Archive for the ‘外国人と刑事事件’ Category
マッチングアプリで偽装結婚?処罰される事案とは
「マッチングアプリで妻を募集した」として日本人と外国人の男性が逮捕されるという報道がありました。
マッチングアプリで日本人女性を募り、外国人男性と偽装結婚させたとして、愛知県警は27日・・・・・・を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕した。
月5万円の「妻」マッチングアプリで募集 偽装結婚容疑(愛知県)
このような事例のうち,具体的にどのような点が処罰の対象となるのでしょう。また,どうしてこのような偽装結婚は起きるのでしょうか。
何罪だと強制送還になる?強制送還になる罪名まとめ
刑事事件で有罪の判決を受けて,日本から強制送還されてしまうという方が,一定数います。
また,相談に来られる方の中には,「国選弁護士からは大丈夫だと言われていた」のに,強制送還の手続きに乗せられてしまっているという方もいます。
刑事事件で,特に国選弁護士となると,人によっては,入管法にも刑事事件にも,両方ともあまり詳しくない弁護士が担当してしまうことがあります。
外国人の方の刑事事件については,入管法も刑事事件も精通した弁護士が担当するのが望ましいでしょう。
今回は,「この罪名で,この判決を受けると強制送還になります」というまとめをしていきます。
自分,もしくは知人が強制送還になるのかどうか分からない,という方は是非確認して頂いて,今後の手続きについては弁護士にご相談ください。
罰金の上限が300万円を超える?不法就労助長罪で送検,これからどうなる
弁護士の足立です。
各種の報道などによると,ウーバーイーツを運営する日本の法人とその代表が,東京地方検察庁へ送致されたとの報道がありました。
ウーバージャパン幹部らを書類送検不法就労助長の疑い 朝日新聞
個人としての「人」ではなく,「法人」という会社全体も送致されているようですが,どういうことでしょうか。
また,送検された後はどのような流れになるのでしょうか。
外国人従業員が「勝手に」不法就労をした?不法就労助長罪の成立要素
不法就労助長罪は,「事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた」場合に成立する犯罪です。
出入国管理法73条の2第1号の違反となり,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が定められています。
この,①事業活動に「関して」外国人を働かせていたかどうか,また,②事業主が外国人に仕事を「させた」かどうかが争われた裁判例があります。
参照する裁判例は,東京高等裁判所が平成6年11月14日に判決を言い渡した不法就労助長罪の事件です。
この事件は,スナックを経営していた日本人がスナック店内で外国人に売春をさせていたという事件です。被告人は,あくまでスナック従業員として雇っていた外国人が勝手に売春をしていた,従業員に対して不法就労を命令していない,として無罪を主張していましたが,東京高等裁判所はこれを認めず,被告人を有罪とした一審判決を維持しました。
①事業に「関して」いるかどうか
「事業に関し」とは,運営・従事している事業のために必要な活動でなければ犯罪にならないとされています。
そのため,実際に雇い主が営んでいる事業と関係しない活動を,外国人が行ったとしても不法就労助長罪にはなりません。裁判例の被告人も,あくまで事業は「スナック」であったことを,外国人を雇っていたのも「スナックの従業員として」であることを主張していたようです。
ですが,この裁判例のスナックでは,
①外国人がスナック従業員として勤務しつつ,客との間で売春の合意ができた時には売春の対価のうち一部をスナックに支払っていたこと,
②売春のために店の外に出る時には店の了解が必要で店に断りなく売春をした場合には罰金が徴収されることになっていたこと
等の事実が認定され,看板としては「スナック」として経営されていたとしても,その実態は「売春スナック」であったから,事業に関して外国人を雇っていると判断されました。
この裁判例が「本件スナックが,正規の営業目的いかんにかかわらず」と述べているように,外国人を働かせている名目よりも,実質的にどんな業務に従事していたのかが判断の対象になります。
不法就労助長にあたらないように名目だけ適法な事業をさせていたとしても,従事していた業務の実質が判断されることになるので,外国人の雇い入れ時には注意しましょう。
②不法就労を「させた」かどうか
不法就労を「させた」といえるには,外国人を監督下において働かせたことを言うとされています。
そのため,外国人が全くの自由な判断で仕事をした場合には,不法就労助長罪とはなりません。
「外国人が『勝手に』働いていたのでは給料も支払われないのだから,そんな事態になるのはあり得ないのでは?」と思われる方がいるかもしれません。
しかし,ある事業主の下で外国人が働き,事業主からは給料が支払われなくとも,客から直接報酬が支払われるという業務であれば,そのような事態もあり得るのです。
先の裁判例においては,被告人が経営していたスナックで,外国人が売春行為をしたときに,客からの売春対価の一部が店舗に,残りが外国人の手元に残る形となっていました。そして東京高等裁判所は,不法就労をした外国人に対して,不法就労をさせた人が直接対価を支払っていなくても,犯罪は成立するとしています。
報酬を支払っていなくても,不法就労助長罪は成立するのです。
また,外国人従業員に対して不法就労することを業務として指示はしていないとしても,雇い主と従業員という上下関係があり,不法就労にあたる行為についての指導をしていたと証拠上認められたことから,不法就労を「させたといえる」と判断されました。
裁判例でみるべきポイント
具体的な事案での結論はそれぞれ異なる可能性があるので,「売春スナックだと不法就労助長になる」というロジックは正確ではありません。
一番重要なのは,「どのような要素から不法就労助長に該当すると判断されているか」という点です。
この裁判例からいえることは,不法就労助長罪が成立するかの判断で
①外国人が行った業務が,事業主が実質的に営んでいる業務なのかどうか
②「外国人に報酬を払っていない」というだけでは無罪にはならない,外国人の業務をどこまで是認していたか
が重要であるということです。
特に②については,事業主として作業場の管理が徹底していれば起きえない問題です。
管理が徹底していても,それでも外国人が不法就労をしていたということなのであれば(それだけ外国人が,巧妙に隠れて働いていた),『不法就労助長罪は成立しない』と争いやすくもなります。
外国人の雇用と不法就労助長罪について不安のある方は是非一度ご相談ください。
不法就労助長罪で逮捕される?
日本で外国人を不正に働かせていたとして,日本人が逮捕されるという事案が,ちらほら見られます。
2021年2月18日 滋賀県の人材派遣業の社長が逮捕された事例
2020年2月19日 愛知県の人材派遣業の社長が逮捕された事例
どのような場合に不法就労助長罪で逮捕されることが多いのでしょうか。 (さらに…)
不法就労助長罪となった裁判例 その2
今回は,不法就労助長罪として起訴されたものの,「在留カードの記載を見落としていた」として不法就労助長罪の故意がないと主張した裁判例について解説します。人事の担当などの方でも,外国人の雇入れの際には在留カードを確認するという実務が定着しているかと思いますが,「うっかり見落とした」という事態も,いつか,どこかで起きえる事態です。「見落としていた」という主張は,どこまで認められるのでしょうか。
解説する裁判例は,平成30年12月11日に札幌地方裁判所小樽支部が言い渡したものです。
同居人が不法滞在?逮捕されるのか?
不法滞在の外国人を日本で住まわせていたとして,会社役員の外国人の方が逮捕されるという報道がありました。
2020年11月20日の報道
このケースでは,逮捕された方のシェアハウスに住まわせていたとされていますが,もしも同居する外国人の方が不法残留であった場合,同居している方はどうなるのでしょうか。
この報道の事例を参考に指定解説します。
不法滞在とは?
そもそも,不法滞在とは一般的に使われている用語で,法律上は「不法残留」と言われているものです。「オーバーステイ」と言われていることもあります。
不法残留とは,一旦は適法に日本に上陸して在留していたものの,在留資格を取り消された方,在留期間を更新しないまま在留期間を満了した方が,その他法律上日本に在留するための手続きをとらないで在留している状態のことをいいます。
不法残留に対しては,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることとされています(出入国管理法70条1項柱書)。
不法残留であることが通報や出入国管理局などを通じて警察に発覚すると,多くの場合に当該外国人の方は逮捕されることがあります。
同居していた人も罪に問われる?
不法残留してしまったご本人は,出入国管理法違反(不法残留)に問われることになります。
では,その周りの方や報道にあるように部屋を提供して住まわせていた方も,共犯として扱われるのでしょうか。
ここで一旦,刑法の基本的な考え方を解説します。
刑法では,他人が実行した犯罪であっても一緒に企てて犯罪を遂行した場合や,他人に犯罪の方法を教えたり道具を提供して容易にしたりすると,共同正犯や教唆犯,幇助犯として刑罰が科される可能性があります。報道からは詳細が分かりませんが,今回逮捕されてしまった会社役員の方は,不法残留の共同正犯,もしくは幇助犯として逮捕されてしまったようです。また,逮捕されてしまった方は「不法滞在とは知らなかった」とお話しされているようです。共同正犯も幇助犯も,故意がなければ犯罪は成立しません。ここでいう「故意」とは,「不法残留であることを知っていたこと」を指します。
それでは,不法残留の共同正犯や幇助犯として扱われる場合や過去の事例を見てみます。
他人の不法残留について一緒に責任を負う場合というのは,共同正犯や幇助犯として罪に問える程度の役割をはたしていなければなりません。具体的に他人の不法残留を容易にしたり,その手助けがなければ日本での不法残留ができなかったと言えるような状況が必要です。例えば,偽造したパスポートや在留カード等の身分証をもたせたり,毎月生活費を渡して扶養していた場合等があります。
知人の外国人が不法残留であることを知っていたが出入国管理庁に通報しなかった場合や,不法残留の外国人と一緒に暮らしているだけという場合には,共同正犯や幇助犯とはならない可能性もあります。
同居人の不法残留を幇助したとして起訴されたものの,東京高等裁判所で無罪判決が言い渡されたという事例があります(東京高等裁判所令和元年7月12日判決)。この事例では,起訴された方は,同居人が不法残留であったことは知っていたとしても,一方的に養っていたわけではないし,同居人が不法残留していることを周りや出入国管理庁に対して隠していたものでもないため,不法残留を「容易にした」とまではいえないとして,無罪とされました。
また,共同正犯や幇助犯というのは,上記の様な「故意」がなければ成立しません。他人を雇い入れる場合とは異なり,単なる同居人であれば他人の在留カードを確認する義務まではありません。日常会話などの中で「○○まで有効な在留資格で日本にいる」と聞いていたとすると,それ以上に「不法残留かもしれないな」と疑うような事情がなければ,「知らなかった」という主張が通る可能性もあります。一方で,持っていた在留カードと名前が違う場合や,在留カードやパスポートを持っていないで再発行もしない場合等には,不法残留であることを疑うべき事情となるかもしれません。
☆賃借人として気を付けた方が良いか?
このような報道が出て来ると,不動産賃貸をしているオーナーの方や客付けをされている方は,「外国人には不動産を貸すとリスクがあるのか」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし,結論から申し上げますと不法残留の共同正犯や幇助犯となる可能性については,過度に心配する必要はないように思われます。
大切なのは,通常採るべき確認をしたのかどうかです。
賃貸借契約の時点で在留カードを確認する,契約書とは別途誓約書の提出を求める等,各社対応が異なるところではありますが,「これだけやっておけば安心」というものもありません。
ご不安な点のある方は一度お問い合わせください。
まとめ
不法残留の共犯を疑われて逮捕された事例を通して,不法残留の共同正犯や幇助犯について解説してきました。
ご不明点や心配な点がある方は,お気兼ねなくご相談ください。
不法就労助長罪にならないためにはどうしたらよいか
不法就労助長罪は,企業にとってのリスク!
不法就労助長罪と外国人を雇う会社や事業主にとって,絶対に避けなければならない事態です。
単に経営者や管理職が逮捕されるたり前科がついたりするというだけではありません。
不法就労させていた事業の希望が大きければ報道される可能性は高まりますし,会社名などが公表されることもあります。実際に,不法就労助長罪により中華料理店を経営する会社の役員が逮捕された事件で,会社名まで公表されたこともありました。不法就労助長罪として検挙されるということは,企業としてのレピュテーションリスクでもあります。「あそこの会社は外国人を安く働かせていた,ひどい搾取をしていた」等と非難される可能性もあります。SNS等の情報媒体が発達した現代において,このような負の情報は一瞬で拡散します。
「ちょっとなら大丈夫」等と考えるのではなく,企業全体として「間違っても不法就労にはさせない」という意識が会社全体を守ることにもつながります。
外国人の雇用の点で分からないことや困ったことがある方は是非ご相談ください。
結局,何に気を付けたらいいのか?
「不法就労は違法です」,「不法就労の助長にならないように気を付けましょう」と出入国管理庁や警察は,積極的に宣伝活動や啓発活動をしています。
しかし,現場の担当者(アルバイトの採用担当者や人事の方)は「結局何に気を付けたらいいのか」と思うかもしれません。
そこで,「これだけは必ず確認しておきたい」という重要な点について解説します。
なお,次に解説する点のみで不法就労ないし不法就労助長に当たるかどうか断定できるものではありません。悩む点がある場合には,後々違法と判断される可能性があるということです。早めに弁護士等に相談しましょう。
1 在留カードを持っているか
日本に中長期在留する外国人の方は,どんな在留資格であろうが,在留カードを持っています。そして,日本に在留している間は在留カードを必ず携帯しなければならないこととされており,携帯していない場合には罰則まであります。
在留カードを持っていない外国人の方というのは,「短期滞在」の在留資格がである可能性があります。「短期滞在」の在留資格では原則日本で働くことができません。
特に採用の時点では,在留カードを持っていることを必ず確認しましょう。採用面接などの時に「今日は在留カードを忘れてしまいました」と言われそのまま確認しないままで済ませてしまうことは絶対にいけません。
外国人の方にとって,在留カードを他人に提示することは何も不利益になることはありません。仮に在留カードの提示を拒まれることや,何度も「忘れた」ということがあれば,担当者としては「何かあるのか」と引っかかるべきポイントです。
2 在留資格は何か,「就労不可」と書いていないか
在留カードの表面には「就労の可否」という欄があり,ここに「就労不可」と書かれていた場合には,日本で働くことができない在留資格の方です。
もちろん,在留カードには「在留資格」についての記載もありますが,30以上ある在留資格のそれぞれを確認して,外国人の方が働くことができるのかどうかを確認することはやや大変です。そこで,まずは,在留資格の内容を見る前に,「就労の可否」を確認して,そもそも「働いてよい在留資格なのかどうか」を確認することが簡便です。
また,「就労不可」となっていても資格外活動許可を受けていれば働いたり,アルバイトをしたりできます。その場合には資格外活動許可を受けていることが在留カードに記載がされます。この記載は,「就労不可」の一文のすぐ下欄か,裏面下部分にあります。外国人の方から「資格外活動許可を受けているので大丈夫です」と言わても,在留カードにも,そのとおり記載があるかどうか確認しましょう。
3 在留期限はいつまでか,在留カードの有効期限はいつまでか
在留カードを確認して就労の可否を確認したときに,併せて「在留期限」と「在留カードの有効期限」を確認しましょう。
当たり前のことに感じられるかもしれませんが,在留期限を過ぎている方はオーバーステイの状態ですし,有効期限の切れた在留カードでは現在の在留資格を確認できない可能性もあります。オーバーステイ状態で働けば不法就労になりますし,有効期限の切れた在留カードを確認しただけでは現時点での在留資格を確認しなかったものとして不法就労助長罪に問われる可能性もあります。
なお,在留期限を確認することは人事戦略的にも重要です。外国人の方の在留期限は,必ずしも延長されるものではありませんが,多くの方は在留期限いっぱいまで日本での在留を希望されます。在留期限を見ておくことで,いつまで日本に在留する人なのか,いつ以降は日本にいない可能性がある人なのか,を考えることもできます。
少し特別な対応をする場合
☆永住者,日本人の配偶者等の場合
永住者や日本人の配偶者等の在留資格のように,日本での在留中の活動に何らの制限のない方もいます。この場合,その在留資格が有効である限り,不法就労となることはありません。
在留カードを見て「永住者」や「日本人等の配偶者」とあれば不法就労助長となるリスクは極めて低いと言えます。「永住者」や「日本人等の配偶者等」の在留資格の方の場合には,「在留期限」が過ぎていないかという点と,「在留カードの有効期限」が過ぎていないかを確認しておきましょう。
なお,よく似ているように見えますが「家族滞在」の在留資格は全く違う在留資格ですので気を付けましょう。
☆中途採用の場合
これまで日本に在留していた中途採用となる外国人の方 を新しく雇入れる場合,在留資格の変更の必要があるのかどうかを確認する必要があります。同種の職であれば,多くの場合には在留資格の変更を必要としませんが,稀に「前職から不法就労状態であった」という場合もあります。
前の在留資格を確認しておくことももちろん重要ですが,それを軽々に信用するのではなく,あくまで自社で調査,確認することを心がけていただく必要があると思います。
まとめ
不法就労助長罪とならないために,現場の担当者の方にぜひ気を付けて頂きたい点について解説してきました。
ここに挙げたのは外国人の方を雇入れようとする際に最低限知っておきたい点になります。
より個別の場面,個々の職種や業態に応じて,担当者の方として「この時はどうしたらいいんだろう」と悩むこともあるかもしれません。
不法就労助長罪として摘発されるというのは,企業において絶対に避けなければならないリスクです。
分からないことがある場合には,そのままにせず,弁護士などの専門家へ相談しましょう。
不法就労助長罪による逮捕・処罰
このページでは,不法就労助長罪について詳しく解説します。
外国人を雇う事業主の方には必ず知っておいていただきたい内容になります。出入国管理法が定めている不法就労助長罪は「そんな法律は知らなかった」と言っても逃れられない規制ですし,「逮捕されるとは思わなかった」,「前科がつくなんて知らなかった」と思っていると,思わぬ結果になってしまうこともある事件です。
不安な点がある方は早めに弁護士に相談しましょう。
不法就労助長罪はどんな罪か
不法就労助長罪とは,日本で働くことが認められていない外国人を
1 事業のために働かせたり
2 日本で働くように自分の下で支配,管理したり
3 繰り返し(法律上は「業として」)日本での働き先を紹介したり
等した場合に犯罪になるというものです。
出入国管理法73条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
「不法就労活動」とは何か
「不法就労活動」とは,働く内容が違法かどうかという点ではなく,その外国人の方が「日本で適法に働く資格があるかどうか」が問題となります。
不法就労活動の典型例としては次のようなものがあります。
・在留資格がないが日本での生活費のために働く
・在留期間を過ぎてオーバーステイになったが生活費のために働く
・出国準備の在留資格や短期滞在の在留資格で働く
・週28時間のアルバイトが認められているがそれを超過して働く
このような場合には,出入国管理法上は不法就労活動として扱われることになります。
「させた」,「させる」とは何か
不法就労を「させる」とは,事業主として働かせた場合や,監督下で働くことを認めていた場合のことを言います。
「勝手に働いていたので知らない」と主張される方もいますが,外国人が自分の判断で働いていたとしても,その労働に対して給料を払っていた場合や会社に利益があったような場合には監督下で働くことを認めていたと判断され,不法就労をさせていたと見られることがあります。
逮捕されるのか
不法就労助長罪については事業主の方が最初に検挙されたり逮捕されたりするということは多くありません。
というのも,不法就労助長罪が発覚する場合というのは,まずは,労働者である外国人の方が不法残留(オーバーステイ)や資格外活動などにより,外国人の方が検挙され,そこから雇用主である事業主の方に対して捜査が及ぶことが多いようです。また,同業者や取引先からの告発や通報によって発覚するというケースもあるようです。
いずれのきっかけにしても,警察や出入国管理局が不法就労助長罪の疑いがあると判断すれば,他の従業員との口裏合わせや証拠隠滅のおそれがあるとして,逮捕されてしまう可能性があります。
実際に,事業主の方が逮捕される事例も多く発表されています。
↓不法就労助長罪による逮捕の報道例
在留資格のない外国人を工場に派遣していたとされる事件 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20201118/1000056343.html
中国人留学生を風俗店で働かせていたとされる事件 https://www.sankei.com/west/news/201101/wst2011010008-n1.html
不法就労助長罪の疑いがかかると,逮捕から引き続いて最長20日間勾留されるおそれがあるほか,複数の従業員を別々の機会で働かせていた場合には再逮捕されることもあります。
逮捕されてしまってからでは自分で弁護士を探したり相談に行ったりすることが出来なくなります。少しでも不安な点がある方やこれから外国人を雇って事業を拡大しようと考えている方はあらかじめ専門家に相談しましょう。
前科がつくのか
不法就労助長罪について検挙,逮捕され,捜査された結果,不法就労助長罪の証拠が揃ったと見られると,多くの場合には起訴され,裁判になります。
不法就労助長罪は特定の被害者がいる事件ではありませんので,示談をして不起訴となるという事件ではありません。
不法就労助長罪については,「外国人が働けない状態だったとは知らなかった」と言っても処罰されることがあります。
出入国管理法上は,外国人が不法就労活動をしていることについて知らなかったとしても,事業者,雇用主の側に過失がなかった場合には処罰を免れないことが規定されています。やや難しい規定ですが,
不法就労であるかどうか確認をしていた | 不法就労であるかどうか確認をしなかった | |
不法就労であることを知っていた | 処罰される | 処罰される |
不法就労であることを知らなかった | 処罰されないことがある | 処罰される可能性あり |
上の表にあるように,処罰される場合の方が広くなっています。
不法就労助長罪について有罪となると,不法就労をさせていた規模や利益の程度,不法就労の内容が社会的に非難されるものかどうかという点に応じて,刑の重さが決められます。
不法就労によって大きな利益を得ていたこと(平成29年3月10日前橋地方裁判所太田支部),不法就労の規模が大きいこと(令和元年10月9日札幌地方裁判所),就労内容に売春が含まれていたこと(平成29年4月24日前橋地方裁判所)が刑を重くする事情として見られています。
会社や事業所の代表の方に対しては懲役刑と罰金刑の両方,法人に対しては罰金刑が科されることが多くなっています。これらはいずれも前科として扱われます。前科の内容によっては,会社の役員となることが出来ないことがある,各種許認可の手続ができないことがある,海外への渡航に制限が付くことがある等,種々のデメリットがあります。また,技能実習や特定技能の受け入れ機関となることが出来なくなるというデメリットもあります。
まとめ
不法就労助長罪の内容や逮捕されるのかどうか,前科がつくのかどうかという点について解説しました。
次回のページでは,不法就労助長にならないために気を付けるべき点について解説しますので,併せて読んでいただければと思います。
資格外活動への処分その2
このページでは,日本に在留する外国人の方が資格外活動を行ってしまった場合の強制送還(退去強制)について解説します。
資格外活動に対する刑事処分は,こちらの「資格外活動への処分その1」でも解説していますので併せてご参考ください。
また,どのような場合に資格外活動となってしまうのかについては,こちらの「資格外活動として検挙される場合」で解説しています。
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