師牧師修道士神官等が日本で宗教活動を行う場合に、この「宗教」の在留資格が必要になります。

「宗教」の該当例としては、外国の宗教団体から派遣される宣教師などです。

「宗教」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

1.「宗教」の在留資格の要件について

外国の宗教団体は、必ずしも特定の宗派の本部であることは必要ではありません。

日本に本部のある宗教団体に招聘された場合でも、申請人が国外の宗教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるかどうかは関係なし)に現に所属しており、かつ該当団体からの派遣状又は推薦状を受けていれば、外国の宗教団体から派遣された者に該当します。

宗教活動に関連したものであれば、祭事に必要な物品の販売などを行う「宗教団体の職員」を兼務することも可能ですが、雑務のみを行う場合は、「宗教」の在留資格は付与されません。

また、単なる信者としての活動を行う場合も、「宗教」の在留資格は付与されません。

日本で継続的に「宗教上の活動」を行うための拠点が確保されている必要があります。

さらに、派遣元(外国)・派遣先(日本)から受ける報酬額が、日本で安定的に生活をおくることができる十分な金額である必要があります。

宣教活動をしつつ、語学教育や医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行われるものであり、かつ無報酬で行われる場合は、宗教上の活動として認められます。

なお、報酬を受けて行う場合には、別途、資格外活動許可の申請が必要になります。

当然ですが、宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反するもの又は公共の福祉を害するものであってはいけません。

2.「宗教」の在留資格の申請上の注意点について

「宗教」の在留資格を取得するためには、前述の要件を有していることを書面において十分に立証することが必要です。

例えば、派遣先が発行する文書で、宗教家としての「地位・職歴」を証明し、また、派遣・受入機関の概要を説明する文書を提出して、「宗教上の活動」を日本で行う予定であることを合理的に説明します。

また、派遣元・派遣先が発行する文書で、「宗教上の活動」から十分な収入が得られることを証明します。

日本に在留する外国人の方は、原則として本人自らが地方入国管理局に出向き、申請等の書類を提出しなければなりませんが、弁護士や行政書士が取次ぎを行って申請をすることもできます。

上記のように、「宗教」の在留資格は、要件の該当性を十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「宗教」の在留資格のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

偽ブランドの販売で強制送還になる?!強制送還手続きについて解説

2023-09-05

日本への滞在にはさまざまな在留資格が存在し、外国人にとって法律遵守は非常に重要です。

今回は、商標法違反により逮捕され、罰金刑を受けた外国人Aさんの事例を通じて、ビザに関する法的な側面を探求しましょう。

Aさんのケースを通じて、外国人が日本で法的トラブルに巻き込まれた場合、在留資格にどのような影響が及ぶのか、そしてどのように対処すべきかを考察します。

事例紹介

 Aさんは、日本への技術・人文知識・国際業務のビザを持つ外国人です。Aさんは日本国内で偽ブランド品の売買という商標法に違反する行為を行い、その結果、逮捕されてしまいました。

商標法は、知的財産権に関する重要な法律であり、知識が不足していたためにAさんは法に触れる行為を行ってしまったのです。

逮捕後、Aさんは裁判にかけられ、罰金刑を受けることになりました。しかし、彼の心配事は罰金刑だけではありませんでした。Aさんは、この法的トラブルが彼の在留資格にどのような影響を及ぼすのか、そして今後のビザがどうなるのか,強制送還されてしまうのかについても不安でいっぱいでした。

退去強制とは

日本から外国人の方を強制送還する手続きのことを,正式には「退去強制」と言います。

退去強制手続きは主に

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という4つの段階を踏まえて進められていくことになります。

退去強制の理由となる理由が発生した場合,そのことを入国管理局が知ることで調査が実施されます。調査の結果は全て,入国審査官へ引き継がれて「強制送還をすることが適法かどうか」の審査がなされます。審査の結果を踏まえて,強制送還が最終的に決定されることになります。

強制送還をする,という審査がなされた後,決定に不服がある場合には異議を申し出て口頭審理,法務大臣の裁決へと手続きが進みます。

口頭審理,法務大臣の裁決を踏まえて,最終的に強制送還をするか,在留特別許可をするか,それとも強制送還をしないか,といった決定が下されることになるのです。

刑事事件を起こしてしまった外国人の方が強制送還されるかどうかという点や,審査手続きの流れについて細かく解説します。

退去強制の理由になる事実

入管法上,刑事事件と関連して強制送還される場合というのは,次のような場合です。

  • 一定の入管法によって処罰された場合
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられた場合(資格外活動の場合,罰金だけでもアウト!)
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決を受けた場合
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられた場合(執行猶予がついてもアウト!)
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けた場合

執行猶予が付いたとしても強制送還になってしまう刑法犯は,代表的には次のようなものです。

    • 住居侵入罪
    • 公文書/私文書偽造罪
    • 傷害罪,暴行罪
    • 窃盗罪,強盗罪
    • 詐欺罪,恐喝罪

これらの罪の場合,たとえ執行猶予付きの判決であったとしても,裁判が確定すると強制送還の対象となります。一定の刑法犯で懲役刑,禁錮刑に処せられたとして強制送還されるのは,入管法の別表1に該当する在留資格をもって日本に滞在している外国人の方です。入管法の別表1に該当する在留資格とは,こちらのページで列挙されています

在留資格の一覧についてはこちらです。

在留資格の種類

何かしらの犯罪で逮捕されてしまった,というだけでは強制送還の対象とはなっていません。ですが,逮捕,勾留に引き続いて「公判請求」,つまり,「起訴」がなされてしまうと有罪の判決が言い渡される可能性が極めて高く,有罪の判決を受けると内容によっては強制送還されてしまう可能性があるということです。

特に,薬物事件入管法違反については,「悪質な事案」として入管法でも厳しく扱われており,強制送還されやすくなっています。逆に,一般刑法の違反の場合には,「その罪名や言い渡された刑の内容によっては強制送還される」という定め方になっています。

Aさんの事例では裁判で罰金刑を受けただけということですから,直ちに強制送還の対象とはなりません。

ただし,Aさんが逮捕されている間に在留期限を過ぎてしまった場合にはオーバーステイとなります。また,次回の在留期間の更新で「罰金刑を受けたこと」が不利な事情となって更新が認められなくなってしまう可能性があります。在留期間の更新が認められないままで日本に残り続けた場合にも,同じようにオーバーステイとなってしまいます。オーバーステイは強制送還の理由として最たるものとなります。

入国警備官による調査

刑事事件を起こしてしまったことが強制送還の理由となってしまった場合,刑事手続きが終了した後,近くの各地方出入国在留管理局に呼び出された上で,入国警備官による調査を受けることになります。

この時の調査の内容は,「退去強制をするべき事実が発生したかどうか」ということに限られます。そのため,調査での一番の調査事項は,

  • 一定の入管法によって処罰されたかどうか
  • 一定の旅券法に違反して懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • 麻薬取締法,覚醒剤取締法,大麻取締法などの薬物事件で有罪判決が確定したかどうか
  • 一定の刑法犯で懲役,禁錮刑に処せられたかどうか
  • どの法律違反であっても,「1年を超える実刑判決」を受けたかどうか

という点になります。そして,これらの事実のほとんどは,刑事裁判の結果を基に認定がなされます。

裁判で事実を争っていない場合にはそのまま「強制送還の理由あり」という認定になってしまうでしょう。

裁判で争っていた場合,または入管の手続きになってから初めて事実を争うという場合,改めて証拠を提出したり詳細な主張を行ったりする必要があります。

入国審査官による審査

入国警備官が調査した内容は,そのまま入国審査官へと引き継がれていきます。そして入国審査官が対象となる外国人の方と面談(interview)を行い,審査を実施します。

審査の対象となるのも上に書かれた調査事項と同様です。

なお,強制送還の理由となる事実に加えて,日本での生活や仕事のこと,家族のこと,財産のこと等も一緒に質問されることがあります。

これは,強制送還の理由になる事実があったとしても,在留特別許可をするかどうか,という判断で考慮される事情になります。

審査が終わると強制送還の理由になる事実があったか/なかったか,という点についての判断がなされ,「事実があった」と認定されると一時的に入管の施設に収容されてしまいます。

元々オーバーステイだった場合には,そのまま収容が続いてしまうことが多くあります。

一方で,審査が終わるまでは一応在留資格をもって日本に在留していたという方の場合,一時的に収容の手続きがなされたとしても,すぐに「仮放免」といって,保証金を払うことで釈放される場合もあります。仮放免の解説はこちらです。

入管に収容されたらどうすればいいか

入国審査官による審査が不服であった場合,強制送還の理由になる事実があったとしても,さらに日本での在留を希望する場合には,その後の口頭審理という手続きを行うことになります。

口頭審理とは何か?

口頭審理とは,入国審査官が「退去強制事由がある」と判断をしたことに対して,特別審査官が再度審査をするという手続きのことです。

退去強制になるまでには,

  1. 理由となる事実の発生(例:オーバーステイ,不法就労,虚偽の申請,犯罪歴などなど)
  2. 入国警備員による調査
  3. 入国審査官による審査
  4. (場合によっては)法務大臣による裁決

という段階がありますが,「口頭審理」という手続きは,この3と4のちょうど間にある手続です。

口頭審理では,入国審査官の判断が間違っていたかどうか,が審理の対象になります。

そのためまずは,強制送還の理由となった事情について再度細かく質問を受け,その後,日本での在留に関する質問をされます。ですが,口頭審理でのインタビューは,法務大臣の裁決という手続きに進む前の,最後のインタビュー手続きです。

そのため,口頭審理の場では,違反審査に関する事だけでなく,在留特別許可を認めるかどうかの判断で重要となる部分の『聞き取り』も行われることになっています。

ただ,あくまで「聞き取り」を行うだけですので,事実に間違いがない限りは,口頭審理の結果については,「元の審査に誤りはなかった」と判断されることになります。

口頭審理の後も,引き続き日本での在留を希望するという場合には,異議の申立てをして,法務大臣の裁決を求めることになります。

口頭審理のポイントとなるのは,『法務大臣による裁決前の最後のインタビューである』という点です。

法務大臣の裁決

入国警備官による調査から始まって,強制送還に関する最後の手続きが法務大臣の裁決という手続きです。

この手続では面談などはなく,口頭審理の結果を踏まえて在留特別許可をするかどうかについて,書面による審査が実施されます。

法務大臣の裁決では,それまでの手続きにおける間違いがないかどうかという点の審査に加えて,在留特別許可をするかどうかという最も重要な点についての審査が行われます。

在留特別許可をするかどうかについては,入管における判断の透明性を確保するという観点から,ガイドラインが公開されています。

そのガイドラインの大枠は,次のようなものになります。

参考URL ガイドラインの全文

  • 積極要素

日本人の子か特別永住者の子である

日本人か特別永住者との間に生まれた未成年の子を育てていて親権を持っていること等

日本人化特別永住者との間に法律上有効な婚姻が成立している

⇒日本と外国人とが,家族関係を持つレベルで接着していること

  • 消極要素

重大犯罪によって刑に処せられた

出入国管理行政の根幹を犯す違反をした

反社会性の高い違反をした

⇒日本に在留させることが日本にとって不利益が特に大きい場合

最終的には様々な事情を総合して判断することにはなりますが,これらの積極要素/消極要素を中心にして,過去の事例なども参考にしながら,在留特別許可をするかどうかの判断がなされます。

まとめ

Aさんの事例では商標法違反で逮捕されたこと,罰金刑を受けたこと自体は強制送還の理由にはなりません。

しかし,その後の手続によっては,強制送還の手続きが始まってしまう可能性があります。

Aさんの事情を考慮すると,きちんと日本での生活が安定していれば在留特別許可をもらえる可能性はありますが,偽ブランドの販売を長期間行っていた場合や多額の利益を得ていたという場合には,「日本で違法は商売を営んでいた」として在留特別許可がなされないということもありえます。

オーバーステイが強制送還の理由となっていた場合には,そのまま入管に収容されてしまう可能性も高くなります。

日本に残って生活を続けたいと希望する場合には違反調査から口頭審理までの手続の中で日本と良く定着していること,これから先の日本での生活が法律に適して安定したものになること主張することが重要です。

強制送還に関する手続きについて,弁護士等に一度ご相談された方が良いでしょう。

「研修」ビザの注意点,実は働かせてはいけなかった?

2023-05-30

在留資格「研修」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「研修」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学における活動を除く。)が該当します。
この「研修」の在留資格の該当例としては、研修生です。
この「研修」の在留資格の在留期間は、1年・6月又は3月です。

この「研修」には、①実務研修を伴わない非実務研修と②実務を伴う研修の2種類があります。
基本的には、一般企業においては実務研修を伴わない非実務研修のみが対象となり、公的機関が行う研修については実務を伴う研修が可能ということになっています。

つまり,「研修」の在留資格の場合には,基本的には労働をしてはいけない(対価が生じるような活動をしてはならない)ことになるのです。

また、この「研修」の在留資格で来日する外国人は、基本的に労働者として取り扱われませんので、日本の労働関連法令(労働基準法や労働契約法など)は基本的に非適用となる点がポイントといえます。
そのため、研修を実施する企業と、研修で来日する外国人との間において、雇用契約を締結する必要はなく、研修を実施する企業としては賃金を支払う必要もないということになります。逆に,賃金を支払うような活動は不法就労不法就労助長罪になってしまう可能性があります。
ただし、研修を実施する企業は、外国人に対して生活費として研修手当などを支給することがなります。賃金ではなく,あくまで滞在のための費用の援助です。

この「研修」の在留資格は、最長1年の在留期限があり、かつ日本で研修をした後に帰国することを前提としている在留資格ですので、在留資格「家族滞在」の対象となっておらず、家族を帯同することはできません。

「研修」のうち、①実務研修を伴わない非実務研修の場合の要件は、以下の6点です。

  1. 申請人が修得しようとする技能等が、同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと
  2. 申請人が18歳以上であり、かつ国籍又は住所を有する国に帰国後、日本において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること
  3. 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技能等を修得しようとすること
  4. 申請人が受けようとする研修が研修生を受け入れる日本の公私の機関(以下、受入れ機関)の常勤の職員で、修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するものの指導の下に行われること
  5. 研修実施機関又はあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること
  6. 研修実施機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること

この在留資格「研修」が不許可となる典型的なケースとしては、一般企業が受け入れる際に実務研修を伴う内容としてしまう場合が挙げられます。

前述の通り、原則として一般企業においては非実務研修のみに限定されているため、実務研修を伴う活動は認められていません。

一般企業において実務研修を伴う場合は、技能実習などの在留資格を取得する必要となるため、留意が必要です。

以上のように、外国人に「研修」をさせたいという目的で外国人を受け入れる場合で、ご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

強制送還された後も再入国できる?上陸特別許可の解説

2023-03-28

上陸特別許可・上陸拒否の特例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

日本で暮らしていた外国人が、オーバーステイや何かの犯罪をしてしまい有罪判決を受けて本国に帰国したときは、日本から出国したあと再び日本に入国できるでしょうか?

再入国できないのはどんな場合?

入管法5条1項では、外国人の日本への上陸拒否(入国を認めない)にあたる事項を列挙しています。

上陸拒否に当たるもので代表的なものとして

  • 過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したりしたことがない場合の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
  • 過去に退去強制されたり,出国命令を受けて出国したりしたことがある場合(「複数回退去強制」)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
  • 出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は,出国した日から1年  
  • 日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合

  「懲役刑等(1年以上)」は無期限上陸拒否、「等」には執行猶予も含む。

  • 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の法令に違反して刑に処せられた者は無期限上陸拒否
  • となっています。

該当者が執行猶予を含む1年以上の有罪判決を受けて判決が確定した場合、一旦日本から出国すると、法律上は永久に日本に入国することが出来ないという極めて厳しい規定となっています。

また薬物事犯の場合は、1年以下の有罪でも無期限上陸拒否となります。

①はオーバーステイにより退去強制を受けた場合、それが初回であり、かつ過去に出国命令を受けたことのない場合の上陸特別拒否期間について規定しており、退去強制の日から5年間は再び日本に入国することが出来ませんというものです。

最近一部マスコミ等でオーバーステイにあたる者に対して「非正規滞在者」という表現を使用していることと関係しているのか、時々ご相談の方から「オーバーステイは犯罪じゃないですよ」というお話しをされることがあります。

しかし,出入国管理及び難民認定法ではオーバーステイは「三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する」と規定されていることから、あくまで法律上オーバーステイは罰則のある犯罪です。

オーバーステイは「非正規滞在」だから「非正規労働者」みたいなもので、特に法律上問題はないだろう,と思われることが,上記のようなお話をされる理由かもしれませんが,法律上は誤りです。オーバーステイで逮捕されるということは全く珍しくありませんし,仮に刑事事件で扱われなくても行政処分として出国後5年間は日本に上陸が出来ません。

それゆえオーバーステイを安易に考えることは出来ません。

なお出入国在留管理局を含む法務省、総務省等の官公庁は、オーバーステイに対する表現を「不法滞在」で統一しています。

再入国できる場合とは?

入管法7条1項各号では、外国人が日本に上陸するための条件が規定されています。

この条件に適合しない場合、本来なら日本に上陸することができませんが、法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると判断した場合に、法務大臣の裁量により上陸が認められる場合があります。この法務大臣による許可を「上陸特別許可」といいます。

H21年に入管法が改正され上陸拒否の特例(法5の2)が設けられました。

入管法5条1項で規定する上陸拒否事由に該当する場合であっても、法務大臣が法務省令に該当する場合であって相当と認める時には、入国審査官,特別審理官,法務大臣と三段階の手続を経る上陸特別許可(法12条1項)を行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定です。(『入管法と外国人労務管理・監査の業務』857P)

申請の方法として、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請を行い、審査の結果、同証明書が交付されると申請人は在外公館で査証発給を得て、我が国の空港などで上陸申請を行い日本に入国します。

 

上陸特別許可、上陸拒否の特例に関してご心配や困りごとのあるという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所内の専用窓口(03-5989-0843)までご相談ください。

留学の在留資格取得手続

2021-12-13

このページでは,「留学」の在留資格取得について解説をします。

在留資格を持って中長期的に日本に滞在している外国人の方の中でも,「留学」ビザで在留している人の割合は高く,中長期滞在者の約10%(2020年度の統計データ)が留学生です。

各都市のロックダウンや出入国制限などによって,2020年は留学生の数は大きく減りましたが(2019年に比べると約半分以下)それでも,中長期滞在者に占める「留学」ビザの割合は,上位5位となっています。

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資格外活動許可申請の審査基準

2021-03-17

日本で生活されている方,特に,留学生や家族滞在の在留資格で日本に在留している方の中には,資格外活動の申請をしている方が多いのではないでしょうか。就労ビザを持っている人であれば良いですが,留学生や家族滞在の在留資格の方が日本でアルバイトやパートで働くときには,資格外活動許可を受けなければ不法就労になってしまいます。

以前,不法就労になってしまうのかどうかについての解説記事もアップしています。

不法就労になるかどうかに関する解説記事はこちら

今回は,資格外活動申請をしたとして,その後はどんな審査がなされるのかについて出入国管理庁の審査基準などについて解説します。申請を出すときに,どんなポイントに気を付けないといけないのか,どんなことを書いたら不許可になるのかについても解説しますので,気になる方は最後までよく読んで申請を出しましょう。

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外国人労働者の雇用指針

2020-12-30

厚生労働省は,『外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針』(以下指針とします)というものを発表しています。

これは厚生労働所のホームページでも公開されているもので,誰でも閲覧可能です。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/1015820920.pdf

この指針は,事業主が外国人を雇うときに従うべきガイドラインのようなものですが,その内容は難しく,パッと見とても複雑そうに見えるかもしれません。

そこで,このページでは指針のうち特に重要,もしくは守らないと罰則があるかもしれない,というものをピックアップして解説します。外国人の雇い入れについて詳しくお知りになりたい方や,外国人の雇い入れについて手続が分からなくて困っている,何が分からないのかが分からなくて困っている,という方も是非ご相談ください。

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